イ 居宅介護支援費(1日につき)
⑴ 居宅介護支援費(Ⅰ)
(一) 居宅介護支援費(i)
a 要介護1又は要介護2 1,076単位
b 要介護3,要介護4,又は要介護5 1,398単位
(二) 居宅介護支援費(ⅱ)
a 要介護1又は要介護2 539単位
b 要介護3,要介護4,又は要介護5 698単位
(三) 居宅介護支援費(ⅲ)
a 要介護1又は要介護2 323単位
b 要介護3,要介護4,又は要介護5 418単位
⑵ 居宅介護支援費(Ⅱ)
(一) 居宅介護支援費(i)
a 要介護1又は要介護2 1,076単位
b 要介護3,要介護4,又は要介護5 1,398単位
(二) 居宅介護支援費(ⅱ)
a 要介護1又は要介護2 522単位
b 要介護3,要介護4,又は要介護5 677単位
(三) 居宅介護支援費(ⅲ)
a 要介護1又は要介護2 313単位
b 要介護3,要介護4,又は要介護5 406単位
〔算定の原則〕
注 1 (1)については,利用者に対して指定居宅介護支援〔介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第46条第 1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ〕を行い,かつ,月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という)第 14条第1項の規定により,同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ)について,次に掲げる区分に応じ,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・1)に所在する指定居宅介護支援事業所(基準第2第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ)は,次のイからハまでにかかわらず,(1)の(一)を適用する。また,(2)を算定する場合には,(1)は算定しない。
イ 居宅介護支援費(ⅰ)
指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に,当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の23第 3項の規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう)から委託を受けて行う指定介護予防支援〔同頂に規定する指定介護予防支援をいう)の提供を受ける利用者数(基準第13条第26号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を除く〕に 2分の 1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数〔指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第 37号)第2条第8号に規定する常勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ〕で除して得た数(以下「取扱件数」という)が40未満である場合又は40以上である場合において,40未満の部分について算定する。
口 居宅介護支援費(ⅱ)
取扱件数が40以上である場合において,40以上60未満の部分について算定する。
ハ 居宅介護支援費(ⅲ)
取扱件数が40以上である場合において,60以上の部分について算定する。
〔情報通信機器を用いた居宅介護支援〕
2 (2)については,情報通信機器(人工知能関連技術を活用したものを含む)の活用又は事務職員の配置を行っている指定居宅介護支援事業者が,利用者に対して指定居宅介護支援を行い,かつ,月の末日において基準第14条第1項の規定により,同項に規定する文書を提出している場合について,次に掲げる区分に応じ,それぞれ所定単位数を算定することができる。ただし,別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 1)に所在する指定居宅介護支援事業所は,次のイからハまでにかかわらず,(2)の(一)を適用する。
イ 居宅介護支援費(i)
取扱件数が45未満である場合又はは45以上である場合において,45未満の部分について算定する。
口 居宅介護支援費(ii)
取扱件数が45以上である場合において,45以上60未満の部分について算定する。
ハ 居宅介護支援費(ⅲ)
取扱件数が45以上である場合において,60以上の部分について算定する。
〔運営基準減算〕
3 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・82)に該当する場合には,運営基準減算として,所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。また,運営基準減算が2月以上継続している場合は,所定単位数は算定しない。
〔特別地域居宅介護支援加算〕
4 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示120)に所在する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は,特別地域居宅介護支援加算として,所定単位数の 100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等小規模事業所加算〕
5 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 1)に所在し,かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 46)に適合する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は,所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等居住者サービス提供加算〕
6 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 2)に居住している利用者に対して,通常の事業の実施地域(基準第18条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて,指定居宅介護支援を行った場合は,所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔特定事業所集中減算〕
7 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 83)に該当する場合は,特定事業所集中減算として,1月につき200単位を所定単位数から減算する。
〔算定制限〕
8 利用者が月を通じて特定施設入居者生活介護(短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く)又は小規模多機能型居宅介護(短期利用居宅介護費を算定する場合を除く),認知症対応型共同生活介護(短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合を除く),地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く)若しくは複合型サービス(短期利用居宅介護費を算定する場合を除く)を受けている場合は,当該月については,居宅介護支援費は,算定しない。
ロ 初回加算 300単位
注 指定居宅介護支援事業所において,新規に居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう)を作成する利用者に対して,指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準(※告示94・ 56)に適合する場合は, 1月につき所定単位数を加算する。ただし,イの注3に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・82)に該当する場合は,当該加算は,算定しない。
ハ 特定事業所加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・84)に適合しているものとして市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ)に届け出た指定居宅介護支援事業所は,当該基準に掲げる区分に従い,1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 特定事業所加算(I) 505単位
口 特定事業所加算(Ⅱ) 407単位
ハ 特定事業所加算(III) 309単位
二 特定事業所加算(A) 100単位
ニ 特定事業所医療介護連携加算 125単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 84 の2)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所は, 1月につき所定単位数を加算する。
ホ 入院時情報連携加算
注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって,当該病院又は診療所の職員に対して,当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・85)に掲げる区分に従い,利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 入院時情報連携加算(I) 200単位
口 入院時情報連携加算(II) 100単位
へ 退院・退所加算
注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所〔指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の2又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスの力の在宅入所相互利用加算を算定する場合を除く〕し,その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において,当該利用者の退院又は退所に当たって,当該病院,診療所,地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い,当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で,居宅サービス計画を作成し,居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について,当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る)には,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 85の 2)に掲げる区分に従い,入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。また,初回加算を算定する場合は,当該加算は算定しない。
イ 退院・退所加算(I)イ 450単位
ロ 退院・退所加算(I)ロ 600単位
ハ 退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位
二 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位
ホ 退院・退所加算(Ⅲ) 900単位
ト 通院時情報連携加算 50単位
注 利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し,医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに,医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で,居宅サービス計画に記録した場合は,利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
チ 緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位
注 病院又は診療所の求めにより,当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し,カンファレンスを行い,必要に応じて,当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合は,利用者 1人につき 1月に 2回を限度として所定単位数を加算する。
リ ターミナルケアマネジメント加算 400単位
注 在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る)に対して,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・85の 3)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所が,その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上,当該利用者又はその家族の同意を得て,当該利用者の居宅を訪問し,当該利用者の心身の状況等を記録し,主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合は,1月につき所定単位数を加算する。
(留意事項)
■月の途中で,利用者が死亡し,又は施設に入所した場合等
死亡,入所等の時点で居宅介護支援を行っており,かつ,当該月分の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という)第14条第1項に規定する文書(給付管理票)を市町村(審査支払を国保連合会に委託している場合は,国保連合会)に届け出ている事業者について,居宅介護支援費を算定する。
(平12 老企36 / 平30 老高0322・2等)
■月の途中で,事業者の変更がある場合
利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨であるため,月の途中で事業者の変更があった場合には,変更後の事業者についてのみ居宅介護支援費を算定する(ただし,月の途中で他の市町村に転出する場合を除く)。
(平12 老企36 / 平30 老高0322・2等)
■月の途中で要介護度に変更があった場合
要介護 1又は要介護 2と,要介護 3から要介護 5までは居宅介護サービス計画費の単位数が異なることから,要介護度が要介護1又は要介護2から,要介護3から要介護5までに変更となった場合の取扱いは,月末における要介護度区分に応じた報酬を請求する。
(平12 老企36 / 平30 老高0322・2等)
■月の途中で,他の市町村に転出する場合
利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には,転出の前後のそれぞれの支給限度額は,それぞれの市町村で別々に管理することになることから,転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の給付管理票も別々に作成する。この場合,それぞれの給付管理票を同一の居宅介護支援事業者が作成した場合であっても,それぞれについて居宅介護支援費が算定される。
(平12 老企36 / 平30 老高0322・2等)
■サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合
サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月においても利用実績のない月については,給付管理票を作成できないため,居宅介護支援費は請求できない。ただし,病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設(以下「病院等」という)から退院又は退所する者等であって,医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者については,当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い,給付管理表の作成など,請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合は請求することができる。なお,その際は居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう,個々のケアプラン等において記録を残しつつ,居宅介護支援事業所において,それらの書類等を管理しておく。
(平15 老老0303001 / 令3 老高0316・3等)
■基本単位の取扱いについて(注 1, 2)
(1)取扱件数の取扱い
基本単位の居宅介護支援費(i),居宅介護支援費(ⅱ),居宅介護支援費(ⅲ)を区分するための取扱件数の算定方法は,当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者をいう)の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者(120条告示に規定する厚生労働大臣が定める地域に該当する地域に住所を有する利用者を除く)の数に2分の1を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。
(2) 情報通信機器(人工知能関連技術を含む)の活用
情報通信機器(人工知能関連技術を含む)については,当該事業所の介護支援専門員が行う基準第13条に掲げる一連の業務の負担軽減や効率化に資するものとするが,具体的には,例えば,
・当該事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたスマートフォン
・訪問記録を随時記載できる機能(音声入力も可)のソフトウエアを組み込んだタブレット
等とする。
この際,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
(3)事務職員の配置
事務職員については,当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員とするが,その勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。なお,当該事業所内の配置に限らず,同一法人内の配置でも認められるが,常勤換算で介護支援専門員1人あたり, 1月 24時間以上の勤務を必要とする。
(4)居宅介護支援費の割り当て
居宅介護支援費(ⅰ), (ⅱ)又は(ⅲ)の利用者ごとの割り当てに当たっては,利用者の契約日が古いものから順に, 1件目から39件目(常勤換算方法で1を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては,40にその数を乗じた数から1を減じた件数まで)については居宅介護支援費(ⅰ)を算定し,40件目(常勤換算方法で 1を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては 40にその数を乗じた件数)以降については,取扱件数に応じ,それぞれ居宅介護支援費(ⅱ)又は(ⅲ)を算定する。
ただし,居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する場合は,「39件目」を「44件目」と,「40」を「45」と読み替える。
(平18 老計0317001等 / 令3 老高0316・3等)
■居宅介護支援の業務が適切に行われない場合(注 3)
注3の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については,大臣基準告示第82号(※告示95・82)に規定することとしたところであるが,より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。
これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり,運営基準に係る規定を遵守するよう努める。市町村長(特別区の区長を含む。以下この第3において同じ)は,当該規定を遵守しない事業所に対しては,遵守するよう指導すること。当該指導に従わない場合には,特別な事情がある場合を除き,指定の取消しを検討する。
(1) 指定居宅介護支援の提供の開始に際し,あらかじめ利用者に対して,
・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができる。
・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができる
・前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護,通所介護,福祉用具貸与及び地域密着型通所介護〔以下(1)において「訪問介護等」という〕がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が割合,前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合
について文書を交付して説明を行っていない場合には,契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
(2) 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては,次の場合に減算される。
① 当該事業所の介護支援専門員が,利用者の居宅を訪問し,利用者及びその家族に面接していない場合には,当該居宅サービス計画に係る月(以下「当該月」という)から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
② 当該事業所の介護支援専門員が,サービス担当者会議の開催等を行っていない場合(やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ)には,当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
③ 当該事業所の介護支援専門員が,居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し,文書により利用者の同意を得た上で,居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない場合には,当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
(3) 次に掲げる場合においては,当該事業所の介護支援専門員が,サービス担当者会議等を行っていないときには,当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
① 居宅サービス計画を新規に作成した場合
② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
(4) 居宅サービス計画の作成後,居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という)に当たっては,次の場合に減算されるものである。
① 当該事業所の介護支援専門員が1月に利用者の居宅を訪問し,利用者に面接していない場合には,特段の事情のない限り,その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が1月以上継続する場合には,特段の事情のない限り,その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
(平15 老老0303001 / 令3 老高0316・3等)
■中山間地域等小規模事業所加算について(注 5)
実利用者数とは前年度(3月を除く)の1月当たりの平均実利用者数をいうものとし,前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し,又は再開した事業所を含む)については,直近の3月における1月当たりの実利用者数を用いる。したがって,新たに事業を開始し,又は再開した事業者については, 4月日以降届出が可能となる。平均実利用者数については,毎月ごとに記録するものとし,所定の人数を上回った場合については,直ちに第1の 5の届出を提出しなければならない。
(平21 老計0306002 / 平30 老高0322・2等)
■特定事業所集中減算について(注 7)
(1) 判定期間と減算適用期間
居宅介護支援事業所は,毎年度2回,次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし,減算の要件に該当した場合は,次に掲げるところに従い,当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。
① 判定期間が前期(3月 1日から8月末日)の場合は,減算適用期間を10月 1日から3月 31日までとする。
② 判定期間が後期(9月 1日から2月末日)の場合は,減算適用期間を4月 1日から9月30日までとする。
(2) 判定方法
各事業所ごとに,当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち,訪問介護,通所介護,福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という)が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し,訪問介護サービス等それぞれについて,最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し,訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。
(具体的な計算式)
事業所ごとに,それぞれのサービスにつき,次の計算式により計算し,①,②又は③のいずれかの値が80%を超えた場合に減算
当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 ÷ 当該サービスを位置付けた計画数
(3) 算定手続
判定期間が前期の場合については9月15日までに,判定期間が後期の場合については3月15日までに,すべての居宅介護支援事業者は,次に掲げる事項を記載した書類を作成し,算定の結果80%を超えた場合については当該書類を市町村長に提出しなければならない。なお,80%を超えなかった場合についても,当該書類は,各事業所において2 年間保存しなければならない。
① 判定期間における居宅サービス計画の総数
② 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
③ 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称,住所,事業所名及び代表者名
④ (2)の算定方法で計算した割合
⑤ (2)の算定方法で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては,その正当な理由
(4) 正当な理由の範囲
(3)で判定した割合が80%を超える場合には,80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては,当該理由を市町村長に提出する。なお,市町村長が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが,実際の判断に当たっては,地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを市町村長において適正に判断されたい。
① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
(例) 訪問介護事業所として4事業所,通所介護事業所として10事業所が所在する地域の場合は,訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えても減算は適用されないが,通所介護について80%を超えた場合には減算が適用される。
(例) 訪問介護事業所として4事業所,通所介護事業所として4事業所が所在する地域の場合は,訪問介護及び通所介護それぞれについて紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えた場合でも減算は適用されない。
② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
③ 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が 20件以下であるなど事業所が小規模である場合
④ 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち,それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が 1月当たり平均10件以下であるなど,サービスの利用が少数である場合
(例) 訪問介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均5件,通所介護が位置付けられた計画件数が1 月当たり平均20件の場合,訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えても減算は適用されないが,通所介護について80%を超えた場合には減算は適用される。
⑤ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
(例) 利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって,地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し,支援内容についての意見・助言を受けているもの。
⑥ その他正当な理由と市町村長が認めた場合
(平18 老計0317001 / 平30 老高0322・2等)
■初回加算について
初回加算は,具体的には次のような場合に算定される。
① 新規に居宅サービス計画を作成する場合
② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
③ 要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
(平18 老計0317001 / 平30 老高0322・2等)
■特定事業所加算について
(1) 趣旨
特定事業所加算制度は,中重度者や支援困難ケースヘの積極的な対応や,専門性の高い人材の確保,質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し,地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とする。
(2) 基本的取扱方針
特定事業所加算(Ⅰ),(Ⅱ),(Ⅲ)又は(A)の対象となる事業所については,
・公正中立性を確保し,サービス提供主体からも実質的に独立した事業所である。
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され,どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている,いわばモデル的な居宅介護支援事業所であるが必要となる。
本制度については,こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ,(1)に掲げる趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。
(3) 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針
大臣基準告示第84号(※告示95・ 84)に規定する各要件の取扱については,次に定めるところによる。
① (1)関係
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については,当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は,同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えない。
② (2)関係
常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に,主任介護支援専門員2名を置く必要がある。したがって,当該加算を算定する事業所においては,少なくとも主任介護支援専門員2名及び介護支援専門員3名の合計5名を常勤かつ専従で配置する必要がある。
③ (3)関係
「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」は,次の要件を満たすものでなければならない。
ア 議題については,少なくとも次のような議事を含める。
(1) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
(2) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
(3) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況
(4) 保健医療及び福祉に関する諸制度
(5) ケアマネジメントに関する技術
(6) 利用者からの苦情があった場合は,その内容及び改善方針
(7) その他必要な事項
イ 議事については,記録を作成し,2年間保存しなければならない。
ウ 「定期的」とは,おおむね週1回以上である。
また,会議は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。なお,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
④ (4)関係
24時間連絡可能な体制とは,常時,担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ,必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うものであり,当該事業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能である。
なお,特定事業所加算(A)を算定する事業所については,携帯電話等による転送が可能な対応等も可能であるが,連携先事業所の利用者に関する情報を共有することから,指定居宅介護支援等基準第23条の規定の遵守とともに,利用者又はその家族に対し,当該加算算定事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行い,同意を得る。
5 (5)関係
要介護3,要介護4又は要介護5の者の割合が40%以上であることについては,毎月その割合を記録しておく。
なお,特定事業所加算を算定する事業所については,積極的に支援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり,こうした割合を満たすのみではなく,それ以外のケースについても,常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものである。
また,(7)の要件のうち,「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」に該当するケースについては,例外的に(5)の40%要件の枠外として取り扱うことが可能である(すなわち,当該ケースについては,要介護3,要介護4又は要介護5の者の割合の計算の対象外として取り扱うことが可能 )。
⑥ (6)関係
「計画的に研修を実施していること」については,当該事業所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに,介護支援専門員について個別具体的な研修の目標,内容,研修期間,実施時期等について,毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。また,管理者は,研修目標の達成状況について,適宜,確認し,必要に応じて改善措置を講じなければならない。なお,年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては,当該届出を行うまでに当該計画を策定すればよい。
なお,特定事業所加算(A)を算定する事業所については,連携先事業所との共同開催による研修実施も可能である。
⑦ (7)関係
特定事業所加算算定事業所については,自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるものでなければならず,また,そのため,常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならない。
⑧ (9)関係
特定事業所加算の趣旨を踏まえ,単に減算の適用になっていないのみならず,特定事業所加算の趣旨を踏まえた,中立公正を確保し,実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保した事業所である必要がある。
⑨ (10)関係
取り扱う利用者数については,原則として事業所単位で平均して介護支援専門員1名当たり40名未満〔居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は45名未満〕であれば差し支えないこととするが,ただし,不当に特定の者に偏るなど,適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければならない。
10 (11)関係
協力及び協力体制とは,現に研修における実習等の受入が行われていることに限らず,受入が可能な体制が整っていることをいう。そのため,当該指定居宅介護支援事業所は,研修の実施主体との間で実習等の受入を行うことに同意していることを,書面等によって提示できるようにする。
なお,特定事業所加算(A)を算定する事業所については,連携先事業所との共同による協力及び協力体制も可能である。
11 (12)関係
特定事業所加算算定事業所は,質の高いケアマネジメントを実施する事業所として,地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることから,同一法人内に留まらず,他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取組を,自ら率先して実施していかなければならない。なお,事例検討会等の内容,実施時期,共同で実施する他事業所等について,毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。なお,年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては,当該届出を行うまでに当該計画を策定する。
なお,特定事業所加算(A)を算定する事業所については,連携先事業所との協力による研修会等の実施も可能である。
12 (13)関係
多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは,介護給付等対象サービス(介護保険法第24条第 2項に規定する介護給付等対象サービスをいう)以外の保健医療サービス又は福祉サービス,当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等のことをいう。
13 特定事業所加算(Ⅱ)について
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については,当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は,同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えない。
また,常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に,主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって,当該加算を算定する事業所においては,少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員3名の合計4名を常勤かつ専従で配置する必要がある。
14 特定事業所加算(Ⅲ)について
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については,当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は,同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えない。
また,常勤かつ専従の介護支援専門員2名とは別に,主任介護支援専門員を置く必要がある。したがって,当該加算を算定する事業所においては,少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員2名の合計3名を常勤かつ専従で配置する必要がある。
15 特定事業所加算(A)について
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については,当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は,同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えない。
また,常勤かつ専従の介護支援専門員 1名並びに常勤換算方法で 1の介護支援専門員とは別に,主任介護支援専門員を置く必要がある。したがって,当該加算を算定する事業所においては,少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員1名の合計2名を常勤かつ専従で配置するとともに,介護支援専門員を常勤換算方法で 1の合計 3名を配置する必要がある。
この場合において,当該常勤換算方法で 1の介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所(連携先事業所に限る)の職務と兼務しても差し支えないが,当該兼務に係る他の業務との兼務については,介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き,差し支えないものであり,当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。
16 その他
特定事業所加算取得事業所については,介護保険法に基づく情報公表を行うほか,積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行う。また,利用者に対し,特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行う。
(4) 手続
本加算を取得した特定事業所については,毎月末までに,基準の連守状況に関する所定の記録を作成し, 2年間保存するとともに,市町村長から求めがあった場合については,提出しなければならない。
(平18 老計0317001 / 令3 老高0316・3等)