介護医療院サービス費

イ Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)

⑴  Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
〔看護6:1 看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
 (一) Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
            〈従来型個室〉
   a 要介護1        714単位
   b 要介護2        824単位
   c 要介護3      1,060単位
   d 要介護4      1,161単位
   e 要介護5      1,251単位

 (二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
              〈多床室〉
   a 要介護1        825単位
   b 要介護2        934単位
   c 要介護3      1,171単位
   d 要介護4      1,271単位
   e 要介護5      1,362単位

⑵  Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
〔看護6:1 看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
 (一) Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
            〈従来型個室〉
   a 要介護1        704単位
   b 要介護2        812単位
   c 要介護3      1,045単位
   d 要介護4      1,144単位
   e 要介護5      1,233単位

 (二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
              〈多床室〉
   a 要介護1        813単位
   b 要介護2        921単位
   c 要介護3      1,154単位
   d 要介護4      1,252単位
   e 要介護5      1,342単位

⑶ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
〔看護6:1 看護師2割) + 介護5:1〕
 (一) Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
            〈従来型個室〉
   a 要介護1        688単位
   b 要介護2        796単位
   c 要介護3      1,029単位
   d 要介護4      1,127単位
   e 要介護5      1,217単位

 (二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
              〈多床室〉
   a 要介護1        797単位
   b 要介護2        905単位
   c 要介護3      1,137単位
   d 要介護4      1,236単位
   e 要介護5      1,326単位

ロ Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)

⑴  Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
〔看護6:1 看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
 (一) Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
            〈従来型個室〉
   a 要介護1        669単位
   b 要介護2        764単位
   c 要介護3        972単位
   d 要介護4      1,059単位
   e 要介護5      1,138単位

 (二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
              〈多床室〉
   a 要介護1        779単位
   b 要介護2        875単位
   c 要介護3      1,082単位
   d 要介護4      1,170単位
   e 要介護5      1,249単位

⑵  Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
(看護6:1 + 介護5:1)
 (一) Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
            〈従来型個室〉
   a 要介護1        653単位
   b 要介護2        748単位
   c 要介護3        954単位
   d 要介護4      1,043単位
   e 要介護5      1,122単位

 (二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
              〈多床室〉
   a 要介護1        763単位
   b 要介護2        859単位
   c 要介護3      1,065単位
   d 要介護4      1,154単位
   e 要介護5      1,233単位

⑶ Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
〔看護6:1 + 介護6:1〕
 (一) Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
            〈従来型個室〉
   a 要介護1        642単位
   b 要介護2        736単位
   c 要介護3        943単位
   d 要介護4      1,032単位
   e 要介護5      1,111単位

 (二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
              〈多床室〉
   a 要介護1        752単位
   b 要介護2        847単位
   c 要介護3      1,054単位
   d 要介護4      1,143単位
   e 要介護5      1,222単位

ハ 特別介護医療院サービス費(1日につき)

⑴  Ⅰ型特別介護医療院サービス費
〔看護6:1 看護師2割) + 介護5:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
 (一) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
            〈従来型個室〉
   a 要介護1        655単位
   b 要介護2        756単位
   c 要介護3        979単位
   d 要介護4      1,071単位
   e 要介護5      1,157単位

 (二) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
              〈多床室〉
   a 要介護1        757単位
   b 要介護2        861単位
   c 要介護3      1,081単位
   d 要介護4      1,175単位
   e 要介護5      1,259単位

⑵  Ⅱ型特別介護医療院サービス費
(看護6:1 + 介護6:1)
 (一) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅰ)
            〈従来型個室〉
   a 要介護1        608単位
   b 要介護2        700単位
   c 要介護3        897単位
   d 要介護4        982単位
   e 要介護5      1,056単位

 (二) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
              〈多床室〉
   a 要介護1        714単位
   b 要介護2        806単位
   c 要介護3      1,003単位
   d 要介護4      1,086単位
   e 要介護5      1,161単位

ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)

〔看護6:1 看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
⑴  ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
 (一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費
          〈ユニット型個室〉
   a 要介護1        842単位
   b 要介護2        951単位
   c 要介護3      1,188単位
   d 要介護4      1,288単位
   e 要介護5      1,379単位

 (二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費
      〈ユニット型個室的多床室〉
   a 要介護1        842単位
   b 要介護2        951単位
   c 要介護3      1,188単位
   d 要介護4      1,288単位
   e 要介護5      1,379単位

⑵  ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
 (一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費
          〈ユニット型個室〉
   a 要介護1        832単位
   b 要介護2        939単位
   c 要介護3      1,173単位
   d 要介護4      1,271単位
   e 要介護5      1,361単位

 (二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費
      〈ユニット型個室的多床室〉
   a 要介護1        832単位
   b 要介護2        939単位
   c 要介護3      1,173単位
   d 要介護4      1,271単位
   e 要介護5      1,361単位

 (二) 

ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)

〔看護6:1 + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
⑴  ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費
          〈ユニット型個室〉
  (一) 要介護1        841単位
  (二) 要介護2        942単位
  (三) 要介護3      1,162単位
  (四) 要介護4      1,255単位
  (五) 要介護5      1,340単位

⑵  経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費
      〈ユニット型個室的多床室〉
  (一) 要介護1        841単位
  (二) 要介護2        942単位
  (三) 要介護3      1,162単位
  (四) 要介護4      1,255単位
  (五) 要介護5      1,340単位

ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費(1日につき)

⑴  ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費
〔看護6:1 看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
 (一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費
          〈ユニット型個室〉
   a 要介護1        791単位
   b 要介護2        893単位
   c 要介護3      1,115単位
   d 要介護4      1,209単位
   e 要介護5      1,292単位

 (二) 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費
      〈ユニット型個室的多床室〉
   a 要介護1        791単位
   b 要介護2        893単位
   c 要介護3      1,115単位
   d 要介護4      1,209単位
   e 要介護5      1,292単位

⑵  ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費
〔看護6:1 看護師2割) + 介護4:1〕(定員19人以下の併設型は看護6:1 + 介護6:1)
 (一) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費
          〈ユニット型個室〉
   a 要介護1        800単位
   b 要介護2        896単位
   c 要介護3      1,104単位
   d 要介護4      1,194単位
   e 要介護5      1,272単位

 (二) 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費
      〈ユニット型個室的多床室〉
   a 要介護1        800単位
   b 要介護2        896単位
   c 要介護3      1,104単位
   d 要介護4      1,194単位
   e 要介護5      1,272単位

〔算定の原則〕

注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 68)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・ 7の2)を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護医療院における当該届出に係る療養棟〔1又は複数の療養床〔介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第3条第1号に規定する療養床をいう〕によりー体的に構成される場所をいう〕において,介護医療院サービスを行った場合に,当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 68の 2)に掲げる区分に従い,入所者の要介護状態区分に応じて,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は,所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。
 なお,入所者の数又は医師,薬剤師,看護職員,介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示27・ 15)により算定する。

〔ユニットケア体制未整備減算〕

2 二からへまでについて,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 68の 3)を満たさない場合は,1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

〔身体拘束廃止未実施減算〕

3 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・100)を満たさない場合は,身体拘束廃止未実施減算として,所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

〔安全管理体制未実施減算〕

4 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・100 の2)を満たさない場合は,安全管理体制未実施減算として, 1日につき5単位を所定単位数から減算する。

〔栄養管理に係る減算〕

5 栄養管理について,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 100の 3)を満たさない場合は, 1日につき14単位を所定単位数から減算する。

〔療養環境減算〕

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 68の 4)に該当する介護医療院について,療養環境減算として,当該施設基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。
 イ 療養環境減算(I) 25単位
 
 療養環境減算(Ⅱ) 25単位

〔夜間勤務等看護加算〕

7 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・ 7の 2)を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護医療院については,当該基準に掲げる区分に従い,1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
 イ 夜間勤務等看護(I) 23単位
 
 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位
  夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位
 
 夜間勤務等看護(Ⅳ)  7単位

〔若年性認知症患者受入加算〕

8 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 64)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において,若年性認知症患者に対して介護医療院サービスを行った場合は,若年性認知症患者受入加算として, 1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし,ツを算定している場合は,算定しない。

〔外泊時費用〕

9 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は, 1月に6日を限度として所定単位数に代えて 1日につき362単位を算定する。ただし,外泊の初日及び最終日は,算定できない。

〔試行的退所サービス費〕

10 入所者であって,退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ,介護医療院が居宅サービスを提供する場合は, 1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし,試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず,注9を算定している場合は算定しない。

〔他院受診時費用〕

11 入所者に対し専門的な診療が必要になった場合であって,当該入所者に対し病院又は診療所において当該診療が行われた場合は, 1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する。


〔従来型個室に入所して多床室の単位数を算定する特例〕

12 3イ(1)から(4)までの注15,口(1)及び(2)の注12及びハ(1)から(3)までの注10に該当する者であって,当該者が入院する病院又は診療所が,介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準附則第2条に規定する転換を行って介護医療院を開設し,引き続き当該介護医療院の従来型個室に入所するものに対して,I型介護医療院サービス費, II型介護医療院サービス費又は特別介護医療院サービス費を支給する場合は,当分の間,それぞれ,療養型介護療養施設サービス費(I)の療養型介護療養施設サービス費(ⅳ),(ⅴ)若しくは(ⅵ),療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ),療養型介護療養施設サービス費(III)の療養型介護療養施設サービス費(ⅱ),療養型経過型介護療養施設サービス費(I)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ),療養型経過型介護療養施設サービス費(II)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ),診療所型介護療養施設サービス費(I)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅳ),(ⅴ)若しくは(ⅵ),診療所型介護療養施設サービス費(II)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ),認知症疾患型介護療養施設サービス費(I)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ),認知症疾患型介護療養施設サービス費(II)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ),認知症疾患型介護療養施設サービス費(III)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ),認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ),認知症疾患型介護療養施設サービス費(V)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を算定する。


〔従来型個室に入所して多床室の単位数を算定する特例〕

13 次のいずれかに該当する者に対して, I型介護医療院サービス費(I),I型介護医療院サービス費(II), I型介護医療院サービス費(Ⅲ), II型介護医療院サービス費(I),II型介護医療院サービス費(II),II型介護医療院サービス費(Ⅲ), I型特別介護医療院サービス費又はII型特別介護医療院サービス費を支給する場合はそれぞれ, I型介護医療院サービス費(I)の I型介護医療院サービス費(ⅱ),Ⅰ型介護医療院サービス費(II)の I型介護医療院サービス費(ⅱ),I型介護医療院サービス費(III)の I型介護医療院サービス費(ⅱ),II型介護医療院サービス費(I)のII型介護医療院サービス費(ⅱ),II型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院サービス費(ⅱ),Ⅱ型介護医療院サービス費(III)の II型介護医療院サービス費(ⅱ),Ⅰ型特別介護医療院サービス費のⅠ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)又はII型特別介護医療院サービス費のⅡ型介護医療院サービス費(ⅱ)を算定する。
  感染症等により,従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって,従来型個室への入所期間が30日以内であるもの
  別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 68の 5)に適合する従来型個室に入所する者
  著し精神症状等により,同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして,従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者


〔特別介護医療院サービス費の場合における加算の算定制限〕

14 ハ(1)若しくは(2)又はへ(1)若しくは(2)を算定している介護医療院については,チ,リ,ルからワまで,ヨ,タ,及びナからヰまでは算定しない。

ト 初期加算 30単位

 入所した日から起算して30日以内の期間については,初期加算として, 1日につき所定単位数を加算する。

チ 再入所時栄養連携加算 200単位

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・65の2)に適合する介護医療院に入所(以下この注において「1次入所」という)している者が退所し,当該者が病院又は診療所に入院した場合であって,当該者が退院した後に再度当該介護医療院に入所(以下この注において「2次入所」という)する際, 2次入所において必要となる栄養管理が, 1次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため,当該介護医療院の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に,入所者1 人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし,イからへまでの注5を算定している場合は,算定しない。

リ 退所時指導等加算

⑴  退所時等指導加算
 (一) 退所前訪問指導加算  460単位
 (二) 退所後訪問指導加算  460単位
 (三) 退所時指導加算    400単位
 (四) 退所時情報提供加算  500単位
 (五) 退所前連携加算    500単位
⑵  訪問看護指示加算     300単位


〔退所前訪問指導加算〕

注1 (1)の(一)については,入所期間が 1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合に,入所中 1回(入所後早期に退所前訪問指導の必要があると認められる入所中にあっては,2回)を限度として算定する。
 入所者が退所後にその居宅でなく,他の社会福祉施設等に入所する場合であって,当該入所者の同意を得て,当該社会福祉施設等を訪問し,連絡調整,情報提供等を行ったときも,同様に算定する。


〔退所後訪問指導加算〕

2 (1)の(二)については,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合に,退所後1回を限度として算定する。
 入所者が退所後にその居宅でなく,他の社会福祉施設等に入所する場合であって,当該入所者の同意を得て,当該社会福祉施設等を訪問し,連絡調整,情報提供等を行ったときも,同様に算定する。


〔退所時指導加算〕

3 (1)の(三)については,入所期間が 1月を超える入所者が退所し,その居宅において療養を継続する場合において,当該入所者の退所時に,当該入所者及びその家族等に対して,退所後の療養上の指導を行った場合に,入所者 1人につき1回を限度として算定する。

〔退所時情報提供加算〕

4 (1)の(四)については,入所期間が 1月を超える入所者が退所し,その居宅において療養を継続する場合において,当該入所者の退所後の主治の医師に対して,当該入所者の同意を得て,当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合に,入所者1人につき1回に限り算定する。
 入所者が退所後にその居宅でなく,他の社会福祉施設等に入所する場合であって,当該入所者の同意を得て,当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも,同様に算定する。

〔退所前連携加算〕

5 (1)の(五)については,入所期間が 1月を超える入所者が退所し,その居宅において居宅サービスを利用する場合において,当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して,当該入所者の同意を得て,当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し,かつ,当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合に,入所者1人につき1回を限度として算定する。

〔訪問看護指示加算〕

5 (2)については,入所者の退所時に,介護医療院の医師が,診療に基づき,指定訪問看護,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを行う場合に限る)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る)の利用が必要であると認め,当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して,当該入所者の同意を得て,訪問看護指示書を交付した場合に,入所者 1人につき1回を限度として算定する。

ヌ 栄養マネジメント強化加算 11単位

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・100 の4)に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において,入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合,栄養マネジメント強化加算として, 1日につき所定単位数を加算する。ただし,イからへまでの注5を算定している場合は,算定しない。

ル 経口移行加算 28単位

1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 66)に適合する介護医療院において,医師の指示に基づき,医師,歯科医師,管理栄養士,看護師,介護支援専門員その他の職種の者が共同して,現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって,当該計画に従い,医師の指示を受けた管理栄養士又は看護職員による支援が行われた場合は,当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り, 1日につき所定単位数を加算する。ただし,イからへまでの注5を算定している場合は,算定しない。
2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき,管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が,当該計画が作成された日から起算して 180日を超えた期間に行われた場合であっても,経口による食事の摂取が一部可能な者であって,医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては,引き続き当該加算を算定できるものとする。

ヲ 経口維持加算

(1) 経口維持加算(I) 400単位
(2) 経口維持加算(Ⅱ) 100単位

注1 (1)については,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 67)に適合する介護医療院において,現に経口により食事を摂取する者であって,摂食機能障害を有し,誤嚥が認められる入所者に対して,医師又は歯科医師の指示に基づき,医師,歯科医師,管理栄養士,看護師,介護支援専門員その他の職種の者が共同して,入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い,入所者ごとに,経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって,当該計画に従い,医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては,当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る)を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合に,1月に月所定単位数を加算する。ただし,イからへまでの注5又は経口移行加算を算定している場合は,算定しない。
2 (2)については,協力歯科医療機関を定めている介護医療院が,経口維持加算(I)を算定している場合であって,入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に,医師(介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準第4条第 1項第 1号に規定する医師を除く),歯科医師,歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は,1月につき所定単位数を加算する。

ワ 口腔衛生管理加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・69)に適合する介護医療院において,入所者に対し,歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1) 口腔衛生管理加算(I) 90単位
 (2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110単位

カ 療養食加算 6単位

 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が,別に厚生労働大臣が定める療養食(※告示94・74)を提供したときは, 1日につき3回を限度として,所定単位数を加算する。
  食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
  入所者の年齢,心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
  食事の提供が,別に厚生労働大臣が定める基生(※告示95・35)に適合する介護医療院において行われていること。

ヨ 在宅復帰支援機能加算 10単位

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・91)に適合する介護医療院であって,次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては, 1日につき所定単位数を加算する。
  入所者の家族との連絡調整を行っていること。
  入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して,入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供及び退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

タ 特別診療費

 入所者に対して,指導管理,リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に,別に厚生労働大臣が定める単位数(※告示30)に10円を乗じて得た額を算定する。

レ 緊急時施設療養費

 入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
 (1) 緊急時治療管理 (1日につき) 518単位
  1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬,検査,注射,処置等を行ったときに算定する。
  2 同一の入所者について 1月に 1回,連続する3日を限度として算定する。
 (2) 特定治療
  医科診療報酬点数表 第 1章及び第 2章において,高齢者の医療の確保に関する法律第57条第 3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション,処置,手術,麻酔又は放射線治療〔別に厚生労働大臣が定めるもの(※94・74の2)を除く〕を行った場合に,当該診療に係る医科診療報酬点数表第 1章及び第 2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

ソ 認知症専門ケア加算

注 1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・3の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において,別に厚生労働大臣が定めるもの(※告示94・74の3)に対して,専門的な認知症ケアを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1) 認知症専門ケア加算(I) 3単位
 (2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

ツ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

 医師が,認知症の行動・心理症状が認められるため,在宅での生活が困難であり,緊急に入所することが適当であると判断した者に対し,介護医療院サービスを行った場合は,入所した日から起算して7日を限度として, 1日につき所定単位数を加算する。

ネ 重度認知症疾患療養体制加算

 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 68の 6)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において,入所者に対して,介護医療院サービスを行った場合に,当該施設基準に掲げる区分に従い,入所者の要介護状態区分に応じて,それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 重度認知症疾患療養体制加算(I)
 (一) 要介護1又は要介護2      140単位
 (二) 要介護3,要介護4又は要介護5  40単位
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)
 (一) 要介護1又は要介護2      200単位
 (二) 要介護3,要介護4又は要介護5  100単位

ナ 排せつ支援加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・71 の3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において,継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,1月につき所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 排せつ支援加算(I)     10単位
(2) 排せつ支援加算(II)     15単位
(3) 排せつ支援加算(III)    20単位

ラ 自立支援促進加算 300単位

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 71 の4)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院において,継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は, 1月につき所定単位数を加算する。

ム 科学的介護推進体制加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 92 の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が,入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 科学的介護推進体制加算(I)     40単位
(2) 科学的介護推進体制加算(II)     60単位

ウ 長期療養生活移行加算 60単位

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 100 の5)に適合している介護医療院が,次に掲げるいずれの基準にも適合する入所者に対し,介護医療院サービスを行った場合にあっては,入所した日から起算して90日以内の期間に限り,長期療養生活移行加算として, 1日につき所定単位数を加算する。
 療養病床に1年以上入院していた者であること。
 介護医療院への入所に当たって,当該入所者及びその家族等が,日常生活上の世話を行うことを目的とする施設としての取組について説明を受けていること。

ヰ 安全対策体制加算 20単位

4 別に厚生労働大臣が定める施設(※告示96・ 68 の7)基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が,入所者に対し,介護医療院サービスを行った場合,安全対策体制加算として,入所初日に限り所定単位数を加算する。

ノ サービス提供体制強化加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 100 の6)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が,入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1) サービス提供体制強化加算(I)  22単位
 (2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
 (3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

オ 介護職員処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 100 の7)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が,入所者に対し,介護医療院サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,令和6年 3月 31日までの間,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1) 介護職員処遇改善加算(I) イからノまでにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
 (2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
 (3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

ク 介護職員等特定処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・100 の8)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が,入所者に対し,介護医療院サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1) 介護職員等特定処遇改善加算(I) イからノまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
 (2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数

(留意事項)

■介護医療院サービス費の対象となるサービスの範囲について

 医療保険の診療報酬点数表における入院基本料(入院診療計画,院内感染対策,褥瘡対策に係る費用分を除く),夜間勤務等看護加算及び療養病棟療養環境加算に相当するもの並びにおむつ代を含む。
(平 30 老高0322・2等)

■所定単位数の算定単位について

 介護医療院においては,療養棟ごとに看護・介護サービスを提供することとしているが,所定単位数の算定に当たっては,各療養床の種類ごとの介護医療院サービス費のうち,看護職員等の配置等によって各1種類を選定し届け出る。I型療養床とII型療養床の両方を有する場合は,それぞれの療養床ごとに1種類を選定して届け出る。
(平30 老高0322・2等)

■「療養棟」について

 療養棟の概念は,「病棟」の概念に準じて,介護医療院において看護・介護体制の1単位として取り扱う。なお,高層建築等の場合であって,複数階(原則として2つの階)を1療養棟として認めることは差し支えないが,3つ以上の階を1療養棟とすることは,④の要件を満たしている場合に限り,特例として認められる。
 1療養棟当たりの療養床数については,効率的な看護・介護管理,夜間における適正な看護・介護の確保,当該療養棟に係る建物等の構造の観点から,総合的に判断した上で決定されるものであり,原則として60床以下を標準とする。
 ②の療養床数の標準を上回っている場合については, 2 以上の療養棟に分割した場合には,片方について 1療養棟として成り立たない,建物構造上の事情で標準を満たすことが困難である,近く建物の改築がなされることが確実である等,やむを得ない理由がある場合に限り,認められる。
 複数階で1療養棟を構成する場合についても前記②及び③と同様であるが,いわゆるサブサービス・ステーションの設置や看護・介護職員の配置を工夫する。
(平30 老高0322・2等)

■看護職員又は介護職員の数の算定について

 看護職員の数は,療養棟において実際に入所者の看護に当たっている看護職員の数である。併設医療機関又は事業所の職務に従事する場合は,当該介護医療院において勤務する時間が勤務計画表によって管理されていなければならず,介護医療院の職員の常勤換算方法における勤務延時間に,併設医療機関又は事業所の職務に従事する時間は含まれない。
 介護職員の数は,療養棟において実際に入所者の介護に当たっている介護職員の数である。併設医療機関又は事業所の職務に従事する場合は,当該介護医療院において勤務する時間が勤務計画表によって管理されていなければならず,介護医療院の職員の常勤換算方法における勤務延時間に,併設医療機関又は事業所の職務に従事する時間は含まれない。
(平 30 老高0322・2等)

■夜勤体制による減算及び加算の特例について

 介護医療院サービス費については,所定単位数及び夜間勤務等看護(I)から(IV)までを算定するための基準を夜勤職員基準において定めているところであるが,その取扱いについては,以下のとおりとする。
 夜勤を行う職員の勤務体制については,施設単位で職員数を届け出る。
 夜勤を行う職員の数は, 1日平均夜勤職員数とする。1日平均夜勤職員数は,暦月ごとに夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいう)における延夜勤時間数を,当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによって算定し,小数点第 3位以下は切り捨てる。
 月平均夜勤時間数は,施設ごとに届出前1月又は4週間の夜勤時間帯における看護職員及び介護職員の延夜勤時間数を夜勤時間帯に従事した実人員で除して得た数とし,当該月当たりの平均夜勤時間数の直近1月又は直近4週間の実績の平均値によって判断する。なお,届出直後においては,当該施設の直近3月間又は12週間の実績の平均値が要件を満たしていれば差し支えない。
 専ら夜間勤務時間帯に従事する者(以下「夜勤専従者」という)については,それぞれの夜勤時間数は基準のおおむね2 倍以内である。月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員及び延夜勤時間数には,夜勤専従者及び月当たりの夜勤時間数が16時間以下の者は除く。ただし,1日平均夜勤職員数の算定においては,全ての夜勤従事者の夜勤時間数が含まれる。
 1日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれかに該当する月においては,入所者の全員について,所定単位数が減算される。夜間勤務等看護加算を算定している介護医療院において,届け出ていた夜勤を行う職員数を満たせなくなった場合も同様に取り扱う。
 前月において1日平均夜勤職員数が,夜勤職員基準によりされるべ確保き員数から1割を超えて不足していた。
 1日平均夜勤職員数が,夜勤職員基準により確保されるべき員数から1割の範囲内で不足している状況が過去 3月間(暦月)継続していた。
 前月において月平均夜勤時間数が,夜勤職員基準上の基準時間を 1割以上上回っていた。
 月平均夜勤時間数の過去3月間(暦月)の平均が,夜固勤職員基準上の基準時間を超えていた。
 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算は算定しないものとする。
 当該施設ユニット部分又はユニット部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用者全員に対して行われる。具体的には,ユニット部分について夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行われる。
(平 30 老高0322・2等)

■人員基準欠如による所定単位数の減算について

 介護医療院の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は,通所介護費等の算定方法第15号において規定しているところであるが,具体的な取扱いは以下のとおりである。
 介護医療院サービスを行う療養棟における看護職員又は介護職員の員数がの,介護医療院人員,施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「介護医療院基準」という)に定める員数を満たさない場合は,他の職種の配置数とは関係なく,各類型の介護医療院サービス費のうち,看護・介護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数が算定される。
 介護支援専門員の員数が,介護医療院基準に定める員数を満たさない場合は,他の職種の配置数とは関係なく,各類型の介護医療院サービス費のうち,看護・介護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数が算定される。
 介護支援専門員及び介護医療院サービスを行う看護・介護職員の員数については介護医療院基準に定める員数を満たすが,看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合が 2割未満である場合は,
   Ⅰ型介護医療院サービス費及び特別介護医療院サービス費については,それぞれI型介護医療院サービス費(Ⅲ)及びI型特別介護医療院サービス費の所定単位数に100 分の90を乗じて得た単位数が算定される。
  ユニット型I型介護医療院サービス費及びユニット型 I型特別介護医療院サービス費については,それぞれユニット型I型介護医療院サービス費(Ⅱ)及びユニット型I 型特別介護医療院サービス費の所定単位数に100分の90 を乗じて得た単位数が算定される。 
(平30 老高0322・2等)

■所定単位数を算定するための施設基準について

 介護医療院サービス費の所定単位数を算定するためには,看護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか,医師,薬剤師,及び介護支援専門員について,人員基準欠如の状態にないことが必要であることに加えて,次に掲げる基準を満たす必要がある。
 介護医療院サービス費(施設基準第68号イからへまで)
 イ I型介護医療院,ユニット型I型介護医療院においては,看護職員の最少必要数の2割以上が看護師である。
  療養室が,次の基準を満たす。
  a ユニット型でない場合
   (a) 一の療養室の療養床数が4床以下である。
   (b) 入所者 1人当たりの療養床の平均床面積が8.0㎡以上である。
   (c) 隣接する廊下の幅が,内法による測定で1.8m(両側に居室がある廊下については,2.7m)以上である。
  b ユニット型の場合
   (a) 一の療養室の定員は, 1人とする。ただし,入所者への介護医療院サービスの提供上必要と認められる場合は,2人とすることができる。
   (b) 療養室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に,設ける。ただし,一のユニットの入所者の定員はおおむね10人以下としなければならない。ただし, 各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活を営むことを支援支援するのに支障がないと認められる場合には,入居定員が15人までのユニットも認める。
   (c) 一の療養室の床面積等は,10.65㎡以上とする。ただし(a)ただし書の場合にあっては,21.3㎡以上とする。
   (d) ブザー又はこれに代わる設備を設ける。
  機能訓練室が内法による測定で40㎡以上の床面積を有する。ただし,併設型小規模介護医療院の場合は,機能訓練を行うのに十分な広さを有することで足りる。
  入所者1人につき1㎡以上の広さを有する食堂,及び浴室を有する(ユニット型個室及びユニツト型個室的多床室を除く)。
 I型介護医療院サービス費又はユニット型I型介護医療院サービス費を算定するための基準について
  3(6-1)(編注:「短期入所療養介護費」に関する通知の「介護医療院における短期入所療養介護費」)②及び③を準用する。この場合において,「当該基準を満たす利用者については,給付費請求明細書の摘要欄に,ハ又は,二に示すいずれの状態に適合するものであるかについて記載要領に示す記号を用いてその状態を記入する」とあるのは,「当該基準を満たす人所者については,給付費請求明細書の摘要欄に,ハ又は二に示すいずれの状態に適合するものであるかについて,記載要領に示す記号を用いてその状態を記入する。また,すべての入所者(短期入所療養介護の利用者を除く)について,医療資源を最も投入した傷病名を,医科診療報酬における診断群分類(DPC)コードの上6桁を用いて記載する」と読み替える。
③ Ⅱ型介護医療院サービス費又はユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費を算定するための基準について
 3(6-1)(編注:「短期入所療養介護費」に関する通知の「介護医療院における短期入所療養介護費」)④ を準用する。
④ 特別介護医療院サービス費又はユニット型特別介護医療院サービス費について
 3(6-1)(編注:「短期入所療養介護費」に関する通知の「介護医療院における短期入所療養介護費」⑤を準用する。
(平 30 老高0322・2等 / 令3 老高0316・3等)

■介護医療院サービス費を算定するための基準について

 介護医療院サービス費は,施設基準第68号の2(※告示96・ 68の 2)に規定する基準に従い,以下の通り算定する。
 施設基準第68号の 2イに規定する
 介護医療院サービス費介護医療院サービスが,ユニットに属さない療養室(定員が1人のものに限る)(「従来型個室」という)の入所者に対して行われる。
 施設基準第68号の2ロに規定する介護医療院サービス費
 介護医療院サービスが,ユニットに属さない療養室(定員が2人以上のものに限る)(「多床室」という)の入所者に対して行われる。
 施設基準第68号の2ハに規定する介護医療院サービス費
 介護医療院サービスが,ユニットに属する療養室〔介護医療院基準第45条第2項第1号イ(3)を満たすものに限る〕ユニット型個室」という)の入居者に対して行われる。
 施設基準第68号の2ニに規定する介護医療院サービス費
 介護医療院サービスが,ユニットに属する療養室〔令和3年改正省令による改正前の介護医療院基準第45条第2項第1号イ(3)(ⅱ)を満たすものを除く〕(「ユニット型個室的多床室」という)の入居者に対して行われる。
 ユニットに属する療養室であって,介護医療院サービス費の注1による届出がなされているものについては,ユニット型介護医療院サービス費を算定する。
(平 30 老高0322・2等 / 令3 老高0316・3等)

■ユニットにおける職員に係る減算について(注 2)

 5の(4)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「ユニットにおける職員に係る減算について」)を準用する。 
(平 30 老高0322・2等)

■身体拘束廃止未実施減算について(注 3)

 5の(5)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「身体拘束廃止未実施減算について」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等)

■安全管理体制未実施減算について(注 4)

 安全管理体制未実施減算については,介護医療院基準第40条第1項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に,その翌月から基準に満たさない状況が解消される至った月まで,入所者全員について,所定単位数から減算する。
 なお,同項第4号に掲げる安全対策を適切に実施するための担当者は,令和3年改正省令の施行の日から起算して6月を経過するまでの間,経過措置として.当該担当者を設置するよう努めることとしているため,当該期間中,当該減算は適用しない。
(令 3 老高0316・3等)

■栄養管理に係る減算について(注5)

 栄養管理の基準を満たさない場合の減算については,介護医療院基準第4条に定める栄養士又は管理栄養士の員数若しくは介護医療院基準第20条の2(介護医療院基準第54条において準用する場合を含む)に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に,その翌々月から基準を満たさない状況が解決されるに至った月まで,入所者全員について,所定単位数が減算される(ただし,翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く)。
(令 3 老高0316・3等)

■療養環境減算について(注 6)

 3の(6-1)⑦(編注:「短期入所療養介護費」に関する通知の「介護医療院における短期入所療養介護費」の「療養環境減算について」)を準用する。
 療養棟ごとの適用について
 療養環境減算(Ⅰ)については,各療養棟を単位として評価を行うものであり,設備基準を満たす療養棟とそうでない療養棟がある場合には,同一施設であっても,基準を満たさない療養棟において,療養環境減算(Ⅰ)を受ける。
(平 30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)

■若年性認知症入所者受入加算について(注 8)

 2の(14)(編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「若年性認知症利用者受入加算)」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等)

■入所者が外泊したときの費用の算定について(注 9)

 5の(18)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「入所者が入院し,又は外泊したときの費用の算定について」(④のニを除く)を準用する。この場合において,「入院又は外泊」とあるのは,「外泊」と読み替える。
(平 30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)

■入所者が試行的退所したときの費用の算定について(注 10)

 7の(20)(編注:「介護療養施設サービス」に関する通知の「入院患者が試行的退院したときの費用の算定」)を準用する。 
(平 30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■入所者が他医療機関へ受診したときの費用の算定について(注 11)

 7の(21)(編注:「介護療養施設サービス」に関する通知の「入院患者が他医療機関へ受診したときの費用の算定」)を準用 する 。
(平 30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■初期加算について

 6の(18)(編注:「介護保健施設サービス」に関する通知の「初期加算」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■再入所時栄養連携加算について

 5の(21)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「再入所時栄養連携加算」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■退所時指導等加算について

 7の(23)(編注「介護療養施設サービス」に関する通知の「退院時指導等加算について」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■従来型個室に入所していた者の取扱いについて

 5の(23)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「従来型個室に入所していた者の取扱い」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■栄養マネジメント強化加算について

 5の(24)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「低栄養マネジメント強化加算」)を準用する。
(令 3 老高0316・3等)

■経口移行加算について

 5の(25)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「経口移行加算」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等 / 令3 老高0316・3等)

■経口維持加算について

 5の(26)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「経口維持加算」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等 / 令3 老高0316・3等)

■口腔衛生管理加算について

 5の(27)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「口腔衛生管理加算について」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)

■療養食加算について

 5の(28)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「療養食加算」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)

■在宅復帰支援機能加算について

 5の(31)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「在宅復帰支援機能加算」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)

■特別診療費について

 別途通知するところによるものとする。
(平 30 老高0322・2等)

緊急時施設診療費に関する事項

 入所者の病状が著しく変化し,入院による治療が必要とされる場合には,速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要であるが,こうした場合であっても,介護医療院において緊急その他やむを得ない事情により施設診療を行うときがあるので,緊急時施設診療費は,このような場合に行われる施設診療を評価するために設けられている。
① 緊急時治療管理
 6の(32)①(編注:「介護保健施設サービス」に関する通知の「緊急時施設療養費に関する事項」の「1」)を準用する。
 特定治療
  特定治療は,介護医療院においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション,処置,手術,麻酔又は放射線治療について,診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表により算定する点数に10円を乗じた額を算定する。
  算定できないものは,利用者等告示第74の 2号(※告示94・74の2)に示されている。
  ロの具体的取扱いは,診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表の取扱いの例による。
(平 30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)

■認知症専門ケア加算について

 5の(33)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の認知症専門ケア加算」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)

■認知症行動・心理症状緊急対応加算について

 5の(34)(編注:介護福祉施設サービス」に関する通知の「認知症行動・心理症状緊急対応加算」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)

■重度認知症疾患療養体制加算について

 3 (6-1)⑦及び⑧(編注:「短期入所療養介護費」に関する通知の「介護医療院における短期入所療養介護費」の「重度認知症疾患療養体制加算」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)

■排せつ支援加算について

 5の(36)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「排せつ支援加算」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)

■自立支援促進加算について

 5の(37)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知)を準用する。
(令 3 老高0316・3等)

■科学的介護推進体制加算について

 5の(38)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知)を準用する。
(令 3 老高0316・3等)

■長期療養生活移行加算について

 長期療養生活移行加算は,療養病床に1年以上入院していた者に対して,介護医療院サービスを提供した場合に算定できる。
 療養病床から介護医療院に直接入所した者に対して算定できるものであり,療養病床を有する医療機関から転換を行って介護医療院を開設した場合は,転換を行った日が起算日となる。
 療養病床との違いを含め,生活施設としての取組について,入所者やその家族等に説明するとともに,質問,相談等に丁寧に応じる。説明等を行った日時,説明内容等は記録をしておく。
 入所者及び家族等と地域住民等との交流が可能となるよう,介護医療院で合同の行事を実施する場合には,地域住民等に周知する。また,地域の行事や活動等に入所者やその家族等及び職員が参加できるように取り組む。
(令 3 老高0316・3等)

■安全対策体制加算について

 5の(39)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知)を準用する。
(令 3 老高0316・3等)

■サービス提供体制強化加算について

 2の(21) (編 注 :「 短期入所生活介護」に関する通知の「サービス提供体制加算」)①から④まで及び⑥並びに4の(18)③を準る。
 介護医療院サービスを利用者に直接提供する職員とは,看護職員,介護職員,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指す。
(平 30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)

■介護職員処遇改善加算について

 2の(22)(編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「介護処遇改善加算」)を準用する。
(平 30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■介護職員等特定処遇改善加算について

 2の(23)(編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「介護職員等特定処遇改善加算」)を準用する。
(令 1 老推0813・1等 / 令 3 老高0316・3等)

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