イ 訪問入浴介護費
1,260単位
〔算定の原則〕
注 1 利用者に対して,指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス基準第45条第 1項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以下同じ)の看護職員幡護師又は准看護師をいう。以下同じ)1人及び介護職員 2人が,指定訪問入浴介護(指定居宅サービス基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ)を行った場合に算定する。
〔介護職員3人の場合〕
2 利用者に対して,入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に,その主治の医師の意見を確認した上で,指定訪問入浴介護事業所の介護職員 3人が指定訪問入浴介護を行った場合は,所定単位数の 100分の95に相当する単位数を算定する。
〔清拭又は部分浴〕
3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって,当該利用者の希望により清しき又は部分浴(洗髪,陰部,足部等の洗浄をいう)を実施したときは,所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
〔集合住宅減算〕
4 指定訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問入浴介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という)に居住する利用者(指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く)又は指定訪問入浴介護事業所における 1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)に居住する利用者に対して,指定訪問入浴介護を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し,指定訪問入浴介護事業所における 1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して,指定訪問入浴介護を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
〔特別地域訪問入浴介護加算〕
5 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示120)に所在する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者(指定居宅サービス基準第45条第 1項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ)が指定訪問入浴介護を行った場合は,特別地域訪問入浴介護加算として, 1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等小規模事業所加算〕
6 別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 1)に所在し,かつ,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 2)に適合する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔中山間地域等居住者サービス提供加算〕
7 指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が,別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 2)に居住している利用者に対して,通常の事業の実施地域指定居宅サービス基準第53条第 5号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて,指定訪問入浴介護を行った場合は, 1回につき所定単位数の100分の 5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
〔算定制限〕
8 利用者が短期入所生活介護,短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は,訪問入浴介護費は,算定しない。
口 初回加算 200単位
注 指定訪問入浴介護事業所において,新規利用者の居宅を訪問し,指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で,利用者に対して,初回の指定訪問入浴介護を行った場合は,1月につき所定単位数を加算する。
ハ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 3 の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所において,別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 3 の3)に対して専門的な認知症ケアを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第3号の2
※「別に厚生労働大臣が定める者」=厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等第3号の3
ニ サー ビス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 5)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が,利用者に対し,指定訪問入浴介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第5号
ホ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 6)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が,利用者に対し,指定訪問入浴介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,令和 6年 3月 31日までの間,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イから二までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イから二までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イから二までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
へ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 6 の 2)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が,利用者に対し,指定訪問入浴介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イから二までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イから二までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第6号の2
(留意事項)
■看護,介護職員の取扱い(注 1)
訪問入浴介護については,人員の算定上,看護職員を介護職員として数えることができる。例えば,訪問する3人の職員のうち2人が看護職員であっても差し支えない。(平 12 老企36/平30 老高0322・2等)
■利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合の取扱い(注 2)
注 2の場合に,訪問入浴介護の提供に当たる 3人の職員のうち,看護職員が含まれている場合であっても所定単位数に 100分の95を乗じて得た単位数が算定されることには変わりがない。(平 12 老企36/平30 老高0322・2等)
■利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い(注 3)
実際に入浴を行った場合に算定の対象となり,入浴を見合わせた場合には算定できない。ただし,利用者の希望により清拭,部分浴を実施した場合には,所定単位数に100分の90 を乗じて得た単位数を算定できる。(平 15 老老0303001/令 3 老高0316・3等)
■指定訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い(注 4)
訪問介護と同様であるので, 2の(14)〔編注:「訪問介護費」に関する通知の「指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という)に居住する利用者に対する取扱い(注 10)」〕を参照されたい。(平 24 老高0316・1等/令 3 老高0316・3等)
■注 6中山間地域等小規模事業所加算の取扱い
訪問介護と同様であるので2の(16)(編注:「訪問介護費」に関する通知の「注12 中山間地域等小規模事業所加算の取扱い」)の②から④までを参照されたい。(平 21 老老0306002/令 3 老高0316・3等)
■注 7中山間地域等居住者サービス提供加算の取扱い
訪問介護と同様であるので2の(17)(編注:「訪問介護費」に関する通知の「注13 中山間地域等居住者サービス提供加算の取扱い」)を参照されたい。(平 21 老老0306002/令 3 老高0316・3等)
■初回加算について
① 指定訪問入浴介護事業所において,初回の指定訪問入浴介護を行う前に,当該事業所の職員が利用者の居宅を訪問し,浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等を行った場合に算定が可能である。
② 当該加算は,初回の指定訪問入浴介護を行った日の属する月に算定する。(令 3 老高0316・3等)
■認知症専門ケア加算について
① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは,日常生活自立度のランクⅢ,Ⅳ又はMに該当する利用者を指す。
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が 2分の 1 以上の算定方法は,算定日が属する月の前 3月間の利用者実人員数又は利用延人員数(要支援者を含む)の平均で算定する。また,届出を行った月以降においても,直近 3月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき,毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお,その割合については,毎月記録するものとし,所定の割合を下回った場合については,直ちに第一の5(編注:「加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い」)の届出を提出しなければならない。
③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは,「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成18年 3月 31日老発第 0331010号厚生労働省老健局長通知),「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成18年 3月 31日老計第 0331007号厚生労働省計画課長通知)に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す。
④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施に当たっては,全員が一堂に会して開催する必要はなく,いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。また,「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは,「認知症介護実践者等養成事業の実施について」,「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す。(令 3 老高0316・3等)
■サービス提供体制強化加算について
① 研修について
訪問入浴介護従業者ごとの「研修計画」については,当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに,訪問入浴介護従業者について個別具体的な研修の目標,内容,研修期間,実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。
② 会議の開催について
「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは,当該事業所においてサービス提供に当たる訪問入浴介護従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお,実施に当たっては,全員が一堂に会して開催する必要はなく,いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催状況については,その概要を記録しなければならない。なお,「定期的」とは,おおむね 1月に 1回以上開催されている必要がある。
また,会議は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全感管理に関するガイドライン」等を遵守する。
「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは,少なくとも,次に掲げる事項について,その変化の動向を含め,記載しなければならない。
・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・前回のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項
③ 健康診断等について
健康診断等については,労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問入浴介護従業者も含めて,少なくとも1年以内ごとに 1回,事業主の費用負担により実施しなければならない。新たに加算を算定しようとする場合にあっては,当該健康診断等が 1年以内に実施されることが計画されていることをもって足りる。
④ 職員の割合の算出に当たっては,常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用いる。ただし,前年度の実績が 6月に満たない事業所(新たに事業を開始し,又は再開した事業所を含む)については,届出日の属する月の前 3月について,常勤換算方法により算出した平均を用いる。したがって,新たに事業を開始し,又は再開した事業者については,4月目以降届出が可能となる。
なお,介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については,各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とする。
⑤ 前号ただし書の場合にあっては,届出を行った月以降においても,直近 3月間の職員の割合につき,毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお,その割合については,毎月記録するものとし,所定の割合を下回った場合については,直ちに第 1の 5の届出を提出しなければならない。
⑥ 勤続年数とは,各月の前月の末日時点における勤続年数をいう。
⑦ 勤続年数の算定に当たっては,当該事業所における勤務年数に加え,同一法人等の経営する他の介護サービス事業所,病院,社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができる。
⑧ 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行っている場合においては,本加算の計算も一体的に行つ。(平21 老老03116002/令 3 老高0316・3等)
■介護職員処遇改善加算について
訪問介護と同様であるので, 2の (22)(編注:「訪問介護費」に関する通知の「介護職員処遇改善加算」)を参照されたい。(平24 老高0316・1等/平30老高0322・2等)
■介護職員等特定処遇改善加算について
訪問介護と同様であるので,2の(23)(編注:「訪問介護費」に関する通知の「介護職員等特定処遇改善加算」)を参照されたい。(令 1 老推0813・1等)