特定施設入居者生活介護費

イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)

⑴ 要介護1      538単位
⑵ 要介護2      604単位
⑶ 要介護3      674単位
⑷ 要介護4      738単位
⑸ 要介護5      807単位

ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費(1日につき)

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八 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)

⑴ 要介護1      538単位
⑵ 要介護2      604単位
⑶ 要介護3      674単位
⑷ 要介護4      738単位
⑸ 要介護5      807単位

〔算定の原則〕

注 1 イについて,指定特定施設(指定居宅サービス基準第174条第 1項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ)において,指定特定施設入居者生活介護(同頂に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ)を行った場合に,指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この号において利用者」という)の要介護状態区分に応じて,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示27・ 5)により算定する。

外部サービス利用型算定の原則

2  ロについて,指定特定施設において,外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス基準第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ)を行った場合に,別に厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基に得た当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る総単位数について,利用者の要介護状態区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数(※告示165)を限度として算定する。ただし,介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示27・ 5)により算定する。

短期利用算定の原則

3 ハについて,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 22)に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において,指定特定施設入居者生活介護を行った場合に,利用者の要介護状態区分に応じて,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示27・ 5)により算定する。

〔身体拘束廃止未実施減算〕

4  イについて,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・42の 2)満たさない場合は,身体拘束廃止未実施減算として,所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

〔入居継続支援加算〕

5 イについて,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・42の 3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において,利用者に対して,指定特定施設入居者生活介護を行なった場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,トを算定している場合においては,算定しない。また,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 入居継続支援加算(Ⅰ) 36単位
(2) 入居継続支援加算(Ⅱ) 22単位

〔生活機能向上連携加算〕

6 イについて,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 42の 4)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において,外部との連携により,利用者の身体の状況等の評価を行い,かつ,個別機能訓練計画を作成した場合には,当該基準に掲げる区分に従い,(1)については,利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として, 1月につき,(2)については1月につき,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。また,注7を算定している場合,(1)は算定せず,(2)は 1月につき100単位を所定単位数に加算する。
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

〔個別機能訓練加算〕

7 イについて,専ら機能訓練指導員に職務に従事する常勤の理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については,理学療法士.作業療法士.言語聴覚士,看護職員,柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る)(以下この号において「理学療法士等」という)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては,専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を 1名以上配置し,かつ,理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100 で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定特定施設において,利用者に対して,機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員その他の職種の者が共同して,利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し,当該計画に基づき,計画的に機能訓練を行っている場合は,個別機能訓練加算(Ⅰ)として,1日につき12単位を所定単位数に加算する。また,個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって,かつ,個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し,機能訓練の実施に当たって,当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は,個別機能訓練加算(II)として, 1月につき20単位を所定単位数に加算する。

〔ADL維持等加算〕

8 イについて,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 16の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において,利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は,評価対象期間〔別に厚生労働大臣が定める期間(※告示94・ 28の 3)をいう〕の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り,当該基準に掲げる区分に従い, 1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
(2) ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位

〔夜間看護体制加算〕

9 イ及びハについて,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 23)に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において,利用者に対して,指定特定施設入居者生活介護を行った場合に,夜間看護体制加算として,1日につき10単位を所定単位数に加算する。

〔若年性認知症入居者受入加算〕

10 イ及びハについて,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 42の 5)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において,若年性認知症入居者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入居者をいう)に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は,若年性認知症入居者受入加算として, 1日につき120単位を所定単位数に加算する。

〔医療機関連携加算〕

11 イについて,看護職員が,利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において,当該利用者の同意を得て,協力医療機関(指定居宅サービス基準第191条第 1項に規定する協力医療機関をいう)又は当該利用者の主治の医師に対して,当該利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合は,医療機関連携加算として,1月につき80単位を所定単位数に加算する。

〔口腔衛生管理体制加算〕

12 イについて,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 68)に適合する指定特定施設において,歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が,介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に,口腔衛生管理体制加算として,1月につき30単位を所定単位数に加算する。

〔口腔・栄養スクリーニング加算〕

13 イについて,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 42の 6)に適合する指定特定施設の従業者が,利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に,口腔・栄養スクリーニング加算として1回につき20 単位を所定単位数に加算する。ただし,当該利用者について,当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

〔科学的介護推進体制加算〕

14 イについて,次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が,利用者に対し指定特定施設入居者生活介護を行った場合は,科学的介護推進体制加算として, 1月につき40単位を所定単位数に加算する。
 利用者ごとのADL値,栄養状態,口腔機能,認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を,厚生労働省に提出していること。
 必要に応じて特定施設サービス計画(指定居宅サービス基準第184条第1項に規定する特定施設サービス計画をいう)を見直すなど,指定特定施設入居者生活介護の提供に当たって,イに規定する情報その他指定特定施設入居者生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

二 退院・退所時連携加算 30単位

 イについて,病院,診療所,介護老人保健施設又は介護医療院から指定特定施設に入居した場合は,入居した日から起算して30日以内の期間については,退院・退所時連携加算として, 1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介護老人保健施設若しくは介護医療院への入所後に当該指定特定施設に再び入居した場合も,同様とする。

ホ 看取り介護加算

注1 イについて,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・24・イ)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において,別に厚生労働大臣が定める基生(※告示94・ 29)に適合する利用者について看取り介護を行った場合は,看取り介護加算(I)として,死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を,死亡日以前4 日以上30日以下については1日につき144単位を,死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を,死亡日については1日につき 1,280単位を死亡月に加算する。ただし,退居した日の翌日から死亡日までの間は,算定しない。また,夜間看護体制加算を算定していない場合は,算定しない。
 イについて,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・24・ロ)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において,別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者(※告示94・ 29)について看取り介護を行った場合は,看取り介護加算(Ⅱ)として,死亡日以前31日以上45日以下については1日につき572単位を,死亡日以前 4日以上30日以下については1日につき644単位を,死亡日の前日及び前々日については1日につき1,180単位を,死亡日については1日につき1,780単位を死亡月に加算する。ただし,退居した日の翌日から死亡日までの間は,算定しない。また,看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合又は夜間看護体制加算を算定していない場合は,算定しない。

へ 認知症専門ケア加算

 イについて,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 3の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が,別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 30)に対し,専門的な認知症ケアを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

卜 サービス提供体制強化加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・43)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が,利用者に対し,指定特定施設入居者生活介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(I) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

チ 介護職員処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 44)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が,利用者に対し,指定特定施設入居者生活介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,令和6年3月31日までの間,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員処遇改善加算(I) イから卜までにより算定した単位数の1000分の82に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イから卜までにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イから卜までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

リ 介護職員等特定処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・44 の2)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が,利用者に対し,指定特定施設入居者生活介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(I) イから卜までにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イから卜までにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数

(留意事項)

■他の居宅サービス及び地域密着型サービスの利用

 特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サービス及び地域密着型サービスの利用については,特定施設入居者生活介護費を算定した月において,当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る介護給付費(居宅療養管理指導費を除く)は算定しない(外泊の期間中を除く)。
 ただし,特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に,当該事業者の費用負担により,その利用者に対して他の居宅サービス及び地域密着型サービスを利用させることは差し支えない。例えば,入居している月の当初は特定施設入居者生活介護を算定し,引き続き入居しているにも関わらず,月の途中から特定施設入居者生活介護に代えて居宅サービスを算定するようなサービス利用は,居宅サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却するため,認められない。なお,入居者の外泊の期間中は特定施設入居者生活介護は算定できない。
 当該事業者が,入居者に対して提供すべき介護サービス(特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの)の業務の一部を,当該特定施設の従業者により行わず,外部事業者に委託している場合〔例えば,機能訓練を外部の理学療法士等〔理学療法士.作業療法士,言語聴覚士,看護職員.柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師.はり師又はきゅう師(はり師及びきゆう師については,理学療法士,作業療法士.言語聴覚士,看護職員.柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る)をいう。以下 4(編注:特定施設入居者生活介護費)において同じ〕に委託している場合等〕には,当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委託費を支払うことにより,その利用者に対して当該サービスを利用させることができる。この場合には,当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必要である。(平12 老企40/平30 老高0322・2等)

■外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について(ロ)

① 報酬の算定及び支払方法について
 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は,基本サービス部分(当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が自ら行う特定施設サービス計画の作成,利用者の安否の確認,利用者の生活相談等に相当する部分)及び各サービス部分〔当該事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という)が提供する居宅サービス部分〕からなり,イ及び回の単位数を合算したものに特定施設入居者生活介護の1単位の単価を乗じて得た額が一括して外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者に支払われる。
 介護職員が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合の介護報酬の減算は,イの基本サービス部分についてのみ適用される。
 なお,外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者においては,居宅サービス基準上,看護職員の配置は義務付けられていない。
 基本サービス部分は1日につき83単位とする。
 各サービス部分については,特定施設サービス計画に基づき受託居宅サービス事業者が各利用者に提供したサービスの実績に応じて算定される。また,各サービス部分の対象サービス及び単位数については,厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成18年厚生労働省告示第165号)の定めるところにより,当該告示で定める単位数を上限として算定する。なお,当該告示に定める各サービスの報酬に係る算定方法については,指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成11年厚生省告示第19号)に定める各サービスの報酬に係る算定方法と同趣旨となるが,次の点については取扱いが大きく異なるので,留意されたい。
 a 訪問介護について
  ・訪問介護に係る報酬額については,15分ごとの算定となっている。
  ・介護福祉士又は介護職員初任者研修課程修了者によるサービス提供に限り,算定する。
 b 訪問看護について
  ・保健師.看護師又は理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士によるサービス提供に限り算定する。
 受託居宅サービス事業者への委託料について外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が受託居宅サービス事業者に支払う委託料は,個々の委託契約に基づく。
 障害者等支援加算について「知的障害又は精神障害を有する者」とは,具体的には以下の障害等を有する者を指す。
 「療育手帳制度について」(昭和49年 9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第 5の 2の規定によりに療育手帳の交付を受けた者
  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
  医師により,イ又はロと同等の症状を有するものと診断された者
(平18老計0317001等/令3 老高0316・3等)

■短期利用特定施設入居者生活介護費について(ハ)

 短期利用特定施設入居者生活介護については,施設基準第22号(※告示96・ 22)に規定する基準を満たす特定施設において算定できる。
 同号イの要件は,指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者に求められる要件であるので,新たに開設された特定施設など指定を受けた日から起算した期間が3年に満たない特定施設であっても,同号イに掲げる指定居宅サービスなどの運営について 3年以上の経験を有している事業者が運営する特定施設であれば,短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することができる。
 権利金その他の金品の受領禁止の規定に関しては,短期利用特定施設入居者生活介護を受ける入居者のみならず,当該特定施設の入居者に対しても,適用される。
(平24 老高0316・1等/平30 老高0322・2等)

■身体拘束廃止未実施減算について(注 4)

 身体拘束廃止未実施減算については,施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく,指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)第183条第5項の記録(同条第4項に規定する身体拘束等を行う場合の記録)を行っていない場合及び同条第6項に規定する措置を講じていない場合に,人居者全員について所定単位数から減算する。具体的には,記録を行っていない,身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を3月に 1回以上開催していない,身体的拘束適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合,速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後,事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし,事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について,人居者全員について所定単位数から減算する。
(平30 老高0322・2等)

■入居継続支援加算について(注 5)

 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合については,届出日の属する月の前 4月から前々月までの3月間のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出する。また,届出を行った月以降においても,毎月において前4月から前々月までの3月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合については,毎月記録するものとし,所定の割合を下回った場合については,直ちに訪問通所サービス通知第 1 の5の届出を提出しなければならない。
 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の利用者数については,第 2の 1(5)2(「人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について」)を準用する。また,介護福祉士の員数については,届出日の属する月の前3月間における員数の平均を,常勤換算方法を用いて算出した値が,必要な人数を満たすものでなければならない。さらに,届出を行った月以降においても,毎月において直近3月間の介護福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり,必要な人数を満たさなくなった場合は,直ちにに訪問通所サービス通知1の5の届出を提出しなければならない。
 当該加算を算定する場合にあっては,トのサービス提供体制強化加算は算定できない。
 必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入居者の数が 7又はその端数を増すごとに 1以上である場合においては,次の要件を満たす。
 「業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器を複数種類使用」とは,以下に掲げる介護機器を使用することであり,少なくともaからcまでに掲げる介護機器は使用する。その際,aの機器は全ての居室に設置し,bの機器は全ての介護職員が使用する。
 a 見守り機器
 b インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
 c 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器
 d 移乗支援機器
 e  その他業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器
 介護機器の選定にあたっては,事業所の現状の把握及び業務面において抱えている課題の洗い出しを行い,業務内容を整理し,従業者それぞれの担うべき業務内容及び介護機器の活用方法を明確化した上で,洗い出した課題の解決のために必要な種類の介護機器を選定する。
 介護機器の使用により業務効率化が図られた際,その効率化された時間は,ケアの質の向上及び職員の負担の軽減に資する取組に充てる。
 ケアの質の向上への取組については,幅広い職種の者が共同して,見守り機器やバイタルサイン等の情報を通じて得られる入居者の記録情報等を参考にしながら,適切なアセスメントや入居者の身体の状況等の評価等を行い,必要に応じ,業務体制を見直す。
 「介護機器を安全かつ有効に活用するための委員会」(以下「介護機器活用委員会」という)は3月に1回以上行う。介護機器活用委員会は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。なお,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等に対応していること。
 また,介護機器活用委員会には,管理者だけでなく実際にケアを行う職員を含む幅広い職種や役割の者が参画するものとし,実際にケアを行う職員の意見を尊重するよう努める。
 「入居者の安全及びケアの質の確保」に関する事項を実施する。具体的には次の事項等の実施により利用者の安全及びケアの質の確保を行う。
 a 介護機器から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を入居者の状態把握に活用する。
 b 介護機器の使用に起因する施設内で発生したヒヤリ・ハット事例等の状況を把握し,その原因を分析して再発の防止策を検討する。
「職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事項を実施する。具体的には,実際にケアを行う介護福祉士を含めた介護職員に対してアンケートやヒアリング等を行い,介護機器の導入後における次の事項等を確認し,人員配置の検討等が行われている。
 a ストレスや体調不安等,職員の心身の負担が増えていないかどうか
 b 1日の勤務の中で,職員の負担が過度に増えている時間帯がないかどうか
 c 休憩時間及び時間外勤務等の状況
 日々の業務の中で予め時間を定めて介護機器の不具合がないことを確認する等のチェックを行う仕組みを設ける。また,介護機器のメーカーと連携し,定期的に点検を行う。
 介護機器の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知,その事例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行う。
 この場合の要件で入居継続支援加算を取得する場合においては, 3月以上の試行期間を設ける。入居者の安全及びケアの質の確保を前提にしつつ,試行期間中から介護機器活用委員会を設置し,当該委員会において,介護機器の使用後の人員体制とその際の職員の負担のバランスに配慮しながら,介護機器の使用にあたり必要な人員体制等を検討し,安全体制及びケアの質の確保,職員の負担軽減が図られていることを確認した上で,届出をする。なお,試行期間中においては,通常の入居継続支援加算の要件を満たす。
 届出にあたり,都道府県等が当該委員会における検討状況を確認できるよう,当該委員会の議事概要を提出する。また,介護施設のテクノロジー活用に関して,厚生労働省が行うケアの質や職員の負担への影響に関する調査・検証等への協力に努める。
(平30老高0322・2等/令3老高0316・3等)

■生活機能向上連携加算について(注 6)

 2の(7)(編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「生活機能連携向上加算」)を準用する。
(平30老高0322・2等)

■個別機能訓練加算について(注 7)

 個別機能訓練加算は,機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員その他の職種の者が共同して,個別機能訓練計画に基づき,計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という)について算定する。
 個別機能訓練加算に係る機能訓練は,専ら機能訓練指導員の職務に従事する機能訓l練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員その他の職種の者を1名以上配置して行うものである。
 個別機能訓練を行うに当たっては,機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員その他の職種の者が共同じて,利用者ごとにその目標,実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し,これに基づいて行った個別機能訓練の効果,実施方法等について評価等を行う。なお,特定施設入居者生活介護においては,個別機能訓練計画に相当する内容を特定施設サービス計画の中に記載する場合は,その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができる。
 個別機能訓練を行う場合は,開始時及びその3月ごとに1回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し,記録する。利用者に対する説明は,テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし,テレビ電話装置等の活用について当該利用者の同意を得なければならない。なお,テレビ装置等の活用に当たっては,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
 個別機能訓練に関する記録(実施時間,訓練内容.担当者等)は,利用者ごとに保管され,常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により関覧が可能であるようにする。
 厚生労働省への情報の提出については,「科学的介護情報システム(Long_term care lnformation system For Evidence)」(以下「LIFE」という)を用いて行う。LIFEへの提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発0316第 4号)を参照されたい。
 サービスの質の向上を図るため,LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し,利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan),当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do),当該実施内容の評価(Check),その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により,サービスの質の管理を行う。
 提出された情報については,国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。(平18 老計0317001等/令3 老高0316・3等)

■ADL維持等加算について(注 8)

① ADL維持等加算(Ⅰ)及びII)について
 ADLの評価は,一定の研修を受けた者により, Barthel lndexを用いて行う。
 大臣基準告示第16号の2イ(2)における厚生労働省への ADL値の提出は,LIFEを用いて行う。
 大臣基準告示第16号の2イ(3)及び口(2)におけるADL 利得は,評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から,評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に,次の表の左欄に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定したADL値に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。

1 2以外の者 ADL値が0以上25以下 2
ADL値が30以上50以下 2
ADL値が55以上75以下 3
ADL値が80以上100以下 4
2 評価対象利用開始月において,初回の要介護認定(法第27条第1項に規定する要介護認定をいう)があった月から起算して12月以内である者 ADL値が0以上25以下 1
ADL値が30以上50以下 1
ADL値が55以上75以下 2
ADL値が80以上100以下 3

 ハにおいてADL利得の平均を計算するに当たって対象とする者は,ADL利得の多い順に,上位100分の10に相当する利用者(その数に 1未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする)及び下位100分の10に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする)を除く利用者〔以下この⑻において「評価対象利用者」という〕とする。
 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者については,リハビリテーションを提供している当該他の施設や事業所と連携してサービスを実施している場合に限り,ADL利得の評価対象利用者に含める。
 令和3年度については,評価対象期間において次のa からcまでの要件を満たしている場合に,評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月〔令和3年4月 1日までに指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費のイの注8に掲げる基準(以下この①において「基準」という)に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場合にあっては,令和3年度内〕に限り,ADL維持等加算(I)又は(Ⅱ)を算定できる。
 a 大臣基準告示第16号の 2イ(1),(2)及び(3)並びに口(2)の基準〔イ(2)については,厚生労働省への提出を除く〕を満たすことを示す書類を保存している。
 b 厚生労働省への情報の提出については,LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
 サービスの質の向上を図るため,LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し,利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan),当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do),当該実施内容の評価(Check),その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により,サービスの質の管理を行う。
 提出された情報については,国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。
 c ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を開始しようとする月の末日までに,LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認する。
 令和3年度の評価対象期間は,加算の算定を開始する月の前年の同月から12月後までの1年間とする。ただし,令和3年 4月 1日までに算定基準に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場合については,次のいずれかの期間を評価対象期間とすることができる。
 a 令和2年4月から令和3年3月までの期間
 b 令和2年 1月から令和2年12月までの期間
 令和4年度以降に加算を算定する場合であって,加算を取得する月の前年の同月に,基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には,届出の日から12月後までの期間を評価対象期間とする。
(令 3 老高0316・3等)

■夜間看護体制加算について(注 9)

 注9の夜間看護体制加算の取扱いについては,以下のとおりとする。
「24時間連絡できる体制」とは,特定施設内で勤務することを要するものではなく,夜間においても指定特定施設入居者生活介護事業者から連絡でき,必要な場合には指定特定施設入居者生活介護事業者からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいう。具体的には,
 特定施設において,管理者を中心として,介護職員及び看護職員による協議の上,夜間における連絡・対応体制(オンコール体制)に関する取り決め(指針やマニュアル等)の整備がなされている。
 管理者を中心として,介護職員及び看護職員による協議の上,看護職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化(どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか)がなされている。
 特定施設内研修等を通じ,介護職員及び看護職員に対して,イ及び口の内容が周知されている。
 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には,電話やFAX等により利用者の状態に関する引継を行うとともに,オンコール体制終了時にも同様の引継を行う。
といった体制を整備することを想定している。
(平18 老計03171001等/令3 老高0316・3等)

■若年性認知症入居者受入加算について(注 10)

 2の(14)(編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「若年性認知症入居者受入加算」)を準用する。
(平30 老高0322・2等)

■医療機関連携加算について(注11)

 本加算は,協力医療機関又は利用者の主治医(以下この号において「協力医療機関等」という)に情報を提供した日(以下この号において「情報提供日」という)前30日以内において,特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を算定した日が14日未満である場合には,算定できない。
 協力医療機関等には,歯科医師を含むものとする。
 当該加算を算定するに当たっては,あらかじめ,指定特定施設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で,情報提供の期間及び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供する情報の内容についても定めておく。なお,必要に応じてこれら以外の情報を提供することを妨げるものではない。
 看護職員は,前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間において,居宅サービス基準第186条に基づき,利用者ごとに健康の状況について随時記録する。
 協力医療機関等への情報提供は,面談によるほか,文書(FAXを含む)又は電子メールにより行うことも可能とするが,協力医療機関等に情報を提供した場合においては,協力医療機関の医師又は利用者の主治医から,署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得る。この場合において,複数の利用者の情報を同時に提供した場合には,一括して受領の確認を得ても差し支えない。
 面談による場合について,当該面談は,テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。なお,テレビ電話装置等の活用に当たっては,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
(平21 老老0306002/令 3 老高0316・3等

■口腔衛生管理体制加算について(注12)

「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは,当該施設における利用者の口腔内状態の評価方法,適切な口腔ケアの手技,口腔ケアに必要な物品整備の留意点,口腔ケアに伴うリスク管理,その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち,いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって,個々の利用者の口腔ケア計画をいうものではない。
 また,「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」は,テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。なお,テレビ電話装置等の活用に当たっては,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
 「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には,以下の事項を記載する。
 当該施設において利用者の口腔ケアを推進するための課題
 当該施設における目標
 具体的方策
 留意事項
 当該施設と歯科医療機関との連携の状況
 歯科医師からの指示内容の要点(当該計画の作成にあたっての技術的助言指導を歯科衛生士が行った場合に限る)
 その他必要と思われる事項
 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが,介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導又は利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては,歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行う。
(平30 老高0322・2等/令3 老高0316・3等)

■口腔・栄養スクリーニング加算(注13)

 口腔・栄養スクリーニングの算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング(以下「口腔スクリーニング」という)及び栄養状態のスクリーニング(以下「栄養スクリーニング」という)は,利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意する。
 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては,利用者について,それぞれ次に掲げる確認を行い,確認した情報を介護支援専門員に対し,提供する。
 ロ腔スクリーニング
 a 硬いものを避け,柔らかいものを中心に食べる者
 b 入れ歯を使っている者
 c むせやすい者
 栄養スクリーニング
 a BMIが 18.5未満である者
 b 1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成18年 6月 9 日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo 11の項目が「1」に該当する者
 c 血清アルブミン値が3.5g/dL以下である者
 d 食事摂取量が不良(75%以下)である者 
(平30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■科学的介護推連体制加算について(注 14)

 科学的介護推進体制加算は,原則として利用者全員を対象として,利用者ごとに注14に掲げる要件を満たした場合に,当該事業所の利用者全員に対して算定できる。
 情報の提出については,LIFEを用いて行うこととする。 LIFEへの提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照された
 事業所は,利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため,計画(Plan),実行(Do),評価(Check),改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)により,質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに,その更なる向上に努めることが重要であり,具体的には,次のような一連の取組が求められる。したがって,情報を厚生労働省に提出するだけでは,本加算の算定対象とはならない。
 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき,適切なサービスを提供するためのサービス計画を作成する(Plan)。
 サービスの提供に当たっては,サービス計画に基づいて,利用者の自立支援や重度化防止に資する介護を実施する(Do)。
 LIFEへの提出情報及びフイードバック情報等も活用し,多職種が共同して,事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う(Check)。
 検証結果に基づき,利用者のサービス計画を適切に見直し,事業所全体として,サービスの質の更なる向上に努める(Action)。
 提出された情報については,国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。(令 3 老高0316・3等)

■退院・退所時連携加算について

 当該利用者の退院又は退所に当たって,当該医療提供施設の職員と面談等を行い,当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で,特定施設サービス計画を作成し,特定施設サービスの利用に関する調整を行った場合には,入居日から30日間に限って,1日につき30単位を加算する。
 当該面談等は,テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。なお,テレビ電話装置等の活用に当たっては,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関連事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
 当該特定施設における過去の入居及び短期利用特定施設入居者生活介護の関係
 退院・退所時連携加算は,当該入居者が過去 3月間の間に,当該特定施設に入居したことがない場合に限り算定できる。
 当該特定施設の短期利用特定施設入居者生活介護を利用していた者が日を空けることなく当該特定施設に入居した場合については,退院・退所時連携加算は入居直前の短期利用特定施設入居者生活介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定できる。
 30日を超える医療提供施設への入院・入所後に再入居した場合は,退院・退所時連携加算が算定できる。
(平30 老高0322・2等令3 老高0316・3等)

■看取り介護加算について(ホ)

  看取り介護加算は,医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者について,その旨を本人又はその家族等(以下「利用者等」という)に対して説明し,その後の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合において,利用者等とともに,医師,生活相談員,看護職員,介護職員,介護支援専門員等が共同して,随時,利用者等に対して十分な説明を行い,療養及び介護に関する合意を得ながら,利用者がその人らしく生き,その人らしい最期が迎えられるよう支援することを主眼として設けたものである。
 特定施設は,利用者に提供する看取り介護の質を常に向上させていくため,計画(Plan),実行(Do),評価(Check),改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)により,看取り介護を実施する体制を構築するとともに,それを強化していくことが重要であり,具体的には,次のような取組が求められる。
 看取りに関する指針を定めることで施設の看取りに対する方針等を明らかにする(Plan)。
 看取り介護の実施に当たっては,当該入所者に係る医師の診断を前提にして,介護に係る計画に基づいて,入所者がその人らしく生き,その人らしい最期が迎えられるよう支援を行う(Do)。
 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて,実施した看取り介護の検証や,職員の精神的負担の把握及びそれに対する支援を行う(Check)。
 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について,適宜,適切な見直しを行う(Action)。
 なお,指定特定施設入居者生活介護事業者は,看取り介護の改善のために,適宜,家族等に対する看取り介護に関する報告会並びに利用者等及び地域住民との意見交換による地域への啓発活動を行うことが望ましい。
 質の高い看取り介護を実施するためには,多職種連携により,利用者等に対し,十分な説明を行い,理解を得るよう努めることが不可欠である。具体的には,指定特定施設入居者生活介護事業者は,看取り介護を実施するに当たり,終末期にたどる経過,特定施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢,医師や医療機関との連携体制などについて,利用者等の理解が得られるよう継続的な説明に努めることが重要である。加えて,説明の際には,利用者等の理解を助けるため,利用者に関する記録を活用した説明資料を作成し,その写しを提供する。
 看取り介護の実施に当たっては,管理者を中心として,生活相談員,介護職員,看護職員,介護支援専門員等による協議の上,看取りに関する指針が定められていることが必要であり,同指針に盛り込むべき項目としては,例えば,以下の事項が考えられる。
 当該特定施設の看取りに関する考え方
 終末期にたどる経過(時期,プロセスこと)とそれに応じた介護の考え方
 特定施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢
 医師や医療機関との連携体制(夜間及び緊急時の対応を含む)
 利用者等への情報提供及び意思確認の方法
 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式
 家族への心理的支援に関する考え方
 その他看取り介護を受ける利用者に対して特定施設の職員が取るべき具体的な対応の方法
 看取りに関する指針に盛り込むべき内容を,施設基準第 23号ハに規定する重度化した場合における対応に係る指針に記載する場合は,その記載をもって看取り指針の作成に代えることができる。
 看取り介護の実施に当たっては,次に掲げる事項を介護記録等に記録するとともに,多職種連携を図るため,医師,看護職員.介護職員,介護支援専門員等による適切な情報共有に努める。
 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録
 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアについての記録
 看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者等の意向と,それに基づくアセスメント及び対応についての記録
 利用者等に対する随時の説明に係る同意については,口頭で同意を得た場合は,介護記録にその説明日時,内容等を記載するとともに,同意を得た旨を記載しておくことが必要である。
 また,利用者が十分に判断をできる状態になく,かつ,家族の来訪が見込まれないような場合も,医師,生活相談員,看護職員,介護職員等が利用者の状態等に応じて随時,利用者に対する看取り介護について相談し,共同して看取り介護を行っていると認められる場合には,看取り介護加算の算定は可能である。
 この場合には,適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう,介護記録に職員間の相談日時,内容等を記載するとともに,利用者の状態や,家族と連絡を取ったにもかかわらず特定施設への来訪がなかった旨を記載しておくことが必要である。
 なお,家族が利用者の看取りについて共に考えることは極めて重要であり,指定特定施設入居者生活介護事業者は,連絡を取ったにもかかわらず来訪がなかったとしても,継続的に連絡を取り続け,可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進める必要がある。
 看取り介護加算は,利用者等告示第29号(※告示94・ 29)に定める基準に適合する看取り介護を受けた利用者が死亡した場合に,死亡日を含めて45日を上限として,特定施設において行った看取り介護を評価する。
 死亡前に自宅へ戻ったり,医療機関へ入院したりした後,自宅や入院先で死亡した場合でも算定可能であるが,その際には,当該特定施設において看取り介護を直接行っていない退居した日の翌日から死亡日までの間は,算定することができない(したがって,退居した日の翌日から死亡日までの期間が45日以上あった場合には,看取り介護加算を算定することはできない)。
 なお,看取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたっては,厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ,本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう,他職種が連携し,本人及びその家族と必要な情報の共有等に努める。
 特定施設を退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが,看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから,利用者側にとっては,特定施設に入居していない月についても自己負担を請求されることになるため,利用者が退居等する際,退居等の翌月に亡くなった場合に,前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し,文書にて同意を得ておくことが必要である。
 特定施設は,退居等の後も,継続して利用者の家族への指導や医療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり,利用者の家族,入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で,利用者の死亡を確認することができる。
 なお,情報の共有を円滑に行う観点から,指定特定施設入居者生活介護事業者が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに,当該医療機関等が指定特定施設入居者生活介護事業者に対して本人の状態を伝えることについて,退居等の際,本人又は家族に対して説明をし,文書にて同意を得ておくことが必要である。
11 利用者が入退院をし,又は外泊した場合であって,当該入院又は外泊期間が死亡日以前45日の範囲内であれば,当該入院又は外泊期間を除いた期間について,看取り介護加算の算定が可能である。
12 入院若しくは外泊又は退去の当日について看取り介護加算を算定できるかどうかは,当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。
13 看取り介護加算(II)を算定する場合の「夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1以上」については,病院,診療所又は指定訪問看護ステーション(以下この13において「病院等」という)の看護師又は准看護師が,当該病院等の体制に支障を来すことなく,特定施設において夜勤又は宿直を行う場合についても,当該特定施設の施設基準を満たすものとして差し支えない。
 また,特定施設と同一建物内に病院等が所在している場合,当該病院等の体制に支障を来すことなく,当該病院等に勤務する看護師又は准看護師が,特定施設において夜勤又は宿直を行った場合と同等の迅速な対応が可能な体制を確保していれば,同様に当該特定施設の施設基準を満たすものとして差し支えない。
(平24 老高0316・1等/令3 老高0316・3等)

■認知症専門ケア加算について

 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは,日常生活自立度のランクIII,IV 又はMに該当する入居者を指す。
 「認知症介護に係る専門的な研修」とは,「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成18年 3月31日老発第 0331010号厚生労働省老健局長通知),「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成18年 3月31日老計第 0331007号厚生労働省計画課長通知)に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す。
 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は,テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは,「認知症介護実践者等養成事業の実施について」,「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す。(平27 老介0327・1等/令3 老高0316・3等)

■サービス提供体制強化加算について

 2の(21)〔編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「サービス提供体制強化加算について」〕 ①から④まで及び⑥を準用する。
 指定特定施設人居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員とは,生活相談員,介護職員,看護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指す。
 提供する指定特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組については,サービスの質の向上や利用者の尊厳の保持を目的として,事業所として継続的に行う取組を指す。
(例)
・ LIFEを活用したPDCAサイクルの構築
・ ICT・テクノロジーの活用
・高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除,食事の配膳下膳などのほか,経理や労務,広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
・ケアに当たり,居室の定員が2以上である場合,原則としてポータブルトイレを使用しない方針を立てて取組を行っている
 実施に当たっては,当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに,適時のフォローアップや職員間の意見交換等により,当該取組の意義・目的に則ったケアの実現に向けて継続的に取り組むものでなければならない。
(平27 老介0327・1等/令3 老高0316・3等)

■介護職員処遇改善加算について

 2(22)(編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「介護職員処遇改善加算」)を準用する。
(平24 老高0316・1等/令3 老高0316・3等)

■介護職員等特定処遇改善加算について

 2の(23)(編注:「短期入所生活介護」に関する通知の「介護職員等特定処遇改善加算」)を準用する。
(令 1 老推0813・1等/令 3 老高0316・3等)

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