イ 介護予防短期入所生活介護費
⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費
(介護 + 看護3:1)
(一) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
〈従来型個室〉
a 要支援1 474単位
b 要支援2 589単位
(二) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
〈多少室〉
a 要支援1 474単位
b 要支援2 589単位
⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費
(介護 + 看護3:1)
(一) 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)
〈従来型個室〉
a 要支援1 446単位
b 要支援2 555単位
(二) 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
〈多少室〉
a 要支援1 446単位
b 要支援2 555単位
ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費
⑴ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
(介護 + 看護3:1)
(一) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
〈ユニット型個室〉
a 要支援1 555単位
b 要支援2 674単位
(二) 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
〈ユニット型個室的多少室)〉
a 要支援1 555単位
b 要支援2 674単位
⑵ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
(介護 + 看護3:1)
(一) 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
〈ユニット型個室〉
a 要支援1 523単位
b 要支援2 649単位
(二) 経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
〈ユニット型個室的多床室〉
a 要支援1 523単位
b 要支援2 649単位
〔算定の原則〕
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 72)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・ 8)を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防サービス基準第129条第 1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ)(同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定する併設事業所を含む)において指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス基準第128条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ)を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基菫(※告示96・ 73)に掲げる区分に従い,利用者の要支援状態区分に応じて,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は,所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお,利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準(※告示27・ 17)に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
〔ユニットケア体制未整備減算〕
2 ロについて,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 74)を満たさない場合は, 1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
〔共生型介護予防短期入所生活介護〕
3 イ(2)について,共生型介護予防サービス(指定介護予防サービス基準第2条第7号に規定する共生型介護予防サービスをいう)の事業を行う指定短期入所事業者〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第 171号。以下この注において「指定障害福祉サービス等基準」という)第 118条第 1項に規定する指定短期入所事業者をいい,指定障害者支援施設〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第 123号)第29条第 1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この注において同じ〕が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下この注において同じ)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は―部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において,当該事業を行う事業所において指定短期入所を提供する事業者に限る〕が当該事業を行う事業所において共生型介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス基準第165条に規定する共生型介護予防短期入所生活介護をいう)を行った場合は,所定単位数の100 分の92に相当する単位数を算定する。
〔生活相談員配置等加算〕
4 イ(2)について,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・34の3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所において,注3を算定している場合は,生活相談員配置等加算として, 1日につき13 単位を所定単位数に加算する。
〔生活機能向上連携加算〕
5 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 114の3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所において,外部との連携により,利用者の身体の状況等の評価を行い,かつ,個別機能訓練計画を作成した場合には,当該基準に掲げる区分に従い,イについては,利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として,1月につき,ロについては1月につき,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。また,注7を算定している場合,イは算定せず,ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する。
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
〔機能訓練体制加算〕
6 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については,理学療法士,作業療法士.言語聴覚士.看護職員,柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る)(以下この注において「理学療法士等」という)を 1名以上配置しているものい」〔利用者の数(指定介護予防サービス基準第129条第2項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所又は同条第4 項に規定する併設事業所である指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては,利用者の数及び同条第 2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム又は指定介護予防サービス基準第132条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注において同じ)が 100 を超える指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては,専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し,かつ,理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定介護予防サービス基準第 2条第 8号に規定する常勤換算方法をいう。介護予防特定施設入居者生活介護費の注4において同じ)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの〕として都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所について,1日につき12単位を所定単位数に加算する。
〔個別機能訓練加算〕
7 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 115)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護の利用者に対して,機能訓練を行っている場合には,個別機能訓練加算として, 1日につき56単位を所定単位数に加算する。
〔認知症行動・心理症状緊急対応加算〕
8 医師が,認知症の行動・心理症状が認められるため,在宅での生活が困難であり,緊急に指定介護予防短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し,指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は,利用を開始した日から起算して7日を限度として, 1日につき200単位を所定単位数に加算する。
〔若年性認知症利用者受入加算〕
9 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 18)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所において,若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は,若年性認知症利用者受入加算として 1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし,注8を算定している場合は,算定しない。
〔送迎加算〕
10 利用者の心身の状態,家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,その居宅と指定介護予防短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は,片道につき184単位を所定単位数に加算する。
〔従来型個室に入所して多床室の単位数を算定する特例〕
11 次のいずれかに該当する者に対して,単独型介護予防短期入所生活介護費又は併設型介護予防短期入所生活介護費を支給する場合は,それぞれ,単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定する。
イ 感染症等により,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
口 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 75)に適合している従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により,同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
〔介護福祉施設サービスを届け出た場合の介護予防短期入所の届出のみなし〕
12 指定介護予防サービス基準第129条第2項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注 6の規定による届出については,指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により,注6の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは,注6の規定による届出があったものとみなす。
〔算定日数上限〕
13 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所生活介護を受けている場合においては,30 日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所生活介護については,介護予防短期入所生活介護費は,算定しない。
ハ 療養食加算 8単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所生活介護事業所が,別に厚生労働大臣が定める療養食(※告示94・ 84)を提供したときは, 1日につき3回を限度として所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている。
口 利用者の年齢,心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている。
ハ 食事の提供が,別に厚生労働大臣が定める基事準(※告示95・ 35)に適合する指定短期入所生活介護事業所において行われている。
ニ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 3 の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護予防短期入所生活介護事業所において,別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・84の2)に対し,専門的な認知症ケアを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
ホ サービス提供体制強化加算
注 1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 116)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が,利用者に対し,指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
へ 介護職員処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 117)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が,利用者に対し,指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,令和6年 3月 31日までの間,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
ト 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・117 の2)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が,利用者に対し,指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
(留意事項)
■指定介護予防短期入所生活介護費を算定するための基準について(注 1)
介護予防短期入所生活介護費は,厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号。以下「施設基準」という)第73号(※告示96・ 73)に規定する基準に従い,以下の通り,算定する。
イ 施設基準第73号において準用する第10号イに規定する指定介護予防短期入所生活介護費
介護予防短期入所生活介護が,ユニットに属さない居室(定員が1人のものに限る)(「従来型個室」という)の利用者に対して行われる。
口 施設基準第73号において準用する第10号ロに規定する介護予防短期入所生活介護費
介護予防短期入所生活介護が,ユニットに属さない居室 (定員が2人以上のものに限る)(「多床室」という)の利用者 に対して行われる。
ハ 施設基準第73号において準用する第10号ハに規定する介護予防短期入所生活介護費
介護予防短期入所生活介護が,ユニットに属する居室 (ユ ニットに属さない居室を改修した居室であって,居室を隔てる壁について,天井との間に一定の隙間が生じているものを除く) (「ユニット型イ固室」という)の利用者に対して行われる。
二 施設基準第73号において準用する第10号二に規定する介護予防短期入所生活介護費
介護予防短期入所生活介護が,ユニットに属する居室(ユニットに属さない居室を改修した居室であって,居室を隔てる壁について.天井との間に一定の隙間が生じているものに限る)(「ユニット型個室的多床室」という)の利用者に対して行われる。
(平 18 老老0317001等 / 平30 老高0322・2等)
■やむを得ない措置による定員の超過(注 1)
利用者数が利用定員を超える場合は,原則として定員超過利用による減算の対象となり,所定単位数の100分の70を乗じて得た単位数を算定することとなるが,老人福祉法(昭和 38年法律第133号)第10条の4第 1項第3号の規定による市町村が行った措置〔又は同法第11条第1項第2号の規定による市町村が行った措置(特別養護老人ホームの空床利用の場合のみ)〕によりやむを得ず利用定員を超える場合は,利用定員に100分の105を乗じて得た数(利用定員が40人を超える場合にあっては,利用定員に2を加えて得た数)までは減算が行われない〔厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号。以下「通所介護費等の算定方法」という)第17号イ〕。なお,この取扱いは,あくまでも一時的かつ特例的なものであることから,速やかに定員超過利用を解消する必要がある。
(平18 老計0317001等 / 平 30 老高0322・2等)
■併設事業所(注 1)
① 指定介護予防サービス基準第132条第4項に規定する併設事業所については,併設型介護予防短期入所生活介護費が算定される(施設基準第72号)が,ここでいう併設事業所とは,特別養護老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地において,サービスの提供,夜勤を行う職員の配置等が特別養護老人ホーム等と一体的に行われている介護予防短期人所生活介護事業所を指す。
② 併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については,本体施設と一体的に行う。より具体的には,
イ 指定介護老人福祉施設〔地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下(3) (編注:「併設事業所について(注 1)」),(8) 及び(14)(編注:「機能訓練指導員の加算について(注 6)」,「認知症専門ケア加算について」)において同じ〕の併設事業所の場合は,指定介護老人福祉施設の入所者数と介護予防短期入所生活介護の利用者数を合算した上で,職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。介護予防短期入所生活介護事業者が短期入所生活介護事業者の指定の区分を明確化して指定を受けている場合は,それぞれの施設の利用者数を合算して算定する。
併せて指定を受けている場合にあっては,介護予防短期入所生活介護事業及び短期入所生活介護事業の利用者数を算定する。
例えば,前年度の平均入所者数70人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数20人の介護予防短期入所生活介護事業所(短期入所生活介護事業を併せて指定されている場合。以下この2において同じ)が併設されている場合は,併設型介護予防短期入所生活介護費(I) (3:1の人員配置に対応するもの)を算定するために必要な介護職員又は看護職員は合計で30人であり,必要な夜勤を行う職員の数は4人である。
なお,ユニット型同士が併設する場合は,指定介護老人福祉施設のユニット数と介護予防短期入所生活介護事業所のユニット数を合算した上で,夜勤職員の配置数を算定する。例えば, 3ユニットの指定介護老人福祉施設に, 1ユニットの介護予防短期入所生活介護事業所が併設されている場合は, 2のユニットごとに夜勤職員を1 人以上配置することが必要であることから,必要な夜勤職員数は2人である。
また,ユニット型とユニット型以外が併設されている場合は,利用者の処遇に支障がなく(災害が起こった際にも利用者の安全が確保できる等),夜勤職員1人あたりの指定介護老人福祉施設の入所者数と介護予防短期入所生活介護事業所の利用者数の合計が20人以下である場合には,指定介護老人福祉施設と介護予防短期入所生活介護事業所の夜勤職員の兼務が認められるものである。例えば,3ユニットで入居者数29人のユニット型指定介護老人福祉施設に,利用者数3人の多床室の介護予防短期入所生活介護事業所が併設されている場合は,必要な夜勤職員数は2人である。
口 指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は,職員の配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行うこととなるが,夜勤を行う職員の配置数については,それぞれについて必要となる数の合計数となる。
③ 併設事業所における看護職員配置については,指定介護老人福祉施設として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者数」には,介護予防短期入所生活介護(短期入所生活介護事業を併せて指定されている場合を含む。以下この頂において同じ)の利用者数は含めない。すなわち,必要な看護職員数の算定については,指定介護老人福祉施設と,併設する介護予防短期入所生活介護事業所のそれぞれについて,区別して行う。例えば,指定介護老人福祉施設の入所者数が50人,併設する介護予防短期入所生活介護の利用者が10人である場合,当該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は,入所者50人以下の場合の基準が適用され,常勤換算で2人以上となり,当該介護予防短期入所生活介護事業所については,看護職員の配置は義務ではない。
(平18 老計0317001等 / 令3 老高0316・3等)
■特別養護老人ホームの空床利用について(注 1)
① 所定単位数の算定(配置すべき職員数の算定)並びに定員超過利用,人員基準欠如及び夜勤を行う職員数による所定単位数の減算は,常に本体施設である特別養護老人ホームと一体的に行われる。
② 注12により,施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出は,本体施設である特別養護老人ホームについて行われていれば,介護予防短期入所生活介護については行う必要がない。
(平 18 老計0317001等 / 平 30 老高0322・2等)
■生活相談員配置等加算について(注 4)
① 生活相談員(社会福祉士,精神保健福祉士等)は,常勤換算方法で 1名以上配置する必要があるが,共生型介護予防短期入所生活介護の指定を受ける障害福祉制度における指定短期入所事業所(本体施設が障害者支援施設である併設事業所及び空床利用型事業所に限る。以下この号において同じ)に配置している従業者の中に,既に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には,新たに配置する必要はなく,兼務しても差し支えない。
なお,例えば, 1週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合は,その曜日のみ加算の算定対象となる。
② 地域に貢献する活動は,「地域の交流の場(開放スペースや保育園等との交流会など)の提供」,「認知症カフェ・食堂等の設置」,「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」,「地域のボランティアの受入や活動(保育所等における清掃活動等)の実施」,「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参画」,「地域住民への健康相談教室・研修会」など,地域や多世代との関わりを持っためのものとするよう努める。
③ なお,当該加算は,共生型介護予防短期入所生活介護の指定を受ける指定短期入所事業所においてのみ算定することができる。
(平30 老高0322・2等)
■生活機能向上連携加算について(注 5)
① 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は,指定介護予防訪問リハビリテーション事業所,指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設〔病院にあっては,許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径 4km以内に診療所が存在しないものに限る。以下この(6)において同じ〕の理学療法士,作業療法士,言語聴覚士又は医師〔以下この(6)において「理学療法士等」という〕の助言に基づき,当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」という)が共同してアセスメント,利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際,理学療法士等は,機能訓練指導員等に対し,日常生活上の留意点,介護の工夫等に関する助言を行う。
この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは,診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設,介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。
口 個別機能訓練計画の作成に当たっては,指定介護予防訪問リハビリテーション事業所,指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は,当該利用者の ADL(寝返り,起き上がり,移乗,歩行,着衣,入浴,排せつ等)及びIADL(調理,掃除,買物,金銭管理,服薬状況等)に関する状況について,指定介護予防訪問リハビリテーション事業所,指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し,又は,指定介護予防短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員等と連携してICTを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で,当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員等に助言を行う。なお,ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては,理学療法士等がADL及び IADLに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう,理学療法士等と機能訓練指導員等で事前に方法等を調整する。
ハ 個別機能訓練計画には,利用者ごとにその目標,実施時間,実施方法等の内容を記載しなければならない。目標については,利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし,当該利用者の意欲の向上につながるよう,段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とする。なお,個別機能訓I練計画に相当する内容を介護予防短期入所生活介護計画の中に記載する場合は,その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができる。
二 個別機能訓練計画に基づき,利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し,機能訓練指導員等が,利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供している。
ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について
・機能訓練指導員等は,各月における評価内容や目標の達成度合いについて,利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し,理学療法士等から必要な助言を得た上で,必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上,当該利用者のADLやIADLの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行う。
・理学療法士等は,機能訓練指導員等と共同で,3月ごとに1回以上,個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で,機能訓練指導員等が利用者又はその家族(以下このホにおいて「利用者等」という)に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む)や進捗状況等を説明している。
また,利用者等に対する説明は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし,テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応している。
へ 機能訓練に関する記録(実施時間,訓練内容,担当者等)は,利用者ごとに保管され,常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにする。
卜 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月に限り,算定される。なお,イの助言に基づき個別機能訓練計画を見直した場合には,本加算を再度算定することは可能であるが,利用者の急性憎悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き,当該月の翌月及び翌々月は本加算を算定しない。
② 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は,指定介護予防訪問リハビリテーション事業所,指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が,当該指定介護予防短期入所生活介護事業所を訪問し,当該事業所の機能訓練指導員等と共同して,利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っている。その際,理学療法士等は,機能訓練指導員等に対し,日常生活上の留意点,介護の工夫等に関する助言を行う。
この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは,診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設,介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。
ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について
・機能訓練指導員等は,各月における評価内容や目標の達成度合いについて,利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し,理学療法士等から必要な助言を得た上で,必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上,当該利用者のADLやIADLの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓l練内容の変更など適切な対応を行う。
・理学療法士等は, 3月ごとに1回以上指定介護予防短期入所生活介護事業所を訪問し,機能訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で,機能訓練指導員等が,利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む)や進捗状況等を説明し記録するとともに,必要に応じて訓練内容の見直し等を行う。
ハ ①ハ,二及びへによること。なお,個別機能訓練加算を算定している場合は,別に個別機能訓練計画を作成する必要はない
(平 30 老計0322・2等 / 令3 老高0316・3等)
■ユニットにおける職員に係る減算について(注 2)
ユニットにおける職員の員数が,ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については,ある月(暦月)において基準に満たない状況が発生した場合に,その翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで,入所者全員について,所定単位数が減算される(ただし,翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く)。
(平 18 老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)
■機能訓練指導員の加算(注 6)
注6の機能訓練指導員に係る加算については,専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから,併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については,たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに留意する。ただし,利用者数(指定介護老人福祉施設に併設される介護予防短期入所生活介護事業所又は空床利用型の介護予防短期入所生活介護事業所においてはその本体施設の入所者数を含む)が100人を超える場合であって,別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されているときは,その他の機能訓練指導員については,「常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上」という基準を満たす限りにおいて,併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えない。例えば,入所者数100人の指定介護老人福祉施設に併設される利用者数 20人の介護予防短期入所生活介護事業所において,2人の常勤の機能訓練指導員がいて,そのうちの1人が指定介護老人福祉施設及び介護予防短期入所生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員である場合にあっては,もう1人の機能訓練指導員は,勤務時間の5分の1だけ指定介護老人福祉施設及び介護予防短期入所生活介護事業所の機能ヨ1練指導員の業務に従事し,その他の時間は併設の通所介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事するときは,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスの機能訓練指導員に係る加算の全てが算定可能となる。
(平 18 老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)
■個別機能訓練加算について(注 7)
① 個別機能訓練加算は,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る)〔以下(9)において「理学療法士等」という〕が個別機能訓練計画に基づき,介護予防短期入所生活介護事業所を計画的又は期間を定めて利用する者に対して,計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という)について算定する。
② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は,専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置して行う。この場合において,例えば,1週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は,その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。ただし,この場合,理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ,利用者,介護予防支援事業者や地域包括支援センターに周知されている必要がある。なお,介護予防短期入所生活介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には,当該職務の時間は,介護予防短期入所生活介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。
③ 個別機能訓練を行うに当たっては,機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」という)が共同して,利用者ごとにその目標,実施時間,実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し,これに基づいて行った個別機能訓練の効果,実施時間,実施方法等について評価等を行う。なお,介護予防短期入所生活介護においては,個別機能訓練計画に相当する内容を介護予防短期入所生活介護計画の中に記載する場合は,その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができる。
④ 個別機能訓練加算に係る機能訓練は,身体機能そのものの回復を主たる目的とする訓練ではなく,残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上を図り,利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的と実施する。
具体的には,適切なアセスメントを経て利用者のADL 及び IADLの状況を把握し,日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標(一人で入浴が出来るようになりたい等)を設定のうえ,当該目標を達成するための訓練を実施する。
⑤ ④の目標については,利用者又は家族の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう,段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とする。
⑥ 個別機能訓練加算に係る機能訓練は,類似の目標を持ち同様の訓練内容が設定された5人程度以下の小集団(個別対応含む)に対して機能訓練指導員が直接行うこととし,必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とする。実施時間については,個別機能訓練計画に定めた訓練内容の実施に必要な 1回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定する。
また,生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施するためには,計画的・継続的に行う必要があることから,おおむね週1回以上実施することを目安とする。
⑦ 個別機能訓練を行う場合は,機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況(起居動作, ADL , IADL等の状況)を確認し,多職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で実施することとし,その後3月ごとに1回以上,利用者の居宅を訪問し,利用者の居宅での生活状況を確認した上で,利用者又はその家族(以下この⑦ において「利用者等」という)に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む)や進捗状況等を説明し記録するとともに訓練内容の見直し等を行う。また,評価内容や目標の達成度合いについて,当該利用者を担当する介護支援専門員等に適宜報告・相談し,必要に応じて利用者笠の意向を確認の上,当該利用者のADL及びIADLの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行う。
また,利用者等に対する説明は,テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし,テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
⑧ 個別機能訓練に関する記録(実施時間,訓練内容,担当者等)は,利用者ごとに保管され,常に当該事業所の個別機能訓練の従事者により関覧が可能であるようにする。
⑨ 注6の機能訓練指導員の加算を算定している場合であっても,別途個別機能訓練加算に係る訓練を実施した場合は,同一日であっても個別機能訓練加算を算定できるが,この場合にあっては,注 6の機能訓練指導員の加算に係る常勤専従の機能訓練指導員は,個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員として従事することはできず,別に個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員の配置が必要である。また,個別機能訓練加算は,心身機能への働きかけだけでなく, ADL(食事,排泄,入浴等)やIADL(調理,洗濯.掃除等)などの活動への働きかけや,役割の創出や社会参加の実現といった参加への働きかけを行い,心身機能,活動,参加といった生活機能にバランスよく働きかけるものである。なお,当該加算の目的・趣旨に沿った目標設定や実施内容等の項目等については,別に通知するところによる。
(平27 老介0327・1等 / 令 3 老高0316・3等)
■認知症行動・心理症状緊急対応加算について(注 8)
① 「認知症の行動・心理症状」とは,認知症による認知機能の障害に伴う,妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指す。
② 本加算は,利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ,緊急に介護予防短期入所生活介護が必要であると医師が判断した場合であって,介護支援専門員,受け入れ事業所の議員と連携し,利用者又は家族の同意の上,介護予防短期入所生活介護の利用を開始した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できる。
この際,介護予防短期人所生活介護ではなく,医療機関における対応が必要であると判断される場合にあっては,速やかに適当な医療機関の紹介,情報提供を行うことにより,適切な医療が受けられるように取り計らう必要がある。
③ 次に掲げる者が,直接,介護予防短期入所生活介護の利用を開始した場合には,当該加算は算定できない。
a 病院又は診療所に入院中の者
b 介護予防認知症対応型共同生活介護,介護予防特定施設入居者生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護及び介護予防短期利用共同生活介護を利用中の者
④ 判断を行った医師は診療録等に症状,判断の内容等を記録しておく。また,事業所も判断を行った医師名,日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護予防サービス計画書に記録しておく。
⑤ 7日を限度として算定することとあるのは,本加算が「認知症の行動・心理症状」が認められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり,利用開始後 8日目以降の介護予防短期入所共同生活介護の利用の継続を妨げるものではないことに留意する。
(平21 老老0306002 / 平 30 老高0322 ・2等)
■若年性認知症利用者受入加算について(注 9)
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め,その者を中心に,当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う。
(平 21 老老0306002 / 平30 老高0322・2等)
■利用者に対して送迎を行う場合(注10)
利用者の心身の状態,家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,指定介護予防短期人所生活介護事業所の従業者が当該利用者の居宅と指定介護予防短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は,片道につき加算の対象となる。
( 令 3 老高0316・3等)
■療養食加算
① 療養食の加算については,利用者の病状等に応じて,主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事箋に基づき,利用者等告示(※告示94)に示された療養食が提供された場合に算定する。なお,当該加算を行う場合は,療養食の献立表が作成されている必要がある。
② 加算の対象となる療養食は,疾病治療の直接手段として,医師の発行する食事箋に基づいて提供される利用者の年齢,病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食〔糖尿病食,腎臓病食,肝臓病食,胃濱瘍食(流動食は除く),貧血食,膵臓病食,脂質異常症食,痛風食及び特別な場合の検査食〕をいう。
③ 前記の療養食の摂取の方法については,経口又は経管の別を問わない。
④ 減塩食療法等について
心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は,腎臓病食に準じて取り扱うことができるものであるが,高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は,加算の対象とはならない。
また,腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については,総量6.0g未満の減塩食をいう。
⑤ 肝臓病食について
肝臓病食とは,肝庇護食,肝炎食,肝硬変食,閉鎖性黄疸食(胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含む)等をいう。
⑥ 胃潰瘍食について
十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えない。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが,侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は,療養食の加算が認められる。また,クローン病,潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食については,療養食として取り扱って差し支えない。
⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について
療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は,血中ヘモグロビン濃度が10g/dL以下であり,その原因が鉄分の欠乏に由来する者である。
⑧ 高度肥満症に対する食事療法について
高度肥満症〔肥満度が+70%以上又はBMI(Body Mass lndex)が 35以上〕に対して食事療法を行う場合は,脂質異常症食に準じて取り扱うことができる。
⑨ 特別な場合の検査食について
特別な場合の検査食とは,潜血食をいう他,大腸X線検査・大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は,「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えない。
⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について
療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は,空腹時定常状態におけるLDLコレステロール値が140mg/dL以上である者又はHDLコレステロール値が 40mg/dL未満若しくは血清中性脂肪値が150mg/dL以上である者である。
(平18 老計0317001 / 平 30 老高0322・2等)
■認知症専門ケア加算について
① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは,日常生活自立度のランクIII,IV又はMに該当する利用者を指す。
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上の算定方法は,算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数又は利用延人員数(要介護者を含む)の平均で算定する。また,届出を行った月以降においても,直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度 III以上の割合につき,毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお,その割合については,毎月記録するものとし,所定の割合を下回った場合については,直ちに第1の 5の届出を提出しなければならない。
③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは,「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知),「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営についてJ(平成18年3月31日老計第0331007号厚生労働省老健局長通知)に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す。
④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは,「認知症介護実践者等養成事業の実施について」,「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す。
⑥ 併設事業所及び特別養護老人ホームの空床利用について併設事業所であって本体施設と一体的に運営が行われている場合及び特別養護老人ホームの空床を利用して指定介護予防短期入所生活介護を行う場合の認知症専門ケア加算の算定は,本体施設である指定介護老人福祉施設と一体的に行う。具体的には,本体施設の対象者の数と併設事業所の対象者の数(特別養護老人ホームの空床を利用して指定介護予防短期入所生活介護を行う場合にあっては,当該指定介護予防短期入所生活介護の対象者の数)を合算した数が20人未満である場合にあっては, 1以上,当該対象者の数が加入以上である場合にあっては, 1に,当該対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上の ③又は⑤に規定する研修を修了した者を配置している場合に算定可能となる。
(平30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)
■サービス提供体制強化加算について
① 2(9)(編注:「介籠予防訪問入浴介護費」に関する通知の「サービス提供体制強化加算の取扱い」)④ から⑧までを参照。なお,この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては,利用者・入所者への介護業務(計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが,講求事務等介護に関わらない業務を除く)に従事している時間について行っても差し支えない。
② 介護予防短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは,生活相談員,介護職員,看護職員及び機能訓練指導員として勤務を行う職員を指す。
(平21 老老0306002 / 令 3 老高0316・3等)
■介護職員処遇改善加算の取扱い
介護予防訪問入浴介譲と同様であるので, 2(10)(編注:「介護予防訪問入浴介護費」に関する通知の「介護議員処遇改善加算」)を参照。
(平 24 老高0316・1等 / 令 3 老高0316・3等)
■介護職員等特定処遇改善加算の取扱い
介護予防訪問入浴介譲と同様であるので, 2(11)(編注:「介護予防訪問入浴介護費」に関する通知の「介護議員等特定処遇改善加算」)を参照。
(令1 老推0813・1 等 / 令 3 老高0316・3等)