イ 医師が行う場合
⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 514単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
(三) (一)及び(ニ)以外の場合 445単位
⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 298単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 286単位
(三) (一)及び(ニ)以外の場合 259単位
〔算定の原則〕
注 1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して,指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第 1項第 1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注3から注5までにおいて同じ)の医師が,当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき,介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ)並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点,介護方法等についての指導及び助言を行った場合に,単一建物居住者〔当該利用者が居住する建物に居住する者のうち,当該指定居宅療養管理指導事業所の医師が,同一月に訪問診療,往診又は指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス基準第84条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ)を行っているものをいう〕の人数に従い, 1月に2回を限度として,所定単位数を算定する。
〔算定の原則〕
2 (1)については(2)を算定する場合以外の場合に,(2)については医科診療報酬点数表の在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定する利用者に対して,医師が,当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき,介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に,所定単位数を算定する。
〔特別地域居宅療養管理指導加算〕
3 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示120)に所在する指定居宅療養管理指導事業所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は,特別地域居宅療養管理指導加算として, 1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等小規模事業所加算〕
4 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 1)に所在し,かつ,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 4の 3)に適合する指定居宅療養管理指導事業所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等居住者サービス提供加算〕
5 指定居宅療養管理指導事業所の医師が,別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 2)に居住している利用者に対して,通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて,指定居宅療養管理指導を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
ロ 歯科医師が行う場合
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 516単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
(三) (一)及び(ニ)以外の場合 440単位
〔算定の原則〕
注 1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して,指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注 4までにおいて同じ)の歯科医師が,当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき,介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点,介護方法等についての指導及び助言を行った場合に,単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち,当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が,同一月に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行っているものをいう)の人数に従い, 1月に2回を限度として,所定単位数を算定する。
〔特別地域居宅療養管理指導加算〕
2 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示120)に所在する指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は,特別地域居宅療養管理指導加算として, 1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等小規模事業所加算〕
3 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 1)に所在し,かつ,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 4の 3)に適合する指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は,1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等居住者サービス提供加算〕
4 指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が,別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 2)に居住している利用者に対して,通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて,指定居宅療養管理指導を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
ハ 薬剤師が行う場合
⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 565単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 416単位
(三) (一)及び(ニ)以外の場合 379単位
⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 378単位
(三) (一)及び(ニ)以外の場合 341単位
〔算定の原則〕
注 1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して,指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注 4から注 6までにおいて同じ)の薬剤師が,医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては,医師又は歯科医師の指示に基づき,当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき,当該利用者を訪問し,薬学的な管理指導を行い,介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に,単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち,当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が,同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう)の人数に従い 1月に2回(薬局の薬剤師にあっては,4回)を限度として,所定単位数を算定する。ただし,薬局の薬剤師にあっては,別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 10)に対して,当該利用者を訪問し,薬学的な管理指導等を行った場合は, 1 週に2回,かつ, 1月に8回を限度として,所定単位数を算定する。
〔情報通信機器を用いた服薬指導〕
2 医科診療報酬点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い,処方箋が交付された利用者であって,別に厚生労働大臣が定めるもの(※告示94・10の 2)に対して,情報通信機器を用いた服薬指導(指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く)を行った場合は,注 1の規定にかかわらず, 1月に 1回に限り45単位を算定する。
〔特別な薬剤の薬学的管理指導〕
3 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤(※告示94・ 11)の投薬が行われている利用者に対して,当該薬剤の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合は, 1回につき100単位を所定単位数に加算する。ただし,注 2を算定している場合は,算定しない。
〔特別地域居宅療養管理指導加算〕
4 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示120)に所在する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は,特別地域居宅療養管理指導として, 1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし,注2を算定している場合は,算定しない。
〔中山間地域等小規模事業所加算〕
5 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 1)に所在し,かつ,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・4の3)に適合する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は,1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし,注2を算定している場合は,算定しない。
〔中山間地域等居住者サービス提供加算〕
6 指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が,別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 2)に居住している利用者に対して,通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて,指定居宅療養管理指導を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし,注 2を算定している場合は,算定しない。
ニ 管理栄養士が行う場合
⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 544単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
(三) (一)及び(ニ)以外の場合 443単位
⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 524単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位
(三) (一)及び(ニ)以外の場合 423単位
〔算定の原則〕
注 1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して,(1)については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ)の管理栄養士が,(2)については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所において当該指定居宅療養管理指導事業所以外の医療機関,介護保険施設〔指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という)の介護福祉施設サービスのへ,介護保健施設サービスの卜若しくは介護医療院サービスのヌに規定する厚生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る〕又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が,計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき,当該利用者を訪問し,栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に,単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち,当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が,同―月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう)の人数に従い, 1月に2回を限度として,所定単位数を算定する。
イ 別に厚生労働大臣が定める特別食(※告示 94・ 12)を必要とする利用者又は低栄養状態にあると医師が判断した者に対して,医師,歯科医師,管理栄養士,看護師,薬剤師その他の職種の者が共同して,利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成している。
口 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに,利用者叉はその家族等に対して,栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い,利用者の栄養状態を定期的に記録している。
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し,必要に応じて当該計画を見直している。
〔特別地域居宅療養管理指導加算〕
2 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示120)に所在する指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合は,特別地域居宅療養管理指導加算として,1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等小規模事業所加算〕
3 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 1)に所在し,かつ,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 4の3)に適合する指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等居住者サービス提供加算〕
4 指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が,別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 2)に居住している利用者に対して,通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて,指定居宅療養管理指導を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
ホ 歯科衛生士等が行う場合
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 361単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 325単位
(三) (一)及び(ニ)以外の場合 294単位
〔算定の原則〕
注 1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して,次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第 1項第 1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注4までにおいて同じ)の歯科衛生士,保健師又は看護職員(以下「歯科衛生士等」という)が,当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき,当該利用者を訪問し,実地指導を行った場合に,単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち,当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が,同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう)の人数に従い, 1月に4回を限度として,所定単位数を算定する。
イ 居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者(その実施に同意する者に限る)に対して,歯科衛生士,保健師又は看護職員が,当該利用者を訪問し,歯科医師,歯科衛生士その他の職種の者が共同して,利用者ごとの口腔衛生状態及び摂食・嚥下機能に配慮した管理指導計画を作成している。
口 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該利用者の口腔内の清掃,有床義歯の清掃又は摂食・嚥下機能に関する実地指導を行っているとともに,利用者又はその家族等に対して,実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い,定期的に記録している。
ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し,必要に応じて当該計画を見直している。
〔特別地域居宅療養管理指導加算〕
2 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示120)に所在する指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場合は,特別地域居宅療養管理指導加算として, 1 回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等小規模事業所加算〕
3 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 1)に所在し,かつ,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 4の3)に適合する指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等居住者サービス提供加算〕
4 指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が,別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 2)に居住している利用者に対して,通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて,指定居宅療養管理指導を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
(留意事項)
■通院が困難な利用者について
居宅療養管理指導費は,在宅の利用者であって通院が困難なものに対して,定期的に訪問して指導等を行った場合の評価であり,継続的な指導等の必要のないものや通院が可能なものに対して安易に算定してはならない。例えば,少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができるものなどは,通院は容易であると考えられるため,居宅療養管理指導費は算定できない(やむを得ない事情がある場合を除く)。
(令3 老高0316・3等)
■単一建物居住者の人数について
居宅療養管理指導の利用者が居住する建築物に居住する者のうち,同一月の利用者数を「単一建物居住者の人数」という。
単一建物居住者の人数は,同一月における以下の利用者の人数をいう。
ア 養護老人ホーム,軽費老人ホーム,有料老人ホーム,サービス付き高齢者向け住宅,マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している利用者
イ 小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る),認知症対応型共同生活介護,複合型サービス(宿泊サービスに限る),介護予防小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る),介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている利用者
ただし,ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については,それぞれのユニットにおいて,居宅療養管理指導費を算定する人数を,単一建物居住者の人数とみなすことができる。また,1つの居宅に居宅療養管理指導費の対象となる同居する同一世帯の利用者が 2人以上いる場合の居宅療養管理指導費は,利用者ごとに「単一建物居住者が 1人の場合」を算定する。さらに,居宅療養管理指導費について,当該建築物において当該居宅療養管理指導事業所が居宅療養管理指導を行う利用者数が,当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって,当該居宅療養管理指導事業所が居宅療養管理指導を行う利用者が 2人以下の場合には,それぞれ「単一建物居住者が1人の場合」を算定する。
(平24 老介0427・1等 / 令 3 老高0322・2等)
■医師・歯科医師の居宅療養管理指導
① 算定内容
主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については,計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき,介護支援専門員〔指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受けている居宅要介護被保険者については居宅サービス計画〔以下6(編注:居宅療養管理指導費)において「ケアプラン」という〕を作成している介護支援専門員を,特定施設入居者生活介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は看護小規模多機能型居宅介護の利用者にあっては,当該事業所の介護支援専門員をいう。以下6(編注:居宅療養管理指導費)において「ケアマネジャー」という〕に対するケアプランの作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点,介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定する。ケアマネジャーヘの情報提供がない場合には,算定できないこととなるため留意する。
利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては,必要に応じて,利用者又は家族の同意を得た上で,当該介護サービス事業者等に介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行う。
また,必要に応じて,利用者の社会生活面の課題にも日を向け,地域社会における様々な支援へとつながるよう留意し,また,関連する情報については,ケアマネジャー等に提供するよう努める。なお,当該医師が当該月に医療保険において,「在宅時医学総合管理料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定した場合には,当該医師に限り居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定する。
② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法
ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法
ケアプランの策定等に必要な情報提供は,サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする(必ずしも文書等による必要はない)。
当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては,下記の「情報提供すべき事項」(薬局薬剤師に情報提供する場合は,診療状況を示す文書等の内容も含む)について,別紙様式 1(医師)又は2(歯科医師)等(メール,FAX等でも可)により,ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足りる。
なお,サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については,別紙様式 1又は2を参考に,その情報提供の要点を記載する。当該記載については,医療保険の診療録に記載することは差し支えないが,下線又は枠で囲う等により,他の記載と区別できるようにする。
また,別紙様式 1又は2等により情報提供を行った場合については,当該様式等の写しを診療録に添付する等により保存する。
(情報提供すべき事項)
(a) 基本情報(医療機関名,住所,連絡先,医師歯科医師氏名,利用者の氏名,生年月日,性別.住所.連絡先等)
(b) 利用者の病状,経過等
(c) 介護サービスを利用する上での留意点,介護方法等
(d) 利用者の日常生活上の留意事項,社会生活面の課題と地域社会において必要な支援等
イ 利用者・家族等に対する指導又は助言の方法
介護サービスを利用する上での留意点,介護方法等に関する指導又は助言は,文書等の交付により行うよう努める。
なお,口頭により指導又は助言を行った場合については,その要点を記録する。当該記載については,医療保険の診療録に記載することとしてもよいが,下線又は枠で囲う等により,他の記載と区別できるようにする。
また,文書等により指導又は助言を行った場合については,当該文書等の写しを診療録に添付する等により保存する。
③ ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合
居宅療養管理指導以外のサービスを利用していない利用者や自らケアプランを作成している利用者などのケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない利用者に対して居宅療養管理指導を行う場合は,1の規定にかかわらず算定できる。ただし,当該利用者が,居宅療養管理指導以外にも他の介護サービスを利用している場合にあっては,必要に応じて,利用者又は家族の同意を得た上で,当該他の介護サービス事業者等に対し,介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行う。
④ 算定回数について
主治の医師及び歯科医師が,1人の利用者について,それぞれ月2回まで算定することができる。
⑤ 算定日について
算定日は,当該月の訪問診療又は往診を行った日とする。また,請求明細書の摘要欄には,訪問診療若しくは往診の日又は当該サービス担当者会議に参加した場合においては,参加日若しくは参加が困難な場合においては,文書等を交付した日を記入する。
(平12 老企36 / 令 3 老高0316・3等)
■薬剤師が行う居宅療養管理指導
① 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については,医師又は歯科医師の指示に基づき,薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し,また,医療機関の薬剤師が行う場合にあっては,医師又は歯科医師の指示に基づき,利用者の居宅を訪問して,薬歴管理,服薬指導,薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い,提供した居宅療養管理指導の内容について,利用者又はその家族等に対して積極的に文書等にて提出するよう努め,速やかに記録(薬局薬剤師にあっては,薬剤服用歴の記録,医療機関の薬剤師にあっては,薬剤管理指導記録)を作成するとともに,医師又は歯科医師に報告した上で,ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供を行う。ケアマネジャーヘの情報提供がない場合には,算定できないこととなるため留意する。ただし,ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合の取扱いについては,(3)③(編注:「医師・歯科医師の居宅療養管理指導」についての「ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合」)を準用する。
併せて,利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等,その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合には,関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行う。薬局薬剤師にあっては当該居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行う。また,必要に応じて,(3)①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支援につながる情報を把握し,関連する情報を指示を行った医師又は歯科医師に提供するよう努める。提供した文書等の写しがある場合は,記録に添付する等により保存する。
なお,請求明細書の摘要欄に訪問日を記入する。
② 薬局薬剤師の策定する「薬学的管理指導計画」は,処方医から提供された医師・歯科医師の居宅療養管理指導における情報提供等に基づき,又は必要に応じ処方医と相談するとともに,他の医療関係職種(歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等及び訪問看護ステーションの看護師等)との間で情報を共有しながら,利用者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるものであり,薬剤の管理方法,処方薬剤の副作用,相互作用等を確認した上,実施すべき指導の内容,利用者宅への訪問回数,訪問間隔等を記載する。
策定した薬学的管理指導計画書は,薬剤服用歴の記録等に添付する等の方法により保存する。
薬学的管理指導計画は,原則として,利用者の居宅を訪問する前に策定する。
訪問後,必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計画の見直しを行う。また,必要に応じ見直しを行うほか,処方薬剤の変更があった場合及び他職種から情報提供を受けた場合にも適宜見直しを行う。
③ 薬局薬剤師にあっては,必要に応じて,処方医以外の医療関係職種に対しても,居宅療養管理指導の結果及び当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点について情報提供する。
④ 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導費を月2回以上算定する場合(がん末期患者及び中心静脈栄養を受けている者に対するものを除く)にあっては,算定する日の間隔は6日以上とする。がん末期患者及び中心静脈栄養を受けている者については,週 2回かつ月8回に限り算定できる。医療機関の薬剤師が行う居宅療養管理指導を月2回算定する場合にあっては,算定する日の間隔は6日以上とする。
⑤ 居宅療養管理指導を行った場合には,薬局薬剤師にあっては,薬剤服用歴の記録に,少なくとも以下のア~ツについて記載しなければならない。
ア 利用者の基礎情報として,利用者の氏名,生年月日,性別,介護保険の被保険者証の番号,住所,必要に応じて緊急時の連絡先等の利用者についての記録
イ 処方及び調剤内容として,処方した医療機関名,処方医氏名,処方日,処方内容,調剤日,処方内容に関する照会の内容等
ウ 利用者の体質,アレルギー歴,副作用歴,薬学的管理に必要な利用者の生活像等
工 疾患に関する情報として,既往歴,合併症の情報,他科受診において加療中の疾患
オ 併用薬等(要指導医薬品.一般用医薬品,医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む)の情報及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況等
力 服薬状況(残薬の状況を含む)
キ 副作用が疑われる症状の有無(利用者の服薬中の体調の変化を含む)及び利用者又はその家族等からの相談事項の要点
ク 服薬指導の要点
ケ 訪問の実施日,訪問した薬剤師の氏名
コ 処方医から提供された情報の要点
サ 訪問に際して実施した薬学的管理の内容(薬剤の保管状況,服薬状況.残薬の状況,投薬後の併用薬剤,投薬後の併診,副作用,重複服用,相互作用等に関する確認,実施した服薬支援措置等)
シ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
ス 処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては,当該医療関係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情報の要点
⑥ 居宅療養管理指導を行った場合には,医療機関の薬剤師にあっては薬剤管理指導記録に,少なくとも以下のア〜カについて記載しなければならないこととし,最後の記入の日から最低3年間保存する。
ア 利用者の氏名,生年月日,性別,住所,診療録の番号
イ 利用者の投薬歴,副作用歴,アレルギー歴
ウ 薬学的管理指導の内容(医薬品の保管状況,服薬状況,残薬の状況,重複投薬,配合禁忌等に関する確認及び実施した服薬支援措置を含む)
工 利用者への指導及び利用者からの相談の要点
オ 訪問指導等の実施日,訪問指導を行った薬剤師の氏名
力 その他の事項
⑦ 居宅療養管理指導を算定している利用者に投薬された医薬品について,医療機関又は薬局の薬剤師が以下の情報を知ったときは,原則として当該薬剤師は,速やかに当該利用者の主治医に対し,当該情報を文書により提供するとともに,当該主治医に相談の上,必要に応じ,利用者に対する薬学的管理指導を行う。
ア 医薬品緊急安全性情報
イ 医薬品・医療機器等安全性情報
⑧ 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っている場合は,居宅療養管理指導費は,算定しない。
⑨ ⑧にかかわらず,居宅療養管理指導を行っている保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という)が連携する他の保険薬局(以下「在宅協力薬局」という)と薬学的管理指導計画の内容を共有していること及び緊急その他やむを得ない事由がある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に代わって当該利用者又はその家族等に居宅療養管理指導を行うことについて,あらかじめ当該利用者又はその家族の同意を得ている場合には,在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が居宅療養管理指導を行った場合は居宅療養管理指導費を算定できる。
なお,居宅療養管理指導費の算定は在宅基幹薬局が行う。
10 在宅協力薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって居宅療養管理指導を行った場合には次のとおり,薬剤服用歴の記録等を行う。
ア 在宅協力薬局は,薬剤服用歴の記録を記載し,在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有する。
イ アを踏まえ,在宅基幹薬局は,居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問結果についての報告やケアマネジャーに対する必要な情報提供等を行う。
ウ 在宅基幹薬局は,薬剤服用歴に当該居宅療養管理指導を行った在宅協力薬局名及びやむを得ない事由等を記載するとともに,請求明細書の摘要欄に在宅協力薬局が当該業務を行った日付等を記載する。
11 居宅において疼痛緩和のために厚生労働大臣が別に定める特別な薬剤(以下「麻薬」という)は,「麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬」のうち,使用薬剤の購入価格(薬価基準)(平成14年厚生労働省告示第87号)に収載されている医薬品であり,以降,改定がなされた際には,改定後の最新の薬価基準に収載されているものを意味する。
12 麻薬管理指導加算は,麻薬の投薬が行われている利用者に対して,定期的に,投与される麻薬の服用状況,残薬の状況及び保管状況について確認し,残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意事項等に関し必要な指導を行うとともに,麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行った場合に算定する。なお,薬局薬剤師にあっては,処方せん発行医に対して必要な情報提供を行うことが必要である。
13 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては,薬局薬剤師にあっては薬剤服用歴の記録に5の記載事項に加えて,少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況.服薬状況,残薬の状況,麻薬注射剤等の併用薬剤,疼痛緩和の状況.麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無などの確認等)
イ 訪問に際して行った患者及び家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導,残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
ウ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況,疼痛緩和及び副作用の状況,服薬指導の内容等に関する事項を含む)の要点
工 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支えない)
14 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては,医療機関の薬剤師にあっては薬剤管理指導記録に6の記載事項に加えて,少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
ア 麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況,服薬状況,残薬の状況.疼痛緩和の状況,副作用の有無の確認等)
イ 麻薬に係る利用者及び家族への指導・相談事項(麻薬に係る服薬指導,残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)ウ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項
工 その他の麻薬に係る事項
15 医師又は歯科医師は,薬剤師への指示事項及び実施後の薬剤師からの報告による留意事項を記載する。なお,当該記載については,医療保険の診療録に記載することとしてもよいが,下線又は枠で囲う等により,他の記載と区別できるようにする。また,薬局薬剤師による訪問結果についての必要な情報提供についての文書は,診療録に添付する等により保存する。
16 情報通信機器を用いた服薬指導
ア 医科診療報酬点数表のC002在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された利用者であって,居宅療養管理指導費が月1回算定されているものに対して,情報通信機器を用いた服薬指導(居宅療養管理指導と同国に行う場合を除く)を行った場合に,ハ注1の規定にかかわらず,月 1回に限り算定する。この場合において,ハの注3,注 4,注 5及び注6に規定する加算は算定できない。
イ 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生労働省令第1号)及び関連通知に沿って実施する。
ウ 情報通信機器を用いた服薬指導は,当該薬局内において行う。
工 利用者の同意を得た上で,対面による服薬指導と情報通信機器を用いた服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し,当該計画に基づき情報通信機器を用いた服薬指導を実施する。
オ 情報通信機器を用いた服薬指導を行う薬剤師は,原則として同一の者である。ただし,次のa及びbをいずれも満たしている場合に限り,やむを得ない事由により同一の薬剤師が対応できないときに当該薬局に勤務する他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行っても差し支えない。
a 当該薬局に勤務する他の薬剤師(あらかじめ対面による服薬指導を実施したことがある2名までの薬剤師に限る)の氏名を服薬指導計画に記載している。
b 当該他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行うことについて,あらかじめ利用者の同意を得ている。
力 当該居宅療養管理指導の指示を行った医師に対して,情報通信機器を用いた服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行う。
キ 利用者の薬剤服用歴を経時的に把握するため,原則として,手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認する。また,利用者が服用中の医薬品等について,利用者を含めた関係者が一元的,継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載する。
ク 薬剤を利用者宅に配送する場合は,その受領の確認を行う。
ケ 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を利用者に配送する際に要する費用は,療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として,社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。
(平 12 老企36 / 令 3 老高0316・3等)
■歯科衛生士等の居宅療養管理指導について
① 管理栄養士の行う居宅療養管理指導については,居宅で療養を行っており,通院による療養が困難な利用者について,医師が当該利用者に厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を認めた場合又は当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合であって,当該医師の指示に基づき,管理栄養士が利用者の居宅を訪問し,作成した計画を栄養ケア患者又はその家族等に対して交付するとともに,当該栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供及び栄養食事相談又は助言を30分以上行った場合に算定する。
なお,請求明細書の摘要欄に訪問日を記入する。
② 居宅療養管理指導(Ⅰ)については,指定居宅療養管理指導事業所〔指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この項において同じ〕の管理栄養士が,計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき,居宅療養管理指導を実施した場合に,算定できる。なお,管理栄養士は常勤である必要はなく,要件に適合した指導が行われていれば算定できる。
③ 居宅療養管理指導(Ⅱ)については,指定居宅療養管理指導事業所の計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき,当該指定居宅療養管理指導事業所以外の医療機関,介護保険施設(栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る)又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が,居宅療養管理指導を実施した場合に,当該居宅療養管理指導事業所が算定できる。なお,他の指定居宅療養管理指導事業所との連携により管理栄養士を確保し,居宅療養管理指導を実施する場合は,計画的な医学的管理を行っている医師が所属する指定居宅療養管理指導事業所が認めた場合は,管理栄養士が所属する指定居宅療養管理指導事業所が算定することができる。
④ 当該居宅療養管理指導に係る指示を行った医師は,訪問診療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し,共同で作成した栄養ケア計画を添付する等により保存する。また,栄養ケア計画に基づき,実際に居宅療養管理指導を行う管理栄養士に対して指示等を行い,指示等の内容の要点を記載する。さらに,栄養ケア計画の見直しに当たっては,管理栄養士の報告をうけ,医師の訪問診療の結果等に基づき,指示した内容の要点を記載し,共同で作成した栄養ケア計画を添付する等により保存する。なお,当該記載及び添付については,医療保険の診療録に記載及び添付することとしてもよいが,記載については,下線又は枠で囲う等により,他の記載と区別する。
⑤ 居宅療養管理指導(Ⅱ)を算定する場合,管理栄養士,は当該居宅療養管理指導に係る指示を行う医師と十分に連携を図り,判断が必要な場合などに速やかに連絡が取れる体制を構築する。なお,所属が同一か否かに関わらず,医師から管理栄養士への指示は,居宅療養管理指導の一環として行われるものであることに留意が必要である。
⑥ 管理栄養士の行う居宅療養管理指導については,以下のアからケまでに掲げるプロセスを経ながら実施する。
ア 利用者の低栄養状態のリスクを,把握する(以下「栄養スクリーニング」という)。
イ 栄養スクリーニングを踏まえ,利用者の解決すべき課題を把握する(以下「栄養アセスメント」という)。
ウ 栄養アセスメントを踏まえ,管理栄養士は,医師,歯科医師,看護師,薬剤師その他の職種の者と共同して,利用者ごとに摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮された栄養補給に関する事項(栄養補給量,補給方法等),栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容,利用者又は家族が主体的に取り組むことができる具体的な内容及び相談の実施方法等),解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成する。また,作成した栄養ケア計画については,居宅療養管理指導の対象となる利用者又はその家族に説明し,その同意を得る。
工 栄養ケア計画に基づき,利用者に栄養管理に係る必要な情報提供及び栄養食事相談又は助言を実施するとともに,栄養ケア計画に実施上の問題(栄養補給方法の変更の必要性,関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに当該計画を修正する。
オ 他のサービス等において食生活に関する配慮等が必要な場合には,当該利用者に係る居宅療養管理指導の指示を行った医師を通じ,介護支援専門員に対して情報提供を行う。
力 利用者の栄養状態に応じて,定期的に,利用者の生活機能の状況を検討し,栄養状態のモニタリングを行い,当該居宅療養管理指導に係る指示を行った医師に対する報告を行うこと。なお,低栄養状態のモニタリングにおいては,利用者個々の身体状況等を勘案し必要に応じて体重を測定するなど,BMIゃ体重減少率等から利用者の栄養状態の把握を行う。
キ 利用者について,概ね3月を目途として,低栄養状態のリスクについて,栄養スクリーニングを実施し,医師の指示のもとに関連職種と共同して当該計画の見直しを行う。
ク 管理栄養士は,利用者ごとに栄養ケアの提供内容の要点を記録する。なお,交付した栄養ケア計画は栄養ケア提供記録に添付する等により保存する。
ケ 指定居宅サービス等の人員,設備及び運営に関する基準第91条において準用する第19条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の状態を定期的に記録する場合は,当該記録とは別に管理栄養士の居宅療養管理指導費の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要はない。
⑦ 心臓疾患等の患者に対する減塩食,十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食,侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食,クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度がプラス40%以上又はBMIが30以上)の患者に対する治療食を含む。なお,高血圧の患者に対する減塩食(食塩相当量の総量が6.0g未満のものに限る)及び嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む)のための流動食は,短期入所生活介護費,短期人所療養介護費,介護福祉施設サービス,介護保健施設サービス,介護療養施設サービス,介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の療養食加算の場合と異なり,居宅療養管理指導の対象となる特別食に含まれる。
⑧ 必要に応じて,(3)1の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支援につながる情報を把握し,関連する情報を指示を行った医師に提供するよう努める。
(平 12 老企36 / 令 3 老高0316・3等)
■歯科衛生士等の居宅療養管理指導について
① 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については,訪問歯科診療を行った利用者又はその家族等に対して,当該訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき,当該医療機関に勤務(常勤又は非常勤)する歯科衛生士等が,利用者の居宅を訪問して,利用者又はその家族の同意及び訪問診療の結果等に基づき作成した管理指導計画を利用者又はその家族等に対して交付するとともに,当該管理指導計画に従った療養上必要な実地指導を1人の利用者に対して歯科衛生士等が1対 1で20分以上行った場合について算定し,実地指導が単なる日常的な口腔清掃等であるなど療養上必要な指導に該当しないと判断される場合は算定できない。
なお,請求明細書の摘要欄に当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師が訪問診療を行った日と歯科衛生士等の訪問日を記入する。
② 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導は,指示を行った歯科医師の訪問診療の日から起算して3月以内に行われた場合に算定する。
③ 歯科衛生士等が居宅療養管理指導を行った時間とは,実際に指導を行った時間をいうものであり,指導のための準備や利用者の移動に要した時間等は含まない。
④ 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については,医療機関に勤務する歯科衛生士等が,当該医療機関の歯科医師からの指示,管理指導計画に係る助言等(以下「指示等」という)を受け,居宅に訪問して実施した場合に算定する。なお,終了後は,指示等を行った歯科医師に報告する。
⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を別紙様式3等により作成し,交付した管理指導計画を当該記録に添付する等により保存するとともに,指導の対象となった利用者ごとに利用者氏名,訪問先,訪問日,指導の開始及び終了時刻,指導の要点,解決すべき課題の改善等に関する要点,歯科医師からの指示等,歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯科医師の診療開始及び終了時刻及び担当者の署名を明記し,指示等を行った歯科医師に報告する。
⑥ 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については,以下のアからキまでに掲げるプロセスを経ながら実施する。
ア 利用者の口腔機能(口腔衛生,摂食嚥下機能等)のリスクを,把握すること(以下「口腔機能スクリーニング」という)。
イ ロ腔機能スクリーニングを踏まえ,利用者の解決すべき課題を把握する(以下「口腔機能アセスメント」という)。
ウ ロ腔機能アセスメントを踏まえ,歯科医師,歯科衛生士その他の職種の者が共同して,利用者ごとに口腔衛生に関する事項(口腔内の清掃,有床義歯の清掃等),摂食・嚥下機能に関する事項(摂食嚥下機能の維持向上に必要な実地指導.歯科保健のための食生活指導等),解決すべき課題に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を別紙様式3等により記載し,利用者の疾病の状況及び療養上必要な実地指導内容や訪問頻度等の具体的な計画を含めた管理指導計画を作成する。また,作成した管理指導計画については,居宅療養管理指導の対象となる利用者又はその家族に説明し,その同意を得る。
工 管理指導計画に基づき,利用者に療養上必要な実地指導を実施するとともに,管理指導計画に実施上の問題(口腔清掃方法の変更の必要性,関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに当該計画を修正する。
オ 利用者の口腔機能に応じて,定期的に,利用者の生活機能の状況を検討し,口腔機能のモニタリングを行い,当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師に対する報告を行う。なお,口腔機能のモニタリングにおいては,「口腔衛生の評価,反復唾液嚥下テスト等から利用者の口腔機能の把握を行う。
力 利用者について,おおむね3月を目途として,口腔機能のリスクについて,口腔機能スクリーニングを実施し,当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師に報告し,歯科医師による指示に基づき,必要に応じて管理指導計画の見直しを行う。なお,管理指導計画の見直しに当たっては,歯科医師その他の職種と共同して行う。
キ 指定居宅サービス基準第91条において準用する第19条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの管理指導計画に従い歯科衛生士等が利用者の状態を定期的に記録する場合は,当該記録とは別に歯科衛生士等の居宅療養管理指導費の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要はない。
⑦ 当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師は,訪問診療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し,共同で作成した管理指導計画を添付する等により保存する。また,管理指導計画に基づき,実際に実地指導を行う歯科衛生士等に対して指示等を行い,指示等の内容の要点を記載する。さらに,管理指導計画の見直しに当たっては,歯科衛生士等の報告をうけ,歯科医師の訪問診療の結果等に基づき,指示した内容(療養上必要な実地指導の継続の必要性等)の要点を記載し,共同で作成した管理指導計画を添付する等により保存する。なお,当該記載及び添付については,医療保険の診療録に記載及び添付することとしてもよいが,記載については,下線又は枠で囲う等により,他の記載と区別する。
⑧ 利用者の口腔機能の状態によっては,医療における対応が必要である場合も想定されることから,その疑いがある場合は,利用者又は家族等の同意を得て,指示を行った歯科医師,歯科医師を通した指定居宅介護支援事業者等への情報提供等の適切な措置を講じる。
⑨ 必要応じて,(3)①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支援につながる情報を把握し,関連する情報を指示を行った歯科医師に提供するよう努める。
(平 12 老企36等 / 令3 老高0316・3等)
■交通費
居宅療養管理指導に要した交通費は実費を利用者から徴収してもよい。
(平 12 老企36 / 平30 老高0322・2等)
■中山間地域等小規模事業所加算について(イ注 4,ロ注 3,ハ注 5,二注 3,ホ注 3)
訪問介護と同様であるので,2(16)②〜④(編注:「訪問介護費」に関する通知の「注12(中山間地域等小規模事業所加算)の取扱い」)を参照されたい。
(平 30 老高0322・2等 / 令3 老高0316・3等)
■中山間地域等居住者サービス提供加算について(イ注 5,ロ注 4,ハ注 6,二注 4,ホ注 4)
医科診療報酬点数表C000往診料の注4,C001在宅患者訪問診療料の注9又は歯科診療報酬点数表C000歯科訪問診療料の注9を算定している場合は,当該加算の対象から除外する。
(平 30 老高0322・2等 / 令3 老高0316・3等)