介護保健施設サービス費

イ 介護保険施設サービス費(1日につき)

〔看護+介護3:1(うち2/7程度が看護職員)〕
⑴  介護保健施設サービス費(Ⅰ)
《基本型老健》
 (一) 介護保健施設サービス費(ⅰ)
            〈基本型(従来型個室)〉
   a 要介護1       714単位
   b 要介護2       759単位
   c 要介護3       821単位
   d 要介護4       874単位
   e 要介護5       925単位

 (二) 介護保健施設サービス費(ⅱ)
      〈基本型・在宅強化型(従来型個室)〉
   a 要介護1       756単位
   b 要介護2       828単位
   c 要介護3       890単位
   d 要介護4       946単位
   e 要介護5      1,003単位

 (三) 介護保健施設サービス費(ⅲ)
              〈基本型(多床室)〉
   a 要介護1       788単位
   b 要介護2       836単位
   c 要介護3       898単位
   d 要介護4       949単位
   e 要介護5      1,003単位

 (四) 介護保健施設サービス費(ⅳ)
        〈基本型・在宅強化型(多床室)〉
   a 要介護1       836単位
   b 要介護2       910単位
   c 要介護3       974単位
   d 要介護4      1,030単位
   e 要介護5      1,085単位

⑵  介護保健施設サービス費(Ⅱ)
《介護療養型老健で看護職員常時配置基》
 (一) 介護保健施設サービス費(ⅰ)
       〈看護職員常時配置(従来型個室)〉
   a 要介護1       739単位
   b 要介護2       822単位
   c 要介護3       935単位
   d 要介護4      1,013単位
   e 要介護5      1,087単位

 (二) 介護保健施設サービス費(ⅱ)
         〈看護職員常時配置(多床室)〉
   a 要介護1       818単位
   b 要介護2       900単位
   c 要介護3      1,016単位
   d 要介護4      1,091単位
   e 要介護5      1,165単位

⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅲ)
《介護療養型老健で夜間看護オンコール体制》
 (一) 介護保健施設サービス費(ⅰ)
        〈夜間オンコール(従来型個室)〉
   a 要介護1       739単位
   b 要介護2       816単位
   c 要介護3       909単位
   d 要介護4       986単位
   e 要介護5      1,060単位

 (二) 介護保健施設サービス費(ⅱ)
         〈夜間オンコール(多床室)〉
   a 要介護1       818単位
   b 要介護2       894単位
   c 要介護3       989単位
   d 要介護4      1,063単位
   e 要介護5      1,138単位
⑷ 介護保健施設サービス費(Ⅲ)
《基本型の在宅復帰・在宅療養支援等指標要件を満たせない場合》
 (一) 介護保健施設サービス費(ⅰ)
                〈従来型個室〉
   a 要介護1       700単位
   b 要介護2       744単位
   c 要介護3       805単位
   d 要介護4       856単位
   e 要介護5       907単位

 (二) 介護保健施設サービス費(ⅱ)
                  〈多床室〉
   a 要介護1       772単位
   b 要介護2       820単位
   c 要介護3       880単位
   d 要介護4       930単位
   e 要介護5       982単位

ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)

〔看護+介護3:1(うち2/7程度が看護職員)〕
⑴  ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
《基本型老健》
 (一) ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
        〈基本型老健(ユニット型個室)〉
   a 要介護1       796単位
   b 要介護2       841単位
   c 要介護3       903単位
   d 要介護4       956単位
   e 要介護5      1,009単位

 (二) ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
    〈基本型・在宅強化型(ユニット型個室)〉
   a 要介護1       841単位
   b 要介護2       915単位
   c 要介護3       978単位
   d 要介護4      1,035単位
   e 要介護5      1,090単位

 (三) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
    〈基本型老健(ユニット型個室的多床室)〉
   a 要介護1       796単位
   b 要介護2       841単位
   c 要介護3       903単位
   d 要介護4       956単位
   e 要介護5      1,009単位

 (四) 経過的ユニット型介護保険施設サービス費(ⅱ)
 〈基本型・在宅強化型老健(ユニット型個室的多床室)〉
   a 要介護1       841単位
   b 要介護2       915単位
   c 要介護3       978単位
   d 要介護4      1,035単位
   e 要介護5      1,090単位

⑵  ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)
《介護療養型老健で看護職員常時配置基》
 (一) ユニット型介護保健施設サービス費
     〈看護職員常時配置(ユニット型個室)〉
   a 要介護1       904単位
   b 要介護2       987単位
   c 要介護3      1,100単位
   d 要介護4      1,176単位
   e 要介護5      1,252単位

 (二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費
 〈看護職員常時配置(ユニット型個室的多床室)〉
   a 要介護1       904単位
   b 要介護2       987単位
   c 要介護3      1,100単位
   d 要介護4      1,176単位
   e 要介護5      1,252単位

⑶ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)
《介護療養型老健で夜間看護オンコール体制》
 (一) ユニット型介護保健施設サービス費
      〈夜間オンコール(ユニット型個室)〉
   a 要介護1       904単位
   b 要介護2       980単位
   c 要介護3      1,074単位
   d 要介護4      1,149単位
   e 要介護5      1,225単位

 (二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費
  〈夜間オンコール(ユニット型個室的多床室)〉
   a 要介護1       904単位
   b 要介護2       980単位
   c 要介護3      1,074単位
   d 要介護4      1,149単位
   e 要介護5      1,225単位
⑷ ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)
《基本型の在宅復帰・在宅療養支援等指標要件を満たせない場合》
 (一) ユニット型介護保健施設サービス費
              〈ユニット型個室〉
   a 要介護1       779単位
   b 要介護2       825単位
   c 要介護3       885単位
   d 要介護4       937単位
   e 要介護5       988単位

 (二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費
          〈ユニット型個室的多床室〉
   a 要介護1       779単位
   b 要介護2       825単位
   c 要介護3       885単位
   d 要介護4       937単位
   e 要介護5       988単位

〔算定の原則〕

注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 55)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・ 6・イロ)を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において,介護保健施設サービスを行った場合に,当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 56)に掲げる区分に従い,入所者の要介護状態区分に応じて,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は,所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお,入所者の数又は医師,看護職員,介護職員,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示 27・ 13)により算定する。

〔ユニットケア体制未整備減算〕

2 ロについて,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 57)を満たさない場合は, 1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

〔身体拘束廃止未実施減算〕

3 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・89)を満たさない場合は,身体拘束廃止未実施減算として,所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

〔安全管理体制未実施減算〕

4 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 89 の2)を満たさない場合は,安全管理体制未実施減算として, 1日につき5単位を所定単位数から減算する。
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第89号の2

〔栄養管理に係る減算〕

5 栄養管理について,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 89の 3)を満たさない場合は, 1日につき14単位を所定単位数から減算する。
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第89号の3

〔夜勤職員配置加算〕

6 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・6・ハ)を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については,夜勤職員配置加算として, 1日につき24単位を所定単位数に加算する。

〔短期集中リハビリテーション実施加算〕

7 入所者に対して,医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,その入所の日から起算して 3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は,短期集中リハビリテーション実施加算として, 1日につき 240単位を所定単位数に加算する。


〔認知症短期集中リハビリテーション実施加算〕

8 認知症であると医師が判断した者であって,リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 58)に適合する介護老人保健施設において,医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に,認知症短期集中リハビリテーション実施加算として,入所の日から起算して 3月以内の期間に限り, 1週に 3日を限度として 1日につき240単位を所定単位数に加算する。


〔認知症ケア加算〕

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 59)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において,日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は, 1日につき76単位を所定単位数に加算する。


〔若年性認知症入所者受入加算〕

10 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 64)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において,若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は,若年性認知症入所者受入加算として, 1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし,レを算定している場合は,算定しない。


〔外泊時費用〕

11 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は, 1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する。ただし,外泊の初日及び最終日は,算定できない。


〔外泊時に在宅サービスを利用したときの費用〕

12 入所者であって,退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ,介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合は,1月に6日を限度として所定単位数に代えて 1日につき800単位を算定する。ただし,試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず,注11に掲げる単位数を算定する場合は算定しない。


〔従来型個室に入所して多床室の単位数を算定する特例〕

13 平成17年 9月 30日において従来型個室に入所している者であって,平成17年 10月 1日以後引き続き従来型個室に入所するもの〔別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 64)に限る)に対して,介護保健施設サービス費を支給する場合は,当分の間,介護保健施設サービス費(I)の介護保健施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ),介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(ⅱ),介護保健施設サービス費(Ⅲ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)又は介護保健施設サービス費(Ⅳ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)を算定する。


〔従来型個室に入所して多床室の単位数を算定する特例〕

14 次のいずれかに該当する者に対して,介護保健施設サービス費を支給する場合は,介護保健施設サービス費(I)の介護保健施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ),介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(ⅱ),介護保健施設サービス費(Ⅲ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)又は介護保健施設サービス費(Ⅳ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)を算定する。
 
 感染症等により,従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって,従来型個室への入所期間が30日以内であるもの
 
 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・60)に適合する従来型個室に入所する者
 
 著しい精神症状等により,同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして,従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者

〔ターミナルケア加算〕

15 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示94・ 65)に適合する入所者については,ターミナルケア加算として,イ(1)及び(4)並びに口(1)及び(4)について,死亡日以前31日以上45日以下については 1日につき80単位を,死亡日以前 4日以上 30日以下については 1日につき160単位を,死亡日の前日及び前々日については 1日につき820単位を,死亡日については 1日につき1,650単位を死亡月に所定単位数に加算し,イ(2)及び(3)並びに口(2)及び(3)について,死亡日以前31日以上45日以下については 1日につき80単位を,死亡日以前 4 日以上30日以下については 1日につき160単位を,死亡日の前日及び前々日については 1日につき850単位を,死亡日については 1日につき1,700 単位を死亡月に所定単位数に加算する。ただし,退所した日の翌日から死亡日までの間は,算定しない。
※「別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者」=厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等第65号

〔特別療養費〕

16 イ(2)及び(3)並びに口(2)及び(3)について,入所者に対して,指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に,特別療養費として,別に厚生労働大臣が定める単位数(※告示273)に 10円を乗じて得た額を算定する。

〔療養体制維持特別加算〕

17 イ(2)及(3)並びに口(2)及び(3)について,別に星生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 61)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については,当該施設基準に掲げる区分に従い,療養体制維持特別加算として,次に掲げる区分に応じ,それぞれ 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。
 
 療養体制維持特別加算(I) 27単位
 
 療養体制維持特別加算(Ⅱ) 57単位

〔在宅復帰・在宅療養支援機能加算〕

18 介護保健施設サービス費(I)の介護保健施設サービス費(i)及び(ⅲ)並びにユニット型介護保健施設サービス費(I)のユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)及(ⅲ)について,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 90)に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については,在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I)として,1日につき34単位を,介護保健施設サービス費(I)の介護保健施設サービス費(ⅱ)及(ⅳ)並びにユニット型介護保健施設サニビス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)及(ⅳ)について,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・39の 3)に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については,在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として, 1日につき46単位を所定単位数に加算する。

〔特別介護保健施設サービス費の場合における加算の算定制限〕

19 イ(4)及び口(4)を算定している介護老人保健施設については,注 7,注 8及び注18並びに二からヘまで,チからヌまで,ワ,ヨ及びツからヰまでは算定しない。

ハ 初回加算 30単位

 入所した日から起算して30日以内の期間については,初期加算として、 1日につき所定単位数を加算する。

二 再入所時栄養連携加算 200単位

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 65 の2)に適合する介護老人保健施設に入所(以下この注において「1次入所」という)している者が退所し,当該者が病院又は診療所に入院した場合であって,当該者が退院した後に再度当該介護老人保健施設に入所(以下この注において「2次入所」という)する際, 2次入所において必要となる栄養管理が, 1次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため,当該介護老人保健施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に,入所者 1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし,イ及び口の注 5を算定している場合は,算定しない。

ホ 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 450単位

  入所前後訪問指導加算(Ⅱ) 480単位

 イ(1)及び口(1)については,入所期間が 1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後 7日以内に当該者が退所後生活する居宅を訪問し,退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合に,次に掲げる区分に応じ,入所中 1回を限度として算定する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 なお,当該者が退所後にその居宅でなく,他の社会福祉施設等に入所する場合であって,当該者の同意を得て,当該社会福祉施設等を訪問し,退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合も,同様に算定する。
 (1) 入所前後訪問指導加算(I) 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合
 (2) 入所前後訪問指導加算(II) 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり,生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに,退所後の生活に係る支援計画を策定した場合

へ 退所時等支援等加算

(1) 退所時等支援加算
 (一)  試行的退所時指導加算 400単位
 (二) 退所時情報提供加算 500単位
 (三) 入退所前連携加算(I) 600単位
 (四) 入退所前連携加算(Ⅱ) 400単位
(2) 訪問看護指示加算 300単位
注 1 (1)の(一)については,退所が見込まれる入所期間が 1月を超える入所者をその居宅において試行的に退所させる場合において,当該入所者の試行的な退所時に,当該入所者及びその家族等に対して,退所後の療養上の指導を行った場合に,入所中最初に試行的な退所を行った月から 3月の間に限り,入所者 1人につき, 1月に 1 回を限度として所定単位数を加算する。

〔退所時情報提供加算の算定の原則〕
2 (1)の(二)については,入所期間が 1月を超える入所者が退所し,その居宅において療養を継続する場合において,当該入所者の退所後の主治の医師に対して,当該入所者の同意を得て,当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合に,入所者 1人につき 1回に限り算定する。
 入所者が退所後にその居宅でなく,他の社会福祉施設等に入所する場合であって,当該入所者の同意を得て,当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも,同様に算定する。

〔退所前連携加算の算定の原則〕
3
 (1)の(三)については,次に掲げるいずれの基準にも適合する場合に,(1)の(四)については,口に掲げる基準に適合する場合に,入所者 1人につき 1回を限度として算定する。ただし,(1)の(三)を算定している場合は,(1)の(四)は算定しない。
  入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に,入所者が退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者と連携し,当該入所者の同意を得て,退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用方針を定めること。
  入所期間が 1月を超える入所者が退所し,その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において,当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して,当該入所者の同意を得て,当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し,かつ,当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと。

〔老人訪問看護指示加算の算定の原則〕
4
 (2)については,入所者の退所時に,介護老人保健施設の医師が,診療に基づき,指定訪問看護(指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ),指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護〔指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という)第 3条の 2に規定する指定定期巡回随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ〕〔訪問看護サービス(指定地域密着型サービス基準第 3条の 3第 4号に規定する訪問看護サービスをいう。以下同じ)を行う場合に限る〕又は指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ)〔看護サービス(指定地域密着型サービス基準第177条第 9号に規定する看護サービスをいう。以下同じ)を行う場合に限る〕の利用が必要であると認め,当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準第60条第 1項第 1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ),指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の4に規定する指定定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ)又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第 1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ)に対して,当該入所者の同意を得て,訪問看護指示書(指定定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所の場合にあっては訪問看護サービスに係る指示書をいい,指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の場合にあっては看護サービスに係る指示書をいう。以下同じ)を交付した場合に,入所者 1人につき 1回を限度として算定する。

ト 栄養マネジメント加算 11単位

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 90 の2)に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において,入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合,栄養マネジメント強化加算として, 1日につき所定単位数を加算する。ただし,イ及び口の注 5を算定している場合は,算定しない。
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第90号の2

チ 経口移行加算 28単位

1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・66)に適合する介護老人保健施設において,医師の指示に基づき,医師,歯科医師,管理栄養士,看護師,介護支援専門員その他の職種の者が共同して,現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって,当該計画に従い,医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は,当該計画が作成された日から起算して 180日以内の期間に限り, 1日につき所定単位数を加算する。ただし,イ及び口の注5を算定している場合は,算定しない。
2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき,管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が,当該計画が作成された日から起算して 180日を超えた期間に行われた場合であっても,経口による食事の摂取が一部可能な者であって,医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては,引き続き当該加算を算定できるものとする。

リ 経口維持加算

(1) 経口維持加算(I) 400単位
(2) 経口維持加算(Ⅱ) 100単位

〔経口維持加算(I)の算定の原則〕
注1 (1)については,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 67)に適合する介護老人保健施設において,現に経口により食事を摂取する者であって,摂食機能障害を有し,誤嚥が認められる入所者に対して,医師又は歯科医師の指示に基づき,医師,歯科医師,管理栄養士,看護師,介護支援専門員その他の職種の者が共同して,入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い,入所者ごとに,経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって,当該計画に従い,医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては,当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る)を受けた管理栄養士又は栄養士が,栄養管理を行った場合に, 1月につき所定単位数を加算する。ただし,イ及び口の注 5又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。

〔経口維持加算(Ⅱ)の算定の原則〕
2 (2)については,協力歯科医療機関を定めている介護老人保健施設が,経口維持加算(I)を算定している場合であって,入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に,医師(介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準第2条第 1項第 1号に規定する医師を除く),歯科医師,歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は, 1月につき所定単位数を加算する。

ヌ 口腔衛生管理加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・69)に適合する介護老人保健施設において,入所者に対し,歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1) 口腔衛生管理加算(I) 90単位
 (2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110単位
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第69号

ル 療養食加算 6単位

 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が,別に厚生労働大臣が定める療養食(※告示94・ 66)を提供したときは, 1日につき3回を限度として,所定単位数を加算する。
  食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている。
  入所者の年齢,心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている。
  食事の提供が,別に厚生労働大臣が定める基生(※告示95・35)に適合する介護老人保健施設において行われている。

ヲ 在宅復帰支援機能加算 10単位

 イ(2)及び(3)並びに口(2)及び(3)について,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・91)に適合する介護老人保健施設であって,次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては,在宅復帰支援機能加算として, 1日につき所定単位数を加算する。
  入所者の家族との連絡調整を行っている。
  入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して,当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供,退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っている。

ワ かかりつけ医連携薬剤調整加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 91 の2)に適合する介護老人保健施設において,入所者に対し,介護保健施設サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,当該入所者 1人につき1回を限度として,当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。
 (1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(I) 100単位
 (2) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 240単位
 (3) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 100単位
 ※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定|める基準第91号の2

カ 緊急時施設療養費

 入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
 (1) 緊急時治療管理 (1日につき) 518単位
  1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬,検査,注射,処置等を行ったときに算定する。
  2 同一の入所者について 1月に 1回,連続する3日を限度として算定する。
 (2) 特定治療
  診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という)第 1章及び第 2章において,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80号)第57条第 3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション,処置,手術,麻酔又は放射線治療〔別に厚生労働大臣が定めるもの(※告示94・ 67)を除く〕を行った場合に,当該診療に係る医科診療報酬点数表第 1章及び第 2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

ヨ 所定疾患施設療養費 (1日につき)

注 1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・92)に適合する介護老人保健施設において,別に厚生労働大臣が定める入所者(※告示94・ 68)に対し,投薬,検査,注射,処置等を行った場合(肺炎の者又は尿路感染症の者に対しては診療に当たり検査を行った場合に限る)は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる所定単位数を算定する。ただし,次に掲げるいずれかの施設療養費を算定している場合においては,次に掲げるその他の施設療養費は算定しない。
 (1) 所定疾患施設療養費(I) 239単位
 (2) 所定疾患施設療養費(Ⅱ) 480単位
2 所定疾患施設療養費(I)は同一の入所者について 1月に 1回,連続する7日を限度として算定し,所定疾患施設療養費(Ⅱ)は同一の入所者について 1月に 1回,連続する10日を限度として算定する。
3 緊急時施設療養費を算定した日は,算定しない。
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第92号
※「別に厚生労働大臣が定める入所者」=厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等第68号

タ 認知症専門ケア加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 3 の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が,別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 69)に対し専門的な認知症ケアを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1) 認知症専門ケア加算(I) 3単位
 (2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

レ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

 医師が,認知症の行動・心理症状が認められるため,在宅での生活が困難であり,緊急に入所することが適当であると判断した者に対し,介護保健施設サービスを行った場合は,入所した日から起算して7日を限度として, 1日につき所定単位数を加算する。

ソ 認知症情報提供加算 350単位

 過去に認知症の原因疾患に関する確定診断を受けておらず,認知症のおそれがあると医師が判断した入所者であって,施設内での診断が困難であると判断された者について,当該入所者又はその家族の同意を得た上で,当該入所者の診療状況を示す文書を添えて,別に厚生労働大臣が定める機関(※告示94・ 70)に当該入所者の紹介を行った場合に,入所者 1人につき入所期間中に 1 回を限度として所定単位数を加算する。ただし,当該介護老人保健施設に併設する保険医療機関(認知症疾患医療センター及びこれに類する保険医療機関を除く)に対する紹介を行った場合は算定しない。

ツ 地域連携診療計画情報提供加算 300単位

 医科診療報酬点数表の退院支援加算の注 4に掲げる地域連携診療計画加算を算定して保険医療機関を退院した入所者に対して,当該保険医療機関が地域連携診療計画に基づいて作成した診療計画に基づき,入所者の治療等を行うとともに,入所者の同意を得た上で,当該退院した日の属する月の翌月までに,退院支援加算の注 4に掲げる地域連携診療計画加算を算定する病院に当該入所者に係る診療情報を文書により提供した場合に,入所者 1人につき1回を限度として算定する。

ネ リ八ビリテーションマネジメント計画書情報加算 33単位

 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において,リハビリテーションを行った場合は, 1月につき所定単位数を加算する。
 (1) 入所者ごとのリハビリテーション実施計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること。
 (2) 必要に応じてリハビリテーション実施計画の内容を見直す等,リハビリテーションの実施に当たって,当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

ナ 褥瘡マネジメント加算

 イ(1),口(1)について,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・71の 2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において,継続的に入所者ごとの褥療管理をした場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1月につき所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1) 褥清マネジメント加算(Ⅰ) 3単位
 (2) 褥療マネジメント加算(Ⅱ) 13単位
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第71号の 2

ラ 排せつ支援加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・71 の3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において,継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,1月につき所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1) 排せつ支援加算(I) 10単位
 (2) 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位
 (3) 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第71号の3

ム 自立支援促進加算 300単位

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・71の4)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において,継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は, 1月につき所定単位数を加算する。
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第71号の 4

ウ 科学的介護推進体制加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・92の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が,入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1) 科学的介護推進体制加算(I) 40単位
 (2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第92号の2

ヰ 安全対策体制加算 20単位

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 61の 2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が,入所者に対し,介護保健施設サービスを行った場合,安全対策体制加算として,入所初日に限り所定単位数を加算する。
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第61号の2

ノ サービス提供体制強化加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・93)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が,入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1) サービス提供体制強化加算(I) 22単位
 (2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
 (3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
※「厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第93号

オ 介護職員処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・94)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が,入所者に対し,介護保健施設サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1) 介護職員処遇改善加算(I) イからノまでにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
 (2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
 (3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数

ク 介護職員等特定処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・94の2)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が,入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1) 介護職員等特定処遇改善加算(I) イからノまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
 (2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数

(留意事項)

■所要単位数を算定するための施設基準について(注1)

 介護保健施設サービス費の所定単位数を算定するためには,看護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか,医師,理学療法士,作業療法士及び介護支援専門員について,人員基準欠如の状態にないことが必要である〔施設基準第55号(※告示96・ 55)〕。(平 12 老企40/平30 老高0322・2等)

■介護保健施設サービス費(I)の介護保健施設サービス費(i)若しくは(ⅲ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(i)を算定する介護老人保健施設における介護保健施設サービス及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)について

 3(1)②及び③〔編注:「短期入所療養介護費」に関する通知の「介護老人保健施設における短期入所療養介護」の「介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅲ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)を算定する介護老人保健施設における短期入所療養介護」〕を準用する。(平30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)を算定する介護保健施設における介護保健施設サービス及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)について(注 1)

 3(1)④及び⑤〔編注:「短期入所療養介護費」に関する通知の「介護老人保健施設における短期入所療養介護」の「4 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは(iv)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する介護老人保健施設における短期入所療養介護費について」,「 5 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)について」〕を準用する。(平24 老高0316・1等/令 3 老高0316・3等) 3(1)②及び③〔編注:「短期入所療養介護費」に関する通知の「介護老人保健施設における短期入所療養介護」の「介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅲ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)を算定する介護老人保健施設における短期入所療養介護」〕を準用する。(平30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■介護保健施設サービス費(Ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費(Ⅲ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)若しくはユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)を算定する介護老人保健施設(以下この号において「介護療養型老人保健施設」という)における介護保健施設サービスについて(注 1)

 3(1)⑥イ及び口(編注:「短期入所療養介護」の「介護老人保健施設における短期入所療養介護」の6・イ「所定単位数の算定区分について」,ロ「介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準及び夜勤職員基準について」)を準用する。
 施設基準第55号イ(3)(二)(※告示96・ 55)について,「自宅等」とあるのは,病院,診療所及び介護保険施設を除く。
 また,当該基準については,当該施設が介護療養型老人保健施設への転換以後の新規入所者の実績が12月に達した時点から適用する。
 なお,同告示中「特段の事情」とは,以下のいずれかの場合を指す。
  半径 4 km以内に病床を有する医療機関がない。
  病床数が19以下である。
 特別療養費について
 3の(1)⑥ハ(編注:「短期入所療養介護」の「介護老人保健施設における短期入所療養介護」の 6・ハ「特別療養費について」)を準用する。
 療養体制維持特別加算について
 3の(1)⑥二(編注:「短期入所療養介護」の「介護老人保健施設における短期入所療養介護」の6・二「療養体制維持特別加算について」)を準用する。(平 20 老老0410001/平 30 老高0322・2等)

■介護保健施設サービス費を算定するための基準について(注 1)

 介護保健施設サービス費は,施設基準第56号(※告示 96・ 56)に規定する基準に従い,以下の通り,算定する。
  施設基準第56号イに規定する介護保健施設サービス費介護保健施設サービスが,ユニットに属さない居室(定員が 1人のものに限る)(「従来型個室」という)の入所者に対して行われる。
 
 施設基準第56号口に規定する介護保健施設サービス費介護保健施設サービスが,ユニットに属さない居室(定員が2人以上のものに限る)(「多床室」という)の入所者に対して行われる。
 
 施設基準第56号ハに規定する介護保健施設サービス費介護保健施設サービスが,ユニットに属する居室〔介護老人保健施設基準第41条第 2項第 1号イ(3)を満たすものに限る〕(「ユニット型個室」という)の入居者に対して行われる。
 
 施設基準第56号二に規定する介護保健施設サービス費
 介護保健施設サービスが,ユニットに属する居室〔令和3年改正省令による改正前の介護老人保健施設基準第41条第2項第1号イ(3)(ⅱ)(指定居宅サービス基準改正省令附則第 5条第 1項の規定により読み替えて適用する場合を含む)を満たすものに限るものとし,介護老人保健施設基準第41条第 2項第1号イ(3)を満たすものを除く〕(「ユニット型個室的多床室」という)の入居者に対して行われる。
 ユニットに属する療養室であって,介護保健施設サービス費の注 1による届出がなされているものについては,ユニット型介護保健施設サービス費を算定する。
 分館型介護老人保健施設については,介護保健施設サービス費又はユニット型介護保健施設サービス費を算定する。(平 17 老計0907001等/令 3 老高0316・3等)

■ユニットにおける職員に係る減算について(注 2)

 5の(4)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「ユニットにおける職員に係る減算」)を準用する。(平 18 老計0317001等/平30 老高0322・2等)

■身体拘束廃止未実施減算について(注 3)

 5の(5)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「身体拘束廃止未実施減算」)を準用する。(平 18 老計0317001等/平30 老高0322・2等)

■安全管理体制未実施減算について(注 4)

 安全管理体制未実施減算については,介護老人保健施設基準第36条第 1項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に,その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで,入所者全員について,所定単位数から減算する。なお,同項第 4号に掲げる安全対策を適切に実施するための担当者は,令和 3年改正省令の施行の日から起算して6月を経過するまでの間,経過措置として,当該担当者を設置するよう努めることとしているため,当該期間中,当該減算は適用しない。(令 3 老高0316・3等)

■栄養管理に係る減算について(注 5)

 栄養管理の基準を満たさない場合の減算については,介護老人保健施設基準第 2条に定める栄養士又は管理栄養士の員数若しくは介護老人保健施設基準第17条の 2(介護老人保健施設基準第50条において準用する場合を含む)に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に,その翌々月から基準を満たさない状況が解決されるに至った月まで,入所者全員について,所定単位数が減算される(ただし,翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く)。(令 3 老高0316・3等)

■夜勤職員配置加算について(注 6)

 3の(2)〔編注:「短期入所療養介護費」に関する通知の「夜勤職員配置加算について(注 4)」〕を準用する。
 認知症ケア加算を算定している介護老人保健施設の場合にあっては,夜勤職員配置加算の基準は,認知症専門棟とそれ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。(平21 老老0306002/平 30 老高0322 ・2等)

■短期集中リハビリテーション実施加算について(注 7)

 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテーションとは,20分以上の個別リハビリテーションを, 1週につきおおむね 3日以上実施する場合をいう。
 当該加算は,当該入所者が過去 3月間の間に,介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。ただし,以下の③及び④の場合はこの限りではない。
 入所者が過去 3月間の間に,介護老人保健施設に入所したことがあり, 4週間以上の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって,短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り,当該加算を算定することができる。
 入所者が過去 3月間の間に,介護老人保健施設に入所したことがあり, 4週間未満の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって,以下に定める状態である者は,当該加算を算定できる。
 
 脳梗塞,脳出血,くも膜下出血,脳外傷,脳炎,急性脳症(低酸素脳症等),髄膜炎等を急性発症した者
 
 上・下肢の複合損傷(骨 .筋腱靭帯,神経,血管のうち3種類以上の複合損傷),脊椎損傷による四肢麻痺(1 肢以上),体幹・上・下肢の外傷・骨折,切断・離断(義肢),運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患又はその手術後の者(平 18老計0317001等/平30 老高0322・2等)

■認知症短期集中リハビリテーション実施加算について(注 8)

 認知症短期集中リハビリテーションは,認知症入所者の在宅復帰を目的として行うものであり,記憶の訓練,日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週 3日,実施することを標準とする。
 当該リハビリテーション加算は,精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により,認知症の入所者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して,在宅復帰に向けた生活機能の改善を目的として,リハビリテーション実施計画に基づき,医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が記憶の訓練,日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施した場合に算定できる。なお,記憶の訓練,日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症に対して効果の期待できるものである。
 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医師を除き,認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了している。なお,認知症に対するリハビリテーションに関する研修は,認知症の概念,認知症の診断,及び記憶の訓練,日常生活活動の訓練等の効果的なリハビリテーションのプログラム等から構成されており,認知症に対するリハビリテーションを実施するためにふさわしいと認められるものである。
 当該リハビリテーションにあっては, 1人の医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が 1人の利用者に対して行った場合にのみ算定する。
 当該リハビリテーション加算は,利用者に対して個別に 20分以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定するものであり,時間が20分に満たない場合は,介護保健施設サービス費に含まれる。
 当該リハビリテーションの対象となる入所者はMMSE (Mini Mental State Examination)又はHDS― R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね5点~25点に相当する者とする。
 当該リハビリテーションに関する記録(実施時間,訓練内容,訓練評価,担当者等)は利用者ごとに保管される。
 注 7の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても,別途当該リハビリテーションを実施した場合は当該リハビリテーション加算を算定することができる。
 当該リハビリテーション加算は,当該入所者が過去 3月の間に,当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できることとする。(平 18 老計0317001等/令 3 老高0316・3等)

■認知症ケア加算について(注 9)

 注 9において「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは日常生活自立度のランクⅢ,Ⅳ又はM に該当し,認知症専門棟において認知症に対応した処遇を受けることが適当であると医師が認めた者をいう。
 認知症専門棟の従業者の勤務体制を定めるに当たっては,継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。これは,従業者が一人一人の入居者について個性,心身の状況,生活歴などを具体的に把握した上で,その日常生活上の活動を適切に援助するためにはいわゆる「馴染みの関係」が求められる。以上のことから認知症専門棟における介護職員等の配置については,次の配置を行うことを標準とする。
 
 日中については利用者10人に対し常時 1人以上の介護職員又は看護職員を配置する。
 
 夜間及び深夜については,20人に 1人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置する。
 ユニット型介護老人保健施設サービス費を算定している場合は,認知症ケア加算は算定しない。(平 18 老計0317001等/令 3 老高0316・3等)

■若年性認知症入所者受入加算について(注10)

 2の(14)(編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「若年性認知症利用者受入加算)」)を準用する。(平21 老老0306002/平 30 老高0322・2等)

■入所者が外泊したときの費用の算定について(注11)

 5の(18)(④の二を除く)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「入所者が入院し,又は外泊したときの費用の算定(注 15」)を準用する。この場合において,「入院又は外泊」とあるのは,「外泊」と読み替える。(平 12 老企40/令 3 老高0316・3等)

■入所者が外泊したときの費用(在宅サービスを利用する場合)の算定について(注 12)

 5の(19)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「外泊時在宅サービス利用の費用について」)を準用する。(平 30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■従来型個室に入所していた者の取扱いについて(注13)

 5の(23)〔編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「従来型個室に入所していた者の取扱いについて(注20)」〕を準用する。(平 17 老計0907001等/令 3 老高0316・3等)

■ターミナルケア加算について(注15)

  ターミナルケア加算は,医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について,本人及び家族とともに,医師,看護職員,介護職員,支援相談員,管理栄養士等が共同して,随時本人又はその家族に対して十分な説明を行い,合意をしながら,その人らしさを尊重した看取りができるよう支援することを主眼として設けた。
  ターミナルケア加算は,利用者等告示第65号(※告示 94・ 65)に定める基準に適合するターミナルケアを受けた入所者が死亡した場合に,死亡日を含めて45日を上限として,介護老人保健施設において行ったターミナルケアを評価する。
 死亡前に他の医療機関等に移った場合又は自宅等に戻った場合には,当該施設においてターミナルケアを直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は,算定することができない(したがって,退所した日の翌日から死亡日までの期間が45日以上あった場合には,ターミナルケア加算を算定することはできない)。
 なお,ターミナルケアに係る計画の作成及びターミナルケアにあたっては,厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ,他職種が連携し,本人及びその家族と必要な情報の共有等に努める。
  介護老人保健施設を退所した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが,ターミナルケア加算は死亡月にまとめて算定することから,入所者側にとっては,当該施設に入所していない月についても自己負担を請求されることになるため,入所者が退所する際,退所の翌月に亡くなった場合に,前月分のターミナルケア加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し,文書にて同意を得ておくことが必要である。
  介護老人保健施設は,施設退所の後も,継続して入所者の家族指導等を行うことが必要であり,入所者の家族等との継続的な関わりの中で,入所者の死亡を確認することが可能である。
  外泊又は退所の当日についてターミナルケア加算を算定できるかどうかは,当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。したがって,入所者が外泊した場合(外泊加算を算定した場合を除く)には,当該外泊期間が死亡日以前坐日の範囲内であれば,当該外泊期間を除いた期間について,ターミナルケア加算の算定が可能である。
  本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については,口頭で同意を得た場合は,その説明日時,内容等を記録するとともに,同意を得た旨を記載しておくことが必要である。
 また,本人が十分に判断をできる状態になく,かつ,家族の来所が見込めないような場合も,医師,看護職員,介護職員,支援相談員,管理栄養士等が入所者の状態等に応じて随時,入所者に対するターミナルケアについて相談し,共同してターミナルケアを行っていると認められる場合には,ターミナルケア加算の算定は可能である。
 この場合には,適切なターミナルケアが行われていることが担保されるよう,職員間の相談日時,内容等を記録するとともに,本人の状態や.家族と連絡を取ったにもかかわらず来所がなかった旨を記載しておくことが必要である。
 なお,家族が入所者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり,施設としては,一度連絡を取ったにもかかわらず来所がなかったとしても,定期的に連絡を取り続け,可能な限り家族の意思を確認しながらターミナルケアを進めていくことが重要である。
  ターミナルケア加算を算定するに当たっては,本人又はその家族が個室でのターミナルケアを希望する場合には,当該施設は,その意向に沿えるよう考慮すべきである。なお,個室に移行した場合の入所者については,注 13に規定する措置の対象とする。(平21 老老0306002/令 3老高0316・3等)

■初期加算について

 当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係
 初期加算は,当該入所者が過去 3月間(ただし,日常生活自立度のランクⅢ,Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去 1月間とする)の間に,当該介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できる。
 なお,当該介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合については,初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定する。
 5の(20)の①及び②(編注:「介護福祉施設サービス」の「初期加算」に関する通知の1及び2)は,この場合に準用する。(平 12 老企40/令 3 老高0316・3等)

■再入所時栄養連携加算について

 5の(21)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「再入所時栄養連携加算」)を準用する。(平 30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■入所前後訪問指導加算について

 入所前後訪問指導加算(I)は,入所期間が 1月を超えると見込まれる入所予定者の入所予定日前30日から入所後 7日までの間に,当該入所予定者が退所後生活する居宅を訪問して退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療の方針の決定(以下「施設サービス計画の策定等」という)を行った場合に,入所中に 1回に限り加算を行う。
 入所前後訪問指導加算(Ⅱ)は,①における施設サービス計画の策定等にあたり,⑤に掲げる職種が会議を行い,次のイ及び口を共同して定めた場合に,入所中に1回に限り加算を行う。なお,会議は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
  生活機能の具体的な改善目標
 当該入所予定者が退所後生活する居宅の状況に合わせ,また入所予定者及びその家族等の意向を踏まえ,入浴や排泄等の生活機能について,入所中に到達すべき具体的な改善目標を定める。
  退所後の生活に係る支援計画
 入所予定者の生活を総合的に支援するため,入所予定者およびその家族等の意向を踏まえた施設及び在宅の双方にわたる切れ目のない支援計画を作成する。当該支援計画には,反復的な入所や併設サービスの利用,インフォーマルサービスの活用等を広く含み得るものである。当該支援計画の策定に当たっては,終末期の過ごし方及び看取りについても話し合いを持つように努め,入所予定者およびその家族等が希望する場合には,その具体的な内容を支援計画に含む。
 入所前に居宅を訪問した場合は入所日に算定し,入所後に訪問した場合は訪問日に算定する。
 入所前後訪問指導加算は,次の場合には算定できない。
  病院又は診療所のみを訪問し,居宅を訪問しない場合
  他の介護保険施設のみを訪問し,居宅を訪問しない場合
  予定の変更に伴い,入所しなかった場合
 入所前後訪問指導は,医師,看護職員,支援相談員,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士,管理栄養士,介護支援専門員等が協力して行う。
 入所前後訪問指導は,入所者及びその家族等のいずれにも行う。
 入所前後訪問指導を行った場合は,指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載する。(平 24 老高0316・1等/令 3 老高0316・3等)

■退所時等支援加算について

① 試行的退所時指導加算
 
 試行的退所時指導の内容は,次のようなものである。
  a
 食事,入浴,健康管理等在宅療養に関する指導
  b
 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換,起座又は離床訓練,起立訓練,食事訓練,排泄訓練の指導
  c
 家屋の改善の指導
  d
 退所する者の介助方法の指導
 
 注 1により算定を行う場合には,以下の点に留意する。
  a
 試行的退所を行うに当たっては,その病状及び身体の状況に照らし,退所して居宅において生活ができるかどうかについて医師,薬剤師(配置されている場合に限る),看護・介護職員,支援相談員,介護支援専門員等により,退所して,その居宅において療養を継続する可能性があるかどうか検討する。
  b
 当該入所者又は家族に対し,趣旨を十分説明し,同意を得た上で実施する。
  c
 試行的退所中の入所者の状況の把握を行っている場合にあっては,外泊時加算を併せて算定することが可能である。
  d
 入所者の試行的退所期間中は,当該入所者の同意があり外泊時加算を算定していない場合は,そのベッドを短期入所療養介護に活用することが可能である。
  e
 試行的退所期間中は,介護保険法第8条第 1項に規定する居宅サービス,同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス,同法第 8条の2第14項に規定する介護予防サービス等の利用はできない。
  f
 試行的退所期間が終了してもその居宅に退所できない場合においては,介護老人保健施設で療養を続けることとなるが,居宅において療養が続けられない理由等を分析した上でその問題解決に向けたリハビリ等を行うため,施設サービス計画の変更を行うとともに適切な支援を行う。
  g
 試行的退所時指導加算は,次の場合には算定できない。
  (a)
 退所して病院又は診療所へ入院する場合
  (b)
 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合
  (C)
 死亡退所の場合
  h
 試行的退所時指導は,医師,看護職員,支援相談員,理学療法士又は作業療法士,管理栄養士,介護支援専門員等が協力して行う。
  i
 試行的退所時指導は,入所者及びその家族等のいずれ|こも行う。
  j
 試行的退所時指導を行った場合は,指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載する。
② 退所時情報提供加算
 
 退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するに当たっては,事前に主治の医師と調整し,別紙様式 2の文書に必要な事項を記載の上,入所者又は主治の医師に交付するとともに,交付した文書の写しを診療録に添付する。また,当該文書に入所者の諸検査の結果,日常生活動作能力,心理状態などの心身機能の状態,薬歴,退所後の治療計画等を示す書類を添付する。
 
 ①のロのgを準用する。
③ 入退所前連携加算(I)
 
 入所期間が 1月を超えることが見込まれる入所者について,入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に,退所後の生活を見据え,退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し,退所後の居宅における居宅サービスの利用方針を定める。
 
  5の(22)の③イ及び口(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知「退所時等相談援助加算」の「3 退所前連携加算」イ及び口)を準用する。
 
 ①のロのg及びhを準用する。
④ 入退所前連携加算(Ⅱ)
 
 5の(22)の③イ及び口を準用する。
 
 ①のロのg及びhを準用する。
⑤ 訪問看護指示加算
 
 介護老人保健施設から交付される訪問看護指示書(様式は別途通知するところによるものとする)に指示期間の記載がない場合は,その指示期間は 1月であるものとみなす。
 
 訪問看護指示書は,診療に基づき速やかに作成・交付する。
 
 訪問看護指示書は,特に退所する者の求めに応じて,退所する者又はその家族等を介して訪問看護ステーション,定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所に交付しても差し支えない。
 
 交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付する。
 
 訪問看護の指示を行った介護老人保健施設は,訪問看護ステーション,定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所からの訪問看護の対象者についての相談等に懇切丁寧に応じる。(平 12 老企40/令 3 老高0316・3等, 老高発0422第 1号等)

■栄養マネジメント強化加算について

 5の(24)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「低栄養マネジメント強化加算」)を準用する。(平30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■経口移行加算について

 5の(25)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「経口移行加算」)を準用する。(平 17 老計0907001等/平令3 老高0316・3等)

■経口維持加算について

 5の(26)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「経口維持加算」)を準用する。(平 18 老計0317001等/令 3 老高0316・3等)

■口腔衛生管理加算について

 5の(27)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「口腔衛生管理加算について」)を準用する。(平 24 老高0316・1等/令 3 老高0316・3等)

■療養食加算について

 5の(28)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「療養食加算」)を準用する。(平 17 老計0907001等/令 3 老高0316・3等)

■在宅復帰支援機能加算について

 5の(31)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「在宅復帰支援機能加算」)を準用する。(平 18 老計0317001等/令 3 老高0316・3等)

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)について

 かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)は,入所者の薬物療法について,入所中の総合的な評価並びに入所時及び退所時における当該入所者の主治の医師との連携を評価する。
 入所後 1月以内に,別紙様式 8を参考に,状況に応じて当該入所者の処方の内容を変更する可能性があることについて主治の医師に説明し,合意している。その際,処方経緯等の情報を収集することが望ましい。
 入所中は,複数の薬剤の投与により期待される効果と副作用の可能性等について,当該入所者の病状及び生活状況等に伴う服薬アドヒアランスの変動等について十分に考慮した上で,総合的に評価を行う。
 総合的な評価及び変更に当たっては,「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省),「高齢者の医薬品適正使用の指針〔各論編(療養環境別)〕」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にする。
 退所時又は退所後 1月以内に,別紙様式 9を参考に,評価の内容,処方内容の変更の理由・経緯,変更後の状態等について,主治の医師に情報提供を行い,その内容を診療録に記載している場合に,当該入所者一人につき1回を限度として,当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。
 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師又は常勤の薬剤師が,高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講している。ただし,高齢者の薬物療法に関する十分な経験を有する医師又は薬剤師については,高齢者の薬物療法に関する研修を受講した者とみなす。また,令和 3年10月 31日までの間にあっては,研修を受講予定(令和3年 4月以降,受講申込書などを持っている場合)であれば,研修を受講した者とみなすが,10月 31日までに研修を受講していない場合には, 4月から10月までに算定した当該加算については,遡り返還する。
 令和 3年 3月 31日までに入所した者について,処方内容の変更について主治の医師と合意しており,③,⑤及び⑥を満たす場合は,算定できる。(令 3 老高0316・3等)(編注:別紙様式8・ 9については省略)

■かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)について

 かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)の算定要件を満たす。
 入所期間が 3月以上であると見込まれる入所者である。
 厚生労働省への情報の提出は,入所期間が 3月を超えると見込まれる入所者について,LIFEを用いて行う。LIFE への提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため,LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し,入所者の病状,服薬アドヒアランス等に応じた処方の検討(Plan),当該検討に基づく処方(Do),処方後の状態等を踏まえた総合的な評価(Check),その評価結果を踏まえた処方継続又は処方変更(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により,サービスの質の管理を行う。
 提出された情報については,国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。(令 3 老高0316・3等)

■かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)について

 かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)の算定要件を満たす。
 内服を開始して4週間以上経過した内服薬が 6種類以上処方されている入所者に対して,入所中に当該処方の内容を介護老人保健施設の医師と当該入所者の主治の医師が共同し,総合的に評価及び調整を行い,介護老人保健施設の医師が,当該入所者に処方する内服薬について,入所時に処方されていた内服薬の種類に比べ 1種類以上減少させ,かつ,退所時において処方されている内服薬の種類が,入所時に比べ継続して 1種類以上減少している場合に,当該入所者一人につき 1回を限度として,当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。
 入所時において当該入所者が処方されている内服薬のうち,頓服薬については内服薬の種類数から除外する。また,服用を開始して4週間以内の薬剤については,調整前の内服薬の種類数から除外する。
 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては,錠剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤及び液剤については, 1銘柄ごとに 1種類として計算する。
 当該加算を算定するに当たっては,合意した内容や調整の要点を診療録に記載する。(平 30 老高0322 ・2等/令 3 老高0316・3等)

■緊急時施設療養費に関する事項

 入所者の病状が著しく変化し,入院による治療が必要とされる場合には,速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要であるが,こうした場合であっても,介護老人保健施設において緊急その他やむを得ない事情により施設療養を行うときがあるので,緊急時施設療養費は,このような場合に行われる施設療養を評価するために設けられている。
① 緊急時治療管理
 
 緊急時治療管理は,入所者の病状が重篤になり,救命救急医療が必要となる入所者に対し,応急的な治療管理として投薬,注射,検査,処置等が行われた場合に, 1 日につき511単位を算定する。
 
 緊急時治療管理は, 1回に連続する3日を限度とし,月 1回に限り算定するものであるので,例えば, 1月に連続しない2日を3回算定することは認められない。
 
 また,緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできない。
 
 緊急時治療管理の対象となる入所者は,次のとおりである。
  a
 意識障害又は昏睡
  b
 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
  c
 急性心不全(心筋梗塞を含む)
  d
 ショック
  e
 重篤な代謝障害
  f
 その他薬物中毒等で重篤なもの
② 特定治療
 
 特定治療は,介護老人保健施設においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション,処置,手術,麻酔又は放射線治療について,診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第 1医科診療報酬点数表により算定する点数に10円を乗じた額を算定する。
 
 算定できないものは,利用者等告示第67号(※告示 94・ 67)に示されている。
 
 ロの具体的取扱いは,診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第 1医科診療報酬点数表の取扱いの例による。(平 12 老企40/平30 老高0322・2等)

■所定疾患施設療養費(Ⅰ)について

① 所定疾患施設療養費(I)は,肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し,治療管理として投薬,検査,注射,処置等が行われた場合に, 1回に連続する7日を限度とし,月 1回に限り算定するものであるので,1月に連続しない 1日を7回算定することは認められない。
 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりである。
  肺炎
  尿路感染症
  帯状疱疹
  蜂窩織炎
 肺炎及び尿路感染症については,検査を実施した場合のみ算定できる。
 算定する場合にあっては,診断名,診断を行った日,実施した投薬,検査,注射,処置の内容等を診療録に記載しておく。なお,近隣の医療機関と連携した場合であっても,同様に,医療機関で行われた検査,処置等の実施内容について情報提供を受け,当該内容を診療録に記載しておく。
 当該加算の算定開始後は,治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては,介護サービス情報の公表制度を活用する等により,前年度の当該加算の算定状況を報告する。(平24老高0316・1等/令 3老高0316・3等)

■所定疾患施設療養費(Ⅱ)について

 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については,肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し,治療管理として投薬,検査,注射,処置等が行われた場合に, 1回に連続する10日を限度とし,月 1回に限り算定するものであるので, 1月に連続しない 1日を10回算定することは認められない。
 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりである。
  肺炎
  尿路感染症
  帯状疱疹
  蜂窩織炎
 肺炎及び尿路感染症については,検査を実施した場合のみ算定できる。
 算定する場合にあっては,診断名及び診断に至った根拠,診断を行った日,実施した投薬,検査,注射,処置の内容等を診療録に記載しておく。なお,近隣の医療機関と連携した場合であっても,同様に,医療機関で行われた検査,処置等の実施内容について情報提供を受け,当該内容を診療録に記載しておく。
 また,抗菌薬の使用に当たっては,薬剤耐性菌にも配慮するとともに,肺炎,尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にする。
⑥ 当該加算の算定開始後は,治療の実施状況について公表する。公表に当たっては,介護サービス情報の公表制度を活用する等により,前年度の当該加算の算定状況を報告する。
 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎,尿路感染症,帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査診断治療等及び抗菌薬等の適正使用,薬剤耐性菌)を含む研修を受講している。ただし,感染症対策に関する十分な経験を有する医師については,感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。(平 30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■認知症専門ケア加算について

 5の(33)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知の「認知症専門ケア加算について」)を準用する。(平 21 老老0306002/令 3 老高0316・3等)

■認知症行動・心理症状緊急対応加算について

 5の(34)(編注:「介護福祉施設サービスJに関する通知の「認知症行動・心理症状緊急対応加算について」)を準用する。(平 24 老高0316・1等/令 3 老高0316・3等)

■認知症情報提供加算について

 「認知症の原因疾患に関する確定診断」とは,脳血管疾患,アルツハイマー病等,認知症の原因疾患が特定されたことをいう。
 「認知症のおそれがある」とは,MMSE(Mini Mental State Examination)においておおむね23点以下,又は HDS― R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね20点以下といった認知機能の低下を認め,これにより日常生活に支障が生じている状態をいう。
 「施設内での診断が困難」とは,介護老人保健施設の医師が,入所者の症状,施設の設備,医師の専門分野等の状況から,当該施設内での認知症の鑑別診断等が困難であると判断した場合を指すものである。
 「診療状況を示す文書」とは,入所者の症状経過,介護老人保健施設内で行った検査結果,現在の処方等を示す文書をいう。
 「これに類する保険医療機関」とは,認知症疾患医療センターが一定程度整備されるまでの間に限り,以下のいずれの要件も満たす保険医療機関をいう。
  認知症疾患の鑑別診断等を主たる業務とした経験(10 年以上)を有する医師がいる。
  コンピューター断層撮影装置(CT)及び磁気共鳴画像検査(MRI)の両方を有する,又は認知症疾患医療センターの運営事業実施要綱に定める要件を満たしており,かつ認知症疾患医療センターに関する申請届出を都道府県若しくは政令指定都市にしている又は明らかに申請の意思を示しかつ何らかの具体的な手続きを行っていると都道府県若しくは政令指定都市が認めるもの。
  併設の介護老人保健施設に認知症専門棟がある。
 「認知症の鑑別診断等に係る専門医療機関」とは,認知症の鑑別診断,専門医療相談,合併症対応,医療情報提供等を行うにつき必要な医師が配置され,十分な体制が整備されている保険医療機関である。ここでいう必要な医師の配置とは,専任の認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした10年以上の臨床経験を有する医師が 1名以上配置されていることをいい,十分な体制とは,血液検査,尿一般検査,心電図検査,神経心理検査が実施できる体制を確保するとともに,神経画像検査の体制として, CT又はMRIを有していることをいう。(平 21 老老0306002/平 30 老高0322・2等)

■地域連携診療計画情報提供加算について

① 地域連携診療計画は,医科診療報酬点数表における入退院支援加算の注 4に掲げる地域連携診療計画加算を算定する保険医療機関(以下「計画管理病院」という)において作成され,当該計画管理病院からの転院後又は退院後の治療を担う複数の連携保険医療機関又は介護サービス事業所との間で共有して活用されるものであり,病名,入院時の症状,予定されている診療内容,標準的な転院までの期間,転院後の診療内容,連携する保険医療機関を退院するまでの標準的な期間(以下本区分において「総治療期間」という),退院に当たり予想される患者の状態に関する退院基準,その他必要な事項が記載されたものである。
 当該加算は,以下の疾患について,医科診療報酬点数表における入退院支援加算の注 4に掲げる地域連携診療計画加算を算定して当該医療機関を退院した患者が,介護老人保健施設に入所した場合に限り算定する。
 
 大腿骨頸部骨折(大腿骨頸部骨折骨接合術,大腿骨頸部骨折人工骨頭置換術等を実施している場合に限る)
 
 脳卒中(急性発症又は急性増悪した脳梗塞.脳出血又はくも膜下出血の治療を実施している場合に限る)
 当該加算は,計画管理病院又は計画管理病院からの転院後若しくは退院後の治療を担う保険医療機関からの退院後の療養を担う介護老人保健施設において,診療計画に基づく療養を提供するとともに,退院時の患者の状態や,在宅復帰後の患者の状況等について,退院の属する月又はその翌月までに計画管理病院に対して情報提供を行った場合に,算定する。
 また,当該加算を算定する施設は,以下のいずれも満たす。
 
 あらかじめ計画管理病院において作成された疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が,当該施設および連携保険医療機関と共有されている。
 
 イについて,内容,開催日等必要な事項について診療録等に記録されている。(平 24 老高0316・1等/令 3 老高0316・3等)

■リハビリテーションマネジメント計画書情報加算について

 厚生労働省への情報の提出については,LIFEを用いて行う。LIFEへの提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
 サービスの質の向上を図るため,LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し,利用者の状態に応じたリハビリテーション実施計画の作成(Plan),当該計画に基づくリハビリテーションの実施(Do),当該実施内容の評価(Check),その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により,サービスの質の管理を行う。なお,評価は,リハビリテーション実施計画書に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に,その後はおおむね 3月ごとに行う。
 提出された情報については,国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。(令 3 老高0316・3等)

■褥績マネジメント加算について

 5の(35)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知)を準用する。(平30老高0322・2等/′令3老高0316・3等)

■排せつ支援加算について

 5の(36)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知)を準用する。(平 30 老高03222・等/令 3 老高0316・3等)

■自立支援促進加算について

 5の(37)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知)を準用する。(令 3 老高0316・3等)

■科学的介護推進体制加算について

 5の(38)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知)を準用する。(令 3 老高0316・3等)

■安全対策体制加算について

 5の(39)(編注:「介護福祉施設サービス」に関する通知)を準用する。(令 3老高0316・3等)

■サービス提供体制強化加算について

 2の(21)(編注:「短期入所生活介護費」に関する通知)①から④まで及び⑥並びに4の(18)③を準用する。
  介護保健施設サービスを利用者に直接提供する職員とは,看護職員,介護職員,支援相談員,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指す。(平21 老老0306002/令 3 老高0316・3等)

■介護職員処遇改善加算について

 2の(22)(編注:「短期入所生活介護費」に関する通知)を準用する。(平 24 老高0316・1等/令 3 老高0316・3等)

■介護職員等特定処遇改善加算について

 2の(23)(編注:「短期入所生活介護」に関する通知)を準用する。(令 1 老推0813・1等/令 3 老高0316・3等)

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