イ 指定訪問看護ステーシ ョンの場合
⑴ 所用時間20分未満の場合 302単位
⑵ 所用時間30分未満の場合 450単位
⑶ 所用時間30分以上1時間未満の場合 792単位
⑷ 所用時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,087単位
⑸ 理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合 (1回 につき) 283単位
ロ 病院又は診療所の場合
⑴ 所用時間20分未満の場合 255単位
⑵ 所用時間30分未満の場合 381単位
⑶ 所用時間30分以上1時間未満の場合 552単位
⑷ 所用時間1時間以上1時間30分未満の場合 812単位
〔算定の原則〕
注 1 通院が困難な利用者〔末期の悪性腫瘍その他別に屋生労働大臣が定める疾病等(※告示94・ 75)の患者並びに精神科訪問看護指導料〔診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第 1医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という)の区分番号1012に掲げる精神科訪問看護指導料をいう〕及び精神科訪問看護基本療養費〔訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)別表の区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費をいう〕に係る訪問看護の利用者を除く〕に対して,その主治の医師の指示〔指定介護予防訪問看護ステーション(指定介護予防サービス基準第63条第 1項第 1号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同じ)にあっては,主治の医師が交付した文書による指示〕及び介護予防訪問看護計画書(指定介護予防サービス基準第 76条第 2号に規定する介護予防訪問看護計画書をいう。以下同じ)に基づき,指定介護予防訪問看護事業所(指定介護予防サービス基準第63条第 1項に規定する指定介護予防訪問看護事業所をいう。以下同じ)の保健師,看護師,准看護師又は理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士(以下「看護師等」という)が,指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス基準第62条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ)を行った場合に,現に要した時間ではなく,介護予防訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定介護予防訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。ただし,イ(1)又は口(1)の単位数については,指定介護予防訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている指定介護予防訪問看護事業所であって,介護予防サービス計画〔介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第 8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第 83条の9第 1号八及び二に規定する計画を含む。以下同じ〕又は介護予防訪問看護計画書の中に20分以上の指定介護予防訪問看護が週 1回以上含まれている場合に算定し,准看護師が指定介護予防訪問看護を行った場合は,所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。また,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士(以下この注において「理学療法士等」という)が指定介護予防訪問看護を行った場合は,イの(5)の所定単位数を算定することとし,理学療法士等が 1日に 2回を超えて指定介護予防訪問看護を行った場合,1回につき100分の50に相当する単位数を算定する。
〔夜間・早朝・深夜加算〕
2 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう)に指定介護予防訪問看護を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し,深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう)に指定介護予防訪問看護を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔複数名訪問加算〕
3 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示94・ 76)を満たす場合であって,同時に複数の看護師等が 1人の利用者に対して指定介護予防訪問看護を行ったとき又は看護師等が看護補助者と同時に 1人の利用者に対して指定介護予防訪問看護を行ったときは,複数名訪問加算として,次に掲げる区分に応じ, 1回につきそれぞれの単位数を所定単位数に加算する。
(1) 複数名訪問加算(Ⅰ)
(一) 複数の看護師等が同時に所要時間30分未満の指定介護予防訪問看護を行った場合 254単位
(二) 複数の看護師等が同時に所要時間30分以上の指定介護予防訪問看護を行った場合 402単位
(2) 複数名訪問加算(Ⅱ)
(一) 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30 分未満の指定介護予防訪問看護を行った場合 201単位
(二) 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30 分以上の指定介護予防訪問看護を行った場合 317単位
〔長時間介護予防訪問看護加算〕
4 イ(4)及び口(4)について,指定介護予防訪問看護に関し,特別な管理を必要とする利用者〔別に厚生労働大臣が定める状態(※告示94・ 77)にあるものに限る。以下同じ〕に対して,所要時間 1時間以上 1時間30分未満の指定介護予防訪問看護を行った後に引き続き指定介護予防訪問看護を行う場合であって,当該指定介護予防訪問看護の所要時間を通算した時間が 1時間30分以上となるときは,1回につき300単位を所定単位数に加算する。
〔事業所と同一建物居住の場合の減算〕
5 指定介護予防訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問看護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という)に居住する利用者(指定介護予防訪問看護事業所における1 月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く)又は指定介護予防訪問看護事業所における 1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)に居住する利用者に対して,指定介護予防訪問看護を行った場合は,所定単位数の100分の 90に相当する単位数を算定し,指定介護予防訪問看護事業所における 1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して,指定介護予防訪問看護を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
〔特別地域介護予防訪問看護加算〕
6 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示120)に所在する指定介護予防訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は,当該事務所を除く)又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定介護予防訪問看護を行った場合は,特別地域介護予防訪問看護加算として,1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等小規模事業所加算〕
7 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 1)に所在し,かつ,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 74)に適合する指定介護予防訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は,当該事務所を除く)又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定介護予防訪問看護を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等居住者サービス提供加算〕
8 指定介護予防訪問看護事業所の看護師等が,別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 2)に居住している利用者に対して,通常の事業の実施地域(指定介護予防サービス基準第72条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて,指定介護予防訪問看護を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の 5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔緊急時介護予防訪問看護加算〕
9 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 103)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護ステーションが,利用者の同意を得て,利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって,かつ,計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には,緊急時介護予防訪問看護加算として 1月につき574単位を所定単位数に加算し,指定介護予防訪問看護を担当する医療機関(指定介護予防サービス基準第63条第1項第2号に規定する指定介護予防訪問看護を担当する医療機関をいう)が,利用者の同意を得て,計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には,緊急時介護予防訪問看護加算として 1月につき315単位を所定単位数に加算する。
〔特別管理加算〕
10 指定介護予防訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して,指定介護予防訪問看護事業所が,指定介護予防訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は,厚生労働大臣が定める区分(※告示94・ 78)に応じて, 1月につき次に掲げる所定単位数を特別管理加算として加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 特別管理加算(Ⅰ) 500単位
(2) 特別管理加算(Ⅱ) 250単位
〔医療保険での頻回訪問看護指示期間減算〕
11 指定介護予防訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く)が,当該者が急性増悪等によリー時的に頻回の指定介護予防訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は,その指示の日から14 日間に限って,介護予防訪問看護費は,算定しない。
〔算定制限〕
12 利用者が介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は,介護予防訪問看護費は,算定しない。
〔12月超の利用者に対する減算〕
13 イ(5)について,利用者に対して,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士による指定介護予防訪問看護の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問看護を行う場合は,1 回につき5単位を所定単位数から減算する。
ハ 初回加算 300単位
注 指定介護予防訪問看護事業所において,新規に介護予防訪問看護計画書を作成した利用者に対して,初回若しくは初回の指定介護予防訪問看護を行った日の属する月に指定介護予防訪問看護を行った場合は, 1月につき所定単位数を加算する。
ニ 退院時共同指導加算 600単位
注 病院,診療所,介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり,指定介護予防訪問看護ステーションの看護師等 (准看護師を除く)が,退院時共同指導 (当該者又はその看護に当たっている者に対して,病院.診療所,介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し,在宅での療養上必要な指導を行い,その内容を文書により提供することをいう)を行った後に,当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定介護予防訪問看護を行った場合に,退院時共同指導加算として,当該退院又は退所につき 1回(特別な管理を必要とする利用者については, 2回)に限り,所定単位数を加算する。ただし,ハの初回加算を算定する場合は,退院時共同指導加算は算定しない。
ホ 看護体制強化加算 100単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 104)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が,医療ニーズの高い利用者への指定介護予防訪問看護の提供体制を強化した場合は, 1月につき所定単位数を加算する。
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第104号
へ サー ビス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・105)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が,利用者に対し,指定介護予防訪問看護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(I) 6単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位
(留意事項)
■「通院が困難な利用者」について(注 1)
介護予防訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが,通院の可否にかかわらず,療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者に対して,ケアマネジメントの結果,介護予防訪問看護の提供が必要と判断された場合は介護予防訪問看護費を算定できる。加えて,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護については,指定通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難であるであってケアマネジメントの結果,看護職員と理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が連携した家屋状況の確認を含めた介護予防訪問看護の提供が必要と判断された場合に,介護予防訪問看護費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は,通院により,同様のサービスが担保されるのであれば,通院サービスを優先すべきということである。(平 18 老計0317001等 / 令 3 老高0316・3等)
■介護予防訪問看護指示の有効期間について(注 1)
介護予防訪問看護費は,介護予防訪問看護ステーションにあっては,主治の医師の判断に基づいて交付(2か所以上の介護予防訪問看護ステーションからの介護予防訪問看護の場合は各介護予防訪問看護ステーションごとに交付)された指示書の有効期間内に訪問看護を行った場合に算定する。
なお,当該介護予防訪問看護に係る指示料は,医療保険に請求すべきものである。
なお,医療機関にあっては,指示を行う医師の診療の日から1月以内に行われた場合に算定する。別の医療機関の医師から診療情報提供を受けて,介護予防訪問看護を実施した場合には,診療情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から1月以内に行われた場合に算定する。(平 12 老企36/平30 老高0322・2等)
■介護予防訪問看護の所要時間の算定について(注 1)
① 20分未満の介護予防訪問看護費の算定について
20分未満の介護予防訪問看護は,短時間かつ頻回な医療処置等が必要な利用者に対し,日中等の介護予防訪問看護における十分な観察,必要な助言・指導が行われることを前提として行われる。したがって,介護予防サービス計画又は介護予防訪問看護計画において20分未満の介護予防訪問看護のみが設定されることは適切ではなく,20分以上の保健師又は看護師による介護予防訪問看護を週 1回以上含む設定とする。なお20分未満の介護予防訪問看護は,介護予防訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている事業所として緊急時介護予防訪問看護加算の届け出をしている場合に算定可能である。
② 介護予防訪問看護は在宅の要支援者の生活パターンや看護の必要性に合わせて提供されるべきであることから,単に長時間の介護予防訪問看護を複数回に区分して行うことは適切ではない。そのため,次のような取扱いとして行う。
(一) 前回提供した介護予防訪問看護からおおむね2時間未満の間隔で介護予防訪問看護を行う場合(20分未満の介護予防訪問看護費を算定する場合及び利用者の状態の変化等により緊急の介護予防訪問看護を行う場合を除く)は,それぞれの所要時間を合算する。
(二) 1人の看護職員(保健師,看護師又は准看護師をいう。以下同じ)が介護予防訪問看護を行った後に,続いて別の看護職員が介護予防訪問看護を行った場合には,当該介護予防訪問看護の所要時間を合算する。なお,当該介護予防訪問看護の提供時間を合算した場合に,准看護師による介護予防訪問看護が含まれる場合には,当該介護予防訪問看護費は,准看護師による介護予防訪問看護費を算定する。
(三) 1人の看護職員又は理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士が介護予防訪問看護を行った後に,続いて他の職種の看護職員又は理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士が介護予防訪問看護を実施した場合(看護職員が介護予防訪問看護を行った後に続いて別の理学療法士.作業療法士若しくは言語聴覚士が介護予防訪問看護を行う場合など)は職種ごとに算定できる。
(四) なお,1人の利用者に対して,連続して介護予防訪問看護を提供する必要性については,適切なケアマネジメントに基づき判断する。(平 18 老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)
■理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士の訪問について(注 1)
① 理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護は,その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に,看護職員の代わりに訪問させるという位置付けのものである。なお,言語聴覚士による訪問において提供されるものは,あくまで看護業務の一部であることから,言語聴覚士の業務のうち保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定にかかわらず業とすることができるとされている診療の補助行為〔言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第42条第 1項〕に限る。
② 理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護は, 1回当たり20分以上介護予防訪問看護を実施することとし, 1人の利用者につき週に6回を限度として算定する。
③ 理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護は, 1日 2回(3回以上)を超えて行う場合には 1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。なお,当該取扱いは,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が連続して3回以上介護予防訪問看護を行った場合だけでなく,例えば午前中に2回,午後に 1回行った場合も,同様である。
(例)1日の介護予防訪問看護が 3回である場合の介護予防訪問看護費
1回単位数×(50/100)× 3回
④ 理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が介護予防訪問看護を提供している利用者については,毎回の訪問時において記録した介護予防訪問看護記録書等を用い,適切に介護予防訪問看護事業所の看護職員及び理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士間で利用者の状況,実施した内容を共有するとともに,介護予防訪問看護計画書(以下,「計画書」という)及び介護予防訪問看護報告書(以下,「報告書」という)は,看護職員(准看護師を除く)と理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士が連携し作成する。また,主治医に提出する計画書は理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が実施した内容も一体的に記載するものとし,報告書には,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が提供した介護予防訪問看護の内容とその結果等を記載した文書を添付する。
⑤ 複数の介護予防訪問看護事業所から介護予防訪問看護を受けている利用者について,計画書及び報告書の作成にあたっては当該複数の介護予防訪問看護事業所間において十分な連携を図ったうえで作成する。
⑥ 計画書及び報告書の作成にあたっては,介護予防訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ,定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行う。
⑦ ⑥における,介護予防訪問看護サービスの利用開始時とは,利用者が過去 2月間(暦月)において当該介護予防訪問看護事業所から介護予防訪問看護(医療保険の訪問看護を含む)の提供を受けていない場合であって,新たに計画書を作成する場合をいう。また,利用者の状態の変化等に合わせた定期的な訪問とは,主治医からの訪問看護指示書の内容が変化する場合や利用者の心身状態や家族等の環境の変化等の際に訪問することをいう。(平 18 老計0317001等 / 令 3 老高0316・3等)
■末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて(注 1)
末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等〔厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号。以下「利用者等告示」という)第75号において準用する第4号を参照〕(※告示94・ 75)の患者については,医療保険の給付の対象となるものであり,介護予防訪問看護費は算定しない。(平 18老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)
■精神科訪問看護・指導料等に係る訪問看護の利用者の取扱いについて(注 1)
精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費の算定に係る医療保険による訪問看護(以下「精神科訪問看護」という)の利用者については,医療保険の給付の対象となるものであり,同一日に介護保険の介護予防訪問看護費を算定することはできない。なお,月の途中で利用者の状態が変化したことにより,医療保険の精神科訪問看護から介護保険の介護予防訪問看護に変更,又は介護保険の介護予防訪問看護から医療保険の精神科訪問看護に変更することは可能であるが,こうした事情によらず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはできない。(平30 老高0322・2等)
■介護予防サービス計画上准看護師の訪問が予定されている場合に准看護師以外の看護師等により介護予防訪問看護が行われた場合の取扱い(注 1)
① 介護予防サービス計画上,准看護師が訪問することとされている場合に,事業所の事情により准看護師ではなく保健師又は看護師が訪問する場合については,所定単位数に 100分の90を乗じて得た単位数を算定する。また,介護予防サービス計画上,保健師又は看護師が訪問することとされている場合に,事業所の事情により保健師又は看護師ではなく准看護師が訪問する場合については,准看護師が訪問する場合の単位数(所定単位数の100分の90)を算定する。
② 介護予防サービス計画上,准看護師が訪問することとされている場合に,事業所の事情により准看護師ではなく理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が訪問する場合については理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士の場合の所定単位数を算定する。また,介護予防サービス計画上,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が訪問することとされている場合に,事業所の事情により理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士ではなく准看護師が訪問する場合については,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士の場合の所定単位数を算定する。(平30 老高0322・2等)
■早朝・夜間,深夜の介護予防訪問看護の取扱い(注 2)
介護予防サービス計画上又は介護予防訪問看護計画上,介護予防訪問看護のサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に,当該加算を算定する。なお,利用時間が長時間にわたる場合に,加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合においては,当該加算は算定できない。なお, 20分未満の訪問の場合についても,同様の取扱いとする。(平 18 老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)
■複数名訪問加算について(注 3)
① 2人の看護師等又は 1人の看護師等と1人の看護補助者が同時に介護予防訪問看護を行う場合の加算は,体重が重い利用者を1人が支持しながら,必要な処置を行う場合等,1人で看護を行うことが困難な場合に算定を認めるものであり,これらの事情がない場合に,単に2人の看護師等(うち 1人が看護補助者の場合も含む)が同時に介護予防訪問看護を行ったことのみをもって算定することはできない。
② 複数名訪問加算(I)において訪問を行うのは,両名とも看護師等であることとし,複数名訪問加算(Ⅱ)において訪問を行うのは,介護予防訪問看護を行う1人が看護師等であり,同時に訪問する 1人が看護補助者であることを要する。
③ 複数名訪問加算(Ⅱ)における看護補助者とは,介護予防訪問看護を担当する看護師等の指導の下に,療養生活上の世話(食事,清潔,排泄,入浴,移動等)の他,居室内の環境整備,看護用品及び消耗品の整理整頓等といった看護業務の補助を行う者のことであり,資格は間わないが,秘密保持や安全等の観点から,介護予防訪問看護事業所に雇用されている必要がある。(平 30 老高0322・2等)
■長時間介護予防訪問看護への加算について(注 4)
① 「指定介護予防訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」については(16)〔編注:「特別管理加算について(注 10」〕を参照のこと。
② 当該加算については,保健師又は看護師が行う場合であっても,准看護師が行う場合であっても,同じ単位を算定する。(平30 老高0322・2等)
■指定介護予防訪問看護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問看護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い(注 5)
介護予防訪問入浴介護と同様であるので,2(4)(編注:「介護予防訪問入浴介護費」に関する通知の「指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い(注 4)」)を参照されたい。(平 30 老高0322・2等)
■介護予防短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)及び医療機関を退院した日の介護予防訪問看護の取扱い
介護予防短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日及び医療機関を退院した日)については,第 2の 1の(3)(編注:指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての「退所日等における介護予防サービスの算定について」)に関わらず,厚生労働大臣が定める状態〔利用者等告示第77号において準用する第 6号(※告示94・ 6)を参照〕(※告示94・ 77)にある利用者又は主治の医師が退所・退院した日の介護予防訪問看護費が必要であると認めた利用者に限り,介護予防訪問看護費を算定できる。(平 18老計0317001等 / 令 3老高0316・3等)
■特別地域介護予防訪問看護加算の取扱い(注 6)
注 6の「その一部として使用される事務所」とは,待機や道具の保管,着替え等を行う出張所等(以下「サテライト事業所」という)を指し,例えば,本体の事業所が離島等以外に所在し,サテライト事業所が離島等に所在する場合,本体事業所を業務の本拠とする看護職員による介護予防訪問看護は加算の対象とならず,サテライト事業所を業務の本拠とする看護職員による介護予防訪問看護は加算の対象となる。
サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には,当該サテライト事業所を本拠とする看護職員を明確にするとともに,当該サテライト事業所からの提供した具体的なサービスの内容等の記録を別に行い,管理する。
なお,当該加算は所定単位数の15%加算としているが,この場合の所定単位数には緊急時介護予防訪問看護加算及び特別管理加算を含まない。(平 18 老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)
■中山間地域等小規模事業所加算の取扱い(注 7)
2(5)〔編注:「介護予防訪問入浴介護費」に関する通知の「注 6中山間地1或等小規模事業所加算」〕を参照。(平 21 老老0306002 / 平 30 老高0322・2等)
■中山間地域等居住者サービス提供カロ算の取扱い(注 8)
2(6)〔編注:「介護予防訪問入浴介護費Jに関する通知の「注 7中山間地域等居住者サービス提供加算」〕を参照。(平 21 老老0306002 / 平 30 老高0322・2等)
■緊急時介護予防訪問看護加算について(注 9)
① 緊急時介護予防訪問看護加算については,利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある事業所において,当該事業所の看護師等が介護予防訪問看護を受けようとする者に対して,当該体制にある旨及び計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行う体制にある場合には当該加算を算定する旨を説明し,その同意を得た場合に加算する。
② 緊急時介護予防訪問看護加算については,当該月の第 1 回目の介護保険の給付対象となる介護予防訪問看護を行った日の所定単位数に加算する。なお当該加算を介護保険で請求した場合には,同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における24時間対応体制加算は算定できない。
③ 当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行った場合については,当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数(准看護師による緊急時訪問の場合は所定単位数の100分の90)を算定する。この場合,介護予防サービス計画の変更を要する。なお,当該緊急時訪問を行った場合には,早朝・夜間,深夜の介護予防訪問看護に係る加算は算定できないが, 1月以内の2回日以降の緊急時訪問については,早朝・夜間,深夜の介護予防訪問看護に係る加算を算定する。
④ 緊急時介護予防訪問看護加算は,1人の利用者に対し, 1か所の事業所に限り算定できる。このため,緊急時介護予防訪問看護加算に係る介護予防訪問看護を受けようとする利用者に説明するに当たっては,当該利用者に対して,他の事業所から緊急時介護予防訪問看護加算に係る介護予防訪問看護を受けていないか確認する。
⑤ 介護予防訪問看護を担当する医療機関にあっては,緊急時介護予防訪問看護加算の届出は利用者や介護予防支援事業所が介護予防訪問看護事業所を選定する上で必要な情報として届け出させること。なお,介護予防訪問看護ステーションにおける緊急時介護予防訪問看護加算の算定に当たっては,第 1の 1(5)(編注:「届出に係る加算等の算定の開始時期」)によらず,届出を受理した日から算定する。(平18 老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)
■特別管理加算について(注10)
① 特別管理加算については,利用者や介護予防支援事業所が介護予防訪問看護事業所を選定する上で必要な情報として届け出させる。
② 特別管理加算は,当該月の第 1回目の介護保険の給付対象となる介護予防訪問看護を行った日の所定単位数に算定する。なお,当該加算を介護保険で請求した場合には,同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における特別管理加算は算定できない。
③ 特別管理加算は, 1人の利用者に対し,1か所の事業所に限り算定できる。なお, 2か所以上の事業所から介護予防訪問看護を利用する場合については,その分配は事業所相互の合議に委ねられる。
④ 「真皮を越える褥瘡の状態」とは,NPUAP(National Pressure Ulcer of Advisory Panel)分類Ⅲ度若しくはⅣ度又はDESIGN分類(日本褥療学会によるもの)D3,D4 若しくはD5に該当する状態をいう。
⑤ 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算を算定する場合には,定期的(1週間に1回以上)に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価(褥瘡の深さ,滲出液,大きさ.炎症感染,肉芽組織,壊死組織.ポケット)を行い,褥瘡の発生部位及び実施したケア(利用者の家族等に行う指導を含む)について介護予防訪問看護記録書に記録する。
⑥ 「点滴注射を週 3日以上行う必要があると認められる状態」とは,主治の医師が点滴注射を週 3日以上行うことが必要である旨の指示を介護予防訪問看護事業所に対して行った場合であって,かつ,当該事業所の看護職員が週 3日以上点滴注射を実施している状態をいう。
⑦ ⑥の状態にある者に対して特別管理加算を算定する場合は,点滴注射が終了した場合その他必要が認められる場合には,主治の医師に対して速やかに当該者の状態を報告するとともに,介護予防訪問看護記録書に点滴注射の実施内容を記録する。
⑧ 訪問の際,症状が重篤であった場合には,速やかに医師による診療を受けることができるよう必要な支援を行う。(平 18 老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)
■主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い(注11)
利用者が急性増悪等によりー時的に頻回の介護予防訪問看護を行う必要がある旨の特別指示(介護予防訪問看護ステーションにおいては特別指示書の交付)があった場合は,交付の日から14日間を限度として医療保険の給付対象となるものであり,介護予防訪問看護費は算定しない。なお,医療機関の介護予防訪問看護の利用者について,急性増悪等によりー時的に頻回の介護予防訪問看護を行う必要があって,医療保険の給付対象となる場合には,頻回の介護予防訪問看護が必要な理由,その期間等については,診療録に記載しなければならない。(平 18 老計0317001等/平30 老高0322・2等)
■理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の利用が12月を超える場合(注13)
理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の利用が12月を超える場合は,介護予防訪問看護費から5単位減算する。なお,入院による中断があり,かつ,医師の指示内容に変更がある場合は,新たに利用が開始されたものとする。また,本取扱いについては,令和 3年 4 月から起算して12月を超える場合から適用されるものである。(令 3 老高0316・3等)
■初回加算の取扱い
本加算は,新規の利用者又は利用者が過去 2月間(暦月)において,当該介護予防訪問看護事業所から介護予防訪問看護(医療保険の訪問看護を含む)の提供を受けていない場合であって新たに介護予防訪問看護計画書を作成した場合に算定される。(平 24 老高0316・1等 / 平30 老高0322・2等)
■退院時共同指導加算
① 退院時共同指導加算は,病院,診療所,介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院するに当たり,介護予防訪問看護ステーションの看護師等が,退院時共同指導を行った後に当該者の退院後,初回の介護予防訪問看護を実施した場合に, 1人の利用者に当該者の退院につき1回〔厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示第5号を参照のこと)(※告示94・ 5)にある利用者について,複数日に退院時共同指導を行った場合には2回〕に限り,当該加算を算定できること。この場合の当該加算は,初回の介護予防訪問看護を実施した日に算定する。
なお,当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導料を行なっている場合においても算定できる。
また,退院時共同指導料は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし,テレビ電話装置等の活用について当該者又はその看護に当たる者の同意を得なければならない。なお,テレビ電話装置等の活用にあたっては,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
② 2回の当該加算の算定が可能である利用者(1の厚生労働大臣が定める状態の者)に対して複数の介護予防訪問看護ステーションが退院時共同指導を行う場合にあっては, 1 回ずつの算定も可能である。
③ 複数の介護予防訪問看護ステーションが退院時共同指導を行う場合には,主治の医師の所属する保険医療機関に対し,他の介護予防訪問看護ステーション等における退院時共同指導の実施の有無について確認する。
④ 退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合には,同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における当該加算は算定できない(2の場合を除く)。
⑤ 退院時共同指導を行った場合は,その内容を介護予防訪問看護記録書に記録する。(平 24 老高0316・1等 / 令 3 老高0316・3等)
■看護体制強化加算について
① 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95 号。以下「大臣基準告示」という)第 104号(※告示95・ 104)の規定により準用する大臣基準告示第9号イ(1)(一)の基準における利用者の割合については,以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して,算定日が属する月の前 6月間当たりの割合を算出する。
ア 指定介護予防訪問看護事業所における緊急時介護予防訪問看護加算を算定した実利用者数
イ 指定介護予防訪問看護事業所における実利用者の総数
② 大臣基準告示第104号の規定により準用する大臣基準告示第 9号イ(2)(ニ)の基準における利用者の割合については,以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して,算定日が属する月の前 6月間当たりの割合を算出する。
ア 指定介護予防訪問看護事業所における特別管理加算を算定した実利用者数
イ 指定介護予防訪問看護事業所における実利用者の総数
③ ①及び②に規定する実利用者数は,前 6月間において,当該事業所が提供する介護予防訪問看護を2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても,1として数える。そのため,1及び2に規定する割合の算出において,利用者には,当該指定介護予防訪問看護事業所を現に利用していない者も含むことに留意する。
④ 看護職員の占める割合の算出に当たっては,常勤換算方法により算出した前月(暦月)の平均を用いる。なお,当該割合が100分の60から1割を超えて減少した場合(100分の54を下回った場合)には,その翌月から看護体制強化加算を算定できないものとし,1割の範囲内で減少した場合(100分の54以上100分の60未満であった場合)には,その翌々月から当該加算を算定できない(ただし,翌月の末日において100分の60以上なる場合を除く)。
⑤ 看護体制強化加算を算定するに当たっては,当該指定介予防訪問看護事業所の看護師等が,当該加算の内容について利用者又はその家族への説明を行い,同意を得る。
⑥ 看護体制強化加算を算定するに当たっては,医療機関と連携のもと,看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し,地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましい。
⑦ 看護体制強化加算を算定するに当たっては,大臣基準告第104号の規定により準用する大臣基準告示第 9号イ(1) (一),イ(l)(二)及びイ(1)(四)の割合について,継続的に所定の基準を維持しなければならない。なお,その割合については,台帳等により毎月記録するものとし,所定の基準を下回った場合については,直ちに第 1の 5に規定する届出を提出しなければならない。(平 27 老介0327・1等 / 令 3 老高0316・3等)
■サービス提供体制強化加算について
2(9)(編注:「介護予防訪問入浴介護費」に関する通知の「サービス提供体制強化加算の取扱い」)を参照。(平21 老老0306002 / 令 3 老高0316・3等)