ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
⑴ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
(看護3:1, 介護6:1)
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
〈従来型個室〉
ⅰ 要支援1 831単位
ⅱ 要支援2 997単位
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
〈多床室〉
ⅰ 要支援1 941単位
ⅱ 要支援2 1,099単位
(二) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
(看護4:1, 介護4:1)
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
〈従来型個室〉
ⅰ 要支援1 767単位
ⅱ 要支援2 941単位
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
〈多床室〉
ⅰ 要支援1 826単位
ⅱ 要支援2 1,021単位
(三) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費費(Ⅲ)
(看護4:1, 介護5:1)
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
〈従来型個室〉
ⅰ 要支援1 745単位
ⅱ 要支援2 912単位
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
〈多床室〉
ⅰ 要支援1 804単位
ⅱ 要支援2 994単位
(四) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費費(Ⅳ)
(看護4:1, 介護6:1)
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
〈従来型個室〉
ⅰ 要支援1 732単位
ⅱ 要支援2 896単位
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
〈多床室〉
ⅰ 要支援1 791単位
ⅱ 要支援2 977単位
(五) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費費(Ⅴ)
経過措置型 〔看護5:1(介護含めて4:1),介護6:1〕
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
〈従来型個室〉
ⅰ 要支援1 671単位
ⅱ 要支援2 835単位
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
〈多床室〉
ⅰ 要支援1 780単位
ⅱ 要支援2 940単位
⑵ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
(看護5:1, 介護6:1)
(一) 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
〈従来型個室〉
a 要支援1 577単位
b 要支援2 742単位
(二) 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
〈多床室〉
a 要支援1 637単位
b 要支援2 822単位
⑶ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
(一) ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
(看護3:1, 介護6:1)
a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費
〈ユニット型個室〉
ⅰ 要支援1 961単位
ⅱ 要支援2 1,120単位
b 経過的ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費
〈ユニット型個室的多床室〉
ⅰ 要支援1 961単位
ⅱ 要支援2 1,120単位
(二) ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
(看護4:1, 介護4:1)
a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費
〈ユニット型個室〉
ⅰ 要支援1 851単位
ⅱ 要支援2 1,048単位
b 経過的ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費
〈ユニット型個室的多床室〉
ⅰ 要支援1 851単位
ⅱ 要支援2 1,048単位
〔算定の原則〕
注1 老人性認知症疾患療養病棟(指定介護予防サービス基準第189条に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ)を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 76)に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において,指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 77)に掲げる区分に従い,利用者の要支援状態区分に応じて,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,利用者の数又は医師,看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準(※告示27・ 18・口)に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
〔ユニットケア体制未整備減算〕
2 (3)について,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 78)を満たさない場合は,1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
〔送迎加算〕
3 利用者の心身の状態,家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は,片道につき184単位を所定単位数に加算する。
〔従来型個室に入室して多床室の単位数を算定する特例〕
4 次のいずれかに該当する者に対して,認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ),認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ),認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ),認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)若しくは認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(V)又は認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費を支給する場合は,それぞれ,認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ),認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ),認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ),認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定する。
イ 感染症等により,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
口 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 82)に適合している従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により,同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
〔介護療養施設サービス届出を行った場合の介護予防短期入所の届出のみなし〕
5 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により,注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは,注 1 の規定による届出があったものとみなす。
〔算定日数上限〕
6 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては,30日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護については,老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費は,算定しない。
(4) 療養食加算 8単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が,別に厚生労働大臣が定める療養食(※告示94・ 85)を提供したときは, 1日につき3回を限度として,所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている。
ロ 利用者の年齢,心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている。
ハ 食事の提供が,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・35)に適合している指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われている。
(5) 特定診療費
注 利用者に対して,精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に,別に厚生労働大臣が定める単位数(※告示30)に10円を乗じて得た額を算定する。
(6) サービス提供体制強化加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 118)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が,利用者に対し,指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
(7) 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 119)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が,利用者に対し,指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,令和6年 3月31日までの間,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
(8) 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 119の2)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が,利用者に対し,指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
(留意事項)
■病院又は診療所における介護予防短期入所療養介護(ロの注 1,ハの注1,ニの注1)
① 療養病床〔医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第 141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群を含む。以下同じ〕を有する病院,病床を有する診療所,老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護
イ 指定介護療養型医療施設の病床であって,介護療養施設サービスが行われるもの(以下「介護保険適用病床」という)における介護予防短期入所療養介護については,所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに定員超過利用,夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については,本体施設と常に一体的な取扱いが行われるものであり,40号通知の7の(1),(3)から(7)まで,(10)及び(14)〔編注:「介護療養施設サービス」に関する通知の「療養型介護療養施設サービス費,診療所型介護療養施設サービス費,認知症疾患型介護療養施設サービス費の対象となるサービスの範囲」,「所定単位数の算定単位について」,「病棟について」,「 100床未満の病院の人員基準欠如等による減算の特例について」,「看護職員の数の算定」,「夜勤体制による減算及び加算の特例(イの注 1および注10)」 ,「所定単位数を算定するための施設基準について」,「療養環境減算の適用について(イの注5および口の注5)」 〕を準用する。この場合,40号通知の7の(10)(編注:「介護療養施設サービス」に関する通知の「所定単位数を算定するための施設基準について」)の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」とあるのは,「医師」と読み替える。
口 医療保険適用病床における介護予防短期入所療養介護についても,夜勤体制による加算及び減算並びに療養環境による減算については,介護保険適用病床における介護予防短期入所療養介護の場合と同様に行う。また,適用すべき所定単位数(人員配置)については,人員配置の算定上,配置されている看護職員を適宜介護職員とみなすことにより,最も有利な所定単位数を適用する。例えば,60床の病棟で,看護職員が12人,介護職員が13人配置されていて,診療報酬上,看護職員5:1 (12人以上),介護職員5:
1 (12人以上)の点数を算定している場合については,看護職員のうち2人を介護職員とみなすことにより,介護予防短期入所療養介護については看護職員 6:1 (10人以上),介護職員4:1 (15人以上)に応じた所定単位数が適用される。なお,40号通知の7の(1),(3)から(7)まで,(10)及び(14) (編注:前掲イに掲げる「介護療養施設サービス」に関する通知)は,医療保険適用病床の介護予防短期入所療養介護についても準用する。この場合,40号通知の7の(10)の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」とあるのは,「医師」と読み替える。
ハ 医師は,介護予防短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合には,その旨を診療録に記載する。当該診療録については,医療保険における診療録と分ける必要はないが,介護予防短期入所療養介護に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分けられるようにする。また,診療録の備考の欄に,介護保険の保険者の番号,利用者の被保険者証の番号,要支援状態区分及び要支援認定の有効期限を記載する。なお,これらの取扱いについては,介護保険の介護予防訪問看護,介護予防訪問リハビリテーション,介護予防居宅療養管理指導及び介護予防通所リハビリテーションについても同様である。なお,当該医療機関において,当該利用者に対して基本的に介護予防短期入所療養介護以外の医療を行わない場合の診療録の記載については介護療養施設サービスの場合と同様とし,40号通知の7の(2)(編注:「介護療養施設サービス」に関する通知の「診療録への記載」)を準用する。
二 病院である介護予防短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は,通所介護費等の算定方法第18号ロ(2)において規定しているところであるが,具体的な取扱いは以下のとおりである。
a 看護職員又は介護職員の員数が介護予防サービス基準に定める員数を満たさない場合は,他の職種の配置数とは関係なく,病院療養病床介護予防短期入所療養介護費の(Ⅲ),病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費の(Ⅱ)若しくはユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費,ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費の(Ⅰ),(Ⅳ)若しくは(V),認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費の(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数が算定される。
b 介護予防短期入所療養介護を行う病棟において,看護・介護職員の員数については介護予防サービス基準に定める員数を満たすが,看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合(以下「正看比率」という)が 2割未満である場合は,病院療養病床介護予防短期入所療養介護費の(Ⅲ),病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費の(Ⅱ)若しくはユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費,ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費の(Ⅰ),(Ⅳ)若しくは(Ⅴ),認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費の(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)の所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数が算定される。
c 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成12年厚生省告示第28号)各号に掲げる地域(以下次のd及び7の(8)において「僻地」という〕に所在する病院であって,介護予防短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数については介護予防サービス基準に定める員数を満たし,正看比率も2割以上であるが,医師の員数が介護予防サービス基準に定める員数の 6割未満であるもの(医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る)においては,各類型の介護予防短期入所療養介護費のうち,看護・介護職員の配置に応じた所定単位数から 12単位を控除して得た単位数が算定される。
d 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であって,介護予防短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数については介護予防サービス基準に定める員数を満たしている(正看比率は問わない)が,医師の員数が介護予防サービス基準に定める員数の6割未満であるものにおいては,病院療養病床介護予防短期入所療養介護費の(Ⅲ),病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費の(Ⅱ)若しくはユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費,ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費の(Ⅰ),(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)若しくは認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費の(Ⅰ),若しくは(Ⅱ)の所定単位数に100分の90 を乗じて得た単位数が算定される。
e なお,医師の配置について,人員基準欠如による所定単位数の減算が適用される場合は,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適用される病院に係る減算は適用されない。
ホ 特定診療費については,別途通知するところによる。
へ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅲ)までを算定するための届出については,本体施設である介護療養型医療施設について行われていれば,介護予防短期入所療養介護については行う必要がない。
卜 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費又は認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費については,平成24年 3月 31日において,当該介護予防短期入所療養介護費を算定している場合に限り算定できる。
(平 18 老計0317001等 / 平 30 老高0322・2等)
〔※以下の通知は「ホ 介護医療院における短期入所療養介護費」にも適用〕
■指定介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について
(ロの注1,ハの注1,二の注1,ホの注1)
(編注 :介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費の「指定介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準」参照)
■ユニットにおける職員に係る減算について(ロの注 2,ハの注2,二の注2,ホの注2)
7の(7)〔編注:「介護予防短期入所生活介護費」に関する通知の「ユニットにおける職員に係る減算(注2)」〕を準用する。
(平 18 老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)
■認知症行動・心理症状緊急対応加算について(ロの注6,ハの注5,ホの注5)
7の(10)〔編注:「介護予防短期入所生活介護費」に関する通知の「認知症行動・心理症状緊急対応加算について(注8)」〕を準用する。
(平21 老老0306002 / 平30 老高0322・2等)
■若年性認知症利用者受入加算について(ロの注7,ハの注6,ホの注6)
7の(11)〔編注:「介護予防短期入所生活介護費」に関する通知の「若年性認知症利用者受入加算について(注9)」〕を準用する。
(平21 老老0306002 / 平30 老高0322・2等)
■療養食加算について〔ロの(5),ハの(3),二の(4),ホの(7〕
7の(13)〔編注:「介護予防短期入所生活介護費」に関する通知の「療養食加算」〕を準用する。
(平18 老計0317001等 / 令3 老高0316・3等)
■認知症専門ケア加算について〔ロの(6),ハの(4),ホの(9)〕
7の(14)〔編注:「介護予防短期入所生活介護費」に関する通知の「認知症専門ケア加算」〕①から⑤を準用する。
(平30 老高0322・2等 / 令3 老高0316・3等)
■サービス提供体制強化加算について〔口の(8),ハの(6),二の(6),ホの(11)〕
① 2の (9)〔編注:「介護予防訪問入浴介護費」に関する通知の「サービス提供体制強化加算の取扱い」④から⑧までを参照のこと。なお,この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては,利用者・入所者への介護業務(計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが,請求事務等介護に関わらない業務を除く)に従事している時間について行っても差し支えない。
② 指定介護予防短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは,看護職員,介護職員,支援相談員,理学療法士又は作業療法士として勤務宅行う職員を指す。
(平21 老老0306002 / 令3 老高0316・3等)
■介護職員処遇改善加算について〔ロの(9),ハの(7),二の(7),ホの(12)〕
2(10)〔編注:「介護予防訪問入浴介護費」に関する通知の「介護議員処遇改善加算」)を参照。
(平24 老高0316・1等 / 令3 老高0316・3等)
■介護職員等特定処遇改善加算について
介護予防訪問入浴介護と同様であるので, 2(11)(編注:「介護予防訪問入浴介護費」に関する通知の「介護職員等特定処遇改善加算」)を参照。
(令1 老推0813・1等 / 令3 老高0316・3等)