介護老人保健施設における短期入所療養介護費

イ 介護老人保健施設における短期療養介護費

⑴  介護老人保健施設短期入所療養介護費
(介護 + 看護3:1)
 (一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
《基本型老健》
 a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
           〈基本型(従来型個室)〉
    要介護1       752単位
    要介護2       799単位
    要介護3       861単位
    要介護4       914単位
    要介護5       966単位

 b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
     〈基本型・在宅強化型(従来型個室)〉
    要介護1       794単位
    要介護2       867単位
    要介護3       930単位
    要介護4       988単位
    要介護5      1,044単位

 c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
             〈基本型(多床室)〉
    要介護1       827単位
    要介護2       876単位
    要介護3       939単位
    要介護4       991単位
    要介護5      1,045単位

 d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
       〈基本型・在宅強化型(多床室)〉
    要介護1       875単位
    要介護2       951単位
    要介護3      1,014単位
    要介護4      1,071単位
    要介護5      1,129単位


 (二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
《介護療養型老健で看護職員常時配置》
 a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
      〈看護職員常時配置(従来型個室)〉
    要介護1       778単位
    要介護2       861単位
    要介護3       976単位
    要介護4      1,054単位
    要介護5      1,131単位

 b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
         〈看護職員常時配置(多床室)〉
    要介護1       857単位
    要介護2       941単位
    要介護3      1,057単位
    要介護4      1,135単位
    要介護5      1,210単位


 (三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
《介護療養型老健で夜間看護オンコール体制》
 a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
       〈夜間オンコール(従来型個室)〉
    要介護1       778単位
    要介護2       855単位
    要介護3       950単位
    要介護4      1,026単位
    要介護5      1,103単位

 b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
         〈夜間オンコール(多床室)〉
    要介護1       857単位
    要介護2       934単位
    要介護3      1,029単位
    要介護4      1,106単位
    要介護5      1,183単位


 (四) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
《基本型の在宅復帰・在宅療養支援等指標要件を満たせない場合》
 a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要介護1       737単位
    要介護2       782単位
    要介護3       845単位
    要介護4       897単位
    要介護5       948単位

 b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
                  〈多床室〉
    要介護1       811単位
    要介護2       860単位
    要介護3       920単位
    要介護4       971単位
    要介護5      1,024単位


⑵  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
(介護 + 看護3:1)
 (一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
《基本型老健》
 a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
       〈基本型老健(ユニット型個室)〉
    要介護1       833単位
    要介護2       879単位
    要介護3       943単位
    要介護4       997単位
    要介護5      1,049単位

 b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
 〈基本型・在宅強化型老健(ユニット型個室)〉
    要介護1       879単位
    要介護2       955単位
    要介護3      1,018単位
    要介護4      1,075単位
    要介護5      1,133単位

 c 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
   〈基本型老健(ユニット型個室的多床室)〉
    要介護1       833単位
    要介護2       879単位
    要介護3       943単位
    要介護4       997単位
    要介護5      1,049単位

 d 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
   〈基本型・在宅強化型老健(ユニット型個室的多床室)〉
    要介護1       879単位
    要介護2       955単位
    要介護3      1,018単位
    要介護4      1,075単位
    要介護5      1,133単位


 (二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
《介護療養型老健で看護職員常時配置》
 a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
       〈看護職員常時配置(ユニット型個室)〉
    要介護1       944単位
    要介護2      1,026単位
    要介護3      1,143単位
    要介護4      1,221単位
    要介護5      1,296単位

 b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
   〈看護職員常時配置(ユニット型個室的多床室)〉
    要介護1       944単位
    要介護2      1,026単位
    要介護3      1,143単位
    要介護4      1,221単位
    要介護5      1,296単位

 (三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
《介護療養型老健で夜間看護オンコール体制》
 a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
       〈夜間オンコール(ユニット型個室)〉
    要介護1       944単位
    要介護2      1,020単位
    要介護3      1,116単位
    要介護4      1,193単位
    要介護5      1,269単位

 b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
   〈夜間オンコール(ユニット型個室的多床室)〉
    要介護1       944単位
    要介護2      1,020単位
    要介護3      1,116単位
    要介護4      1,193単位
    要介護5      1,269単位


 (四) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
《基本型の在宅復帰・在宅療養支援等指標要件を満たせない場合》
 a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
             〈ユニット型個室〉
    要介護1       816単位
    要介護2       863単位
    要介護3       924単位
    要介護4       977単位
    要介護5      1,028単位

 b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
         〈ユニット型個室的多床室〉
    要介護1       816単位
    要介護2       863単位
    要介護3       924単位
    要介護4       977単位
    要介護5      1,028単位


⑶  特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
(施設区分による単位数格差なし)〈日帰りショート〉
 (一) 3時間以上 4時間未満       650単位
 (二) 4時間以上 6時間未満       908単位
 (三) 6時間以上 8時間未満      1,269単位

〔算定の原則〕

注1 (1)及(2)について,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 14・イロ)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・ 2・イ)を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ)において,指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第 141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ)を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 15)に掲げる区分に従い,利用者の要介護状態区分に応じて,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は,所定単位数の100 分の97に相当する単位数を算定する。なお,利用者の数又は医師,看護職員,介護職員,理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示27・ 4・イ)により算定する。

〔特定介護老人保健施設短期入所療養介護費算定の原則〕

2 (3)について,別に厚生労働大臣が定める施設基生(※告示96・ 14・ハ)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・ 2・イ)を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において,利用者〔別に厚生労働大臣が定めるもの(※告示94・ 24)に限る〕に対して,日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に,現に要した時間ではなく,短期入所療養介護計画(指定居宅サービス基準第147条第 1項に規定する短期入所療養介護計画をいう。以下同じ)に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし,当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は,所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお,利用者の数又は医師,看護職員,介護職員,理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示27・ 4・イ)により算定する。

〔ユニットケア体制未整備減算〕

3 (2)について,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 16)を満たさない場合は, 1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

〔夜動職員配置加算〕

4 (1)及(2)について,別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示 29・ 2・イ・(3))を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については,夜勤職員配置加算として, 1日につき24単位を所定単位数に加算する。

〔個別リハビリテーション実施加算〕

5 指定短期入所療養介護事業所の医師,看護職員,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し,当該個別リハビリテーション計画に基づき,医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は,個別リハビリテーション実施加算として,1日につき240単位を所定単位数に加算する。

〔認知症ケア加算〕

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 17)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において,日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は, 1日につき76単位を所定単位数に加算する。

〔認知症行動・心理症状緊急対応加算〕

7 (1)及び(2)について,医師が,認知症の行動・心理症状が認められるため,在宅での生活が困難であり,緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し,指定短期入所療養介護を行った場合は,利用を開始した日から起算して7日を限度として, 1日につき200単位を所定単位数に加算する。

〔緊急短期入所受入加算〕

8 別に厚生労働大臣が定める利用者(※告示94・ 25)に対し,居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は,緊急短期入所受入加算として,利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は,14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし,注7の加算を算定している場合は算定しない。

〔若年性認知症利用者受入加算〕

9 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・18)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において,若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は,若年性認知症利用者受入加算として,(1)及び(2)については1日につき 120単位を,(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし,注 7を算定している場合は,算定しない。

〔重度療養管理加算〕

10 (1)(一),(2)(一)及び(3)について,利用者(要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者に限る)であって,別に厚生労働大臣が定める状態(※告示94・26)にあるものに対して,計画的な医学的管理を継続して行い,かつ,療養上必要な処置を行った場合は,重度療養管理加算として,(1)(一)及び(2)(一)については1日につき120単位を,(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。

〔在宅復帰・在宅療養支援機能加算〕

11 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)及び(ⅲ)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)及び(ⅲ)について,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 39の 3・イ)に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については,在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として, 1日につき34単位を,介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)について,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 39の 3・ロ)に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については,在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として, 1日につき46単位を所定単位数に加算する。

〔送迎加算〕

12 利用者の心身の状態,家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は,片道につき184単位を所定単位数に加算する。

〔従来型個室に入所して多床室の単位数を算定する特例〕

13 次のいずれかに該当する者に対して,介護老人保健施設短期入所療養介護費を支給する場合は,介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ),介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ),介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)又は介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する。
 感染症等により,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 21・イ)に適合する従来型個室を利用する者
 著しい精神症状等により,同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

〔介護保健施設サービスを届け出た場合の短期入所届出のみなし〕

14 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により,注1及び注6の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは,注1及び注6の規定による届出があったものとみなす。

〔算定日数上限〕

15 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては,30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については,介護老人保健施設における短期入所療養介護費は,算定しない。

〔特別療養費の算定〕

16 (1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について,利用者に対して,指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に,特別療養費として,別に厚生労働大臣が定める単位数(※告示273)に 10円を乗じて得た額を算定する。

〔療養体制維持特別加算〕

17 (1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について,別に星生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 18)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については当該施設基準に掲げる区分に従い,療養体制維持特別加算として,次に掲げる区分に応じ,それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。
(一) 療養体制維持特別加算(Ⅰ)   27単位
(二) 療養体制維持特別加算(Ⅱ)   57単位

〔加算の算定制限〕

18 (1)(四)又は(2)(四)を算定している介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については,注5,注10及び注11は算定しない。

(4) 総合医学管理加算 275単位

注1 治療管理を目的とし,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 39の 4)に従い,居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を行った場合に, 7日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
2 緊急時施設療養費を算定した日は,算定しない。

(5) 療養食加算 8単位

 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が,別に厚生労働大臣が定める療養食(※告示94・ 27)を提供したときは, 1日につき3回を限度として,所定単位数を加算する。
 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている。
 利用者の年齢,心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている。
 食事の提供が,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・35)に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われている。

(6) 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 3 の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において,別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 28 の2)に対して専門的な認知症ケアを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)   3単位
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)   4単位

(7) 緊急時施設療養費

 利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
(一) 緊急時治療管理(1日につき)  518単位
注1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬,検査,注射,処置等を行ったときに算定する。
2 同一の利用者について1月に1回,連続する3日を限度として算定する。
(二) 特定治療
 医科診療報酬点数表第1章及び第2章において,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80号)第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション,処置,手術,麻酔又は放射線治療〔別に厚生労働大臣が定めるもの(※告示94・28)を除く〕を行った場合に,当該診療に係る医科診療報酬点数表第 1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

(8) サービス提供体制強化加算

注1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・40)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が,利用者に対し,指定短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)   22単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)   18単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)   6単位

(9) 介護職員処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 41)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が,利用者に対し,指定短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,令和6年 3月31日までの間,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数

(10) 介護職員等特定処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 41 の2)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が,利用者に対し,指定短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(I) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数

(留意事項)

■介護老人保健施設における短期入所療養介護(注 1)

① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準について
 この場合の短期入所療養介護は,介護老人保健施設の空きベッドを利用して行われるものであることから,所定単位数の算定(職員の配置数の算定),定員超過利用・人員基準欠如(介護支援専門員に係るものを除く)・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加算については,介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱いが行われる。したがって,認知症ケアについては,6の(13)(編注:「介護保健施設サービス」の「認知症ケア加算」に関する通知)を,また,緊急時施設療養費については,6の(32)(編注:「介護保健施設サービス」の「緊急時施設療養費に関する事項」)を準用する。また,注14により,施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出並びに認知症ケア加算の届出については,本体施設である介護老人保健施設について行われていれば,短期入所療養介護については行う必要がない。
 ただし,特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定した場合は,認知症ケア加算について算定できない。
 また,平成27年度よりリハビリテーション機能強化加算を本体報酬に包括化したことを踏まえ,以下の事項についてあわせて留意すべきものである。
 介護老人保健施設における短期入所療養介護においては,実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上のために,利用者の状態に応じ,利用者に必要な理学療法,作業療法又は言語聴覚療法を適時適切に提供できる体制が整備されている。
 理学療法又は作業療法については,実用歩行訓練・活動向上訓練・運動療法等を組み合わせて利用者の状態に応じて行うことが必要であり,言語聴覚療法については,失語症,構音障害,難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障害を持つ利用者に対して言語機能又は聴覚機能に係る活動向上訓練を行うことが必要である。
 当該訓練により向上させた諸活動の能力については,常に看護師等により日常生活での実行状況に生かされるよう働きかけが行われることが必要である。
 理学療法,作業療法又は言語聴覚療法は,利用者の実用的な在宅生活における諸活動の自立性の向上のため,訓練の専用施設外においても訓練を行うことができる。
 なお,言語聴覚療法を行う場合は,車椅子・歩行器・杖等を使用する患者が容易に出入り可能であり,遮音等に配慮された部屋等を確保することが望ましい。
 理学療法,作業療法又は言語聴覚療法を行うに当たっては,医師,看護職員,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士等が共同してリハビリテーション実施計画を作成し,これに基づいて行った個別リハビリテーションの効果,実施方法等について評価等を行う。なお,短期入所療養介護においては,リハビリテーション実施計画に相当する内容を短期入所療養介護計画の中に記載する場合は,その記載をもってリハビリテーション実施計画の作成に代えることができる。
 医師等リハビリテーション従事者は,理学療法,作業療法又は言語聴覚療法を行う場合は,開始時に利用者に対してリハビリテーション実施計画の内容を説明し,記録する。
 リハビリテーションに関する記録(実施時間,訓練内容,担当者等)は利用者ごとに保管され,常に当該事業所のリハビリテーション従事者により閲覧が可能であるようにする。
② 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ⅲ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)を算定する介護老人保健施設における短期入所療養介護について
 所定単位数の算定区分について
 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護について,適用すべき所定単位数の算定区分については,月の末日において,それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は,当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い,当該月から,介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ⅱ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期人所療養介護費若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定することとなる(ただし,翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く)。
 当該基本施設サービス費の算定根拠等の関係書類を整備しておく
 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準について
 a 施設基準第14号(※告示96・ 14)イ(1)(八) Aの基準における居宅とは,病院,診療所及び介護保険施設を除く。また,この基準において,算定日が属する月の前6月間における退所者のうち,居宅において介護を受けることとなった者の占める割合については,以下の式により計算する。
  (a) (ⅰ)に掲げる数 ÷ 〔(ⅱ)に掲げる数 – (ⅲ)に掲げる数〕
   (ⅰ) 算定日が属する月の前6月間における居宅への退所者で,当該施設における入所期間が1月間を超えていた者の延数
   (ⅱ) 算定日が属する月の前6月間における退所者の延数
   (ⅲ) 算定日が属する月の前6月間における死亡した者の総数
  (b) (a)において,当該施設を退所後,直ちに病院又は診療所に入院し,1週間以内に退院した後,直ちに再度当該施設に入所した者については,当該入院期間は入所期間とみなす。
  (C) 退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護若しくは小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス等を利用する者は居宅への退所者に含まない。
  (d) (a)の分母〔(ⅱ)に掲げる数 – (ⅲ)に掲げる数〕が 0の場合,算定日が属する月の前6月間における退所者のうち,居宅において介護を受けることとなった者の占める割合は0とする。
b 施設基準第14号イ(1)(八)Bの基準における,30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数については,短期入所療養介護の利用者を含まない。また平均在所日数については,直近3月間の数値を用いて,以下の式により計算する。
  (a) (i)に掲げる数 ÷ (ⅱ)に掲げる数
   (ⅰ) 当該施設における直近3月間の延入所者数
   (ⅱ) (当該施設における当該 3月間の新規入所者の延数 + 当該施設における当該3月間の新規退所者数) ÷ 2
  (b) (a)において入所者とは,毎日24時現在当該施設に入所中の者をいい,この他に,当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含む。
  (c) (a)において新規入所者数とは,当該3月間に新たに当該施設に入所した者(以下「新規入所者」という)の数をいう。当該3月以前から当該施設に入所していた者は,新規入所者数には算入しない。
 また,当該施設を退所後,当該施設に再入所した者は,新規入所者として取り扱うが,当該施設を退所後,直ちに病院又は診療所に入院し, 1週間以内に退院した後,直ちに再度当該施設に入所した者については,新規入所者数には算入しない。
  (d) (a)において新規退所者数とは,当該3月間に当該施設から退所した者の数をいう。当該施設において死亡した者及び医療機関へ退所した者は,新規退所者に含む。
 ただし,当該施設を退所後,直ちに病院又は診療所に入院し, 1週間以内に退院した後,直ちに再度当該施設に入所した者については,新規退所者数には算入しない。
c 施設基準第14号イ(1)(八)Cの基準における,入所者のうち,入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し,退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者の占める割合については,以下の式により計算する。
 (a) (ⅰ)に掲げる数 ÷ (ⅱ)に掲げる数
  (i) 算定日が属する月の前3月間における新規入所者のうち,入所期間が1月以上であると見込まれる入所者であって,入所予定日前30日以内又は入所後 7日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し,退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者の延数
  (ⅱ) 算定日が属する月の前3月間における新規入所者の延数
 (b) (a)において居宅とは,病院,診療所及び介護保険施設を除くものであり,(a)の(ⅰ)には,退所後に当該者の自宅ではなく,他の社会福祉施設等に入所する場合であって,当該者の同意を得て,当該社会福祉施設等(居宅のうち自宅を除くもの)を訪問し,退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者を含む。
 (c) (a)において,当該施設を退所後,直ちに病院又は診療所に入院し,1週間以内に退院した後,直ちに再度当該施設に入所した者については,新規入所者数には算入しない。
 (d) (a)において,退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し,退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行うこととは,医師,看護職員,支援相談員,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,管理栄養士,介護支援専門員等が協力して,退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し,必要な情報を収集するとともに,当該入所者が退所後生活する居宅の状況に合わせ,入所者の意向を踏まえ,入浴や排泄等の生活機能について,入所中に到達すべき改善目標を定めるとともに当該目標に到達するために必要な事項について入所者及びその家族等に指導を行い,それらを踏まえ退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行う。また,指導日及び指導内容の要点については診療録等に記載する。
 (e) (a)の分母〔(ⅱ)に掲げる数〕が0の場合,入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し,退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者の占める割合は0とする。
d 施設基準第14号イ(1)(八)Dの基準における,新規退所者のうち,入所期間が1月を超えると見込まれる者の退所前30日以内又は退所後30日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し,当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者の占める割合については,以下の式により計算する。
 (a) (i)に掲げる数 ÷ (ⅱ)に掲げる数
  (i) 算定日が属する月の前3月間における新規退所者のうち,入所期間が1月以上の退所者であって,退所前30日以内又は退所後30日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し,当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者の延数
  (ⅱ) 算定日が属する月の前3月間における居宅への新規退所者の延数
 (b) (a)において居宅とは,病院,診療所及び介護保険施設を除くものであり,(a)には,退所後に当該者の自宅ではなく,他の社会福祉施設等に入所する場合であって,当該者の同意を得て,当該社会福祉施設等(居宅のうち自宅を除くもの)を訪問し,退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者を含む。
 (c) (a)において,当該施設を退所後,直ちに病院又は診療所に入院し, 1週間以内に退院した後,直ちに再度当該施設に入所した者については,当該入院期間は入所期間とみなす。
 (d) (a)において,退所後の療養上の指導とは,医師,看護職員,支援相談員,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,管理栄養士,介護支援専門員等が協力して,退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し,①食事,入浴,健康管理等居宅療養に関する内容,②退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換,起座又は離床訓練,起立訓l練,食事訓練,排泄訓練の内容,③家屋の改善の内容及び④退所する者の介助方法の内容について必要な情報を収集するとともに必要な事項について入所者及びその家族等に指導を行うことをいう。また,指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載する。
 なお,同一の入所者について,当該退所後の療養上の指導のための訪問と施設基準第14号イ(1)(八)Cで規定する退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針を決定するための訪問を同一日に行った場合には,d(a)の(i)に掲げる数には含めない。
 (e) (a)の分母〔(ⅱ)に掲げる数〕が0の場合,退所者のうち,入所期間が 1月を超えると見込まれる者の退所前30日以内又は退所後30日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し,当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者の占める割合は0とする。
e 施設基準第14号イ(1)(八)Eの基準については,当該施設において,算定日が属する月の前3月間に提供実績のある訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション及び短期入所療養介護の種類数を用いる。
 ただし,当該施設と同一敷地内又は隣接若しくは近接する敷地の病院,診療所,介護老人保健施設又は介護医療院であって,相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものにおいて,算定日が属する月の前 3月間に提供実績のある訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション及び短期入所療養介護の種類数を含むことができる。
f 施設基準第14号イ(1)(八)Fの基準における,常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という)の数を入所者の数で除した数に100を乗じた数については,以下の式により計算する。
 (a) (ⅰ)に掲げる数 ÷ (ⅱ)に掲げる数 ÷ (ⅲ)に掲げる数 × (ⅳ)に掲げる数 × 100
  (ⅰ) 算定日が属する月の前3月間における理学療法士等の当該介護保健施設サービスの提供に従事する勤務延時間数
  (ⅱ) 理学療法士等が当該3月間に勤務すべき時間(当該3月間における1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)
  (ⅲ) 算定日が属する月の前3月間における延入所者数
  (ⅳ) 算定日が属する月の前3月間の日数
 (b) (a)において入所者とは,毎日24時現在当該施設に入所中の者をいい.当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含むものである。
 (c) (a)において理学療法士等とは,当該介護老人保健施設の入所者に対して主としてリハビリテーションを提供する業務に従事している理学療法士等をいう。
 (d) (a)の(ⅱ)において,当該3月間に勤務すべき時間数の算出にあっては,常勤換算方法で用いる当該者の勤務すべき時間数を用いることとし,例えば,1週間単位で勤務すべき時間数を規定している場合には,1週間に勤務すべき時間数を7で除した数に当該3月間の日数を乗じた数を用いる。なお,常勤換算方法と同様に,1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。
g 施設基準第14号イ(1)(八)Gの基準において,常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除した数に100を乗じた数については,以下の式により計算する。
 (a) (ⅰ)に掲げる数 ÷ (ⅱ)掲げる数 ÷ (ⅲ)に掲げる数 × (ⅳ)に掲げる数 × 100
  (ⅰ) 算定日が属する月の前3月間において支援相談員が当該介護保健施設サービスの提供に従事する勤務延時間数
  (ⅱ) 支援相談員が当該3月間に勤務すべき時間(当該3月間中における1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を下回る場合は32時間を基本とする)
  (ⅲ) 算定日が属する月の前3月間における延入所者数
  (ⅳ) 算定日が属する月の前3月間の延日数
 (b) (a)において入所者とは,毎日24時現在当該施設に入所者中の者をいい,当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含む。
 (c) (a)において支援相談員とは,保健医療及び社会福祉に関する相当な学識経験を有し,主として次に掲げるような入所者に対する各種支援及び相談の業務を行う職員をいう。
   入所者及び家族の処遇上の相談
   レクリエーション等の計画,指導
   市町村との連携
   ボランテイアの指導
h 施設基準第14号イ(l)(八) Hの基準における,入所者のうち要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者の占める割合については,以下の式により計算する。
 (a) (ⅰ)に掲げる数 ÷ (ⅱ)に掲げる数
  (ⅰ) 算定日が属する月の前3月間における要介護4 若しくは要介護5に該当する入所者延日数
  (ⅱ) 当該施設における直近3月間の入所者延日数
i 施設基準第14号イ(1)(八)Iの基準における,入所者のうち,喀痰吸引が実施された者の占める割合については,以下の式により計算する。
 (a) (ⅰ)に掲げる数 ÷ (ⅱ)に掲げる数
  (ⅰ) 当該施設における直近3月間の入所者ごとの喀痰吸引を実施した延入所者数
  (ⅱ) 当該施設における直近3月間の延入所者数
j 施設基準第14号イ(l)(八)Jの基準における,入所者のうち,経管栄養が実施された者の占める割合については,以下の式により計算する。
 (a) (ⅰ)に掲げる数 ÷ (ⅱ)に掲げる数
  (i) 当該施設における直近3月間の入所者ごとの経管栄養を実施した延入所者数
  (ⅱ) 当該施設における直近 3月間の延入所者数
③ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)について
 2ハを準用する。
 「地域に貢献する活動」とは,以下の考え方による。
 (a) 地域との連携については,介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第40号。以下「介護老人保健施設基準」という)第35条において,地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないと定めているところであるが,当該基準においては,自らの創意工夫によって更に地域に貢献する活動を行う。
 (b) 当該活動は,地域住民への介護予防を含む健康教室,認知症カフェ等,地域住民相互及び地域住民と当該介護老人保健施設の入所者等との交流に資するなど地域の高齢者に活動と参加の場を提供するものであるよう努める。
④ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する介護老人保健施設における短期入所療養介護について
 所定単位数の算定区分について
 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護について,適用すべき所定単位数の算定区分については,月の末日において,それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は,当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い,当該月から,介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ⅲ),ユニット型介護老人保健施設短期人所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ),介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定する(ただし,翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く)。
 当該基本施設サービス費の算定根拠等の関係書類を整備しておく。
 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準について
 a 施設基準第14号 (※ 告示96・ 14)イ(2)(三)における「地域に貢献する活動」とは,3口 を準用する。
⑤ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)について
 2から4を準用する。
⑥ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくはユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定する介護老人保健施設(以下この号において「介護療養型老人保健施設」という)における短期入所療養介護について
 所定単位数の算定区分について
 介護療養型老人保健施設における短期人所療養介護について,適用すべき所定単位数の算定区分については,それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は,当該施設基準を満たさなくなった事実が発生した月の翌月に変更の届出を行い,当該月から,介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)から(ⅳ),ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費の(ⅰ)若しくは(ⅱ),介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定する。
 介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準及び夜勤職員基準について
a 一般病床,療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が,当該病院の一般病床,療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成18年 7月 1日から平成30年 3月 31日までの間に転換を行って開設した介護老人保健施設である。
b 施設基準第14号イ(3)(二)の基準については,算定月の前3月における割合が当該基準に適合している。また,当該基準において,「著しい精神症状,周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者」とあるのは,認知症高齢者の日常生活自立度のランクMに該当する者をいう。
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定する介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護については,夜勤を行う看護職員の数は,利用者及び当該介護老人保健施設の入所者の合計数を41で除して得た数以上とする。
 また,夜勤を行う看護職員は,1日平均夜勤看護職員数とする。1日平均夜勤看護職員数は,暦月ごとに夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいう)における延夜勤時間数を,当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによって算定し,小数点第3位以下は切り捨てる。なお,夜勤職員の減算方法については,1 (6) 2(編注:「夜勤体制による減算」)によるものであるが,夜勤を行う看護職員に係る1日平均夜勤看護職員数が以下のいずれかに該当する月においては,当該規定にかかわらず,利用者及び当該介護療養型老人保健施設の入所者の全員について,所定単位数が減算される。
 (a) 前月において1日平均夜勤看護職員数が,夜勤職員基準により確保されるべき員数から1割を超えて不足していた。
 (b) 1日平均夜勤看護職員数が,夜勤職員基準により確保されるべき員数から1割の範囲内で不足している状況が過去3月間(暦月)継続していた。
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定する指定短期入所療養介護事業所については,当該事業所の看護職員又は病院,診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により,夜間看護のオンコール体制を整備し,必要な場合には,当該事業所からの緊急の呼出に応じて出勤する。なお,病院,診療所又は訪問看護ステーションと連携する場合にあっては,連携する病院,診療所又は訪問看護ステーションあらかじめ定めておく。
 特別療養費について
 特別療養費は,利用者に対して,日常的に必要な医療行為を行った場合等に算定できる。その内容については,別途通知するところによる。
 療養体制維持特別加算について
 a 療養体制維持特別加算(Ⅰ)は,介護療養型老人保健施設の定員のうち,転換前に 4:1の介護職員配置を施設基準上の要件とする介護療養施設サービス費を算定する指定介護療養型医療施設又は医療保険の療養病棟入院基本料1の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟であったもの(平成22年 4月 1日以前に転換した場合にあっては,医療保険の療養病棟入院基本料におけるいわゆる20:1配置病棟であったもの)の占める割合が2分の1以上である場合に,転換前の療養体制を維持しつつ,質の高いケアを提供するための介護職員の配置を評価する。
b 療養体制維持特別加算(Ⅱ)にかかる施設基準第18号ロ(2)の基準において,「著しい精神症状,周辺症状又は重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ,専門医療を必要とする認知症高齢者」とあるのは,認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅣ又はMに該当する者をいう。
(平 12 老企40 / 令3 老高0316・3等)

■指定短期入所療養介護費を算定するための基準について(注 1)

 (編注:病院又は診療所における短期入所療養介護の算定通知「指定短期入所療養介護費を算定するための基準について」 参照)

■特定介護老人保健施設短期入所療養介護費,特定病院療養病床短期入所療養介護費,特定診療所短期入所療養介護費,特定認知症対応型短期入所療養介護費について(注 2)

(編注:病院又は診療所における短期入所療養介護の算定通知「特定介護老人保健施設短期入所療養介護費,特定病院療養病床短期入所療養介護費,特定診療所短期入所療養介護費,特定認知症対応型短期入所療養介護費について」)

■ユニットにおける職員に係る減算について(注 3)

(編注:病院又は診療所における短期入所療養介護の算定通知「ユニットにおける職員に係る減算について」)

■夜勤職員配置加算について(注 4)

 夜勤を行う職員の数は, 1日平均夜勤職員数とする。1日平均夜勤職員数は,暦月ごとに夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいう)における延夜勤時間数を,当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによって算定し,小数点第二位以下は切り捨てる。
(平 21 老計0306002 / 平30 老高0322・2等)

■個別リハビリテーション実施加算について(注 5)

 当該加算は,医師,看護職員,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し,当該個別リハビリテーション計画に基づき,個別リハビリテーションを20分以上実施した場合に算定する。
(平 21 老老0306002 / 平30 老高0322・2等)

■認知症行動・心理症状緊急対応加算について(注 7)

(編注:病院又は診療所における短期入所療養介護の算定通知「認知症行動・心理症状緊急対応加算について」)

■緊急短期入所受入加算について(注 8)

(編注:病院又は診療所における短期入所療養介護の算定通知「緊急短期入所受入加算について」)

■若年性認知症利用者受入加算について(注 9)

(編注:病院又は診療所における短期入所療養介護の算定通知「若年性認知症利用者受入加算について」)

■重度療養管理加算について(注10)

 重度療養管理加算は,要介護4又は要介護5に該当する者であって別に厚生労働大臣の定める状態(利用者等告示(※告示94)にある利用者に対して,計画的な医学的管理を継続的に行い,指定短期入所療養介護を行った場合に,所定単位数を加算する。当該加算を算定する場合にあっては,当該医学的管理の内容等を診療録に記載しておく。
 重度療養管理加算を算定できる利用者は,次のいずれかについて,当該状態が一定の期間や頻度で継続している者である。
 なお,請求明細書の摘要欄に該当する状態〔利用者等告示第18号(※告示94・ 18)のイからりまで〕を記載することとする。なお,複数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載する。
 利用者等告示第18号イの「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」とは,当該月において1日当たり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施している日が 20日を超える場合をいう。
 利用者等告示第18号ロの「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については,当該月において1 週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っている。
 利用者等告示第18号ハの「中心静脈注射を実施している状態」については,中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者である。
 利用者等告示第18号二の「人工腎臓を実施しており,かつ,重篤な合併症を有する状態」については,人工腎臓を各週2日以上実施しているものであり,かつ,下記に掲げるいずれかの合併症をもつものである。
 a 透析中に頻回の検査,処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病
 b 常時低血圧(収縮期血圧が90mmHg以下)
 c 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの
 d 出血性消化器病変を有するもの
 e 骨折を伴う二次性副甲状腺機能克進症のもの
 f うっ血性心不全(NYHAⅢ度以上)のもの
 利用者等告示第18号ホの「重篤な心機能障害,呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」については,持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態,収縮期血圧90mmHg以下が持続する状態,又は,酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度90 %以下の状態で常時,心電図,血圧,動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っている。
 利用者等告示第18号への「膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表の4級以上に該当し,かつ,ストーマの処置を実施している状態」については,当該利用者に対して,皮膚の炎症等に対するケアを行った場合に算定できる。
 利用者等告示第18号卜の「経鼻胃管や胃療等の経腸栄養が行われている状態」については,経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して,経腸栄養を行った場合に算定できる。
 利用者等告示第18号チの「褥瘡に対する治療を実施している状態」については,以下の分類で第3度以上に該当し,かつ,当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。
第1度:皮膚の発赤が持続している部分があり,圧迫を取り除いても消失しない(皮膚の損傷はない)
第2度:皮膚層の部分的喪失(びらん,水疱,浅いくばみとして表れるもの)
第3度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ,隣接組織まで及んでいることもあれば,及んでいないこともある
第4度:皮膚層と皮下組織が失われ,筋肉や骨が露出している
 利用者等告示第18号リの「気管切開が行われている状態」については,気管切開が行われている利用者について,気管切開の医学的管理を行った場合に算定できる。
(平24 老高0316・1等 / 平 30 老高0322 ・2等)

■総合医学管理加算

 本加算は,居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用することが計画されていない居宅要介護者に対して,居宅サービス計画を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し,利用者又は家族の同意の上,治療管理を目的として,指定短期入所療養介護事業所により短期入所療養介護が行われた場合に7日を限度として算定できる。
 利用にあたり,医療機関における対応が必要と判断される場合にあっては,速やかに医療機関の紹介,情報提供を行うことにより,適切な医療が受けられるように取りはからう必要がある。
 利用にあたり,診断等に基づき,診療方針を定め,治療管理として投薬,検査,注射,処置等を行う。
 算定する場合にあっては,診療方針,診断名,診断を行った日,実施した投薬,検査,注射,処置の内容等を診療録に記載しておく。
 利用終了日から7日以内に,利用者の主治の医師に対して,利用者の同意を得て,診療状況を示す文書を交付する。また,交付した文書の写しを診療録に添付するとともに,主治の医師からの当該利用者に係る問合せに対しては,懇切丁寧に対応する。
 主治の医師への文書の交付がない場合には,利用期間中を通じて,算定できなくなることに留意する。ただし,利用者又はその家族の同意が得られない場合は,この限りではない。
 利用中に入院することとなった場合は,医療機関に診療状況を示す文書を添えて必要な情報提供を行った場合に限り,入院した日を除いて算定できる。
 緊急時施設療養費を算定した場合には,本加算は算定できない。
(令 3 老高0316・3等)

■療養食加算について

 (編注:病院又は診練所における短期入所療養介護の算定通知「療養食加算について」参照)

■サービス提供体制強化加算について

 (編注:病院又は診練所における短期入所療養介護の算定通知「サービス提供体制強化加算について」参照)

■介護職員処遇改善加算について

 (編注:病院又は診練所における短期入所療養介護の算定通知「介護職員処遇改善加算について」参照)

■介護職員等特定処遇改善加算について

 2の(22)(編注:「短期入所生活介護」に関する通知の「介護職員等特定処遇改善加算」)を準用する。
(令 1 老推0813・1等)

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