イ 訪問リハビリテーション費 (1回につき)
307単位
〔算定の原則〕
注 1 通院が困難な利用者に対して,指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第79条第 1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ)の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき,指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ)を行った場合に算定する。
〔集合住宅減算〕
2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問リハビリテーション事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という)に居住する利用者(指定介護予防訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く)又は指定介護予防訪問リハビリテーション事業所における 1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)に居住する利用者に対して,指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し,指定介護予防訪問リハビリテーション事業所における 1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して,指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
〔特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算〕
3 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示120)に所在する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は,当該事務所を除く)又はその一部として使用される事務所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は,特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算として, 1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等における小規模事業所加算〕
4 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 1)に所在し,かつ,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 71)に適合する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は,当該事務所を除く)又はその一部として使用される事務所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等居住者サービス提供加算〕
5 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 2)に居住している利用者に対して,通常の事業の実施地域(指定介護予防サービス基準第82条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて,指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の 5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔短期集中リハビリテーション実施加算〕
6 利用者に対して,当該利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院又は入所した病院若しくは診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日又は法第19条第 2項に規定する要支援認定(以下「要支援認定」という)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要支援認定を受けた者である場合に限る)から起算して 3月以内の期間に集中的に指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は,短期集中リハビリテーション実施加算として, 1日につき 200単位を所定単位数に加算する。
〔医療保険での頻回訪問リハビリテーション指示期間減算〕
7 指定介護予防訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く)が,当該者が急性増悪等によリー時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は,その指示の日から14日間に限って,介護予防訪問リハビリテーション費は算定しない。
〔算定制限〕
8 利用者が介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は,介護予防訪問リハビリテーション費は,算定しない。
〔リハビリ計画に係る診療の未実施減算〕
9 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 106 の3)に適合している指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して,指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は,1回につき50単位を所定単位数から減算する。
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第106号の3
〔12月超の利用者に対する減算〕
10 利用者に対して,指定介護予防訪問リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は,1回につき5単位を所定単位数から減算する。
口 事業所評価加算 120単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 106 の4)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーション事業所において,評価対象期間側に厚生労働大臣が定める期間(※告示94・ 78の 2)をいう)の満了日の属する年度の次の年度内に限り 1月につき所定単位数を加算する。
ハ サー ビス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 106)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーション事業所が,利用者に対し,指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(I) 6単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位
(留意事項)
■算定の基準(注 1)
① 指定介護予防訪問リハビリテーションは,計画的な医学的管理を行っている当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下実施するとともに,当該医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。
また,例外として,指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には,別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供(指定介護予防訪問リハビリテーションの必要性や利用者の心身機能や活動等に係るアセスメント情報等)を受け,それを踏まえ,介護予防訪問リハビリテーション計画を作成し,指定介護予防訪問リハビリテーションを実施した場合には,情報提供を行った別の医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。
この場合,少なくとも3月に1回は,指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師は,当該情報提供を行った別の医療機関の医師に対して介護予防訪問リハビリテーション計画等について医師による情報提供を行う。
② 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が,指定介護予防訪問リハビリテーションの実施に当たり,当該事業所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士に対し,利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて,当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項,やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準,当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか 1以上の指示を行う。
③ ②における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士が,当該指示に基づき行ったことを明確に記録する。
④ 指定介護予防訪問リハビリテーションは,指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき,介護予防訪問リハビリテーション計画を作成し,実施することが原則であるが,医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料,廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が,介護保険の指定介護予防訪問リハビリテーションヘ移行する際に,「リハビリテーション・個別機能訓練,栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(命和 3年 3月 16日老認発0316第 3号,老老発0316第 2号)の別紙様式 2-2-1をもって,保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け,当該事業所の医師が利用者を診療するとともに,別紙様式 2-2-1に記載された内容について確認し,指定介護予防訪問リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には,例外として,別紙様式 2-2-1をリハビリテーション計画書とみなして介護予防訪問リハビリテーション費の算定を開始してもよい。
なお,その場合であっても,算定開始の日が属する月から起算して 3月以内に,当該事業所の医師の診療に基づいて,次回の介護予防訪問リハビリテーション計画を作成する。
⑤ 介護予防訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し,必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は,介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に,その後はおおむね3月ごとに評価を行う。
⑥ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して3月以上の指定介護予防訪問リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には,介護予防リハビリテーション計画に指定介護予防訪問リハビリテーションの継続利用が必要な理由,具体的な終了目安となる時期,その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載する。
⑦ 指定介護予防訪問リハビリテーションは,利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して 1回当たり20分以上指導を行った場合に, 1週に6回を限度として算定する。ただし,退院(所)の日から起算して3月以内に,医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合は,週12 回を限度として算定する。
⑧ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあって,医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,利用者の居宅を訪問して指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合には,訪問する理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時間は,介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準の算定に含めない。なお,介護老人保健施設又は介護医療院による指定介護予防訪問リハビリテーションの実施にあたっては,介護老人保健施設又は介護医療院において,施設サービスに支障のないよう留意する。
⑨ 居宅からの一連のサービス行為として,買い物やバス等の公共交通機関への乗降などの行為に関する指定介護予防訪聞リハビリテーションを提供するに当たっては,介護予防訪問リハビリテーション計画にその目的,頻度等を記録する。
⑩ 利用者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪問診療若しくは往診を受けた日に,介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に必要な医師の診療が行われた場合には,当該複数の診療等と時間を別にして行われていることを記録上明確にする。
11 リビリテーション事業所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,介護支援専門員を通じて,第 1号訪問事業の事業その他指定介護予防サービスに該当する事業に係る従業者に対し,リハビリテーションの観点から,日常生活上の留意点,介護の工夫などの情報を伝達する。(平 18 老計0317001等 / 令 3 老高0316・3等)
■「通院が困難な利用者」について(注 1)
介護予防訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが,指定介護予防通所リハビリテーションのみでは,家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指定介護予防訪問リハビリテーションの提供など,介護予防ケアマネジメントの結果,必要と判断された場合は介護予防訪問リハビリテーション費を算定できる。「通院が困難な利用者」の趣旨は,通院により,同様のサービスが担保されるのであれば,通所系サービスを優先すべきということである。(平 18 老計0317001等 / 平 30 老高0322・2等)
■指定介護予防指定訪問リハビリテーション事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問リハビリテーション事業所と同一の建物等に居住する利用者等に対する取扱い(注 2)
介護予防訪問入浴介護と同様であるので,2(4)〔編注:「指定介護予防訪問入浴介護費Jに関する通知の「指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物等に居住する利用者等に対する取扱い(注 4)」〕を参照されたい。(平成 24老高0316・1等 / 平 30老高0322・2等)
■特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算について(注 3)
注 3の「その一部として使用されている事務所」とは,待機や道具の保管,着替え等を行う出張所等(以下「サテライト事業所」という)を指し,例えば,本体の事業所が離島等以外に所在し,サテライト事業所が離島等に所在する場合,本体事業所を業務の本拠とする理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問リハビリテーションは加算の対象とならず,サテライト事業所を業務の本拠とする理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問リハビリテーションは加算の対象となる。
サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には,当該サテライト事業所を本拠とする理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士を明確にするとともに,当該サテライト事業所からの提供した具体的なサービス内容等の記録を別に行い管理する。 (平 30老高0322・2等)
■中山間地域等小規模事業所加算の取扱い(注 4)
介護予防訪問入浴介護と同様であるので,2(5)(編注:「介護予防訪問入浴介護費」に関する通知の「注6 中山間地域等小規模事業所加算の取扱い」)を参照されたい。 (平30 老高0322・2等)
■中山間地域等居住者サービス提供加算の取扱い(注 5)
介護予防訪問人浴介護と同様であるので,2(6)(編注:「介護予防訪問入浴介護費」に関する通知の「中山間地域等居住者サービス提供加算の取扱い(注 7)」)を参照されたい。(平 30 高0322・2等)
■集中的な指定介護予防訪問リハビリテーションについて(注 6)
集中的な指定介護予防訪問リハビリテーションとは退院(所)日又は認定日から起算して 1月以内の期間に行われた場合は 1週につきおおむね 2日以上,1日当たり40分以上,退院(所)日又は認定日から起算して 1月を超え 3月以内の期間に行われた場合は 1週につきおおむね 2日以上, 1日当たり20分以上実施する場合をいう。(平18 老計0317001等 / 平 30 老高0322・2等)
■急性増悪等によリー時的に頻回の介護予防訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合の取扱い(注 7)
注 7の「急性増悪等によリー時的に頻回の介護予防訪1判リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合Jとは,保険医療機関の医師が,診療に基づき,利’‖者の急性増悪等によリー時的に頻回の介護予防訪問リハビリテーションを行う必要性を認め,計画的な医学的管理の下に,在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難なものに対して,訪問リハビリテーションを行う旨の指示を行った場合をいう。この場合は,その特別の指示の日から14日間を限度として医療保険の給付対象となるため,介護予防訪問リハビリテーション費は算定しない。(平 24 老高0316・1等 / 令3 老高0316・3等)
■リハビリ計画に係る診療の未実施減算の取扱いについて(注 9)
介護予防訪問リハビリテーション計画は,原則,当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき。当該医師及び理1学療法士,作業療法十又は言語聴覚士が作成する。
注 9は,指定介護予防訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている利用者であって,当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合に,別の医療機関の医師からの情報をもとに,当該事業所の医師及び理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が介護予防訪問リハビリテーション計画を作成し,当該事業所の医師の指示に基づき,当該事業所の理学療法士.作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問リハビリテーションを実施した場合について,例外として,基本報酬に50単位を減じたもので評価したものである。
「当該利用者に関する情報の提供」とは,別の医療機関の計画的に医学的管理を行っている医師から指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が,「リハビリテーション・個別機能訓練.栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の別紙様式 2-2-1のうち,本人の希望,家族の希望,健康状態・経過,心身機能・構造,活動(基本動作,移動能力,認知機能等),活動(ADL),リハビリテーションの目標,リハビリテーション実施上の留意点等について,当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が十分に記載できる情報の提供を受けていることをいう。 (平 30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)
■12月超の利用者に対する減算の取扱いについて(注 10)
指定介護予防訪問リハビリテーションの利用が12月を超える場合は,介護予防訪問リハビリテーション費から5単位減算する。なお,入院による中断があり,医師の指示内容に変更がある場合は,新たに利用が開始されたものとする。また,本取扱いについては,令和 3年 4月から起算して12月を超える場合から適用される。 (令 3 老高0316 3等)
■事業所評価加算の取扱いについて
事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準ロの要件の算出式は以下のとおりとする。
要支援状態区分の維持者数+改善者数×2
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ≧ 0.7
評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテ
ーション費を3月以上算定し,その後に
更新・変更認定を受けた者の数
(平 30 老高0322・2等 / 令 3 老 高0316・3等)
■サービス提供体制強化加算について
① 介護予防訪問人浴介護と同様であるので,2(9)(編注:「介護予防訪問看護費Jに関する通知の「サービス提供体制強化加算」)⑥及び⑦を参照されたい。
② 指定介護予防訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士のうち,サービス提供体制加算(Ⅰ)にあっては勤続年数が7年以上の者が1名以上,いれば算定可能である。(平21 老老0306002 / 令 3 老高0316・3等)
■記録の整備について
① 医師は,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士に対して行った指示内容の要点を診療録に記入する。
理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士は,介護予防訪問リハビリテーション実施計画書の内容を利用者に説明し,記録するとともに,医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録にとどめておく。なお,当該記載については,医療保険の診療録に記載することとしてもよいが,下線又は枠で囲う等により,他の記載と区別できるようにする。
② 指定介護予防訪問リハビリテーションに関する記録(実施時間,訓練内容.担当者等)は利用者ごとに保管され,常に指定介護予防訪問リハビリテーション事業所のリハビリテーション従事者により関覧が可能であるようにする。 (平18 老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)