介護予防特定施設入居者生活介護費

イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)

⑴ 要支援1      182単位
⑵ 要支援2      311単位

ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費(1日につき)

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〔算定の原則〕

注 1 指定介護予防特定施設(指定介護予防サービス基準第230条第1項に規定する指定介護予防特定施設をいう。以下同じ)において,イについては指定介護予防特定施設入居者生活介護(同項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ)を行った場合に,指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この号において「利用者」という)の要支援状態区分に応じて,それぞれ所定単位数を算定するものとし,口については指定介護予防特定施設において,外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ)を行った場合に,別に厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数(※告示165)を基に得た当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る総単位数について,利用者の要支援状態区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数(※告示165)を限度として算定する。ただし,看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示27・ 19)により算定する。

〔身体拘束廃止未実施減算〕

2  イについて,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・119の3)を満たさない場合は,身体拘束廃止未実施減算として,所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

生活機能向上連携加算

3 イについて,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・119の 4)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設において,外部との連携により,利用者の身体の状況等の評価を行い,かつ,個別機能訓練計画を作成した場合には,当該基準に掲げる区分に従い,(1)については,利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として, 1月につき,(2)については1月につき,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。また,注 4を算定している場合は,(1)は算定せず,(2)は 1月につき100単位を所定単位数に算定する。
(1) 生活機能向上連携加算(I)  100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)  200単位

〔個別機能訓練加算〕

4  イについて,専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る)(以下この注において「理学療法士等」という)を 1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定介護予防特定施設にあっては,専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し,かつ,理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として,都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設において,利用者に対して,機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員その他の職種の者が共同して,利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し,当該計画に基づき,計画的に機能訓練を行っている場合は,個別機能訓練加算(Ⅰ)として,1日につき12単位を所定単位数に加算する。また,個別機能訓練加算(I)を算定している場合であって,かつ,個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し,機能訓練の実施に当たって,当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は,個別機能訓練加算(Ⅱ)として, 1月につき20単位を所定単位数に加算する。

〔若年性認知症入居者受入加算〕

5 イについて,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 42の 5)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設において,若年性認知症入居者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となった入居者をいう)に対して,指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は,若年性認知症入居者受入加算として, 1日につき120単位を所定単位数に加算する。

〔医療機関連携加算〕

6 イについて,看護職員が,利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において,当該利用者の同意を得て,協力医療機関(指定介護予防サービス基準第242条第1項に規定する協力医療機関をいう)又は当該利用者の主治の医師に対して,当該利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合は,医療機関連携加算として,1月につき80単位を所定単位数に加算する。

〔口腔衛生管理体制加算〕

7 イについて,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 68)に適合する指定介護予防特定施設において,歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が,介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に,口腔衛生管理体制加算として, 1月につき30単位を所定単位数に加算する。

〔口腔・栄養スクリーニング加算〕

8 イについて,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 42の 6)に適合する指定介護予防特定施設の従業者が,利用開始時及び利用中6 月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に,口腔・栄養スクリーニング加算として1回につき20単位を所定単位数に加算する。ただし,当該利用者について,当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

〔科学的介護推進体制加算〕

9 イについて,次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が,利用者に対し指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は,科学的介護推進体制加算として, 1月につき40単位を所定単位数に加算する。
(1) 利用者ごとのADL値,栄養状態,口腔機能,認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を,厚生労働省に提出していること。
(2) 必要に応じて介護予防特定施設サービス計画(指定介護予防サービス基準第247条第2号に規定する介護予防特定施設サービス計画をいう)を見直すなど,指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たって,(1)に規定する情報その他指定介護予防特定施設入居者生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

ハ 認知症専門ケア加算

 イについて,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・3の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が,別に厚生労働大臣が定める者(※告示 94・ 87)に対し,専門的な認知症ケアを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1 日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 認知症専門ケア加算(I)  3単位
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)  4単位

ニ サービス提供体制強化加算

注1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 120)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が,利用者に対し,指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(I)  22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  6単位

ホ 介護職員処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 121)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が,利用者に対し,指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,令和6年3月31日までの間,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)  イから二までにより算定した単位数の1000分の82に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算(II )  イから二までにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算(III )  イから二までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 121 の2)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が,利用者に対し,指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(I)  イから二までにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)  イから二までにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数

(留意事項)

■他の介護予防サービスの利用について

 介護予防特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の介護予防サービスの利用については,介護予防特定施設入居者生活介護費を算定した月において,当該介護予防サービスに係る介護給付費(介護予防居宅療養管理指導費を除く)は算定しないものである(外泊の期間中を除く)。ただし,介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に,当該事業者の費用負担により,その利用者に対してその他の介護予防サービスを利用させることは差し支えないものである。例えば,入居している月の当初は介護予防特定施設入居者生活介護を算定し,引き続き入居しているにも関わらず,月の途中から介護予防特定施設入居者生活介護に代えて介護予防サービスを算定するようなサービス利用は,介護予防サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却するため,認められない。なお,入居者の外泊の期間中は介護予防特定施設入居者生活介護は算定できない。
 当該事業者が,入居者に対して提供すべき介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの)の業務の一部を,当該介護予防特定施設の従業者により行わず,外部事業者に委託している場合〔例えば,機能訓練を外部の理学療法士等〔理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る)をいう。以下9(編注:介護予防特定施設入居者生活介護費)において同じ〕に委託している場合等〕には,当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委託費を支払うことにより,その利用者に対して当該サービスを利用させることができる。この場合には,当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必要である。
(平18 老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)

■外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費について

① 報酬の算定及び支払方法について
 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費は,基本サービス部分(当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が自ら行う介護予防特定施設サービス計画の作成,利用者の安否の確認,利用者の生活相談等に相当する部分)及び各サービス部分〔当該事業者が委託する指定介護予防サービス事業者(以下「受託介護予防サービス事業者」という)が提供する介護予防サービス部分〕からなり,イ及びロの単位数を合算したものに介護予防特定施設入居者生活介護の1単位の単価を乗じて得た額が一括して外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる。
 介護職員が介護予防サービス基準に定める員数を満たさない場合の介護報酬の減算は,イの基本サービス部分についてのみ適用される。
 なお,外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者においては,介護予防サービス基準上,看護職員の配置は義務付けられていない。
 基本サービス部分は1日につき56単位とする。
 各サービス部分については,介護予防特定施設サービス計画に基づき受託介護予防サービス事業者が各利用者に提供したサービスの実績に応じて算定される。また,各サービス部分の対象サービス及び単位数については,厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成18年厚生労働省告示第 165号)の定めるところにより,当該告示で定める単位数を上限として算定する。なお,当該告示に定める各サービスの報酬に係る算定方法については,指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成11年厚生省告示第19号)に定める各サービスの報酬に係る算定方法と同趣旨となるが,次の点については取扱が大きく異なるので,留意されたい。
a  訪問介護について
  介護福祉士又は介護職員初任者研修課程修了者によるサービス提供に限り,算定する。
b 訪問看護について
  保健師,看護師又は理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士によるサービス提供に限り算定する。
② 受託居宅サービス事業者への委託料について
 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が受託介護予防サービス事業者に支払う委託料は,個々の委託契約に基づく。
③ 障害者等支援加算について
 「知的障害又は精神障害を有する者」とは,具体的には以下の障害等を持つ者を指す。
 「療育手帳制度について」(昭和49年9月27日付厚生労働省発児第156号厚生事務次官通知)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けた者
 精神保健福祉及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
 医師により,イ又はロと同等の症状を有するものと診断された者
(平27 老介0327・1等 / 令3 老高0316・3等)

■身体拘束廃止未実施減算について(注 2)

 身体拘束廃止未実施減算については,施設において身体拘束等が行われていた場合でなく,指定介護予防サービス基準第239条第2項の記録(同条第1項に規定する身体拘束等を行う場合の記録)を行っていない場合及び同条第6項に規定する措置を講じていない場合に,入居者全員について所定単位数から減算する。具体的には,記録を行っていない,身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない,身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合,速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後,事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし,事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について,入居者全員について所定単位数から減算する。
(平30 老高0322・2等)

■生活機能向上連携加算について(注 3)

 7の(6)(編注:「介護予防短期入所生活介護費」に関する通知の「生活機能向上連携加算」)を準用する。
(平30 老高0322・2等)

■個別機能訓練加算について(注 4)

 個別機能訓練加算は,機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員その他の職種の者が共同して,個別機能訓練計画に基づき,計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という)について算定する。
 個別機能訓練加算に係る機能訓練は,専ら機能訓練指導員の職務に従事する機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員その他の職種の者を1名以上配置して行う。
 個別機能訓練を行うに当たっては,機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員その他の職種の者が共同じて,利用者ごとにその目標,実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し,これに基づいて行った個別機能訓練の効果,実施方法等について評価等を行う。なお,介護予防特定施設入居者生活介護においては,個別機能訓練計画に相当する内容を介護予防特定施設サービス計画の中に記載する場合は,その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができる。
 個別機能訓練を行う場合は,開始時及びその3月ごとに 1回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し,記録する。利用者に対する説明は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし,テレビ電話装置等の活用について当該利用者の同意を得なければならない。なお,テレビ電話装置等の活用に当たっては個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
 個別機能訓練に関する記録(実施時間,訓練内容,担当者等)は,利用者ごとに保管され,常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにする。
 厚生労働省への情報の提出については,「科学的介護情報システム(Long_term care information system For Evidence)」(以下「LIFE」という)を用いて行うこととする。LIFEへの提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3 年3月16日老老発0316第 4号厚生労働省老健局老人保健課長通知)を参照されたい。
 サービスの質の向上を図るため,LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し,利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成 (Plan),当該計画に基づく個別機能訓練の実施 (Do),当該実施内容の評価 (Check),その評価結果を踏まえた当該計画の見直し。改善 (Action)の 一連のサイクル(PDCAサイクル)により,サービスの質の管理を行う。
 提出された情報については,国民の健康の保持増進及び その有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。
(平18 老計0317001等 / 令3 老高0316・3等)

■若年性認知症入居者受入加算について(注5)

 7の(11)(編注:「介護予防短期入所生活介護費」に関する通知の「若年性認知症入居者受入加算」)準用する。
(平30老高0322・2等)

■医療機関連携加算について(注 6)

 本加算は,協力医療機関又は利用者の主治医(以下この号において「協力医療機関等」という)に情報を提供した日(以下この号において「情報提供日」という)前30日以内において,特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を算定した日が14日未満である場合には,算定できない。
 協力医療機関等には,歯科医師を含む。
 当該加算を算定するに当たっては,あらかじめ,指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で,情報提供の期間及び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供する情報の内容について定めておく。なお,必要に応じてこれら以外の情報を提供することを妨げるものではない。
 看護職員は,前回の情報提供日から次国の情報提供日までの間において,指定介護予防サービス基準第249条に基づき,利用者ごとに健康の状況について随時記録する。
 協力医療機関等への情報提供は,面談によるほか,文書(FAXを含む)又は電子メールにより行うことも可能とするが,協力医療機関等に情報を提供した場合においては,協力医療機関の医師又は利用者の主治医から,署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得ること。この場合において,複数の利用者の情報を同時に提供した場合には,一括して受領の確認を得ても差し支えない。
 面談による場合について,当該面談は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。なお,テレビ電話装置等の活用に当たっては,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
(平21 老計0306002 / 令3 老高0316・3等)

■口腔衛生管理体制加算について(注 7)

「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは,当該事業所における利用者の口腔内状態の評価方法,適切な口腔ケアの手技,口腔ケアに必要な物品整備の留意点,口腔ケアに伴うリスク管理,その他当該事業所において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち,いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって,個々の利用者の口腔ケア計画をいうものではない。
 また,「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。なお,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
 「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には,以下の事項を記載する。
 当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題
 当該事業所における目標
 具体的方策
 留意事項
 当該事業所と歯科医療機関との連携の状況
 歯科医師からの指示内容の要点(当該計画の作成にあたっての技術的助言指導を歯科衛生士が行った場合に限る)
 その他必要と思われる事項
 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが,介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては,歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行う。
(平30 老高0322・2等 / 令3 老高0316・3等)

■口腔・栄養スクリーニング加算について(注 8)

 口腔・栄養スクリーニングの算定に係る口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは,利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意する。
 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては,利用者について,それぞれ次に掲げる確認を行い,確認した情報を介護支援専門員に対し,提供する。
 ロ腔スクリーニング
 a 硬いものを避け,柔らかいものを中心に食べる者
 b 入れ歯を使っている者
 c むせやすい者
 栄養スクリーニング
 a BMIが 185未満である者
 b 1~ 6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成18年 6月 9 日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo 11の項目が「l」に該当する者
 c 血清アルブミン値が3.5g/dL以下である者
 d 食事摂取量が不良(75%以下)である者
(平30 老高0322・2等 / 令3 老高0316・3等)

■科学的介護推進体制加算について(注 9)

 6の(12)を準用する。
(令3 老高0316・3等)

■認知症専門ケア加算について

 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは,日常生活自立度のランクIII,IV又はMに該当する入居者を指す。
 「認知症介護に係る専門的な研修」とは,「認知症介護実戦者等養成事業の実施について」(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知),「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成18年3月31日老計第0331007号厚生労働省計画課長通知)に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す。
「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは,「認知症介護実践者等養成事業の実施について」,「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す。
(平27 老介0327・1等 / 令 3 老高0316・3等)

■サービス提供体制強化加算について

 2の(9)〔編注:「介護予防訪問入浴介護費」に関する通知の「サービス提供体制強化加算について」〕 ④から⑧までを準用する。
 指定特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介議を入居者に直接提供する職員とは,生活相談員,介護職員,看護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指す。
 提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組については,サービスの質の向上や利用者の尊厳の保持を目的として,事業所として継続的に行う取組を指す。
(例)
・ LIFE(Long‐terrn care information system For Evidence)を活用したPDCAサイクルの構築
・ ICT・テクノロジ‐の活用
・ 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除:食事の配膳・下膳などのほか,経理や労務,広報なども含めた介護業務以外の業務の提共)等による役割分担の明確化
・ ケアに当たり,居室の定員が2以上である場合,原則としてポータブルトイレを使用しない方針を立てて取組を行っている
 実施に当たっては,当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに,適時のフォローアップや職員間の意見交換等により,当該取組の意義・目的に則ったケアの実現に向けて継続的に取り組むものでなければならない。
(平27 老介0327・1等 / 令3 老高0316・3等)

■介護職員処遇改善加算について

 介護予防訪問入浴介護と同様であるので, 20(10)(編注:「介護予防訪問入浴介護費」に関する通知の「介護職員処遇改善加算」)を参照。
(平24 老高0316・1等 / 令3 老高0316・3等)

■介護職員等特定処遇改善加算について

 介護予防訪問入浴介護と同様であるので, 2(11)(編注:「介護予防訪問入浴介護費」に関する通知の「介護議員等特定処遇改善加算」)を参照。
(令 1 老推0813・1等 / 令 3 老高0316・3等)

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