ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
⑴ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
(一) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
〔看護6:1(看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
〈従来型個室〉
ⅰ 要介護1 762単位
ⅱ 要介護2 874単位
ⅲ 要介護3 1,112単位
ⅳ 要介護4 1,214単位
ⅴ 要介護5 1,305単位
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
〈多床室〉
ⅰ 要介護1 875単位
ⅱ 要介護2 985単位
ⅲ 要介護3 1,224単位
ⅳ 要介護4 1,325単位
ⅴ 要介護5 1,416単位
(二) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
〔看護6:1(看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
〈従来型個室〉
ⅰ 要介護1 752単位
ⅱ 要介護2 861単位
ⅲ 要介護3 1,096単位
ⅳ 要介護4 1,197単位
ⅴ 要介護5 1,287単位
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
〈多床室〉
ⅰ 要介護1 862単位
ⅱ 要介護2 972単位
ⅲ 要介護3 1,207単位
ⅳ 要介護4 1,306単位
ⅴ 要介護5 1,396単位
(三) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
〔看護6:1(看護師2割) + 介護5:1〕
a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
〈従来型個室〉
ⅰ 要介護1 736単位
ⅱ 要介護2 845単位
ⅲ 要介護3 1,080単位
ⅳ 要介護4 1,180単位
ⅴ 要介護5 1,270単位
b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
〈多床室〉
ⅰ 要介護1 846単位
ⅱ 要介護2 955単位
ⅲ 要介護3 1,190単位
ⅳ 要介護4 1,290単位
ⅴ 要介護5 1,380単位
⑵ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
(一) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
〔看護6:1 + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
〈従来型個室〉
ⅰ 要介護1 716単位
ⅱ 要介護2 812単位
ⅲ 要介護3 1,022単位
ⅳ 要介護4 1,111単位
ⅴ 要介護5 1,192単位
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
〈多床室〉
ⅰ 要介護1 828単位
ⅱ 要介護2 925単位
ⅲ 要介護3 1,133単位
ⅳ 要介護4 1,223単位
ⅴ 要介護5 1,303単位
(二) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
(看護6:1, 介護5:1)
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
〈従来型個室〉
ⅰ 要介護1 700単位
ⅱ 要介護2 796単位
ⅲ 要介護3 1,006単位
ⅳ 要介護4 1,096単位
ⅴ 要介護5 1,175単位
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
〈多床室〉
ⅰ 要介護1 811単位
ⅱ 要介護2 908単位
ⅲ 要介護3 1,117単位
ⅳ 要介護4 1,207単位
ⅴ 要介護5 1,287単位
(三) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
(看護6:1, 介護6:1)
a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
〈従来型個室〉
ⅰ 要介護1 689単位
ⅱ 要介護2 785単位
ⅲ 要介護3 994単位
ⅳ 要介護4 1,083単位
ⅴ 要介護5 1,163単位
b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
〈多床室〉
ⅰ 要介護1 800単位
ⅱ 要介護2 897単位
ⅲ 要介護3 1,106単位
ⅳ 要介護4 1,196単位
ⅴ 要介護5 1,275単位
⑶ 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
(一) Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
〔看護6:1(看護師2割) + 介護5:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
〈従来型個室〉
ⅰ 要介護1 702単位
ⅱ 要介護2 804単位
ⅲ 要介護3 1,029単位
ⅳ 要介護4 1,123単位
ⅴ 要介護5 1,210単位
b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
〈多床室〉
ⅰ 要介護1 805単位
ⅱ 要介護2 910単位
ⅲ 要介護3 1,132単位
ⅳ 要介護4 1,228単位
ⅴ 要介護5 1,313単位
(二) Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護
(看護6:1, 介護6:1)
a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
〈従来型個室〉
ⅰ 要介護1 656単位
ⅱ 要介護2 748単位
ⅲ 要介護3 947単位
ⅳ 要介護4 1,032単位
ⅴ 要介護5 1,108単位
b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
〈多床室〉
ⅰ 要介護1 762単位
ⅱ 要介護2 855単位
ⅲ 要介護3 1,054単位
ⅳ 要介護4 1,137単位
ⅴ 要介護5 1,214単位
⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
〔看護6:1(看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
〈ユニット型個室〉
ⅰ 要介護1 892単位
ⅱ 要介護2 1,002単位
ⅲ 要介護3 1,242単位
ⅳ 要介護4 1,343単位
ⅴ 要介護5 1,434単位
b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
〈ユニット型個室的多床室〉
ⅰ 要介護1 892単位
ⅱ 要介護2 1,002単位
ⅲ 要介護3 1,242単位
ⅳ 要介護4 1,343単位
ⅴ 要介護5 1,434単位
(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
〈ユニット型個室〉
ⅰ 要介護1 882単位
ⅱ 要介護2 990単位
ⅲ 要介護3 1,226単位
ⅳ 要介護4 1,325単位
ⅴ 要介護5 1,415単位
b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
〈ユニット型個室的多床室〉
ⅰ 要介護1 882単位
ⅱ 要介護2 990単位
ⅲ 要介護3 1,226単位
ⅳ 要介護4 1,325単位
ⅴ 要介護5 1,415単位
⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
〔看護6:1 + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
(一) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
〈ユニット型個室〉
a 要介護1 891単位
b 要介護2 993単位
c 要介護3 1,215単位
d 要介護4 1,309単位
e 要介護5 1,394単位
(二) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
〈ユニット型個室的多床室〉
a 要介護1 891単位
b 要介護2 993単位
c 要介護3 1,215単位
d 要介護4 1,309単位
e 要介護5 1,394単位
⑹ ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
〔看護6:1(看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
〈ユニット型個室〉
ⅰ 要介護1 841単位
ⅱ 要介護2 943単位
ⅲ 要介護3 1,168単位
ⅳ 要介護4 1,262単位
ⅴ 要介護5 1,347単位
b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
〈ユニット型個室的多床室〉
ⅰ 要介護1 841単位
ⅱ 要介護2 943単位
ⅲ 要介護3 1,168単位
ⅳ 要介護4 1,262単位
ⅴ 要介護5 1,347単位
(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
〔看護6:1(看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
〈ユニット型個室〉
ⅰ 要介護1 849単位
ⅱ 要介護2 946単位
ⅲ 要介護3 1,156単位
ⅳ 要介護4 1,247単位
ⅴ 要介護5 1,326単位
b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
〈ユニット型個室的多床室〉
ⅰ 要介護1 849単位
ⅱ 要介護2 946単位
ⅲ 要介護3 1,156単位
ⅳ 要介護4 1,247単位
ⅴ 要介護5 1,326単位
⑺ 特定介護医療院短期入所療養介護費
(施設区分による単位数格差なし)《日帰りショート》
(一) 3時間以上 4時間未満 670単位
(二) 4時間以上 6時間未満 927単位
(三) 6時間以上 8時間未満 1,289単位
〔算定の原則〕
注1 (1)から(6)までについて,介護医療院である指定短期入所療養介護事業所であって,別に厚生労働大臣が定める施設基準・(※告示96・ 14・ヨ~ネ)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・ 2・ハ)を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る療養棟(指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する療養棟をいう。注2において同じ)において,指定短期入所療養介護を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 15)に掲げる区分に従い,利用者の要介護状態区分に応じて,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は,所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお,利用者の数又は医師,薬剤師,看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準(※告示27・ 4・二)に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
〔特定介護医療院短期入所療養介護算定の原則〕
2 (7)について,介護医療院である指定短期入所療養介護事業所であって,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 14・ナ)に適合するものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る療養棟において,利用者〔別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 24)に限る〕に対して,日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に,現に要した時間ではなく,短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。なお,利用者の数又は医師,薬剤師,看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準(※告示27・ 4・二)に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
〔ユニットケア体制未整備減算〕
3 (4)から(6)までについて,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 16)を満たさない場合は,1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
〔療養環境減算〕
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・19の 3)に該当する指定短期入所療養介護事業所について,療養環境減算として,当該施設基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。
(一) 療養環境減算(Ⅰ) 25単位
(二) 療養環境減算(Ⅱ) 25単位
〔夜間勤務等看護加算〕
5 (1)から(6)までについて,別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・2・ハ)を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については,当該基準に掲げる区分に従い, 1 日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位
ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位
ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位
ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) 7単位
〔認知症行動・心理症状緊急対応加算〕
6 (1)から(6)までについて,医師が,認知症の行動・心理症状が認められるため,在宅での生活が困難であり,緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し,指定短期入所療養介護を行った場合は,利用を開始した日から起算して7日を限度として, 1日につき 200単位を所定単位数に加算する。
〔緊急短期入所受入加算〕
7 別に厚生労働大臣が定める利用者(※告示94・ 25)に対し,居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は,緊急短期入所受入加算として,利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は ,14日)を限度として, 1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし,注6を算定している場合は,算定しない。
〔若年性認知症利用者受入加算〕
8 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・18)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において,若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は,若年性認知症利用者受入加算として,(1)から(6)までについては1日につき120単位を,(7)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし,注6を算定している場合は,算定しない。
〔送迎加算〕
9 利用者の心身の状態,家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は,片道につき184単位を所定単位数に加算する。
〔従来型個室に入所して多床室の単位数を算定する特例〕
10 次のいずれかに該当する者に対して, I型介護医療院短期入所療養介護費(I),I型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくはⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ),Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(I),Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくはII型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)又はI型特別介護医療院短期入所療養介護費若しくは II型特別介護医療院短期入所療養介護費を支給する場合は,それぞれI型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)の I型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ), I型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)の I型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)若しくはI型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)の I型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ), II型介護医療院短期入所療養介護費(I)の II型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ), Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)の II 型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)若しくはII型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)の II型介護医療院短期入所療養介護(ⅱ)又はI型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)若しくはⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する。
イ 感染症等により,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
口 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 21・イ)に適合する従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により,同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
〔介護医療院サービス届出を行った場合の短期入所の届出〕
11 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により,注1及び注5の規定による届出に相当する介護医療院サービス(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サービスをいう)に係る届出があったときは,注1及び注5の規定による届出があったものとみなす。
〔算定日数上限〕
12 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては,30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については,介護医療院における短期入所療養介護費は,算定しない。
〔加算の算定制限〕
13 ホ(3)又は(6)を算定している介護医療院である指定短期入所療養介護事業所については,(12)は算定しない。
(8) 療養食加算 8単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が,別に厚生労働大臣が定める療養食(※告示94・ 27)を提供したときは, 1日につき3回を限度として,所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 利用者の年齢,心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている。
ハ 食事の提供が,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・35)に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われている。
(9) 緊急時施設診療費
注 利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
イ 緊急時治療管理(1日につき) 518単位
注1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬,検査,注射,処置等を行ったときに算定する。
2 同一の利用者について1月に1回,連続する3日を限度として算定する。
ロ 特定治療
注 医科診療報酬点数表第1章及び第2章において,高齢者の医療の確保に関する法律第57条第 3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション,処置,手術,麻酔又は放射線治療側に厚生労働大臣が定めるもの(※告示94・ 28)を除く〕を行った場合に,当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。
(10) 認知症専門ケア加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 3 の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において,別に厚生労働大臣が定める者(※告示 94・ 28の 2)に対して専門的な認知症ケアを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
(11) 重度認知症疾患療養体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 21の 3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において,利用者に対して,指定短期入所療養介護を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分に従い,利用者の要介護状態区分に応じて,それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)
(一) 要介護1又は要介護2 140単位
(二) 要介護3,要介護4又は要介護5 40単位
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)
(一) 要介護1又は要介護2 200単位
(二) 要介護3,要介護4又は要介護5 100単位
(12) 特別診療費
注 利用者に対して,指導管理,リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に,別に厚生労働大臣が定める単位数(※告示30)に10円を乗じて得た額を算定する。
(13) サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・40)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が,利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
(14) 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・41)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が,利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,令和6年3月31日までの間,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
(15) 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・41の2)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が,利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(13)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
(留意事項)
■介護医療院における短期入所療養介護
① 介護医療院短期入所療養介護費を算定するための基準について
イ この場合の短期入所療養介護には,介護医療院の空きベッドを利用して行われるものであることから,所定単位数の算定(職員の配置数の算定),定員超過利用。人員基準欠如(介護支援専門員に係るものを除く)・夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については,介護医療院の本体部分と常に一体的な取扱いが行われる。したがって,緊急時施設診療費については, 8の(29)を準用する(編注:「介護保健施設サービス」に関する通知の「緊急時施設療養費に関する事項」)。また,注11により,施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出については,本体施設である介護医療院について行われていれば,短期入所療養介護については行う必要がない。
ロ 介護医療院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は,通所介護費等の算定方法第4号(※告示27・ 4)二(2)において規定しているところであるが,具体的な取扱いは以下のとおりである。
a 医師,薬剤師,看護職員及び介護職員の員数が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合は,所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数が算定される。
b 短期入所療養介護を行う療養棟において,看護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たすが,看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合が2割未満である場合は, I型介護医療院短期入所療養介護費の(Ⅲ), I型特別介護医療院短期入所療養介護費,ユニット型I型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ),ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費に100分の90を乗じて得た単位数が算定される。
ハ 特別診療費については,別途通知するところによる。
二 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看護(I)から(Ⅳ)までを算定するための届出については,本体施設である介護医療院について行われていれば,短期入所療養介護については行う必要がない。
② I型介護医療院短期入所療養介護費(併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う短期入所療養介護の場合)又はユニット型I型介護医療院短期入所療養介護費(併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う短期入所療養介護の場合)を算定するための基準について
イ 当該介護医療院における短期入所療養介護について,適用すべき所定単位数の算定区分については,月の末日においてそれぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は,当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い,届出を行った月から当該届出に係る短期入所療養介護費を算定する(ただし,翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く)。
ロ 施設基準第14号(※告示96・ 14)ヨ(1)(一) h i 又は施設基準第14号ヨ(2)(一) b i については,ハに示す重篤な身体疾患を有する者と二に示す身体合併症を有する認知症高齢者の合計について卜に示す方法で算出した割合が,基準を満たす。ただし,同一の者について,重篤な身体疾患を有する者の基準及び身体合併症を有する認知症高齢者の基準のいずれにも当てはまる場合は,いずれか一方にのみ含める。なお,当該基準を満たす利用者については,給付費請求明細書の摘要欄に,ハ又は二に示すいずれの状態に適合するものであるかについて,記載要領に示す記号を用いてその状態を記入する。
ハ 施設基準第14号ヨ(1)(一) h i 又は施設基準第14号ヨ(2)(一) b i の「重篤な身体疾患を有する者」とは,次のいずれかに適合する者をいう。
a NYHA分類Ⅲ以上の慢性心不全の状態
b Hugh-Jones分類Ⅳ以上の呼吸困難の状態又は連続する1週間以上人工呼吸器を必要としている状態
c 各週2日以上の人工腎臓の実施が必要であり,かつ,次に掲げるいずれかの合併症を有する状態。なお,人工腎臓の実施については,他科受診によるものであっても差し支えない。
(a) 常時低血圧(収縮期血圧が90mmHg以下)
(b) 透析アミロイド症で毛根管症候群や運動機能障害を呈するもの
(c) 出血性消化器病変を有するもの
(d) 骨折を伴う二次性副甲状腺機能克進症のもの
d Child – Pugh分類C以上の肝機能障害の状態
e 連続する3日以上,JCS100以上の意識障害が継続している状態
f 単一の凝固因子活性が40%未満の凝固異常の状態
g 現に経口により食事を摂取している者であって,著しい摂食機能障害を有し,造影撮影(医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう)又は内視鏡検査(医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう)により誤嚥が認められる(喉頭侵入が認められる場合を含む)状態
二 施設基準第14号ヨ(1)(一) h i 又は施設基準第14号ヨ(2)(一) b i の「身体合併症を有する認知症高齢者」とは,次のいずれかに適合する者をいう。
a 認知症であって,悪性腫瘍と診断された者
b 認知症であって,次に掲げるずれかの疾病と診断された者
(a) パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症,パーキンソン病)
(b) 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ橋小脳萎縮症,シャイ・ドレーガー症候群)
(c) 筋萎縮性側索硬化症
(d) 脊髄小脳変性症
(e) 広範脊柱管狭窄症
(f) 後縦靭帯骨化症
(g) 黄色靱帯骨化症
(h) 悪性関節リウマチ
c 認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ b, Ⅳ又はMに該当する者
ホ 施設基準第14号ヨ(1)(一) h ⅱ 又は施設基準第14号ヨ(2)(一) b ⅱ については,喀痰吸引,経管栄養又はインスリン注射が実施された者の合計について卜に示す方法で算出した割合が,基準を満たす。
へ 施設基準第14号ヨ(1)(一) h i 又は施設基準第14号ヨ(2)(一) b ⅱ の「経管栄養」の実施とは,経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし,過去 1 年間に経管栄養が実施されていた者〔入所期間が1年以上である入所者にあっては,当該入所期間中(入所時を含む)に経管栄養が実施されていた者〕であって,経口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者(令和2年度以前においては,経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者)は,経管栄養が実施されている者として取り扱う。「喀痰吸引」の実施とは,過去 1年間に喀痰吸引が実施されていた者〔入所期間が 1年以上である入所者にあっては,当該入所期間中(入所時を含む)に喀痰吸引が実施されていた者〕であって,口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成30年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者(平成30年度から令和2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)については,喀痰吸引が実施されている者として取り扱う。「インスリン注射」の実施においては,自ら実施する者は除く。同一の者について,例えば,「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施している場合,2つの処置を実施しているため,喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含める。
卜 施設基準第14号ヨ(l)(一) h の i 及びⅱ又は施設基準第14 号ヨ(2)(一) b のⅰ 及びⅱの基準については,次のいずれかの方法によるものとし,小数点第3位以下は切り上げる。なお,ここにおいて入所者等(当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者をいう。以下 3 において同じ)とは,毎日24時現在当該施設に入所している者をいい,当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含む。
a 月の末日における該当者の割合によることとし,算定日が属する月の前3月において当該割合の平均値が当該基準に適合している
b 算定日が属する月の前3月において,当該基準を満たす入所者等の入所延べ日数が全ての入所者等の入所延べ日数に占める割合によることとし,算定月の前3月において当該割合の平均値が当該基準に適合している。
チ 施設基準第14号ヨ(1)(一) i 又は施設基準第14号ヨ(2)(一)eの基準については,同号 ⅰ から ⅳ までのすべてに適合する入所者等の入所延べ日数が,全ての入所者等の入所延べ日数に占める割合が,基準を満たすものである。当該割合の算出にあたっては,小数点第3位以下は切り上げる。ただし,本人が十分に判断をできる状態になく,かつ,家族の来所が見込めないような場合も,医師,看護職員,介護職員等が入所者等の状態等に応じて随時,入所者等に対するターミナルケアについて相談し,共同じてターミナルケアを行っていると認められる場合を含む。この場合には,適切なターミナルケアが行われていることが担保されるよう,職員間の相談日時,内容等を記録するとともに,本人の状態や,家族と連絡を取ったにもかかわらず来所がなかった旨を記載しておくことが必要である。ターミナルケアにあたっては,厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ,本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう,多職種が連携し,本人及びその家族と必要な情報の共有等の支援に努める。
リ 施設基準第14号ヨ(l)(一) f における「生活機能を維持改善するリハビリテーション」とは,以下の考え方による。
a 可能な限りその入所者等の居宅における生活への復帰を目指し,日常生活動作を維持改善するリハビリテーションを,医師の指示を受けた作業療法士を中心とする多職種の共同によって,医師の指示に基づき,療養生活の中で随時行う。
b 生活機能を維持改善するリハビリテーションについても,「リハビリテーション・個別機能訓練,栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について」第2のⅢの考え方は適用される。具体的には,入所者等ごとに解決すべき日常生活動作上の課題の把握(アセスメント)を適切に行い,改善に係る目標を設定し,計画を作成した上で,当該目標を達成するために必要なリハビリテーションを,機能訓練室の内外を問わず,また時間にこだわらず療養生活の中で随時行い,入所者等の生活機能の維持改善に努めなければならない。
ヌ 施設基準第14号ヨ(1)(一) g における「地域に貢献する活動」とは,以下の考え方による。
a 地域との連携については,介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚労省令第5号。以下「介護医療院基準」という)第39条において,地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないと定めているところであるが, I型介護医療院短期入所療養介護費(I)を算定すべき介護医療院においては,自らの創意工夫によって更に地域に貢献する活動を行う。
b 当該活動は,地域住民への介護予防を含む健康教室,認知症カフェ等,地域住民相互及び地域住民と当該介護医療院の入所者等との交流に資するなど地域の高齢者に活動と参加の場を提供するものであるよう努める。
③ I型介護医療院短期入所療養介護費(併設型小規模介護医療院の介護医療院が行う短期入所療養介護の場合)又はユニット型 I型介護医療院短期入所療養介護費(併設型小規模ユニット型介護医療院のユニット型介護医療院が行う短期入所療養介護の場合)を算定するための基準について
②を準用する。この場合において,②へ中「経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施」とあるのは「経鼻経管,胃ろう若しくは腸ろう又は中心静脈栄養による栄養の実施」と,同チ中「同号 i から ⅳ までのすべてに適合する入所者等の入所延べ日数が,全ての入所者等の入所延べ日数に占める割合」とあるのは「同号 i から ⅳ までのすべてに適合する入所者等の入所延べ日数が,全ての入所者等の入所延べ日数に占める割合と,19を当該併設型小規模介護医療院における I型療養床数で除した数で除した数との積」と読み替える。
④ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う短期入所療養介護の場合)又はユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(併設型小規模ユニット型介護医療院以外の介護医療院が行う短期入所療養介護の場合)を算定するための基準について
イ 当該介護医療院における短期入所療養介護について,適用すべき所定単位数の算定区分については,月の末日においてそれぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は,当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い,届出を行った月から当該届出に係る短期入所療養介護費を算定する(ただし,翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く)。
口 施設基準第14号夕(1) e ⅰ については,認知症高齢者の日常生活自立度のランクMに該当する者の合計についてへに示す方法で算出した割合が,基準を満たす。
ハ 施設基準第14号タ(1)(一) e ⅱ については,喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の合計についてへに示す方法で算出した割合が,基準を満たす。
二 施設基準第14号夕(1)(一) e ⅱ の「経管栄養」の実施とは,経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし,過去1年間に経管栄養が実施されていた者〔入所期間が1年以上である入所者にあっては,当該入所期間中(入所時を含む)に経管栄養が実施されていた者〕であって,経口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者(令和2年度以前においては,経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者)は,経管栄養が実施されている者として取り扱う。「喀痰吸引」の実施とは,過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者〔入所期間が1年以上である入所者にあっては,当該入所期間中(入所時を含む)に喀痰吸引が実施されていた者〕であって,口腔衛生管理加算二算定されている者又は平成30年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者(平成30 年度から令和 2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)については,喀痰吸引が実施されている者として取り扱う。同一の者について,例えば,「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施している場合, 2つの処置を実施しているため,喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含める。
ホ 施設基準第14号夕(1)(一) e ⅲ については,認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅣ又はMに該当する者の合計についてへに示す方法で算出した割合が,基準を満たす。
ヘ 施設基準第14号夕(1)(一) e の i から ⅲ の基準については,次のいずれかの方法によるものとし,小数点第 3位以下は切り上げる。なお,ここにおいて入所者等(当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者をいう。以下3において同じ)とは,毎日24時現在当該施設に入所している者をいい。当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含む。
a 月の末日における該当者の割合によることとし,算定日が属する月の前3月において当該割合の平均値が当該基準に適合している
b 算定日が属する月の前3月において,当該基準を満たす入所者等の入所延べ日数が全ての入所者等の入所延べ日数に占める割合によることとし,算定月の前3 月において当該割合の平均値が当該基準に適合している。
⑤ Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(併設型小規模介護医療院が行う短期入所療養介護の場合)又はユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(併設型小規模ユニット型介護医療院が行う短期入所療養介護の場合)を算定するための基準について
イ 4イを準用する。
口 施設基準第14号夕(1)(二) d i については,認知症高齢者の日常生活自立度のランクMに該当する者の合計についてへに示す方法で算出した割合と19を当該小規模介護医療院におけるII型療養床数で除した数との積が基準を満たす。
ハ 施設基準第14号夕(1)(二) d ⅱ については,喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の合計についてへに示す方法で算出した割合と19を当該小規模介護医療院におけるII型療養床数で除した数との積が基準を満たす。
二 施設基準第14号夕(1)(二) d ⅱ の「経管栄養」の実施とは,経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし,過去 1年間に経管栄養が実施されていた者〔入所期間が1年以上である入所者にあっては,当該入所期間中(入所時を含む)に経管栄養が実施されていた者〕であって,経口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者(令和2年度以前においては,経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者)は,経管栄養が実施されている者として取り扱う。「喀痰吸引」の実施とは,過去 1年間に喀痰吸引が実施されていた者〔入所期間が1年以上である入所者にあっては,当該入所期間中(入所時を含む)に喀痰吸引が実施されていた者〕であって,口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成30年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしていこ者(平成30 年度から令和2年度においては口腔衛生管理加墓又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)については,喀痰吸引が実施されている者として取り扱う。同一の者について,例えば,「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施している場合, 2つの処置を実施しているため,喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含める。
ホ 施設基準第14号夕(1)(二) d の ⅲ については,認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅣ又はMに該当する者の合計についてへに示す方法で算出した割合と19を当該小規模介護医療院における Ⅱ型療養床数で除した数との積が基準を満たす。
へ 施設基準第14号夕(1)(二) d の i から ⅲ の基準については,次のいずれかの方法によるものとし,小数点第 3位以下は切り上げる。なお,ここにおいて入所者等(当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者をいう。以下3において同じ)とは,毎日24時現在当該施設に入所している者をいい,当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含む。
a 月の末日における該当者の割合によることとし,算定日が属する月の前3月において当該割合の平均値が当該基準に適合している
b 算定日が属する月の前3月において,当該基準を満たす入所者等の入所延べ日数が全ての入所者等の入所延べ日数に占める割合によることとし,算定月の前3 月において当該割合の平均値が当該基準に適合している。
⑥ 特別介護医療院短期入所療養介護費又はユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定するための基準について
施設基準第14号レ又はネを満たす。
⑦ 療養環境減算について
イ 療養環境減算(Ⅰ)は,介護医療院における短期入所療養介護を行う場合に,当該介護医療院の療養室に隣接する廊下幅が,内法による測定で壁から測定して,1.8m未満である場合に算定する。なお,両側に療養室がある場合の廊下の場合にあっては,内法による測定で壁から測定して,2.7m未満である場合に算定する。
口 療養環境減算(Ⅱ)は,介護医療院における短期入所療養介護を行う場合に,当該介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が8未満である場合に算定する。療養室に係る床面積の合計については,内法による測定とする。
⑧ 重度認知症疾患療養体制加算について
イ 重度認知症疾患療養体制加算については,施設単位で体制等について届け出る。
口 施設基準第21号の3(※告示96・ 21の 3)イ(3)及び施設基準第21号の3口(4)の基準において,入所者等が全て認知症の者とあるのは,入所者等が全て認知症と確定診断されている。ただし,入所者については,入所後3ヶ月間に限り,認知症の確定診断を行うまでの間はMMSE(Mini Mental State Examination)において23 点以下の者又はHDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)において20点以下の者を含むものとする。短期入所療養介護の利用者については,認知症と確定診断を受けた者に限る。なお,認知症の確定診断を行った結果,認知症でないことが明らかになった場合には,遅滞なく適切な措置を講じなければならない。ハ 施設基準第21の 3号イ(3)の基準において,届出を行った日の属する月の前3月において日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の割合については,以下の式により計算する。
(a) (i)に掲げる数 ÷ (ⅱ)に掲げる数
(i) 届出を行った日の属する月の前 3月における認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ b 以上に該当する者の延入所者数
(ⅱ) 届出を行った日の属する月の前 3月における認知症の者の延入所者数
二 施設基準第21の 3号口(4)の基準において,届出を行った日の属する月の前3月において日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから特に介護を必要とする認知症の者の割合については,以下の式により計算する。
(a) (ⅰ)に掲げる数 ÷ (ⅱ)に掲げる数
(ⅰ) 届出を行った日の属する月の前 3月における認知症高齢者の日常生活自立度のランク Ⅳ 以上に該当する者の延入所者数
(ⅱ) 届出を行った日の属する月の前3月における認知症の者の延入所者数
ホ 施設基準第21の 3号口(3)の基準における生活機能回復訓練室については,「介護医療院の人員,設備及び運営に関する基準について」(平成30年 3月22日老老発0322第 1号)のとおり,機能訓練室,談話室,食堂及びレクリエーション・ルーム等と区画せず, 1つのオープンスペースとすることは差し支えない。また,生活機能回復訓練室については,入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障を来さない場合は,他の施設と兼用して差し支えない。
へ 施設基準第21の3号イ(4)及び施設基準第21の3号口(5)の基準で規定している医師が診察を行う体制については,連携する近隣の精神科病院に勤務する医師が当該介護医療院を週4回以上訪問し,入所者等の状況を把握するとともに,必要な入所者等に対し診察を行っている。ただし,老人性認知症疾患療養病棟〔介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第 4条第2項に規定する病床により構成される病棟を有する病院の当該精神病床〕の全部又は一部を転換し開設した介護医療院にあっては,当該介護医療院の精神科医師又は神経内科医師が入所者等の状況を把握するとともに,必要な入所者等に対し診察を週 4 回以上行うことで差し支えない。なお,その場合であっても,近隣の精神科病院と連携し,当該精神科病院が,必要に応じ入所者等を入院させる体制が確保されている必要がある。
(平30 老高0322・2等 / 令3 老高0316・3等)
〔※ 以下,「注」に係る通知は,「老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費」と共通〕