介護予防支援費

イ 居宅介護支援費(1月につき) 438単位

〔算定の原則〕

注 1 介護予防支援費は,利用者に対して指定介護予防支援〔介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ〕を行い,かつ,月の末日において指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第 37号。以下「基準」という)第13条第1項の規定に基づき,同項に規定する文書を提出している指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう)について,所定単位数を算定する。

〔算定制限〕

2 利用者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用介護予防居宅介護費を算定する場合を除く)若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護(介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合を除く)を受けている場合は,当該月については,介護予防支援費は,算定しない。

ロ 初回加算  300単位

 指定介護予防支援事業所(基準第2条に規定する指定介護予防支援事業所をいう。八において同じ)において,新規に介護予防サービス計画(法第8条の2第 16項に規定する介護予防サービス計画をいう。八において同じ)を作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合については,初回加算として, 1月につき所定単位数を加算する。

ハ 委託連携加算 300単位

 指定介護予防支援事業所が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所〔指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう〕に委託する際,当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し,当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合は,当該委託を開始した日の属する月に限り,利用者 1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

(留意事項)

初回加算

 予防給付における初回加算の算定に当たっては,新規に介護予防サービス計画を作成する場合に算定されることとなっている。
(平18 老計0317001 / 平30 老高0322・2等)

委託連携加算

 当該加算は,指定介護予防支援事業所が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所〔指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第 38号)第 2条第 1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ〕に委託する際,当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し,当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合,当該委託を開始した日の属する月に限り,利用者1人につき1回を限度として所定単位数を算定する。なお,当該委託にあたっては,当該加算を勘案した委託費の設定を行う。
(令3 老高0316・3等)