イ 短期入所生活介護費
⑴ 単独型短期入所生活介護費
(介護 + 看護3:1)
(一) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)
〈従来型個室〉
a 要介護1 638単位
b 要介護2 707単位
c 要介護3 778単位
d 要介護4 847単位
e 要介護5 916単位
(二) 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)
〈多少室〉
a 要介護1 638単位
b 要介護2 707単位
c 要介護3 778単位
d 要介護4 847単位
e 要介護5 916単位
⑵ 併設型短期入所生活介護費
(介護 + 看護3:1)
(一) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)
〈従来型個室〉
a 要介護1 596単位
b 要介護2 665単位
c 要介護3 737単位
d 要介護4 806単位
e 要介護5 847単位
(二) 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)
〈多少室〉
a 要介護1 596単位
b 要介護2 665単位
c 要介護3 737単位
d 要介護4 806単位
e 要介護5 874単位
ロ ユニット型短期入所生活介護費
⑴ 単独型ユニット型短期入所生活介護費
(介護 + 看護3:1)
(一) 単独型ユニット型短期入所生活介護費
〈ユニット型個室〉
a 要介護1 738単位
b 要介護2 806単位
c 要介護3 881単位
d 要介護4 949単位
e 要介護5 1,017単位
(二) 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費
〈ユニット型個室的多少室)〉
a 要介護1 738単位
b 要介護2 806単位
c 要介護3 881単位
d 要介護4 949単位
e 要介護5 1,017単位
⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費
(介護 + 看護3:1)
(一) 併設型ユニット型短期入所生活介護費
〈ユニット型個室〉
a 要介護1 696単位
b 要介護2 764単位
c 要介護3 838単位
d 要介護4 908単位
e 要介護5 976単位
(二) 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費
〈ユニット型個室的多床室〉
a 要介護1 696単位
b 要介護2 764単位
c 要介護3 838単位
d 要介護4 908単位
e 要介護5 976単位
〔算定の原則〕
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・9)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・ 1・イロ)を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ)(同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定する併設事業所を含む)において,指定短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第120条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ)を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 10)に掲げる区分に従い,利用者の要介護状態区分に応じて,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は,所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお,利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示27・ 3)により算定する。
〔ユニットケア体制未整備減算〕
2 ロについて,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・11)を満たさない場合は, 1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
〔共生型短期入所生活介護〕
3 イ(2)について,共生型居宅サービスの事業を行う指定短期入所事業者〔指定障害福祉サービス等基準第118条第 1項に規定する指定短期入所事業者をいい,指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この注において同じ)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下この注において同じ)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において,当該事業を行う事業所において指定短期入所を提供する事業者に限る〕が当該事業を行う事業所において共生型短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第140条の14に規定する共生型短期入所生活介護をいう)を行った場合は,所定単位数の100分の92 に相当する単位数を算定する。
〔生活相談員配置等加算〕
4 イ(2)について,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・34の3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において,注3を算定している場合は,生活相談員配置等加算として, 1日につき13 単位を所定単位数に加算する。
〔生活機能向上連携加算〕
5 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 34 の4)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において,外部との連携により,利用者の身体の状況等の評価を行い,かつ,個別機能訓練計画を作成した場合には,当該基準に掲げる区分に従い,イについては,利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として,1月につき,ロについては1月につき,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。また,注7を算定している場合,イは算定せず,ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する。
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
〔機能訓練体制加算〕
6 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については,理学療法士,作業療法士.言語聴覚士.看護職員,柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る)(以下この注において「理学療法士等」という)を 1名以上配置しているもの〔利用者の数〔指定居宅サービス基準第121条第 2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては,利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム〔老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう〕又は指定居宅サービス基準第124条4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注において同じ〕が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては,専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し,かつ,理学療法士等である従事者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第 2条第 8号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注7において同じ)で利用者の数を100 で除した数以上配置しているもの〕として都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については, 1日につき12単位を所定単位数に加算する。
〔個別機能訓練加算〕
7 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 36)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護の利用者に対して,機能訓練を行っている場合には,個別機能訓練加算として,1日につき56単位を所定単位数に加算する。
〔看護体制加算〕
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・12)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については,当該施設基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,看護体制加算(I)を算定している場合は,看護体制加算(III)イ又は口は算定せず,看護体制加算(Ⅱ)を算定している場合は,看護体制加算(Ⅳ)イ又はロは算定しない。
(1) 看護体制加算(Ⅰ) 4単位
(2) 看護体制加算(Ⅱ) 8単位
(3) 看護体制加算(Ⅲ)イ 12単位
(4) 看護体制加算(Ⅲ)ロ 6単位
(5) 看護体制加算(Ⅳ)イ 23単位
(6) 看護体制加算(Ⅳ)ロ 13単位
〔医療連携強化加算〕
9 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・37)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において,別に厚生労働大臣が定める状態(※告示 94・20)にあるものに対して指定短期入所生活介護を行った場合は,医療連携強化加算として, 1日につき58単位を所定単位数に加算する。ただし,二の在宅中重度者受入加算を算定している場合は,算定しない。
〔夜勤職員配置加算〕
10 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・ 1・ハ)を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。また,注 3 を算定している場合は,算定しない。
(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 13単位
(2) 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位
(3) 夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15単位
(4) 夜勤職員配置加算(Ⅳ) 20単位
〔認知症行動・心理症状緊急対応加算〕
11 医師が,認知症の行動・心理症状が認められるため,在宅での生活が困難であり,緊急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し,指定短期入所生活介護を行った場合は,利用を開始した日から起算して 7日を限度として,1日につき200単位を所定単位数に加算する。
〔若年性認知症利用者受入加算〕
12 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・18)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において,若年性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は,若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし,注11を算定している場合は,算定しない。
〔送迎加算〕
13 利用者の心身の状態,家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は,片道につき184単位を所定単位数に加算する。
〔従来型個室に入所して多床室の単位数を算定する特例〕
14 次のいずれかに該当する者に対して,単独型短期入所生活介護費又は併設型短期入所生活介護費を支給する場合は,それぞれ,単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定する。
イ 感染症等により,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
口 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 13)に適合する従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により,同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
〔緊急短期入所受入加算〕
15 別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 21)に対し,居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は,緊急短期入所受入加算として,当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は,14日)を限度として, 1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし,注11を算定している場合は,算定しない。
〔介護福祉施設サービスを届け出た場合の短期入所の届出のみなし〕
16 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る注6の規定による届出については,指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により,注6の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは,注6の規定による届出があったものとみなす。
〔算定日数上限〕
17 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては,30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については,短期入所生活介護費は,算定しない。
〔長期利用者提供減算〕
18 別に厚生労働大臣が定める利用者(※告示94・22)に対して指定短期入所生活介護を行った場合は,1日につき30単位を所定単位数から減算する。
ハ 療養食加算 8単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介護事業所が,別に厚生労働大臣が定める療養食(※告示94・ 23)を提供したときは, 1日につき3回を限度として,所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている。
口 利用者の年齢,心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている。
ハ 食事の提供が,別に厚生労働大臣が定める基事準(※告示95・ 35)に適合する指定短期入所生活介護事業所において行われている。
二 在宅中重度者受入加算
注 指定短期入所生活介護事業所において,当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合は, 1日につき次に掲げる区分に応じ,それぞれ所定単位数を加算する。
イ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくは口を算定している場合〔看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していない場合に限る〕 421単位
口 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくは口を算定している場合〔看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定していない場合に限る〕 417単位
ハ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくは口及び(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくは口をいずれも算定している場合 413単位
二 看護体制加算を算定していない場合 425単位
ホ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・3 の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において,別に厚生労働大臣が定める者(※告示 94・ 23の 2)に対して専門的な認知症ケアを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
へ サービス提供体制強化加算
注 1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 38)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が,利用者に対し,指定短期入所生活介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
ト 介護職員処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 39)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が,利用者に対し,指定短期入所生活介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,令和 6年 3月 31日までの間,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからへまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからへまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからへまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
チ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・39 の2)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が,利用者に対し,指定短期入所生活介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからへまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからへまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
(留意事項)
■指定短期入所生活介護費を算定するための基準(注 1)
指定短期入所生活介護費は,厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号。以下「施設基準」という)第10号(※告示96・ 10)に規定する基準に従い,以下の通り,算定する。
イ 施設基準第10号イに規定する指定短期入所生活介護費短期入所生活介護が,ユニットに属さない居室(定員が1人のものに限る)(「従来型個室」という)の利用者に対して行われる。
口 施設基準第10号ロに規定する指定短期入所生活介護費短期入所生活介護が,ユニットに属さない居室(定員が2人以上のものに限る)(「多床室」という)の利用者に対して行われる。
ハ 施設基準第10号ハに規定する指定短期入所生活介護費短期入所生活介護が,ユニットに属する居室(ユニットに属さない居室を改修した居室であって,居室を隔てる壁について,天井との間に一定の隙間が生じているものを除く)(「ユニット型個室」という)の利用者に対して行われる。
ニ 施設基準第10号二に規定する指定短期入所生活介護費短期入所生活介護が,ユニットに属する居室(ユニットに属さない居室を改修した居室であって,居室を隔てる壁について,天井との間に一定の隙間が生じているものに限る)(「ユニット型個室的多床室」という)の利用者に対して行われる。
(平 15 老老0303001 / 平30 老高0322・2等)
■やむを得ない措置による定員の超過(注 1)
利用者数が利用定員を超える場合は,原則として定員超過利用による減算の対象となり,所定単位数の100分の70を乗じて得た単位数を算定することとなるが,老人福祉法(昭和 38年法律第133号)第10条の4第 1項第3号の規定による市町村が行った措置〔又は同法第11条第1項第2号の規定による市町村が行った措置(特別養護老人ホームの空床利用の場合のみ)〕によりやむを得ず利用定員を超える場合は,利用定員に100分の105を乗じて得た数(利用定員が40人を超える場合にあっては,利用定員に2を加えて得た数)までは減算が行われない〔通所介護費等の算定方法第3号(※告示27・ 3)イ〕。なお,この取扱いは,あくまでも一時的かつ特例的なものであることから,速やかに定員超過利用を解消する必要がある。
(平12 老企40 / 平 30 老高0322・2等)
■併設事業所(注 1)
① 指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準」という)第121条第4項に規定する併設事業所については,併設型短期入所生活介護費が算定される〔施設基準第9号(※告示96・ 9)ロ (2)〕が,ここでいう併設事業所とは,特別養護老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地において,サービスの提供,夜勤を行う職員の配置等が特別養護老人ホーム等と一体的に行われている短期入所生活介護事業所を指す。
② 併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については,本体施設と一体的に行う。より具体的には,
イ 指定介護老人福祉施設〔地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下(3)並びに(8),(10),(12)及び(19)において同じ〕の併設事業所の場合は,指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を合算した上で,職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定する。したがって,例えば,前年度の平均入所者数70人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数 20人の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は,併設型短期入所生活介護費(Ⅰ) (3:1の人員配置に対応するもの)を算定するために必要な介護職員又は看護職員は合計で30人であり,必要な夜勤を行う職員の数は 4人である。
なお,ユニット型同士が併設する場合は,指定介護老人福祉施設のユニット数と短期入所生活介護事業所のユニット数を合算した上で,夜勤職員の配置数を算定する。例えば, 3ユニットの指定介護老人福祉施設に,1 ユニットの短期入所生活介護事業所が併設されている場合は, 2のユニットごとに夜勤職員を1人以上配置することが必要であることから,必要な夜勤職員数は2人である。
また,ユニット型とユニット型以外が併設されている場合は,利用者の処遇に支障がなく(災害が起こった際にも利用者の安全が確保できる等),夜勤職員1人あたりの指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護事業所の利用者数の合計が20人以下である場合には,指定介護老人福祉施設と短期入所生活介護事業所の夜勤職員の兼務が認められる。例えば, 3ユニットで入居者数 29人のユニット型指定介護老人福祉施設に,利用者数 3 人の多床室の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は,必要な夜勤職員数は2人である。
口 指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は,職員の配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行うこととなるが,夜勤を行う職員の配置数については,それぞれについて必要となる数の合計数となる。
③ 併設事業所における看護職員配置については,指定介護老人福祉施設として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者数」には,短期入所生活介護の利用者数は含めない。すなわち,必要な看護職員数の算定については,指定介護老人福祉施設と,併設する短期入所生活介護事業所のそれぞれについて,区別して行うものとする。例えば,指定介護老人福祉施設の入所者数が50人,併設する短期入所生活介護の利用者が10人である場合,当該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は,入所者50人以下の場合の基準が適用され,常勤換算で2人以上となり,当該短期入所生活介護事業所については,看護職員の配置は義務ではない。
(平12 老企40 / 令3 老高0316・3等)
■特別養護老人ホームの空床利用(注 1)
① 所定単位数の算定(配置すべき職員数の算定)並びに定員超過利用,人員基準欠如及び夜勤を行う職員数による所定単位数の減算は,常に本体施設である特別養護老人ホームと一体的に行われる。
② 注1の規定による施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出については,本体施設である特別養護老人ホームについてそれに相当する届出が行われていれば,注16と同様の趣旨により,短期入所生活介護について行う必要がない。
(平 12 老企40 / 平 30 老高0322・2等)
■ユニットにおける職員に係る減算について(注 2)
5の(4)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「ユニットにおける職員に係る減算について」)を準用する。
(平 18 老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)
■生活相談員配置等加算について(注 4)
① 生活相談員(社会福祉士,精神保健福祉士等)は,常勤換算方法で 1名以上配置する必要があるが,共生型短期入所生活介護の指定を受ける障害福祉制度における指定短期入所事業所(本体施設が障害者支援施設である併設事業所及び空床利用型事業所に限る。以下この号において同じ)に配置している従業者の中に,既に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には,新たに配置する必要はなく,兼務しても差し支えない。
なお,例えば, 1週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合は,その曜日のみ加算の算定対象となる。
② 地域に貢献する活動は,「地域の交流の場(開放スペースや保育園等との交流会など)の提供」,「認知症カフェ・食堂等の設置」,「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」,「地域のボランティアの受入や活動(保育所等における清掃活動等)の実施」,「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参画」,「地域住民への健康相談教室・研修会」など,地域や多世代との関わりを持っためのものとするよう努める。
③ なお,当該加算は,共生型短期入所生活介護の指定を受ける指定短期入所事業所においてのみ算定することができる。
(平30 老高0322・2等)
■生活機能向上連携加算について(注 5)
① 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は,指定訪問リハビリテーション事業所,指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーシヨンを実施している医療提供施設〔病院にあっては,許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4km以内に診療所が存在しないものに限る。以下この(7)において同じ〕の理学療法士,作業療法士,言語聴覚士又は医師〔以下この(7)において「理学療法士等」という〕の助言に基づき,当該指定短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」という)ど共同してアセスメント,利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っている。その際,理学療法士等は,機能訓練指導員等に対し,日常生活上の留意点,介護の工夫等に関する助言を行う。
この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは,診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設,介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。
口 個別機能訓練計画の作成に当たっては,指定訪問リハビリテーション事業所,指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は,当該利用者のADL(寝返り,起き上がり,移乗,歩行,着衣,入浴,排せつ等)及びIADL(調理,掃除,買物,金銭管理,服薬状況等)に関する状況について,指定訪問リハビリテーション事業所,指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し,又は,指定短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員等と連携してICTを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で,該指定短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員等に助言を行う。なお,ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては,理学療法士等がADL及びIADLに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう,理学療法士等と機能訓練指導員等で事前に方法等を調整する。
ハ 個別機能訓練計画には,利用者ごとにその目標,実施時間,実施方法等の内容を記載しなければならない。目標については,利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし,当該利用者の意欲の向上につながるよう,段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とする。なお,個別機能訓練計画に相当する内容を短期入所生活介護計画の中に記載する場合は,その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができる。
ニ 個別機能訓練計画に基づき,利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し,機能訓練指導員等が,利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供している。
ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について
・機能訓練指導員等は,各月における評価内容や目標の達成度合いについて,利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し,理学療法士等から必要な助言を得た上で,必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上,当該利用者のADLやIADLの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行う。
・理学療法士等は,機能訓練指導員等と共同で, 3月ごとに1回以上,個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で,機能訓練指導員等が利用者又はその家族(以下このホにおいて「利用者等」という)に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む)や進捗状況等を説明している。
また,利用者等に対する説明は,テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ)を活用して行うことができるものとする。ただし,テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応している。
へ 機能訓練に関する記録(実施時間,訓練内容,担当者等)は,利用者ごとに保管され,常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにする。
卜 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月に限り,算定されるものである。なお,イの助言に基づき個別機能訓練計画を見直した場合には,本加算を再度算定することは可能であるが,利用者の急性憎悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き,個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月の翌月及び翌々月は本加算を算定しない。
② 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は,指定訪問リハビリテーション事業所,指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が,当該指定短期入所生活介護事業所を訪問し,当該事業所の機能訓練指導員等と共同して,利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っている。その際,理学療法士等は,機能訓練指導員等に対し,日常生活上の留意点,介護の工夫等に関する助言を行う。
この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは,診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設,介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。
ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について
・機能訓練指導員等は,各月における評価内容や目標の達成度合いについて,利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し,理学療法士等から必要な助言を得た上で,必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上,当該利用者のADLやIADLの改善状況を踏まえた日標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行う。
・理学療法士等は, 3月ごとに 1回以上指定短期入所生目活介護事業所を訪問し,機能訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で,機能訓練指導員等が,利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む)や進捗状況等を説明し記録するとともに,必要に応じて訓練内容の見直し等を行う。
ハ ①ハ,二及びへによる。なお,個別機能訓練加算を算定している場合は,別に個別機能訓練計画を作成する必要はない。
(平 30 老計0322・2等 / 令3 老高0316・3等)
■機能訓練指導員の加算(注 6)
注 6の機能訓練指導員に係る加算については,専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから,併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については,たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに留意する。ただし,利用者数(指定介護老人福祉施設に併設される短期入所生活介護事業所又は空床利用型の短期入所生活介護事業所においてはその本体施設の入所者数を含む)が100人を超える場合であって,別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されているときは,その他の機能訓練指導員については,「常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上」という基準を満たす限りにおいて,併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えない。例えば,入所者数100人の指定介護老人福祉施設に併設される利用者数20人の短期入所生活介護事業所において, 2人の常勤の機能訓練指導員がいて,そのうちの1人が指定介護老人福祉施設及び指定短期人所生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員である場合であっては,もう1人の機能訓練指導員は,勤務時間の5分の 1だけ指定介護老人福祉施設及び短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事し,その他の時間は併設の通所介護事業所の機能訓1練指導員の業務に従事するときは,通所介護,短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスの機能訓練指導員に係る加算の全てが算定可能となる。
(平 12 老企40 / 令3 老高0316・3等)
■個別機能訓練加算について(注 7)
① 個別機能訓練加算は,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る)(以下2において「理学療法士等」という)が個別機能訓練計画に基づき,短期入所生活介護事業所を計画的又は期間を定めて利用する者に対して,計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という)について算定する。
② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は,専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を 1名以上配置して行うものであること。この場合において,例えば, 1週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は,その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。ただし,この場合,理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ,利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお,短期入所生活介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓l練指導員の職務に従事する場合には,当該職務の時間は,短期入所生活介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。
③ 個別機能訓練を行うに当たっては,機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」という)が共同して,利用者ごとにその目標,実施時間,実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し,これに基づいて行った個別機能訓練の効果,実施時間,実施方法等について評価等を行う。なお, 短期入所生活介護においては,個別機能訓練計画に相当する内容を短期入所生活介護計画の中に記載する場合は,その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができる。
④ 個別機能訓練加算に係る機能訓練は,身体機能そのものの回復を主たる目的とする訓練ではなく,残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上を図り,利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的として実施する。
具体的には,適切なアセスメントを経て利用者のADL 及びIADLの状況を把握し,日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標(1人で入浴が出来るようになりたい等)を設定のうえ,当該目標を達成するための訓練を実施する。
⑤ ④の目標については,利用者又は家族の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし,当該利用者の意欲の向上につながるよう,段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい日標とする。
⑥ 個別機能訓練加算に係る機能訓練は,類似の目標を持ち同様の訓練内容が設定された5人程度以下の小集団(個別対応含む)に対して機能訓練指導員が直接行うこととし,必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とする。実施時間については,個別機能訓練計画に定めた訓練内容の実施に必要な1回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定する。
また,生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施するためには,計画的・継続的に行う必要があることから,おおむね週 1回以上実施することを目安とする。
⑦ 個別機能訓練を行う場合は,機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況(起居動作,ADL, IADL等の状況)を確認し,多職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で実施することとし,その後3月ごとに1回以上,利用者の居宅を訪問し,利用者の居宅での生活状況を確認した上で,利用者又はその家族(以下この⑦ において「利用者等」という)に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む)や進捗状況等を説明し記録するとともに訓練内容の見直し等を行う。また,評価内容や目標の達成度合いについて,当該利用者を担当する介護支援専門員等に適宜報告・相談し,必要に応じて利用者笠の意向を確認の上,当該利用者のADL及びIADLの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行う。
また,利用者等に対する説明は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし,テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお,テレビ電話装置等の活用に当たっては,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
⑧ 個別機能訓練に関する記録(実施時間,訓練内容,担当者等)は,利用者ごとに保管され,常に当該事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにする。
⑨ 注6の機能訓練指導員の加算を算定している場合であっても,別途個別機能訓練加算に係る訓練を実施した場合,は,同一日であっても個別機能訓練加算を算定できるがこの場合にあっては,注 6の機能訓練指導員の加算に係る常勤専従の機能訓練指導員は,個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員として従事することはできず,別に個別機能訓!練加算に係る機能訓練指導員の配置が必要である。また,個別機能訓練加算は,心身機能への働きかけだけでなく, ADL(食事,排泄,入浴等)やIADL(調理,洗濯,掃除等)などの活動への働きかけや,役割の創出や社会参加の実現といった参加への働きかけを行い,心身機能,活動,参加といった生活機能にバランスよく働きかけるものである。なお,当該加算の目的・趣旨に沿った目標設定や実施内容等の項目等については,別に通知するところによる。
(平27 老介0327・1等 / 令 3 老高0316・3等)
■看護体制加算について(注 8)
① 護体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について
イ 併設事業所について
併設事業所における看護体制加算の算定に当たっては,本体施設における看護職員の配置とは別に,必要な看護職員の配置を行う必要がある。具体的には,以下のとおりとする。
(a) 看護体制加算(Ⅰ)については,本体施設における看護師の配置にかかわらず,指定短期入所生活介護事業所として別に 1名以上の常勤の看護師の配置を行った場合に算定が可能である。
(b) 看護体制加算(Ⅱ)については,本体施設における看護職員の配置にかかわらず,看護職員の指定短期入所生活介護事業所(特別養護老人ホームの空床利用の場合を除く)における勤務時間を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除した数が,利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上となる場合に算定が可能である。
ロ 特別養護老人ホームの空床利用について
特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期人所生活介護を行う場合にあっては,看護体制加算の算定は本体施設である特別養護老人ホームと一体的に行うものとする。具体的には以下のとおりとする。
(a) 看護体制加算(Ⅰ)については,本体施設に常勤の看護師を1名配置している場合は,空床利用の指定短期入所生活介護についても,算定が可能である。
(b) 看護体制加算(Ⅱ)については,指定介護老人福祉施設の入所者数と空床利用の指定短期入所生活介護の利用者数を合算した数が25又はその端数を増すごとに1以上,かつ,当該合算した数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に必要となる看護職員の数に1を加えた数以上の看護職員を配置している場合に算定可能となる。
ハ なお,イ・ロのいずれの場合であっても,看護体制加算(Ⅰ)及び看護体制加算(Ⅱ)を同時に算定することは可能である。この場合にあっては,看護体制加算(I)において加算の対象となる常勤の看護師についても,看護体制加算(Ⅱ)における看護職員の配置数の計算に含めることが可能である。
② 看護体制加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)について
イ 看護体制要件
1を準用する。
口 中重度者受入要件
(a) 看護体制加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)の要介護 3,要介護 4又は要介護5である者の割合については,前年度(3月を除く)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について,利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとし,要支援者に関しては人員数には含めない。
(b) 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は,次の取扱いによる。
(ⅰ) 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し,又は再開した事業所を含む)については前年度の実績による加算の届出はできない。
(ⅱ) 前3月の実績により届出を行った事業所については,届出を行った月以降においても,直近3月間の利用者の割合につき,毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。また,その割合については,毎月ごとに記録するものとし,所定の割合を下回った場合については,直ちに訪問通所サービス通知第1の 5の届出を提出しなければならない。
ハ 定員要件
看護体制加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)の定員規模に係る要件は,併設事業所に関しては,短期入所生活介護のみの定員に着目して判断する。例えば,指定介護老人福祉施設の入所者数が50人,併設する短期入所生活介護の利用者が10人である場合,短期入所生活介護については29人以下の規模の単位数を算定する。
なお,空床利用型の短期入所生活介護については,本体の指定介護老人福祉施設の定員規模で判断する。
二 なお,看護体制加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)については,事業所を利用する利用者全員に算定することができること。また. 看護体制加算(Ⅲ)及び看護体制加算(Ⅳ)を同時に算定することは可能である。
(平21 老老0306002 / 平 30 老高0316 ・2等)
■医療連携強化加算について(注 9)
① 医療連携強化加算は,急変の予想や早期発見等のために看護職員による定期的な巡視や,主治の医師と連絡が取れない等の場合における対応に係る取り決めを事前に行うなどの要件を満たし,都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において,厚生労働大臣の定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号。以下「利用者等告示」という)に定める状態にある利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合に,当該利用者について加算する。
② 看護職員による定期的な巡視とは,急変の予測や早期発見等のために行うものであり,おおむね1日 3回以上の頻度で当該利用者のもとを訪れてバイタルサインや状態変化の有無を確認するものである。ただし,巡視の頻度については,利用者の状態に応じて適宜増加させるべきものである。
③ 当該加算を算定する指定短期入所生活介護事業所においては,あらかじめ協力医療機関を定め,当該医療機関との間に,利用者に急変等が発生した場合の対応についての取り決めを行っていなければならない。また,当該取り決めの内容については,指定短期入所生活介護の提供開始時に利用者に説明し,主治の医師との連携方法や搬送方法も含め,急変が生じた場合の対応について同意を得ておかなければならない。当該同意については,文書で記録すべきものである。
④ 医療連携強化加算を算定できる利用者は,次のいずれかに該当する者であること。なお,請求明細書の摘要欄に該当する状態〔利用者等告示第20号(※告示94・ 20)のイからりまで〕を記載することとするが,複数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載する。
ア 利用者等告示第20号イの「喀痰吸引を実施している状態」とは,指定短期入所生活介護の利用中に喀痰吸引を要する状態であり,実際に喀痰吸引を実施したものである。
イ 利用者等告示第20号口の「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については,当該月において1 週間以上人工呼吸又は間欧的陽圧呼吸を行っている。
ウ 利用者等告示第20号ハの「中心静脈注射を実施している状態」については,中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者である。
工 利用者等告示第20号二の「人工腎臓を実施している状態」については,当該月において人工腎臓を実施している。
オ 利用者等告示第20号ホの「重篤な心機能障害,呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」については,重症不整脈発作を繰り返す状態,収縮期血圧90mmHg以下が持続する状態,又は,酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度90%以下の状態で常時,心電図,血圧,動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っている。
力 利用者等告示第20号への「人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態」については,当該利用者に対して,人工膀胱又は人工肛門に係る皮膚の炎症等に対するケアを行った場合に算定できる。
キ 利用者等告示第20号卜の「経鼻胃管や胃度等の経腸栄養が行われている状態」については,経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して,経腸栄養を行った場合に算定できる。
ク 利用者等告示第20号チの「褥瘡に対する治療を実施している状態」については,以下の分類で第2度以上に該当し,かつ,当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。
第1度:皮膚の発赤が持続している部分があり,圧迫を取り除いても消失しない(皮膚の損傷はない)
第2度:皮膚層の部分的喪失(びらん,水疱,浅いくぼみとして表れるもの)
第3度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ,隣接組織まで及んでいることもあれば,及んでいないこともある
第4度:皮膚層と皮下組織が失われ,筋肉や骨が露出している
ケ 利用者等告示第20号リの「気管切開が行われている状態」については,気管切開が行われている利用者について,気管切開に係るケアを行った場合に算定できる。
(平 27 老計0327・1等 / 平30 老高0322・2等)
■夜勤職員配置加算について(注10)
① 夜勤を行う職員の数は, 1日平均夜勤職員数とする。1 日平均夜勤職員数は,暦月ごとに夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいう)における延夜勤時間数を,当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによって算定し,小数点第三位以下は切り捨てる。
② 指定介護老人福祉施設の併設事業所である場合又は特別養護老人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行う場合にあっては,指定短期入所生活介護の利用者数と本体施設である指定介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に,夜勤職員基準に従い必要となる夜勤職員の数を上回って配置した場合に,加算を行う。
③ ユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては,増配した夜勤職員については,必ずしも特定のユニットに配置する必要はない。
④ 夜勤職員基準第1号ハの(l)(二)及び(2)(二)ただし書に規定する見守り機器(利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり,当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者の見守りに資する機器をいう。以下同じ)を使用する場合における基準については,以下のとおり取り扱う。
イ 必要となる夜勤職員の数力0.9を加えた数以上である場合においては,次の要件を満たす。
a 利用者の10分の1以上の数の見守り機器を設置する。
b 「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」は,3月に1回以上行う。「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
口 必要となる夜勤職員の数が0.6を加えた数以上である場合〔夜勤職員基準第一号ロの(l)(一)の規定に該当する場合は0.8を加えた数以上である場合〕においては,次の要件を満たす。
a 利用者が使用するすべての居室に見守り機器を設置する。
b インカム(マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう。以下同じ)等の職員間の連絡調整の迅速化に資する機器及び見守り機器の情報を常時受信可能なスマートフォンやタブレット端末等の機器を,全ての夜勤職員が使用し,利用者の状況を常時把握する
c 「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会」(以下「見守り機器等活用委員会」という)は 3月に 1回以上行う。「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会」は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」 等を遵守する。
また,見守り機器等活用委員会には,管理者だけでなく実際に夜勤を行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等の役割の者が参画するものとし,実際に夜勤を行う職員の意見を尊重するよう努める。
d 「利用者の安全及びケアの質の確保に関する事項」を実施する。具体的には次の事項等の実施により利用者の安全及びケアの質の確保を行う。
(1) 見守り機器等を使用する場合においても,一律に定時巡回等をとりやめることはせず,個々の利用者の状態に応じて,個別に定時巡視を行う。
(2) 見守り機器等から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を利用者の状態把握に活用する。
(3) 見守り機器等の使用に起因する事業所内で発生した介護事故又はヒヤリ・ハット事例(介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった事例をいう)(以下「ヒヤリ八ット事例等」という)の状況を把握し,その原因を分析して再発の防止策を検討する。
e 「夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事項を実施する。具体的には,実際に夜勤を行う職員に対してアンケートやヒアリング等を行い,見守り機器等の導入後における次の事項等を確認し,人員配置の検討等が行われている。
(1) ストレスや体調不安等,職員の心身の負担が増えていないかどうか
(2) 夜勤時間帯において,負担が過度に増えている時間帯がないかどうか
(3) 休憩時間及び時間外勤務等の状況
f 日々の業務の中で予め時間を定めて見守り機器等の不具合がないことを確認する等のチェックを行う仕組みを設ける。また,見守り機器等のメーカーと連携し,定期的に点検を行う。
g 見守り機器等の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知,その事例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行う。
この場合の要件で夜勤職員配置加算を取得する場合においては,3月以上の試行期間を設ける。利用者の安全及びケアの質の確保を前提にしつつ,試行期間中から見守り機器等活用委員会を設置し,当該委員会において,見守り機器等の使用後の人員体制とその際の夜勤にあたる職員の負担のバランスに配慮しながら,見守り機器等の使用にあたり必要な人員体制等を検討し,安全体制及びケアの質の確保,職員の負担軽減が図られていることを確認した上で,「テクノロジーの活用」に係る届出をする。なお,試行期間中においては,通常の夜勤職員配置加算の要件を満たす。
届出にあたり,都道府県等が当該委員会における検討状況を確認できるよう,当該委員会の議事概要を提出する。また,介護事業所のテクノロジー活用に関して,厚生労働省が行うケアの質や職員の負担への影響に関する調査・検証等への協力に努める。
(平 21 老老0306002 / 令 3 老高0316・3等)
■認知症行動・心理症状緊急対応加算について(注 11)
① 「認知症の行動・心理症状」とは,認知症による認知機能の障害に伴う,妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものである。
② 本加算は,利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ,緊急に短期入所生活介護が必要であると医師が判断した場合であって,介護支援専門員,受け入れ事業所の職員と連携し,利用者又は家族の同意の上,指定短期入所生活介護の利用を開始した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できる。
この際,短期入所生活介護ではなく,医療機関における対応が必要であると判断される場合にあっては,速やかに適当な医療機関の紹介,情報提供を行うことにより,適切な医療が受けられるように取り計らう必要がある。
③ 次に掲げる者が,直接,短期入所生活介護の利用を開始した場合には,当該加算は算定できない。
a 病院又は診療所に入院中の者
b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者
c 認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,短期利用共同生活介護,短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の者
④ 判断を行った医師は診療録等に症状,判断の内容等を記録しておくこと。また,事業所も判断を行った医師名,日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておく。
⑤ 7日を限度として算定することとあるのは,本加算が「認知症の行動・心理症状」が認められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり,利用開始後8日目以降の短期入所生活介護の利用の継続を妨げるものではないことに留意する。
(平21 老老0306002 / 平 30 老高0322・2等)
■若年性認知症利用者受入加算について(注12)
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め,その者を中心に,当該利用者の特性やニーズに応じたサ届出にあたり,都道府県等が当該委員会における検討ービス提供を行う。
(平21 老老0306002 / 平 30 老高0322・2等)
■利用者に対して送迎を行う場合(注13)
利用者の心身の状態,家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,指定短期入所生活介護事業所の従業者が当該利用者の居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は,片道につき加算の対象となる。
(令 3 老高0316・3等)
■緊急短期入所受入加算について(注 15)
① 緊急短期入所受入加算は,緊急利用者を受け入れたときに,当該緊急利用者のみ加算する。
② 「緊急利用者」とは,介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない,かつ,居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていない者をいう。なお,新規の利用者に限られるものではなく,既に当該事業所で緊急短期入所受入加算の算定実績のある利用者も算定対象となる。
③ あらかじめ,担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急の必要性及び利用を認めている。ただし,やむを得ない事情により,事後に介護支援専門員により当該サービス提供が必要であったと判断された場合には,加算の算定は可能である。
④ 緊急利用した者に関する利用の理由,期間,緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。また,緊急利用者にかかる変更前後の居宅サービス計画を保存するなどして,適正な緊急利用に努める。
⑤ 既に緊急利用者を受け入れているために緊急の利用を希望している者を受け入れることが困難な場合は,利用希望者に対し,別の事業所を紹介するなど適切な対応を行う。
⑥ 本加算の算定対象期間は原則として7日以内とし,その間に緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方策について,担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と密接な連携を行い,相談すること。ただし,利用者の介護を行う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期間に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等をやむ得ない事情により,7日以内に適切な方策が立てられない場合には,その状況を記録した上で14日を限度に引き続き加算を算定することができる。その場合であっても,利用者負担軽減に配慮する観点から,機械的に加算算定を継続するのではなく,随時,適切なアセスメントによる代替手段の確保等について,十分に検討する。
(平 24 老高0316・1等 / 平 30 老高0322・2等)
■長期利用者に対する減算について(注18)
短期入所生活介護の基本サービス費については,施設入所に比べ入退所が頻繁であり,利用者の状態が安定していないことなどから,特別養護老人ホームヘ入所した当初に施設での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算相当分を評価している。こうしたことから,居宅に戻ることなく,自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には,連続30日を超えた日から減算を行う。なお,同一事業所を長期間利用していることについては,居宅サービス計画において確認する。
(平27 老介0327・1等 / 平 30 老高0322・2等)
■療養食加算について
① 療養食の加算については,利用者の病状等に応じて,主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事箋に基づき,利用者等告示に示された療養食が提供された場合に算定すること。なお,当該加算を行う場合は,療養食の献立表が作成されている必要がある。
② 加算の対象となる療養食は,疾病治療の直接手段として,医師の発行する食事箋に基づいて提供される利用者の年齢,病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食〔糖尿病食,腎臓病食,肝臓病食,胃演瘍食(流動食は除く), 貧血食,膵臓病食,脂質異常症食,痛風食〕及び特別な場合の検査食をいう。
③ 前記の療養食の摂取の方法については,経口又は経管の別を問わない。
④ 減塩食療法等について
心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は,腎臓病食に準じて取り扱うことができるものであるが,高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は,加算の対象とはならない。
また,腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については,総量6.0g未満の減塩食をいう。
⑤ 肝臓病食について
肝臓病食とは,肝庇護食,肝炎食,肝硬変食,閉鎖性黄疸食(胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含む)等をいう。
⑥ 胃潰瘍食について
十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えない。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが,侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は,療養食の加算が認められる。また,クローン病,潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食については,療養食として取り扱って差し支えない。
⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について
療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は,血中ヘモグロビン濃度が10g/dL以下であり,その原因が鉄分の欠乏に出来する者である。
⑧ 高度肥満症に対する食事療法について
高度肥満症〔肥満度が+70%以上又はBMI (Body Mass Index)が35以上〕に対して食事療法を行う場合は,脂質異常症食に準じて取り扱うことができる。
⑨ 特別な場合の検査食について
特別な場合の検査食とは,潜血食をいう他,大腸X線検査・大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は,「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えない。
10 脂質異常症食の対象となる入所者等について
療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は,空腹時定常状態におけるLDL-コレステロール値が140mg/dL以上である者又はHDL―コレステロール値が 40mg/dL未満若しくは血清中性脂肪値が150mg/dL以上である者である。
(平 17 老計0907001 / 平 30 老高0322・2等)
■在宅中重度者受入加算について
ア この加算は,その居宅において訪問看護の提供を受けていた利用者が,指定短期入所生活介護を利用する場合であって,指定短期入所生活介護事業者が,当該利用者の利用していた訪問看護事業所から派遣された看護職員により当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合に対象となる。この場合の健康上の管理等に関する医師の指示は,指定短期入所生活介護事業所の配置医師が行う。
イ 在宅中重度者受入加算を算定するに当たっては,あらかじめ居宅サービス計画に位置づけた上で行うこととなるが,特に初めてこのサービスを行う場合においては,サービス担当者会議を開催するなどサービス内容や連携体制等についてよく打合せを行った上で実施することが望ましい。
ウ 指定短期入所生活介護事業所は,当該利用者に関する必要な情報を主治医,訪問看護事業所,サービス担当者会議,居宅介護支援事業所等を通じてあらかじめ入手し適切なサービスを行うよう努めなければならない。
エ 指定短期入所生活介護事業所は,在宅中重度受入加算に係る業務について訪問看護事業所と委託契約を締結し,利用者の健康上の管理等の実施に必要な費用を訪問看護事業所に支払う。
オ 健康上の管理等の実施上必要となる衛生材料,医薬品等の費用は短期入所生活介護事業所が負担するものとする。なお,医薬品等が,医療保険の算定対象となる場合は,適正な診療報酬を請求すること。「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年 3月31日保医発第0331002号を参照)
(平 18 老計0317001 / 平 30 老高0322・2等)
■認知症専門ケア加算について
① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは,日常生活自立度のランクⅢ,Ⅳ又はMに該当する利用者を指す。
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が 1 / 2 以上の算定方法は,算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数又は利用延人員数(要支援者を含む)の平均で算定する。また,届出を行った月以降においても,直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度III以上の割合につき,毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお,その割合については,毎月記録するものとし,所定の割合を下回った場合については,直ちに訪問通所サービス通知第1の 5の届出を提出しなければならない。
③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは,「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成18年 3月31日老発第 0331010号厚生労働省老健局長通知),「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成18年 3月31日老計第 0331007号厚生労働省計画課長通知)に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す。
④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は,テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは,「認知症護実践者等養成事業の実施について」,「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す。
⑥ 併設事業所及び特別養護老人ホームの空床利用について併設事業所であって本体施設と一体的に運営が行われている場合及び特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行う場合の認知症専門ケア加算の算定は,本体施設である指定介護老人福祉施設と一体的に行う。具体的には,本体施設の対象者の数と併設事業所の対象者の数(特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行う場合にあっては,当該指定短期入所生活介護の対象者の数)を合算した数が20人未満である場合にあっては,1以上,当該対象者の数力20人以上である場合にあっては, 1に,当該対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上の③又は⑤に規定する研修を修了した者を配置している場合に算定可能となる。
(平 30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)
■サービス提供体制強化加算について
① 職員の割合の算出に当たっては,常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用いる。なお,この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては,利用者・入所者への介護業務(計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが,請求事務等介護に関わらない業務を除く)に従事している時間を用いても差し支えない。
ただし,前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し,又は再開した事業所を含む)については,届出日の属する月の前3月について,常勤換算方法により算出した平均を用いる。したがって,新たに事業を開始し,又は再開した事業者については, 4月目以降届出が可能となる。
なお,介護福祉士については,各月の前月の末日時点で資格を取得している者とする。
② 前号ただし書の場合にあっては,届出を行った月以降においても,直近3月間の職員の割合につき,毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお,その割合については,毎月記録するものとし,所定の割合を下回った場合については,直ちに訪問通所サービス通知第 1の 5 の届出を提出しなければならない。
③ 勤続年数とは,各月の前月の末日時点における勤続年数をいう。
④ 勤続年数の算定に当たっては,当該事業所における勤務年数に加え,同一法人等の経営する他の介護サービス事業所,病院,社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができる。
⑤ 指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは,生活相談員,介護職員,看護職員及び機能訓練指導員として勤務を行う職員を指す。
⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行っている場合においては,本加算の計算も一体的に行う。
(平 21 老老0306002 / 令 3 老高0316・3等)
■介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算の内容については,別途通知(「介護職員処遇改善加算及び介護戦員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)を参照。
(平24 老高0316・1等 / 令 3 老高0316・3等)
■介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員等特定処遇改善加算の内容については,別途通知(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示ついて」)を参照する。
(令 1 老推0813・1等 / 令3 老高0316・3等)