介護医療院における介護予防短期入所療養介護費

ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費

⑴  Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
 (一) Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
〔看護6:1(看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1
 a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要支援1       590単位
    要支援2       726単位

 b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
                 〈多床室〉
    要支援1       652単位
    要支援2       810単位


 (二) Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
〔看護6:1(看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1
 a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要支援1       579単位
    要支援2       716単位

 b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
                 〈多床室〉
    要支援1       640単位
    要支援2       798単位


 (三) Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
〔看護6:1(看護師2割) + 介護5:1〕
 a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要支援1       536単位
    要支援2       700単位

 b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
                 〈多床室〉
    要支援1       623単位
    要支援2       781単位


⑵ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
 (一) Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
〔看護6:1 + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1
 a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要支援1       562単位
    要支援2       688単位

 b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
                 〈多床室〉
    要支援1       624単位
    要支援2       771単位

 (二) Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
 (看護6:1, 介護5:1)
 a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要支援1       546単位
    要支援2       671単位

 b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
                 〈多床室〉
    要支援1       608単位
    要支援2       755単位

 (三) Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
 (看護6:1, 介護6:1)
 a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要支援1       535単位
    要支援2       660単位

 b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
                 〈多床室〉
    要支援1       597単位
    要支援2       744単位

⑶ 特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
(一) Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
〔看護6:1(看護師2割) + 介護5:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1
 a Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要支援1       536単位
    要支援2       665単位

 b Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
                 〈多床室〉
    要支援1       593単位
    要支援2       743単位

(二) Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護
(看護6:1, 介護6:1)
 a Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要支援1       510単位
    要支援2       629単位

 b Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
                 〈多床室〉
    要支援1       569単位
    要支援2       709単位

⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
〔看護6:1(看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1
(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
 a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費
             〈ユニット型個室〉
    要支援1       673単位
    要支援2       834単位

 b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費
         〈ユニット型個室的多床室〉
    要支援1       673単位
    要支援2       834単位

(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
 a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費
             〈ユニット型個室〉
    要支援1       663単位
    要支援2       824単位

 b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費
         〈ユニット型個室的多床室〉
    要支援1       663単位
    要支援2       824単位


⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
〔看護6:1 + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1
(一) ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費
             〈ユニット型個室〉
   a 要支援1       688単位
   b 要支援2       838単位

(二) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費
         〈ユニット型個室的多床室〉
   a 要支援1       688単位
   b 要支援2       838単位


⑹ ユニット型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
〔看護6:1(看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1
a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
             〈ユニット型個室〉
    要支援1       630単位
    要支援2       782単位

b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
         〈ユニット型個室的多床室〉
    要支援1       630単位
    要支援2       782単位

(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
〔看護6:1(看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1
a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
             〈ユニット型個室〉
    要支援1       656単位
    要支援2       797単位

b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費
         〈ユニット型個室的多床室〉
    要支援1       656単位
    要支援2       797単位



〔算定の原則〕

注1 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 76)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・9・ハ) を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る療養棟(指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する療養棟をいう)において,指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 77)に掲げる区分に従い,利用者の要支援状態区分に応じて,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は,所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお,利用者の数又は医師,薬剤師,看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示 27・ 18・二)により算定する。

〔ユニットケア体制未整備減算〕

2 (4)から(6)までについて,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 78)を満たさない場合は, 1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

〔介護医療院療養環境減算〕

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 80の 3)に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所について,療養環境減算として,当該施設基準に掲げる区分に従い,1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。
(一) 療養環境減算(Ⅰ)   25単位
(二) 療養環境減算(Ⅱ)   25単位

〔夜間勤務等看護加算〕

4 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・9・ハ)を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所については,当該基準に掲げる区分に従い,1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
 夜間勤務等看護(Ⅰ)   23単位
 夜間勤務等看護(Ⅱ)   14単位
 夜間勤務等看護(Ⅲ)   14単位
 夜間勤務等看護(Ⅳ)   7単位

〔認知症行動・心理症状緊急対応加算〕

5 医師が,認知症の行動・心理症状が認められるため,在宅での生活が困難であり,緊急に指定介護予防短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対して,指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は,利用を開始した日から起算して7日を限度として, 1日につき200単位を所定単位数に加算する。

〔若年性認知症利用者受入加算〕

6 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 18)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所において,若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は,若年性認知症利用者受入加算として, 1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし,注5を算定している場合は,算定しない。

〔送迎加算〕

7 利用者の心身の状態,家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は,片道につき134単位を所定単位数に加算する。

〔従来型個室に入所して多床室の単位数を算定する特例〕

8 次のいずれかに該当する者に対して, I型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ),Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ),介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ),Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費又はⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費を支給する場合は,それぞれⅠ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ), Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ),介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ),Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費の Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)又はⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する。
 感染症等により,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 82の 2)に適合する従来型個室を利用する者
 著しい精神症状等により,同室のの他利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

〔介護医療院サービス届出を行った場合の介護予防短期入所の届出のみなし〕

9 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により,注1及び注4の規定による届出に相当する介護医療院サービス(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サービスをいう)に係る届出があったときは,注1及び注4の規定による届出があったものとみなす。

〔算定日数上限〕

10 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている場合においては,30日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護については,介護医療院における介護予防短期入所療養介護費は,算定しない。

〔加算の算定制限〕

11 ホ(3)又は(6)を算定している介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所については,(10)は算定しない。

(7) 療養食加算 8単位

 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が,別に厚生労働大臣が定める療養食(※告示96・ 85)を提供したときは, 1日につき3回を限度として,所定単位数を加算する。
 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
 利用者の年齢,心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている。
 食事の提供が,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・35)に適合する指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われていること。

(8) 緊急時施設診療費

 利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
 緊急時治療管理(1日につき)    518単位
注1  利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬,検査,注射,処置等を行ったときに算定する。
2 同一の利用者について1月に1回,連続する3日を限度として算定する。
 特定治療
 医科診療報酬点数表第1章及び第2章において,高齢者の医療の確保に関する法律第57条第 3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション,処置,手術,麻酔又は放射線治療側に厚生労働大臣が定めるもの(※告示94・ 28)を除く〕を行った場合に,当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

(9) 認知症専門ケア加算

注1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 3 の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において,別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 85の 2)に対して,専門的な認知症ケアを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)   3単位
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)   4単位

(10) 特別診療費

 利用者に対して,指導管理,リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるもの(※告示30)を行った場合に,別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

(11) サービス提供体制強化加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 118)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が,利用者に対し,指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)   22単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)   18単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)   6単位

(12) 介護職員処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 119)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が,利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,令和 6年 3月 31日までの間,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)   (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)   (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)   (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

(13) 介護職員等特定処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 119 の2)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が,利用者に対し,指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)   (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)   (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数

(留意事項)

■介護医療院における介護予防短期入所療養介護

①  介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について
 この場合の介護予防短期入所療養介護には,介護医療院の空きベッドを利用して行われるものであることから,所定単位数の算定(職員の配置数の算定),定員超過利用・人員基準欠如(介護支援専門員に係るものを除く)・夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については,介護医療院の本体部分と常に一体的な取扱いが行われるものであり,40号通知の8(編注:「介護医療院サービス」に関する通知)の(1)(3)から(7)まで,(9)及び(14)を準用する。
 特別診療費については,別途通知するところによる。
 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定するための届出については,本体施設である介護療養型医療施設について行われていれば,介護予防短期入所療養介護については行う必要がない。
(平30 老高0322・2等 / 令3 老高0316・3等)

〔※ 以下,「注」に係る通知は,「老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費」と共通〕

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