訪問リハビリテーション費

イ  訪問リハビリテーション費 (1回につき) 

07単位

〔算定の原則〕

注 1 通院が困難な利用者に対して,指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき,指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。

〔集合住宅減

2 指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物 (以下この注において「同一敷地内建物等」という)に居住する利用者 (指定訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く)又 は指定訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物 (同一敷地内建物等を除く)に居住する利用者に対して,指定訪問リハビリテーションを行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し,指定訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して,指定訪問リハビリテーションを行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。

特別地域訪問リハビリテーション加算〕

3 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示120)に所在する指定訪問リハビリテーション事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は,当該事務所を除く)又はその一部として使用される事務所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合は,特別地域訪問リハビリテーション加算として, 1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

〔中山間地域等における小規模事業所加算〕

4 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 1)に所在し,かつ,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 4の 2)に適合する指定訪問リハビリテーション事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は,当該事務所を除く)又はその一部として使用される事務所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

〔中山間地域等居住者サービス提供加算〕

5 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 2)に居住している利用者に対して,通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第82条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて,指定訪問リハビリテーションを行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の 5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

〔短期集中リハビリテーション実施加算〕

6 利用者に対して,リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院,診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日〔以下「退院(所)日」という〕又は法第19条第 1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という)から起算して 3月以内の期間に,リハビリテーションを集中的に行った場合は,短期集中リハビリテーション実施加算として,1日につき200単位を所定単位数に加算する。

〔リハビリテーションマネジメント加算〕

7 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 12)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所の医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士その他の職種の者が共同し,継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は,リハビリテーションマネジメント加算として,次に掲げる区分に応じ, 1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180単位
(2) リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213単位
(3) リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450単位
(4) リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483単位

〔医療保険での頻回訪問リハビリテーション指示期間の算定制限〕

8 指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く)が,当該者が急性増悪等によリー時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は,その指示の日から14日間に限って,訪問リハビリテーション費は算定しない。

〔算定制限〕

9 利用者が短期入所生活介護,短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は,訪問リハビリテーション費は,算定しない。

〔リハビリ計画に係る診療の未実施減算〕

10 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 12 の 2)に適合している指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して,指定訪問リハビリテーションを行った場合は, 1回につき50単位を所定単位数から減算する。

口 移行支援加算 17単位

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 13)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が,リハビリテーションを行い,利用者の指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第93条第 1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ)等への移行等を支援した場合は,移行支援加算として,評価対象期間〔別に厚生労働大臣が定める期間(※告示94・ 9)をいう〕の末日が属する年度の次の年度内に限り, 1日につき所定単位数を加算する。

ハ サー ビス提供体制強化加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 14)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が,利用者に対し,指定訪問リハビリテーションを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位

(留意事項)

■算定の基準(注 1)

 指定訪問リハビリテーションは,計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下で実施するとともに,当該医師の診療の日から 3月以内に行われた場合に算定する。
 また,例外として,指定訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には,別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供(指定訪問リハビリテーションの必要性や利用者の心身機能や活動等に係るアセスメント情報等)を受け,当該情報提供を踏まえて,当該リハビリテーション計画を作成し,指定訪問リハビリテーションを実施した場合には,情報提供を行った別の医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。
 この場合,少なくとも3月に1回は,指定訪問リハビリテーション事業所の医師は,当該情報提供を行った別の医療機関の医師に対して訪問リハビリテーション計画等について情報提供を行う。
 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が,指定訪問リハビリテーションの実施に当たり,当該事業所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士に対し,当該リハビリテーションの目的に加えて,当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項,やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準,当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか 1以上の指示を行う。
 ②における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士が,当該指示に基づき行った内容を明確に記録する。
 指定訪問リハビリテーションは,指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき,訪問リハビリテーション計画を作成し,実施することが原則であるが,医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料,廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が,介護保険の指定訪問リハビリテーションヘ移行する際に,「リハビリテーション・個別機能訓練,栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年 3月 16日老認発0316第 3号,老老発0316第 2号)の別紙様式 2-2-1をもって,保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け,当該事業所の医師が利用者を診療するとともに,別紙様式 2-2-1に記載された内容について確認し,指定訪問リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には,例外として,別紙様式 2-2-1をリハビリテーション計画書とみなして訪問リハビリテーション費の算定を開始してもよい。
 なお,その場合であっても,算定開始の日が属する月から起算して 3月以内に,当該事業所の医師の診療に基づいて,次回の訪問リハビリテーション計画を作成する。
 訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し,必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は,訪問リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に,その後はおおむね 3月ごとに評価を行う。
 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して 3月以上の指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には,リハビリテーション計画書に指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要な理由,具体的な終了目安となる時期,その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載する。
 指定訪問リハビリテーションは,利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して 1回当たり20分以上指導を行った場合に,1週に6回を限度として算定する。ただし、退院(退所)の日から起算して3月以内に,医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週12回まで算定可能である。
 指定訪問リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあって,医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,利用者の居宅を訪問して指定訪問リハビリテーションを行った場合には,訪問する理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時間は,介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準の算定に含めないこととする。なお,介護老人保健施設又は介護医療院による訪問リハビリテーションの実施にあたっては,介護老人保健施設又は介護医療院において,施設サービスに支障のないよう留意する。
 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,介護支援専門員を通じて,指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し,リハビリテーションの観点から,日常生活上の留意点,介護の工夫などの情報を伝達する。
 居宅からの一連のサービス行為として,買い物やバス等の公共交通機関への乗降などの行為に関する訪問リハビリテーションを提供するに当たっては,訪問リハビリテーション計画にその目的,頻度等を記録する。
 利用者が指定訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪問診療若しくは往診を受けた日に,訪問リハビリテーション計画の作成に必要な医師の診療が行われた場合には,当該複数の診療等と時間を別にして行われていることを記録上明確にする。
(平 12 老企36 / 令 3 老高0316・3等)

■「通院が困難な利用者」について(注 1)

 訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが,指定通所リハビリテーションのみでは,家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指定訪問リハビリテーションの提供など,ケアマネジメントの結果,必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は,通院により,同様のサービスが担保されるのであれば,通所系サービスを優先すべきということである。
(平 18 老計031700 1等 / 平30 老高0322・2等)

■指定訪問リハビリテーション事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物等に居住する利用者等に対する取扱い(注 2)

 訪問介護と同様であるので,2(14)(編注:「訪問介護費」に関する通知の「指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という)に居住する利用者に対する取扱い(注 10)」)を参照されたい。
(平 24 老高0316 1等 / 令 3 老高0316・3等)

■特別地域訪問リハビリテーション加算について

 訪問介護と同様であるので,2(15)(編注:「訪問介護費」に関する通知の「特別地域訪問介護加算」)を参照されたい。
(平30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316 ・3等)

■中山間地域等における小規模事業所加算の取扱い(注 4)

 訪問介護と同様であるので, 2(16)(編注:「訪問介護費」に関する通知の「注12(中山間地域等小規模事業所加算)の取扱い」)を参照されたい。
(平30 老高0322 2等 / 令3 老高0316・3等)

■中山間地域等居住者サービス加算の取扱い(注 5)

 訪問介護と同様であるので,2(17)(編注:「訪問介護費」の「注13 中山間地域等居住者サービス提供加算」)を参照されたい。
(平21 老老0306002 / 令 3 老高0316・3等)

■短期集中リハビリテーション実施加算について(注 6)

 短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは,利用者の状態に応じて,基本的動作能力(起居,歩行,発話等を行う能力をいう。以下同じ)及び応用的動作能力(運搬,トイレ,掃除,洗濯,コミュニケーション等を行うに当たり基本的動作を組み合わせて行う能力をいう。以下同じ)を向上させ,身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施する。
 「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは,退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に, 1 週につきおおむね2日以上, 1日当たり20分以上実施するものでなければならない。
(平 27 老介0327・1等 / 平30 老高0322・2等)

■リハビリテーションマネジメント加算について(注 7)

 リハビリテーションマネジメント加算は,利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり,リハビリテーションの質の向上を図るため,利用者の状態や生活環境等を踏まえた(Survey),多職種協働による訪問リハビリテーション計画の作成(Plan),当該計画に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビリテーションの提供(Do),当該提供内容の評価(Check)とその結果を踏まえた当該計画の見直し等(Action)といったサイクル(以下「SPDCAサイクル」という)の構築を通じて,継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算する。
 「リハビリテーションの質の管理」とは,生活機能の維持又は向上を目指すに当たって,心身機能,個人として行うADLやIADLといった活動をするための機能,家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能について,バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。
 リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については,テレビ電話等情報通信機器を使用してもよい。なお,テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には,当該会議の議事に支障のないように留意する。
 大臣基準第12号口(2)及び二(2)に規定する厚生労働省への情報の提出については,「科学的介護情報システム(Long_ term care information system For Evidence)」(以下「LIFE」という)を用いて行う。LIFEへの提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年 3月 16日老老発0316第 4号)を参照されたい。
 サービスの質の向上を図るため, LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し,SPDCAサイクルにより,サービスの質の管理を行う。
 提出された情報については,国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。
(平 27 老介0327 1等 / 令 3 老高0316・3等)

■移行支援加算について

 移行支援加算におけるリハビリテーションは,訪問リハビリテーション計画に家庭や社会への参加を可能とするための目標を作成した上で,利用者のADL及びIADLを向上させ,指定通所介護等に移行させる。
 「その他社会参加に資する取組」には,医療機関への入院や介護保険施設への入所,指定訪問リハビリテーション,指定認知症対応型共同生活介護等は含まれず,算定対象とならない。
 大臣基準告示第13号(※告示95・ 13)イ(1)の基準において,指定通所介護等を実施した者の占める割合及び基準第13号口において,12を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数については,小数点第3位以下は切り上げる。
 平均利用月数については,以下の式により計算する。
 イ
 (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数
    
(ⅰ) 当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計
    
(ⅱ) (当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計+当該事業所における評価対象期間の新規終了者数の合計)÷ 2
 ロ
 イ(i)における利用者には,当該施設の利用を開始して,その日のうちに利用を終了した者又は死亡した者を含む。
 ハ
 イ(ⅰ)における利用者延月数は,利用者が評価対象期間において当該事業所の提供する訪問リハビリテーションを利用した月数の合計をいう。
 ニ
 イ(ⅱ)における新規利用者数とは,当該評価対象期間に新たに当該事業所の提供する指定訪問リハビリテーションを利用した者の数をいう。また,当該事業所の利用を終了後,12月以上の期間を空けて,当該事業所を再度利用した者については,新規利用者として取り扱う。
 ホ
 イ(ⅱ)における新規終了者数とは,評価対象期間に当該事業所の提供する指定訪問リハビリテーションの利用を終了した者の数をいう。
 「指定通所介護等の実施」状況の確認に当たっては,指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,訪問リハビリテーション計画書のアセスメント項目を活用しながら,リハビリテーションの提供を終了した時と比較して,ADL及びIADLが維持又は改善していることを確認する。なお,電話等での実施を含め確認の手法は間わない。
 「当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供」については,利用者の円滑な移行を推進するため,指定訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護,指定通所リハビリテーション,指定地域密着型通所介護,指定認知症対応型通所介護,指定小規模多機能型通所介護,指定看護小規模多機能型居宅介護,指定介護予防通所リハビリテーション,指定介護予防認知症対応型通所介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所へ移行する際に,「リハビリテーション・個別機能訓練,栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の別紙様式 2-2-1及び2-2-2のリハビリテーション計画書等の情報を利用者の同意の上で指定通所介護,指定通所リハビリテーション,指定地域密着型通所介護,指定認知症対応型通所介護,指定小規模多機能型通所介護,指定看護小規模多機能型居宅介護,指定介護予防通所リハビリテーション,指定介護予防認知症対応型通所介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所へ提供する。なお,指定通所介護事業所等の事業所への情報提供に際しては,リハビリテーション計画書の全ての情報ではなく,「リハビリテーション・個別機能訓練,栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に示す別紙様式 2-2-1及び2-2-2の本人の希望,家族の希望,健康状態・経過,リハビリテーションの目標,リハビリテーションサービス等の情報を抜粋し,提供することで差し支えない。
(平 27 老介0327 1等 / 令 3 老高0316・3等,老高発0422第 1号等)

■急性増悪等によリー時的に頻回のリハビーリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合の取扱い(注 8)

 注 8の「急性増悪等によリー時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合」とは,保険医療機関の医師が,診療に基づき,利用者の急性増悪等によリー時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要性を認め,計画的な医学的管理の下に,在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難なものに対して,訪問リハビリテーションを行う旨の指示を行った場合をいう。この場合は,その特別の指示の日から14日間を限度として医療保険の給付対象となるため,訪問リハビリテーション費は算定しない。
(平24 老高0316 1等 / 平 30 老高0322・2等)

■リハビリ計画に係る診療の未実施減算の取扱いについて(注10)

 訪問リハビリテーション計画は,原則,当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき,当該医師及び理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が共同して作成する。
 注10は,指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている利用者であって,当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合に,別の医療機関の医師からの情報をもとに,当該事業所の医師及び理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリテーション計画を作成し,当該事業所の医師の指示に基づき,当該事業所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを実施した場合について,例外として基本報酬に50単位を減じたもので評価したものである。
「当該利用者に関する情報の提供」とは,別の医療機関の計画的に医学的管理を行っている医師から指定訪問リハビリテーション事業所の医師が,「リハビリテーション・個別機能訓練,栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の別紙様式 2-2-1のうち,本人の希望,家族の希望,健康状態・経過,心身機能・構造,活動(基本動作,移動能力,認知機能等),活動(ADL),リハビリテーションの目標,リハビリテーション実施上の留意点等について,当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が十分に記載できる情報の提供を受けていることをいう。
(平30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)

■サービス提供体制強化加算について

 訪問入浴介護と同様であるので, 3(9)(編注:「訪問看護費」の「サービス提供体制強化加算」)⑥及び⑦を参照。
 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士のうち,サ ービス提供体制強化加算(Ⅰ)にあっては勤続年数が7年以上の者が1名以上,サービス提供体制強化加算(Ⅱ)にあっては勤続年数が3年以上の者が1名以上いれば算定可能である。
(平21 老老0306002 / 令 3 老高0316・3等)

■記録の整備

 医師は,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士に対して行った指示内容の要点を診療録に記入する。
理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士は,訪問リハビリテーション計画書に基づき提供した具体的なサービスの内容等及び指導に要した時間を記録にとどめておく。なお,当該記載については,医療保険の診療録に記載することとしてもよいが,下線又は枠で囲う等により,他の記載と区別できるようにする。
 リハビリテーションに関する記録(実施時間,訓練内容,担当者,加算の算定に当たって根拠となった書類等)は利用者ごとに保管され,常に当該事業所のリハビリテーション従事者により関覧が可能であるようにする。
(平 12 老企36 / 平30 老高0322・2等)

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