告示273 厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号),指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)の規定に基づき,厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数(平成20年厚生省告示第273号)の一部を次のように改正し,平成30年4月 1日から適用する。

厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数

 厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数は、別表に定めるとおりとする。

1 感染対策指導管理(1日につき) 6単位

 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設であるものに限る。以下同じ。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第25項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)又は指定介護予防短期入所療養介護事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準」という。)第187条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設であるものに限る。以下同じ。)において、常時感染防止対策を行う場合に、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)、介護保健施設サービス(法第8条第25項に規定する介護保健施設サービスをいう。以下同じ。)又は介護予防指定短期入所療養介護(介護予防サービス基準第186条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を受けている利用者又は入所者について、所定単位数を算定する。

2 褥瘡対策指導管理(1日につき) 6単位

 注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、常時褥瘡対策を行う場合に、指定短期入所療養介護、介護保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者(日常生活の自立度が低い者に限る。)について、所定単位数を算定する。

3 初期入所診療管理 250単位

 介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、入所者に対して、その入所に際して医師が必要な診察、検査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行った場合に、入所中1回(診療方針に重要な変更があった場合にあっては、2回)を限度として所定単位数を算定する。

4 重度療養管理(1日につき) 120単位

 指定短期入所療養介護事業所又は介護老人保健施設において、指定短期入所療養介護又は介護保健施設サービスを受けている利用者又は入所者(要介護4又は要介護5に該当する者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合に、所定単位数を算定する。

5 特定施設管理(1日につき) 250単位

注1 指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している利用者又は入所者に対して、指定短期入所療養介護、介護保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を行う場合に、所定単位数を算定する。
2 個室又は2人部屋において、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している利用者又は入所者に対して、指定短期入所療養介護、介護保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を行う場合は、所定単位数に個室の場合にあっては1日につき300単位、2人部屋の場合にあっては1日につき150単位を加算する。

6 重症皮膚潰瘍管理指導(1日につき) 18単位

 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者であって重症皮膚潰瘍を有しているものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、所定単位数を算定する。

7 薬剤管理指導 350単位

注1 指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおいて、指定短期入所療養介護、介護保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に、週1回に限り、月に4回を限度として所定単位数を算定する。
2 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬又は注射が行われている利用者又は入所者に対して、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数に50単位を加算する。

8 医学情報提供 250単位

 指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者の退所時に、診療に基づき、病院又は診療所での診療の必要を認め、病院又は診療所に対して、当該利用者又は入所者の同意を得て、当該利用者又は入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者又は入所者の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。

9 リハビリテーション指導管理(1日につき) 10単位

 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、所定単位数を算定する。

10 言語聴覚療法(1回につき) 180単位

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、言語聴覚療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定する。
2 言語聴覚療法については、利用者又は入所者1人につき1日3回に限り算定するものとし、その利用を開始又は入所した日から起算して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
3 指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の言語聴覚士を2名以上配置して言語聴覚療法を行った場合に、1回につき35単位を所定単位数に加算する。

11 摂食機能療法(1日につき) 185単位

注 指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者であって摂食機能障害を有するものに対して、摂食機能療法を30分以上行った場合に、1月に4回を限度として所定単位数を算定する。

12 精神科作業療法(1日につき) 220単位

 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、精神科作業療法を行った場合に、所定単位数を算定する。

13 認知症老人入所精神療法(1週間につき) 330単位

注 指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、介護保健施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者に対して、認知症老人入所精神療法を行った場合に、所定単位数を算定する。

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