老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

⑴  認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
 (一) 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
(看護3:1, 介護6:1)
 a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要介護1      1,042単位
    要介護2      1,108単位
    要介護3      1,137単位
    要介護4      1,239単位
    要介護5      1,305単位

 b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
                 〈多床室〉
    要介護1      1,150単位
    要介護2      1,216単位
    要介護3      1,280単位
    要介護4      1,348単位
    要介護5      1,412単位


 (二) 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
(看護4:1, 介護4:1)
 a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要介護1       986単位
    要介護2      1,055単位
    要介護3      1,124単位
    要介護4      1,193単位
    要介護5      1,260単位

 b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
                 〈多床室〉
    要介護1      1,094単位
    要介護2      1,163単位
    要介護3      1,230単位
    要介護4      1,302単位
    要介護5      1,369単位


 (三) 認知症疾患型短期入所療養介護費費(Ⅲ)
(看護4:1, 介護5:1)
 a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要介護1       958単位
    要介護2      1,025単位
    要介護3      1,091単位
    要介護4      1,158単位
    要介護5      1,224単位

 b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
                 〈多床室〉
    要介護1      1,066単位
    要介護2      1,132単位
    要介護3      1,200単位
    要介護4      1,266単位
    要介護5      1,333単位


 (四) 認知症疾患型短期入所療養介護費費(Ⅳ)
(看護4:1, 介護6:1)
 a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要介護1       942単位
    要介護2      1,008単位
    要介護3      1,073単位
    要介護4      1,138単位
    要介護5      1,204単位

 b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
                 〈多床室〉
    要介護1      1,049単位
    要介護2      1,116単位
    要介護3      1,180単位
    要介護4      1,247単位
    要介護5      1,312単位


 (五) 認知症疾患型短期入所療養介護費費(Ⅴ)
経過措置型 (※)〔看護5:1(介護含めて4:1),介護6:1〕
 a 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要介護1       881単位
    要介護2       947単位
    要介護3      1,013単位
    要介護4      1,078単位
    要介護5      1,143単位

 b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
                 〈多床室〉
    要介護1       990単位
    要介護2      1,055単位
    要介護3      1,121単位
    要介護4      1,186単位
    要介護5      1,251単位


⑵ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(1日につき)
(看護5:1, 介護6:1)
 (一) 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
               〈従来型個室〉
   a 要介護1       786単位
   b 要介護2       850単位
   c 要介護3       917単位
   d 要介護4       983単位
   e 要介護5      1,048単位

 (二) 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
                  〈多床室〉
   a 要介護1       894単位
   b 要介護2       960単位
   c 要介護3      1,025単位
   d 要介護4      1,091単位
   e 要介護5      1,156単位


⑶ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
(一) ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)
(看護3:1, 介護6:1)
 a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
              〈ユニット型個室〉
    要介護1      1,171単位
    要介護2      1,236単位
    要介護3      1,303単位
    要介護4      1,368単位
    要介護5      1,434単位


 b 経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
          〈ユニット型個室的多床室〉
    要介護1      1,171単位
    要介護2      1,236単位
    要介護3      1,303単位
    要介護4      1,368単位
    要介護5      1,434単位


(二) ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)
(看護4:1, 介護4:1)
 a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
              〈ユニット型個室〉
    要介護1      1,115単位
    要介護2      1,183単位
    要介護3      1,253単位
    要介護4      1,322単位
    要介護5      1,390単位


 b 経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
          〈ユニット型個室的多床室〉
    要介護1      1,115単位
    要介護2      1,183単位
    要介護3      1,253単位
    要介護4      1,322単位
    要介護5      1,390単位


⑷ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費
(施設区分による単位数格差なし)《日帰りショート》
 (一) 3時間以上 4時間未満       670単位
 (二) 4時間以上 6時間未満       927単位
 (三) 6時間以上 8時間未満      1,288単位

〔算定の原則〕

注1 (1)から(3)までについて,老人性認知症疾患療養病棟(指定居宅サービス基準第14条に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 14・ルヲワ)に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において,指定短期入所療養介護を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 15)に掲げる区分に従い,利用者の要介護状態区分に応じて,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,利用者の数又は医師,看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示27・ 4・ロ)により算定する。

〔特定認知症疾患型短期入所療養介護費算定の原則〕

2 (4)について,老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 14・力)に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において,利用者〔別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・24)に限る〕に対して,日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に,現に要した時間ではなく,短期入所療養療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし,利用者の数又は医師,看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示27・ 4・ロ)により算定する。

〔ユニットケア体制未整備減算〕

3 (3)について,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 16)を満たさない場合は,1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

〔緊急短期入所受入加算〕

4 別に厚生労働大臣が定める利用者(※告示94・25)に対し,居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は,緊急短期入所受入加算として,利用を開始した日から起算して 7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は,14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。

〔送迎加算〕

5 利用者の心身の状態,家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は,片道につき184単位を所定単位数に加算する。

〔従来型個室に入室して多床室の単位数を算定する特例〕

6 次のいずれかに該当する者に対して,認知症疾患型短期入所療養介護費(I),認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ),認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ),認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費(V)又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費を支給する場合は,それぞれ,認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ),認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ),認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ),認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定する。
 感染症等により,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 21・二)に適合する従来型個室を利用する者
 著しい精神症状等により,同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

〔介護療養施設サービス届出を行った場合の短期入所の届出〕

7 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により,注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは,注 1 の規定による届出があったものとみなす。

〔算定日数上限〕

8 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては,30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については,老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費は,算定しない。

(5) 療養食加算 8単位

 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が,別に厚生労働大臣が定める療養食(※告示94・ 27)を提供したときは, 1日につき3回を限度として,所定単位数を加算する。
 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている。
 利用者の年齢,心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている。
 食事の提供が,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・35)に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われている。

(6) 特定診療費

 利用者に対して,精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に,別に厚生労働大臣が定める単位数(※告示30)に10円を乗じて得た額を算定する。

(7) サービス提供体制強化加算

注1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・40)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が,利用者に対し,指定短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)   22単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)   18単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)   6単位

(8) 介護職員処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 41)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が,利用者に対し,指定短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,令和6年 3月31日までの間,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員処遇改善加算(I) (1)から(7)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(7)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(7)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

(9) 介護職員等特定処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 41 の2)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が,利用者に対し,指定短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(I) (1)から(7)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(7)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数

(留意事項)

■病院又は診療所における短期入所療養介護(注 1)

① 療養病床〔医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第 141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群を含む。以下同じ〕を有する病院,病床を有する診療所,老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護
 指定介護療養型医療施設の病床であって,介護療養施設サービスが行われるもの(以下「介護保険適用病床」という)における短期入所療養介護については,所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに定員超過利用,夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については,本体施設と常に一体的な取扱いが行われるものであり,7の(1),(3)から(7)まで,(10)①,③及び⑤並びに(14)を準用する。この場合, 7の(10)①及び⑤の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」とあるのは,「医師」と読み替える。〔編注:「7」は,介護療養施設サービスの通知。「(1)」は,「「療養型介護療養施設サービス費,診療所型介護療養施設サービス費,認知症疾患型介護療養型施設サービス費の対象となるサービスの範囲」,「(3)」は,「所定単位数の算定について」,「(7)」は,「夜勤体制による減算及び加算の特例について」,「(9)」は,「所定単位数を算定するための施設基準について」,「(13)」は,「療養環境減算の適用について」を示す〕
 医療保険適用病床における短期入所療養介護についても,夜勤体制による加算及び減算並びに療養環境による減算については,介護保険適用病床における短期入所療養介護の場合と同様に行う。また,適用すべき所定単位数(人員配置)については,人員配置の算定上,配置されている看護職員を適宜介護職員とみなすことにより,最も有利な所定単位数を適用する。例えば,60床の病棟で,看護職員が12人,介護職員が13人配置されていて,診療報酬上,看護職員5:1 (12人以上),介護職員5: 1 (12人以上)の点数を算定している場合については,看護職員のうち2人を介護職員とみなすことにより,短期入所療養介護については看護職員 6:1 (10人以上),介護職員4:1 (15人以上)に応じた所定単位数が適用される。なお,7の(1),(3)から(7)まで,(10)①,③及び⑤並びに(14)は,医療保険適用病床の短期入所療養介護についても準用する。この場合, 7の(10)①及び⑤の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」とあるのは,「医師」と読み替える。
 医師は,短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合には,その旨を診療録に記載すること。当該診療録については,医療保険における診療録と分ける必要はないが,短期入所療養介護に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分けられるようにする。また,診療録の備考の欄に,介護保険の保険者の番号,利用者の被保険者証の番号,要介護状態区分及び要介護認定の有効期限を記載する。なお,これらの取扱いについては,介護保険の訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導及び通所リハビリテーションについても同様である。なお,当該医療機関において,当該利用者に対して基本的に短期入所療養介護以外の医療を行わない場合の診療録の記載については介護療養施設サービスの場合と同様とし, 7(2)(編注:「介護療養施設サービス」の「診療録への記載」に関する通知)を準用する。
 病院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は,通所介護費等の算定方法第4号(※告示27・ 4)ロ(2)において規定しているところであるが,具体的な取扱いは以下のとおりである。
 a 看護職員又は介護職員の員数が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合は,他の職種の配置数とは関係なく,病院療養病床短期入所療養介護費の(Ⅲ),病院療養病床経過型短期入所療養介護費の(Ⅱ),ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費,ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては,当該事業所の区分に応じ,認知症疾患型短期入所療養介護費の(Ⅰ),(Ⅳ)若しくは(V),認知症疾患型経過型短期入所療養介護費,特定認知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費の(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数が算定される。
 b 短期入所療養介護を行う病棟において,看護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たすが,看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合(以下「正看比率」という)が 2割未満である場合は,病院療養病床短期入所療養介護費の(Ⅲ),病院療養病床経過型短期入所療養介護費の(Ⅱ), ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費,ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては,当該事業所の区分に応じ,認知症疾患型短期入所療養介護費の(Ⅰ),(Ⅳ)若しくは(V),認知症疾患型経過型短期入所療養介護費,特定認知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費の(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)に 100分の90 を乗じて得た単位数が算定される。
 c 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成12年厚生省告示第28号)各号に掲げる地域〔以下次のd及び7 の(8)(編注:「介護療養施設サービス」の「人員基準欠如による所定単位数の減算」に関する通知)において「僻地」という〕に所在する病院であって,短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たし,正看比率も2割以上であるが,医師の員数が居宅サービス基準に定める員数の6割未満であるもの(医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る)においては,各類型の短期入所療養介護費又は特定病院療養病床短期入所療養介護費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費のうち,看護・介護職員の配置に応じた所定単位数から12単位を控除して得た単位数が算定される。
 d 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であって,短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たしている(正看比率は問わない)が,医師の員数が居宅サービス基準に定める員数の6割未満であるものにおいては,病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ),病院療養病床経過型短期入所療養介護費の(Ⅱ),ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費,ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては,当該事業所の区分に応じ,認知症疾患型短期入所療養介護費の(I),(Ⅳ)若しくは(V),認知症疾患型経過型短期入所療養介護費,特定認知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費の(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)の所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数が算定される。
 e なお,医師の配置について,人員基準欠如による所定単位数の減算が適用される場合は,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適用される病院に係る減算は適用されない。
 特定診療費については,別途通知するところによる。
 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定するための届出については,本体施設である介護療養型医療施設について行われていれば,短期入所療養介護については行う必要がない。
 病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくはユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費については,平成24 年3月31日において,当該短期入所療養介護費を算定している場合に限り算定できる。
(平 12 老企40 / 令 3 老高0316・3等)
② 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ),(ⅲ),(ⅴ)若しくは(ⅵ)若しくは(Ⅱ)(ⅱ)若しくは(ⅵ)又はユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)又は経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)を算定するための基準について
 当該介護療養型医療施設における短期入所療養介護について,適用すべき所定単位数の算定区分については,月の末日においてそれぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は,当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い。届出を行った月から当該届出に係る短期入所療養介護費を算定する(ただし,翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く)。
 施設基準第14号(※告示96・ 14) ニ(2)(二) aについては,ハに示す重篤な身体疾患を有する者と二に示す身体合併症を有する認知症高齢者の合計についてへに示す方法で算出した割合が,基準を満たすものである。ただし,同一の者について,重篤な身体疾患を有する者の基準及び身体合併症を有する認知症高齢者の基準のいずれにも当てはまる場合は,いずれか一方にのみ含めるものとする。なお,当該基準を満たす利用者については,給付費請求明細書の摘要欄に,ハ又は二に示すいずれの状態に適合するものであるかについて,記載要領に示す記号を用いてその状態を記入する。
 施設基準第14号二(2)(二) aの「重篤な身体疾患を有する者」とは,次のいずれかに適合する者をいう。
 a NYHA分類Ⅲ以上の慢性心不全の状態
 b Hugh-Jones分類Ⅳ以上の呼吸困難の状態又は連続する1週間以上人工呼吸器を必要としている状態
 c 各週2日以上の人工腎臓の実施が必要であり,かつ,次に掲げるいずれかの合併症を有する状態。なお,人工腎臓の実施については,他科受診によるものであっても差し支えない。
  (a) 常時低血圧(収縮期血圧が90mmHg以下)
  (b) 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの
  (c) 出血性消化器病変を有するもの
  (d) 骨折を伴う二次性副甲状腺機能克進症のもの
 d Child-Pugh分類C以上の肝機能障害の状態
 e 連続する3日以上,JCS100以上の意識障害が継続している状態
 f 単一の凝固因子活性が40%未満の凝固異常の状態
 g 現に経口により食事を摂取している者であって,著しい摂食機能障害を有し,造影撮影(医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう)又は内視鏡検査(医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう)により誤嚥が認められる(喉頭侵入が認められる場合を含む)状態
 施設基準第14号二(2)(二)aの「身体合併症を有する認知症高齢者」とは,次のいずれかに適合する者をいう。
 a 認知症であって,悪性腫瘍と診断された者
 b 認知症であって,次に掲げるいずれかの疾病と診断された者
  (a) パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症,パーキンソン病)
  (b) 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ橋小脳萎縮症,シャイ・ドレーガー症候群)
  (c) 筋萎縮性側索硬化症
  (d) 脊髄小脳変性症
  (e) 広範脊柱管狭窄症
  (f) 後縦靭帯骨化症
  (g) 黄色靭帯骨化症
  (h) 悪性関節リウマチ
 c 認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢb,IV又はMに該当する者
 施設基準第14号ニ(2)(二)bの「経管栄養」の実施とは,経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし,過去1年間に経管栄養が実施されていた者〔入院期間が1年以上である入院患者にあっては,当該入院期間中(入院時を含む)に経管栄養が実施されていた者〕であって,経口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者(令和2年度以前においては,経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者)は,経管栄養が実施されている者として取り扱う。「喀痰吸引」の実施とは,過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者〔入院期間が1年以上である入院患者にあっては,当該入院期間中(入院時を含む)に喀痰吸引が実施されていた者〕であって,口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成27年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者(平成 26年度以前においては,口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成27年度から令和 2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)については,喀痰吸引が実施されている者として取り扱う。「インスリン注射」の実施においては,自ら実施する者は除くものである。同一の者について,例えば,「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施している場合,2つの処置を実施しているため,喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含める。
 施設基準第14号二(2)(二)a及び(ニ)bの基準については,次のいずれかの方法によるものとし,小数点第3位以下は切り上げる。なお,ここにおいて入院患者等(当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者及び入院患者をいう。以下3において同じ)とは,毎日24時現在当該施設に入院している者をいい,当該施設に入院してその日のうちに退院又は死亡した者を含む。
 a 月の末日における該当者の割合によることとし,算定日が属する月の前 3月において当該割合の平均値が当該基準に適合している。
 b 算定日が属する月の前3月において,当該基準を満たす入院患者等の入院延べ日数が全ての入院患者等の入院延べ日数に占める割合によることとし,算定月の前3月において当該割合の平均値が当該基準に適合している。
 施設基準第14号二(2)(三)の基準については,同号二(2)(三) aからdまでのすべてに適合する入院患者等の入院延ベ日数が,全ての入院患者等の入院延べ日数に占める割合が,基準を満たす。当該割合の算出にあたっては,小数点第3位以下は切り上げる。ただし,本人が十分に判断をできる状態になく,かつ,家族の来院が見込めないような場合も,医師,看護職員,介護職員等が入院患者等の状態等に応じて随時,入院患者等に対するターミナルケアについて相談し,共同してターミナルケアを行っていると認められる場合を含む。この場合には,適切なターミナルケアが行われていることが担保されるよう,職員間の相談日時,内容等を記録するとともに,本人の状態や,家族と連絡を取ったにもかかわらず来院がなかった旨を記載しておくことが必要である。ターミナルケアにあたっては,厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ,本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう,他職種が連携し,本人及びその家族と必要な情報の共有等の支援に努める。
 施設基準第14号二(2)(四)における「生活機能を維持改善するリハビリテーション」とは,以下の考え方による。
 a 可能な限りその入院患者等の居宅における生活への復帰を目指し,日常生活動作を維持改善するリハビリテーションを,医師の指示を受けた作業療法士を中心とする多職種の共同によって,医師の指示に基づき,療養生活の中で随時行う。
 b 入院中のリハビリテーションに係るマジメントについては「リハビリテーション・個別機能訓練,栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号,老老発0316第2号)第2のⅢで考え方等を示しているところであるが,生活機能を維持改善するリハビリテーションについても,この考え方が適用される。
 c 具体的には,患者ごとに解決すべき日常生活動作上の課題の把握(アセスメント)を適切に行い,改善に係る目標を設定し,計画を作成した上で,当該目標を達成するために必要なリハビリテーションを,機能訓練室の内外を問わず,また時間にこだわらず療養生活の中で随時行い,入院患者等の生活機能の維持改善に努めなければならない。
 施設基準第14号二(2)(五)における「地域に貢献する活動」とは,以下の考え方による。
 a 地域との連携については,基準省令第34条において,地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないと定めているところであるが,療養機能強化型介護療養型医療施設である医療機関においては,自らの創意工夫によって更に地域に貢献する活動を行う。
 b 当該活動は,地域住民への健康教室,認知症カフェ等,地域住民相互及び地域住民と当該介護療養型医療施設である医療機関の入院患者等との交流に資するなど地域の高齢者に活動と参加の場を提供するものであるよう努める。
(平27 老介0327 ・1等 / 令 3 老高0316・3等)
③ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ),(ⅲ),(ⅴ),若しくは(ⅵ)又はユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)又は経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)を算定するための基準について
 ②を準用する。この場合において,②ホ中「経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施」とあるのは「経鼻経管,胃ろう若しくは腸ろう又は中心静脈栄養による栄養の実施」と,同卜中「同号二(2)(三)aからdまでのすべてに適合する入院患者等の入院延べ日数が,全ての入院患者等の入院延べ日数に占める割合」とあるのは「同号ニ(2)(三) aからdまでのすべてに適合する入院患者等の入院延べ日数が,全ての入院患者等の入院延べ日数に占める割合と,19を当該診療所の介護保険適用病床数で除した数との積」と読み替える。
(平27 老介0327・1等 / 令3 老高0316・3等)

〔※以下の通知は「ホ 介護医療院における短期入所療養介護費」にも適用〕
■指定短期入所療養介護費を算定するための基準について
 (イの注1,ロの注1,ハの注1,二の注1,ホの注1)

 指定短期入所療養介護費は,施設基準第15号(※告示 96・ 15)に規定する基準に従い,以下の通り,算定する。
 a 施設基準第15号イに規定する指定短期入所療養介護費短期入所療養介護が,ユニットに属さない療養室又は病室(以下「療養室等」という)(定員が1人のものに限る)(「従来型個室」という)の利用者に対して行われる。
 b 施設基準第15号口に規定する指定短期入所療養介護費短期入所療養介護が,ユニットに属さない療養室等(定員が2人以上のものに限る)(「多床室」という)の利用者に対して行われる。
 c 施設基準第15号ハに規定する指定短期入所療養介護費短期入所療養介護が,ユニットに属する療養室等〔介護老人保健施設基準第41条第2項第1号イ(3),介護医療院基準第45条第2項1号イ(3)又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の 2第 1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という)第39 条第2項第1号イ(3),第40条第2項第1号イ(3)若しくは第41 条第2項第1号イ(3)を満たすものに限る〕(「ユニット型個室」という)の利用者に対して行われる。
 d 施設基準第15号二に規定する指定短期入所療養介護費短期入所療養介護が,ユニットに属する療養室等嵯定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号。以下「令和 3年改正省令」という)による改正前の介護老人保健施設基準第41条第2項第1号イ(3)(ⅱ),令和3年改正省令による改正前の介護医療院基準第45条第2項第1号イ(3)(ⅱ)又は令和 3年改正省令による改正前の指定介護療養型医療施設基準第39条第2項第1号イ(3)(ⅱ),第40条第2項第1号イ(3)(ⅱ)若しくは第41条第 2項第 1号イ(3)(ⅱ)〔指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第139号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」という)附則第5条第1項又は第7条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む〕を満たすものに限るものとし,介護老人保健施設基準第41条第2項第1号イ(3)又は指定介護療養型医療施設基準第39条第2項第1号イ(3),第40条第2項第1号イ(3)若しくは第41条第2項第1号イ(3)を満たすものを除く〕の利用者に対して行われる。
  ユニットに属する療養室等であって,各類型の短期入所療養介護費の注 1による届出がなされているものについては,ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費,ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費,ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費,ユニット型診療所短期入所療養介護費又はユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費を算定する。
(平17 老計0907001等 / 令3 老高0316・3等)

■特定介護老人保健施設短期入所療養介護費,特定病院療養病床短期入所療養介護費,特定診療所短期入所療養介護費,特定認知症対応型短期入所療養介護費,特定介護医療院短期入所療養介護費について(イの注 2,ロの注 2,ハの注2,二の注2,ホの注2)

 利用対象者は,在宅において生活しており,当該サービスを提供するに当たり常時看護職員による観察を必要とする難病等を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。
 所要時間による区分については,現に要した時間ではなく,短期入所療養介護計画に位置づけられた内容の短期入所療養介護を行うための標準的な時間によることとされたところであり,単に,当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で,当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は,短期入所療養介護のサービスが提供されているとは認められない。したがって,この場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定される(このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サービスについては,利用者から別途利用料を徴収して差し支えない)。また,ここでいう短期入所療養介護を行うのに要する時間には,送迎に要する時間は含まれない。
 これに対して,短期入所療養介護計画上, 6時間以上8 時間未満の短期入所療養介護を予定していたが,当日の利用者の心身の状況から, 5時間の短期入所療養介護を行った場合には, 6時間以上8時間未満の短期入所療養介護の単位数を算定できる。
(平18 老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)

■ユニットにおける職員に係る減算について(イの注3,ロの注3,ハの注3,二の注3,ホの注3)

5の(4)〔編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「ユニットにおける職員に係る減算について(注3)」〕を準用する。
(平18 老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)

■認知症行動・心理症状緊急対応加算について(イの注 7,ロの注7,ハの注6,ホの注6)

2の (13)〔編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「認知症行動・心理症状緊急対応加算(注 11)」〕を準用する。
(平21 老計0306002 / 平30 老高0322・2等)

■緊急短期入所受入加算について(イの注8,ロの注8,ハの注7,二の注4,ホの注7)

 本加算は,介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により短期入所が必要となった場合であって,かつ,居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用することが計画されていない居宅要介護者に対して,居宅サービス計画を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が,その必要性を認め緊急に短期入所療養介護が行われた場合に算定できる。
 やむを得ない事情により,当該介護支援専門員との事前の連携が図れない場合に,利用者又は家族の同意の上,短期入所療養介護事業所により緊急に短期入所療養介護が行われた場合であって,事後に当該介護支援専門員によって,当該サービス提供が必要であったと判断された場合についても,当該加算を算定できる。
 本加算の算定対象期間は原則として7日以内とし,その間に緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方策について,担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と密接な連携を行い,相談する。ただし,利用者の介護を行う家族等に疾病が当初の予想を超えて長時間に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等やむを得ない事情により, 7日以内に適切な方策が立てられない場合には,その状況を記録した上で14日を限度に引き続き加算を算定することができる。その場合であっても,利用者負担軽減に配慮する観点から,機械的に加算算定を継続するのではなく,随時,適切なアセスメントによる代替手段の確保等について,十分に検討する。
 7日を限度として算定することとあるのは,本加算が,緊急に居宅サービス計画の変更を必要とした利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり,利用開始後8日目以降の短期入所療養介護の利用の継続を妨げるものではないことに留意する。また,緊急に受入れを行った事業所については,当該利用者が速やかに居宅における生活に復帰できるよう,居宅介護支援事業者と密接な連携を行い,相談する。
 緊急利用した者に関する利用の理由,期間,緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておく。また,緊急利用者にかかる変更前後の居宅介護サービス計画を保存するなどして,適正な緊急利用に努める。
 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合には,当該加算は算定できない。
 緊急受入に対応するため,居宅介護支援事業所や近隣の他事業所との情報共有に努め,緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化する。また,空床の有効活用を図る観点から,情報公表システム,当該事業所のホームページ又は地域包括支援センターヘの情報提供等により,空床情報を公表するよう努める。
(平24 老高0316・1等 / 令3 老高0316・3等)

■若年性認知症利用者受入加算について(イの注 9,ロの注9,ハの注8,ホの注8)

2の (14)〔編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「若年性認知症利用者受入加算について(注 12)」〕を準用する。
(平21 老計0306002 / 平30 老高0322・2等)

■療養食加算について〔イの(4),ロの(6),ハの(4),二の(5),ホの(8〕

2の (16)〔編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「療養食加算」)を準用する。
(平17 老計0907001 / 令3 老高0316・3等)

■認知症専門ケア加算について〔イの(5),ロの(7),ハの(5),ホの(10)〕

2の (19)〔編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「認知症専門ケア加算」)①から⑥を準用する。
(平30 老高0322・2等 / 令3 老高0316・3等)

■サービス提供体制強化加算について〔イの(7),口の(9),ハの(7),二の(7),ホの(13)〕

 2の (21)〔編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「サービス提供体制強化加算について」)① から④ まで及び⑥を準用する。
 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは,看護職員,介護職員,支援相談員,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指す。
(平21 老老0306002 / 令3 老高0316・3等)

■介護職員処遇改善加算について〔イの(8), ロの(10),ハの(8),二の(8),ホの(14)〕

 2の (22)〔編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「介護職員処遇改善加算」)を準用する。
(平24 老高0316・1等 / 令3 老高0316・3等)

■介護職員等特定処遇改善加算について

 2の (23)〔編注:「短期入所生活介護」に関する通知の「介護職員等特定処遇改善加算」)を準用する。
(令1 老推0813・1等 / 令3 老高0316・3等)

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