指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)及び厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準を次のように定め、平成三十年十月一日から適用する。
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防福祉用具貸与費並びに厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号)別表第一の指定福祉用具貸与イ及び別表第二の指定介護予防福祉用具貸与イの厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準は、福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たり、福祉用具の貸与価格が、当該福祉用具の全国平均貸与価格に当該福祉用具の全ての貸与価格の標準偏差を加えることで算出される額を超えないこととする。