通所リハビリテーション費

イ 通常規模型リハビリテーション費 

(月平均利用延人員数750人以内)
⑴  所用時間1時間以上2時間未満の場合
 (一) 要介護1        366単位
 (二) 要介護2        395単位
 (三) 要介護3        426単位
 (四) 要介護4        455単位
 (五) 要介護5        487単位
⑵  所用時間2時間以上3時間未満の場合
 (一) 要介護1        380単位
 (二) 要介護2        436単位
 (三) 要介護3        494単位
 (四) 要介護4        551単位
 (五) 要介護5        608単位
⑶  所用時間3時間以上4時間未満の場合
 (一) 要介護1        483単位
 (二) 要介護2        561単位
 (三) 要介護3        638単位
 (四) 要介護4        738単位
 (五) 要介護5        836単位
⑷ 所用時間4時間以上5時間未満の場合
 (一) 要介護1        549単位
 (二) 要介護2        637単位
 (三) 要介護3        725単位
 (四) 要介護4        838単位
 (五) 要介護5        950単位
⑸ 所用時間5時間以上6時間未満の場合
 (一) 要介護1        618単位
 (二) 要介護2        733単位
 (三) 要介護3        846単位
 (四) 要介護4        980単位
 (五) 要介護5        1,120単位
⑹ 所用時間6時間以上7時間未満の場合
 (一) 要介護1        710単位
 (二) 要介護2        844単位
 (三) 要介護3        974単位
 (四) 要介護4        1,129単位
 (五) 要介護5        1,281単位
⑺ 所用時間7時間以上8時間未満の場合
 (一) 要介護1        757単位
 (二) 要介護2        897単位
 (三) 要介護3        1,039単位
 (四) 要介護4        1,206単位
 (五) 要介護5        1,369単位

ロ 大規模型通所リハビリテーション費(I) 

(月平均利用延人員数750人超900以内)
⑴  所用時間1時間以上2時間未満の場合
 (一) 要介護1        361単位
 (二) 要介護2        392単位
 (三) 要介護3        421単位
 (四) 要介護4        450単位
 (五) 要介護5        481単位
⑵  所用時間2時間以上3時間未満の場合
 (一) 要介護1        375単位
 (二) 要介護2        431単位
 (三) 要介護3        488単位
 (四) 要介護4        544単位
 (五) 要介護5        601単位
⑶  所用時間3時間以上4時間未満の場合
 (一) 要介護1        477単位
 (二) 要介護2        554単位
 (三) 要介護3        630単位
 (四) 要介護4        727単位
 (五) 要介護5        824単位
⑷ 所用時間4時間以上5時間未満の場合
 (一) 要介護1        540単位
 (二) 要介護2        626単位
 (三) 要介護3        711単位
 (四) 要介護4        821単位
 (五) 要介護5        932単位
⑸ 所用時間5時間以上6時間未満の場合
 (一) 要介護1        599単位
 (二) 要介護2        709単位
 (三) 要介護3        819単位
 (四) 要介護4        950単位
 (五) 要介護5        1,077単位
⑹ 所用時間6時間以上7時間未満の場合
 (一) 要介護1        694単位
 (二) 要介護2        824単位
 (三) 要介護3        953単位
 (四) 要介護4        1,102単位
 (五) 要介護5        1,252単位
⑺ 所用時間7時間以上8時間未満の場合
 (一) 要介護1        734単位
 (二) 要介護2        868単位
 (三) 要介護3        1,006単位
 (四) 要介護4        1,166単位
 (五) 要介護5        1,325単位

ハ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ) 

(月平均利用延人員数900人超)
⑴  所用時間1時間以上2時間未満の場合
 (一) 要介護1        353単位
 (二) 要介護2        384単位
 (三) 要介護3        411単位
 (四) 要介護4        441単位
 (五) 要介護5        469単位
⑵  所用時間2時間以上3時間未満の場合
 (一) 要介護1        368単位
 (二) 要介護2        423単位
 (三) 要介護3        477単位
 (四) 要介護4        531単位
 (五) 要介護5        586単位
⑶  所用時間3時間以上4時間未満の場合
 (一) 要介護1        465単位
 (二) 要介護2        542単位
 (三) 要介護3        616単位
 (四) 要介護4        710単位
 (五) 要介護5        806単位
⑷ 所用時間4時間以上5時間未満の場合
 (一) 要介護1        520単位
 (二) 要介護2        606単位
 (三) 要介護3        689単位
 (四) 要介護4        796単位
 (五) 要介護5        902単位
⑸ 所用時間5時間以上6時間未満の場合
 (一) 要介護1        579単位
 (二) 要介護2        687単位
 (三) 要介護3        793単位
 (四) 要介護4        919単位
 (五) 要介護5        1,043単位
⑹ 所用時間6時間以上7時間未満の場合
 (一) 要介護1        670単位
 (二) 要介護2        797単位
 (三) 要介護3        919単位
 (四) 要介護4        1,066単位
 (五) 要介護5        1,211単位
⑺ 所用時間7時間以上8時間未満の場合
 (一) 要介護1        708単位
 (二) 要介護2        841単位
 (三) 要介護3        973単位
 (四) 要介護4        1,129単位
 (五) 要介護5        1,282単位

〔算定の原則〕

注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 6)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において,指定通所リハビリテーションを行った場合に,利用者の要介護状態区分に応じて,現に要した時間ではなく,通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス基準第115条第 1項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ)に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし,利用者の数又は医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員若しくは介護職員(以下この号において「医師等」という)の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示27・ 2)により算定する。

〔感染症や災害による利用者減少の対応〕

2 イからハまでについて,感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ,当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも 100分の 5以上減少している場合に,都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において,指定通所リハビリテーションを行った場合には,利用者数が減少した月の翌々月から3 月以内に限り, 1回につき所定単位数の100分の 3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし,利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は,当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り,引き続き加算することができる。

〔理学療法士等体制強化加算〕

3 イ(1),口(1)及びハ(1)について,指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基準を超えて,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で 2名以上配置している事業所については, 1日につき30単位を所定単位数に加算する。2 イからハまでについて,感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ,当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも 100分の 5以上減少している場合に,都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において,指定通所リハビリテーションを行った場合には,利用者数が減少した月の翌々月から3 月以内に限り, 1回につき所定単位数の100分の 3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし,利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は,当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り,引き続き加算することができる。

〔延長加算〕

4 日常生活上の世話を行った後に引き続き,所要時間 7時間以上 8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間 7時間以上 8 時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって,当該指定通所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が, 8時間以上となった場合は,次に掲げる区分に応じ,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
 イ
 8時間以上 9時間未満の場合  50単位
 口
 9時間以上10時間未満の場合  100単位
 ハ
 10時間以上11時間未満の場合 150単位
 二
 11時間以上12時間未満の場合 200単位
 ホ
 12時間以上13時間未満の場合 250単位
 へ
 13時間以上14時間未満の場合 300単位

〔リハビリテーション提供体制加算〕

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・24 の 3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所については,リハビリテーション提供体制加算として,通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間に応じ,それぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
 イ
 所要時間3時間以上 4時間未満の場合 12単位
 ロ
 所要時間4時間以上 5時間未満の場合 16単位
 ハ
 所要時間5時間以上 6時間未満の場合 20単位
 二
 所要時間6時間以上 7時間未満の場合 24単位
 ホ
 所要時間7時間以上の場合 28単位

〔中山間地域等居住者サービス提供加算〕

6 指定通所リハビリテーション事業所の医師等が,別に厚生労働大臣が定める地域(※告示83・ 2)に居住している利用者に対して,通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第117条第 6号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて,指定通所リハビリテーションを行った場合は, 1日につき所定単位数の100分の 5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

〔入浴介助加算〕

7 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 24 の 4)に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 イ
 入浴介助加算(I) 40単位
 口
 入浴介助加算(Ⅱ) 60単位
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第24号の4

〔リハビリテーションマネジメント加算〕

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 25)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士その他の職種の者が共同し,継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は,リハビリテーションマネジメント加算として,次に掲げる区分に応じ, 1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 イ
 リハビリテーションマネジメント加算(A)イ
  (1)
 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し,利用者の同意を得た日の属する月から起算して 6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 560単位
  (2)
 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 240単位
  リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 
  (1)
 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し,利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 593単位
  (2)
 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 273単位
  リハビリテーションマネジメント加算(B)イ
  (1)
 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し,利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 830単位
  (2)
 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 510単位
  リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
  (1)
 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し,利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 863単位
  (2)
 当該日の属する月から起算して 6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した目場合 543単位
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第25号

〔短期集中個別リハビリテーション実施加算〕

 医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,利用者に対して,その退院(所)日又は認定日から起算して 3月以内の期間に,個別リハビリテーションを集中的に行った場合,短期集中個別リハビリテーション実施加算として, 1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし,注10又は注11を算定している場合は,算定しない。

〔認知症短期集中リハビリテーション実施加算〕

10 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 27)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 7)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において,認知症であると医師が判断した者であって,リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して,医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して 3月以内の期間に,口についてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して 3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は,認知症短期集中リハビリテーション実施加算として,次に掲げる区分に応じ,イについては 1日につき,口については 1月につき,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定せず,短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注11を算定している場合においては,算定しない。
 イ
 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(I) 240単位
 口
 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1,920単位

〔生活行為向上リハビリテーション実施加算〕

11 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・28)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 8)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が,生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて,利用者に対して,リハビリテーションを計画的に行い,当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は,生活行為向上リハビリテーション実施加算として,リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して 6月以内の期間に限り, 1月につき1,250単位を所定単位数に加算する。ただし,短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては,算定しない。また,短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合においては,利用者の急性増悪等によりこの加算を算定する必要性についてリハビリテーション会議(指定居宅サービス基準第80条第5号に規定するリハビリテーション会議をいう)により合意した場合を除き,この加算は算定しない。
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第28号

〔若年性認知症利用者受入加算〕

12 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・18)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において,若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合は,若年性認知症利用者受入加算として, 1日につき60単位を所定単位数に加算する。

〔栄養アセスメント加算〕

13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において,利用者に対して,管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ことの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ)を行った場合は,栄養アセスメント加算として,1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし,当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は,算定しない。
 (1)
 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を 1名以上配置していること。
 (2)
 利用者ごとに,医師,管理栄養士,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し,当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し,相談等に必要に応じ対応すること。
 (3)
 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し,栄養管理の実施に当たって,当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
 (4)
 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 18の 2)に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第18号の2

〔栄養改善加算〕

14 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 29)に適合しているものとして都道府県知事に届け出て,低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し,栄養改善サービスを行った場合は,栄養改善加算として, 3月以内の期間に限り1月に 2回を限度として 1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし,栄養養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果,低栄養状態が改善せず,栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については,引き続き算定することができる。
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第29号

〔口腔・栄養スクリーニング加算〕

15 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・19 の2)に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が,利用開始時及び利用中 6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に,口腔・栄養スクリーニング加算として,次に掲げる区分に応じ, 1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定せず,当該利用者について,当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
 イ
 ロ腔・栄養スクリーニング加算(I) 20単位
 口
 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第19号の2

〔口腔機能向上加算〕

16 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・30)に適合しているものとして都道府県知事に届け出て,口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して,当該利用者の口腔機能の向上を目的として,個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・哄下機能に関する尋1練の指導若しくは実施であって,利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という)を行った場合は,口腔機能向上加算として,当該基準に掲げる区分に従い, 3 月以内の期間に限り1月に2回を限度として 1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。また,口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果,口腔機能が向上せず,口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については,引き続き算定することができる。
 (1)
 口腔機能向上加算(I) 150単位
 (2)
 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第30号

〔算定制限〕

17 利用者が短期入所生活介護,短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は,通所リハビリテーション費は,算定しない。

〔重度療養管理加算〕

18 別に厚生労働大臣が定める状態(※告示94・ 18)にある利用者(要介護状態区分が要介護 3,要介護4又は要介護5である者に限る)に対して,計画的な医学的管理のもと,指定通所リハビリテーションを行った場合に,重度療養管理加算として, 1日につき100単位を所定単位数に加算する。ただし,イ(1),口(1)及びハ(1)を算定している場合は,算定しない。

〔中重度者ケア体制加算〕

19 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 31)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が,中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し,指定通所リハビリテーションを行った場合は,中重度者ケア体制加算として, 1日につき20 単位を所定単位数に加算する。

〔科学的介護推進体制加算〕

20 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が,利用者に対し指定通所リハビリテーションを行った場合は,科学的介護推進体制加算として, 1月につき40単位を所定単位数に加算する。
 イ 利用者ごとのADL値,栄養状態,口腔機能,認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を,厚生労働省に提出していること。
 口
 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど,指定通所リハビリテーションの提供に当たって,イに規定する情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

〔事業所と同一建物通所利用者減算〕

21 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定通所リハビリテーション事業所と同一建物から当該指定通所リハビリテーション事業所に通う者に対し,指定通所リハビリテーションを行った場合は,1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし,傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は,この限りでない。

〔送迎未実施減算〕

22 利用者に対して,その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合は,片道につき47単位を所定単位数から減算する。

二 移行支援加算 12単位

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 32)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が,リハビリテーションを行い,利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合は,移行支援加算として,評価対象期間〔別に厚生労働大臣が定める期間(※告示94・ 19)をいう〕の末日が属する年度の次の年度内に限り, 1日につき所定単位数を加算する。
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第32号
※「別に厚生労働大臣が定める期間」=厚生労働大臣が基準に適合する利用者等第19号

ホ サービス提供体制強化加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 33)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が,利用者に対し,指定通所リハビリテーションを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
 (2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
 (3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
※「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第33号

へ 介護職員処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 34)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が,利用者に対し,指定通所リハビリテーションを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,令和 6 年 3月 31日までの間,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
 (2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の34に相当する単位数
 (3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数

卜 介護職員等特定処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 34 の2)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が,利用者に対し,指定通所リハビリテーションを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
 (2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数

(留意事項)

■所要時間による区分の取扱い

 所要時間による区分については,現に要した時間ではなく,通所リハビリテーション計画に位置づけられた内容の指定通所リハビリテーションを行うための標準的な時間によることとしている。そのため,例えば,単に,当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で,当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は,指定通所リハビリテーションのサービスが提供されているとは認められないものであり,この場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数を算定すること(このような家族等の出迎え等までの間のいわゆる「預かり」サービスについては,利用者から別途利用料を徴収して差し支えない)。
 指定通所リハビリテーションを行うのに要する時間には,送迎に要する時間は含まないものとするが,送迎時に実施した居宅内での介助等(電気の消灯点灯,窓の施錠,着替え,ベッドヘの移乗等)に要する時間は,次のいずれの要件も満たす場合, 1日 30分以内を限度として,指定通所リハビリテーションを行うのに要する時間に含めることができる。
 イ
 居宅サービス計画及び通所リハビリテーション計画に位置付けた上で実施する場合
 口
 送迎時に居宅内の介助等を行う者が,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,介護福祉士,実務者研修修了者,介護職員基礎研修課程修了者, 1級課程修了者,介護職員初任者研修修了者(2級課程修了者を含む)又は当該事業所における勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所,医療機関,社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員としての勤続年数の合計が 3年以上の介護職員である場合
 当日の利用者の心身の状況から,実際の指定通所リハビリテーションの提供が通所リハビリテーション計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所リハビリテーション計画上の単位数を算定して差し支えない。なお,通所リハビリテーション計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には,通所リハビリテーション計画を変更のうえ,変更後の所要時間に応じた単位数を算定する。
 利用者に対して,1日に複数の指定通所リハビリテーションを行う事業所にあっては,それぞれの指定通所リハビリテーションごとに通所リハビリテーション費を算定するものとする(例えば,午前と午後に指定通所リハビリテーションを行う場合にあっては,午前と午後それぞれについて通所リハビリテーション費を算定する)。ただし, 1時間以上 2時間未満の指定通所リハビリテーションの利用者については,同日に行われる他の通所リハビリテーション費は算定できない。(平 12 老企36/平30 老高0322・2等)

■平均利用延人員数の取扱い(注 1)

 事業所規模による区分については,施設基準第6号(※告示96・ 6)イ(1)に基づき,前年度の 1月当たりの平均利用延人員数により算定すべき通所リハビリテーション費を区分しているところであるが,当該平均利用延人員数の計算に当たっては,同号の規定により,当該指定通所リハビリテーション事業所に係る指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は,当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における前年度の 1月当たりの平均利用延人員数を含むこととされているところである。したがって,仮に指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受けている場合であっても,事業が一体的に実施されず,実態として両事業が分離されて実施されている場合には,当該平均利用延人員数には当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。
 平均利用延人員数の計算に当たっては,1時間以上 2時間未満の報酬を算定している利用者については,利用者数に4分の 1を乗じて得た数とし, 2時間以上 3時間未満の報酬を算定している利用者及び 3時間以上 4時間未満の報酬を算定している利用者については,利用者数に 2分の 1 を乗じて得た数とし,4時間以上 5時間未満の報酬を算定している利用者及び 5時間以上 6時間未満の報酬を算定している利用者については利用者数に 4分の 3を乗じて得た数とする。また,平均利用延人員数に含むこととされた介護予防通所リハビリテーション事業所の利用者の計算に当たっては,介護予防通所リハビリテーションの利用時間が 2時間未満の利用者については,利用者数に 4分の 1を乗じて得た数とし,2時間以上 4時間未満の利用者については,利用者数に2分の 1を乗じて得た数とし,利用時間が 4時間以上 6時間未満の利用者については,利用者数に 4 分の 3を乗じて得た数とする。ただし,介護予防通所リハビリテーション事業所の利用者については,同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えない。
 また, 1月間(暦月),正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月における平均利用延人員数については,当該月の平均利用延人員数に7分の 6を乗じた数による。
 前年度の実績が 6月に満たない事業者(新たに事業を開始し,又は再開した事業者を含む)又は前年度から定員をおおむね25%以上変更して事業を実施しようとする事業者においては,当該年度に係る平均利用延人員数については,便宜上,都道府県知事に届け出た当該事業所の利用定員の 90%に予定される 1月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。
 毎年度 3月 31日時点において,事業を実施している事業者であって, 4月以降も引き続き事業を実施するものの当該年度の通所リハビリテーション費の算定に当たっては,前年度の平均利用延人員数は,前年度において通所リハビリテーション費を算定している月(3月を除く)の 1月当たりの平均利用延人員数とする。
 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例については,別途通知を参照する。(平 18 老計0317001等/令 3 老高0316・3等)

■指定通所リハビリテーションの提供について

 平成27年度の介護報酬改定において,個別リハビリテーション実施加算が本体報酬に包括化された趣旨を踏まえ,利用者の状態に応じ,個別にリハビリテーションを実施することが望ましい。
 指定通所リハビリテーションは,指定通所リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき,通所リハビリテーション計画を作成し,実施することが原則であるが,例外として,医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料,廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が,介護保険の指定通所リハビリテーションヘ移行する際に,「リハビリテーション・個別機能訓練,栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」の別紙様式 2-2-1をもって,保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け,当該事業所の医師が利用者を診療するとともに,別紙様式 2-2-1に記載された内容について確認し,指定通所リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には,別紙様式 2-2-1をリハビリテーション計画書とみなして通所リハビリテーション費の算定を開始してもよい。
 なお,その場合であっても,算定開始の日が属する月から起算して3月以内に,当該事業所の医師の診療に基づいて,次回のリハビリテーション計画を作成する。
 指定通所リハビリテーション事業所の医師が,指定通所リハビリテーションの実施に当たり,当該事業所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士に対し,利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて,当該リハビリテ―ション開始前又は実施中の留意事項,やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準,当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか 1以上の指示を行う。
 ③における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士が,当該指示に基づき行った内容を明確に記録する。
 通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し,必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、通所リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内にその後はおおむね 3月ごとに評価を行う。
 指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して3月以上の指定通所リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には,リハビリテーション計画書に指定通所リハビリテーションの継続利用が必要な,理由,具体的な終了目安となる時期,その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載し本人・家族に説明を行う。
 新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して,指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は,言語聴覚士が当該計画に従い,指定通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して 1月以内に,当該利用者の居宅を訪問し,診療,運動機能検査,作業能力検査等を行うよう努めることが必要である。
 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士.作業療法士又は言語聴覚士が,介護支援専門員を通じて,指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し,リハビリテーションの観点から,日常生活上の留意点.介護の工夫などの情報を伝達する。 (平 27 老介0327・1等令 3 老高0316・3等)

■人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について(注 1)

 当該事業所の医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている,いわゆる人員基準欠如に対し,介護給付費の減額を行うこととし,通所介護費等の算定方法において,人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが,これは,適正なサービスの提供を確保するための規定であり,人員基準欠如の未然防止を図るよう努める。
 医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員及び介護職員の配置数については,
 イ
 人員基準上必要とされる員数から 1割を超えて減少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで,単位ごとに利用者の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算する。
 口
 1割の範囲内で減少した場合には,その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで,単位ごとに利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く)。
 都道府県知事は,著しい人員基準欠如が継続する場合には,職員の増員,利用定員等の見直し,事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には,特別な事情がある場合をのぞき,指定の取消しを検討する。 (平 12 老企36/平30 老高0322・2等)

■定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について(注 1)

 通所介護と同様であるので,7(22)(編注:「通所介護」に関する通知の「定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について」)を参照されたい。(平24 老高0316・1等 /令3 老高0316・3等)

■災害時等の取扱い(注 1)

 通所介護と同様であるので,7(5)〔編注:「通所介護費」に関する通知の「災害時等の取扱い(注 1)」〕を参照されたい。(平21 老老0306002 / 平30 老高0322・2等)

■感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の取扱いについて(注 2)

 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の基本報酬への加算の内容については,別途通知を参照する。(令3 老高0316・3等)

■ 1時間以上 2時間未満の指定通所リハビリテーションにおける理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士〔以下 8(編注:通所リハビリテーション費)において「理学療法士等」という〕を専従かつ常勤で 2名以上配置している事業所の加算の取り扱いについて(注 3)

 注 3における「専従」とは.当該指定通所リハビリテーション事業所において行うリハビリテーションについて,当該リハビリテーションを実施する時間に専らその職務に従事していることで足りる。(平21 老老0306002 / 令3 老高0316・3等)

■ 7時間以上 8時間未満の指定通所リハビリテーションの前後に連続して延長サービスを行った場合の加算(延長加算)の取扱い(注 4)

 当該加算は,所要時間 7時間以上 8時間未満の指定通所リハビリテーションの前後に連続して指定通所リハビリテーションを行う場合について,6時間を限度として算定される。
 例えば,8時間の指定通所リハビリテーションの後に連続して 2時間の延長サービスを行った場合や,8時間の指定通所リハビリテーションの前に連続して 1時間,後に連続して 1時間,合計 2時間の延長サービスを行った場合には,2時間分の延長サービスとして100単位を算定する。
 当該加算は指定通所リハビリテーションと延長サービスを通算した時間が 8時間以上の部分について算定されるものであるため,例えば,7時間の指定通所リハビリテーションの後に連続して 2時間の延長サービスを行った場合には,指定通所リハビリテーションと延長サービスの通算時間は 9時間であり,1時間分( = 9時間 – 8時間 )の延長サービスとして50単位を算定する。
 延長加算は,実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制にあり,かつ,実際に延長サービスを行った場合に算定されるものであるが.当該事業所の実情に応じて,適当数の従業者を置いていることが必要である。(平 15 老老0303001 / 平30 老高0322・2等)

■リハビリテーション提供体制加算について(注 5)

 「当該事業所の利用者の数」とは,指定通所リハビリテーション事業者と指定介予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け,指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定通所リハビリテーションの利用者数と指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計をいう。(平30 老高0322・2等)

■中山間地域等居住者サービス提供加算の取扱い(注 6)

 訪問介護と同様であるので,2(17)(編注:「訪問介護費」に関する通知の「注13 中山間地域等居住者サービス提供加算」)を参照されたい。 (平21 老老0306002 / 令 3 老高0316・3等)

■入浴介助加算について(注 7)

 入浴介助加算(I)について
 ① 人浴介助加算(I)は,入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものである(大臣基準告示24の 4)が,この場合の「観察」とは,自立生活支援のための見守り的援助のことであり利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために利用者自身の力で入浴し,必要に応じて介助,転倒予防のための声かけ,気分の確認などを行うことにより,結果として,身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても,加算の対象となるものである。なお,この場合の人浴には,利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる人浴手法が,部分浴(シヤワー浴)や清拭である場合は、これを含むものとする。
 ② 通所リハビリテーション計画上,入浴の提供が位置付けられている場合に,利用者側の事情により,入浴を実施しなかった場合については,算定できない。
 入浴介助加算(Ⅱ)について
 ① ア①及び②を準用する。なお,ア①の「入浴介助加算(I)」は,「入浴介助加算(Ⅱ)」に読み替えるものとする。
 ② 入浴介助加算(Ⅱ)は,利用者が居宅において,自身で又は家族若しくは居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等(以下,「家族訪問介護員等」という)の介助によって入浴ができるようになることを目的とし,以下a~ cを実施することを評価するものである。なお,入浴介助加算(Ⅱ)の算定に関係する者は,利用者の状態に応じ,自身で又は家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには,どのような介護技術を用いて行うことが適切であるかを念頭に置いた上で,a~cを実施する。
 a 医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,介護福祉士,介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員を含む)が利用者の居宅を訪問し,浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その際,当該利用者の居宅を訪問し評価した者が,入浴に係る適切な介護技術に基づいて,利用者の動作を踏まえ,利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが可能であると判断した場合,指定通所リハビリテーション事業所に対しその旨情報共有する。また,当該利用者の居宅を訪問し評価した者が指定通所リハビリテーション事業所の従業者以外の者である場合は,書面等を活用し,十分な情報共有を行うよう留意する。
 (※) 当該利用者の居宅を訪問し評価した者が,入浴に係る適切な介護技術に基づいて,利用者の動作を踏まえ,利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが難しいと判断した場合は,指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し,利用者及び当該利用者を担当する介護支援専門員等に対し,福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。
 b 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,医師との連携の下で,当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお,個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合は,その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。
 c bの入浴計画に基づき,個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて,入浴介助を行う。なお,この場合の「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは,手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えない。また,入浴介助を行う際は,関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて,自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴することができるようになるよう,必要な介護技術の習得に努め,これを用いて行われるものである。なお,必要な介護技術の習得にあたっては,既存の研修等を参考にする。(平 12 老企36 / 令 3 老高0316・3等)

■リハビリテーションマネジメント加算について(注 8)

 リハビリテーションマネジメント加算は,利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり,リハビリテーションの質の向上を図るため,利用者の状態や生活環境等を踏まえた多職種協働による通所リハビリテーション計画の作成,当該計画に基づく適切なリハビリテーションの提供,当該提供内容の評価とその結果を踏まえた当該計画の見直し等といったSPDCAサイクルの構築を通じて,継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算する。
 
「リハビリテーションの質の管理」とは,生活機能の維持又は向上を日指すに当たって,心身機能,個人として行うADLやIADLといった活動をするための機能.家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能について,バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているか管理することをいう。
 
本加算は,SPDCAサイクルの構築を通じて,継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものであることから,当該SPDCAサイクルの中で通所リハビリテーション計画を,新規に作成し直すことは想定しておらず,利用者の状態に応じて適切に当該計画の見直しが行われる。したがって,「同意」とは,本加算を取得するに当たって初めて通所リハビリテーション計画を作成して得られた同意をいい,当該計画の見直しの同意とは異なることに留意する。
 注8口に規定するリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(1),注8口に規定するリハビリテーションマネジメント加算(A)ロ(1),注8ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算(B)イ(1)又は注8二に規程するリハビリテーションマネジメント加算(B)ロ(1)を取得後は、注8イに規定するリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(2),注8ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算(A)ロ(2),注8ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算(B)イ(2)又は注8二に規定するリハビリテーションマネジメント加算(B)ロ(2)を算定するものであることに留意する。
 ただし,当該期間以降であっても,リハビリテーション会議を開催し,利用者の急性増悪等により引き続き月に 1 回以上,当該会議を開催し,利用者の状態の変化に応じ,当該計画を見直していく必要性が高いことを利用者又は家族並びに構成員が合意した場合,リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(1)又は口(1)若しくは(B)イ(1)又は口(1)を再算定できる。
 リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については,テレビ電話等情報通信機器を使用してもよい。なお,テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には,当該会議の議事に支障のないよう留意する。
 リハビリテーション会議の開催頻度について,指定通所リハビリテーションを実施する指定通所リハビリテーション事業所若しくは指定介護予防通所リハビリテーションを実施する指定介護予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業所の指定を受けている保険医療機関において,算定開始の月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については,算定当初から3月に 1回の頻度でよい。
 大臣基準告示第25号口(2)及び二(2)に規定する厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行う。LIFEへの提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理及び様式例の提示について」を参照されたい。
 サービスの質の向上を図るため,LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し,SPDCAサイクルにより,サービスの質の管理を行う。
 提出された情報については,国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。

■短期集中個別リハビリテーション実施加算について (注9)

 短期集中個別リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは,利用者の状態に応じて,基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ,身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを個別に実施する。
 「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは,退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に, 1週につきおおむね2日以上, 1日当たり40分以上実施するものでなければならない。(平 18 老計0317001等/平30 老高0322・2等)

■認知症短期集中リハビリテーション実施加算について(注 10)

 認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは,認知症を有する利用者の認知機能や生活環境等を踏まえ,応用的動作能力や社会適応能力(生活環境又は家庭環境へ適応する等の能力をいう。以下同じ)を最大限に活かしながら,当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションを実施する。
 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ)は,精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により,認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して,通所リハビリテーション計画に基づき, 1週間に2日を限度として,20分以上のリハビリテーションを個別に実施した場合に算定できる。なお,当該リハビリテーションの提供時間が20分に満たない場合は,算定はできない。
 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)は,精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を終了した医師により,認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して,通所リハビリテーション計画に基づき,利用者の状態に応じて,個別又は集団によるリハビリテーションは, 1月に8回以上実施することが望ましいが,1 月に4回以上実施した場合に算定できるものである。その際には,通所リハビリテーション計画にその時間,実施頻度,実施方法を定めたうえで実施する。
 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)における通所リハビリテーション計画の作成に当たっては,認知症を有する利用者の生活環境に対応したサービス提供ができる体制を整える必要があることから,利用者の生活環境をあらかじめ把握するため,当該利用者の居宅を訪問すること。
 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)における通所リハビリテーション計画に従ったリハビリテーションの評価に当たっては,利用者の居宅を訪問し,当該利用者の居宅における応用的動作能力や社会適応能力について評価を行い,その結果を当該利用者とその家族に伝達する。なお,当該利用者の居宅を訪問した際,リハビリテーションを実施することはできないことに留意する。
 本加算の対象となる利用者はMMSE(Mini Mental State Examination)又はHDS― R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね 5点~25点に相当する。
 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)の算定に当たっては,リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることから,当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意する。
 本加算は,認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)についてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して 3月以内の期間に,認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)についてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合に算定できることとしているが,当該利用者が過去 3月の間に本加算を算定した場合には算定できない。(平 21 老老0306002 / 令 3 老高0316・3等)

■生活行為向上リハビリテーション実施加算について(注 11)

 生活行為向上リハビリテーション実施加算の「生活行為」とは,個人の活動として行う排泄,入浴,調理.買物,趣味活動等の行為をいう。
 生活行為向上リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーション(以下「生活行為向上リハビリテーション」という)は,加齢や廃用症候群等により生活機能の 1つである活動をするための機能が低下した利用者に対して,当該機能を回復させ,生活行為の内容の充実を図るための目標と当該目標を踏まえた6月間の生活行為向上リハビリテーションの実施内容を生活行為向上リハビリテーション実施計画にあらかじめ定めた上で,計画的に実施する。
 生活行為向上リハビリテーションを提供するための生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成や,リハビリテーション会議における当該リハビリテーションの目標の達成状況の報告については,厚生労働大臣が定める基準第 28号(※告示95・ 28)イによって配置された者が行うことが想定されていることに留意する。
 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては,本加算の趣旨について説明した上で,当該計画の同意を得るよう留意する。
 本加算の算定に当たっては,リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることから,当該加算の趣旨を踏まえ,家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等を可能とすることを見据えた目標や実施内容を設定する。
 本加算は, 6月間に限定して算定が可能であることから,利用者やその家族においても,生活行為の内容の充実を図るための訓練内容を理解し,家族の協力を得ながら,利用者が生活の中で実践していくことが望ましい。また,リハビリテーション会議において,訓練の進捗状況やその評価(当該評価の結果,訓練内容に変更が必要な場合は,その理由を含む)等について,医師が利用者,その家族,構成員に説明する。
 生活行為向上リハビリテーション実施計画に従ったリハビリテーションの評価に当たっては,利用者の居宅を訪問し,当該利用者の居宅における応用的動作能力や社会適応能力について評価を行い,その結果を当該利用者とその家族に伝達する。なお,当該利用者の居宅を訪問した際,リハビリテーションを実施することはできないことに留意する。(平 27 老介0327・1等/令 3 老高0316 3等)

■若年性認知症利用者受入加算について(注12)

 通所介護と同様であるので, 7(14)(編注:「通所介護費」に関する通知の「若年性認知症利用者受入加算について(注 14)」)を参照されたい。(平21老老0306002/平 30老高0322・2等)

■栄養アセスメント加算について(注 13)

  通所介護と同様であるので, 7(15)(編注:「通所介護費」に関する通知の「栄養アセスメント加算について(注 15)」)を参照されたい。(令 3 老高0316・3等)

■栄養改善加算について(注14)

 通所介護と同様であるので, 7(16)〔編注:「通所介護費」に関する通知の「栄養改善加算について(注 16)」〕を参照されたい。(平 18 老計03171001等 / 令 3 老高0316・3等)

■口腔・栄養スクリーニング加算について(注 15)

 通所介護と同様であるので,7(17)(編注:「通所介護費」に関する通知の「口腔・栄養スクリーニング加算について」)を参照されたい。(平 30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■口腔機能向上加算について(注16)

 通所介護と同様であるので, 7(18)〔編注:「通所介護責」に関する通知の「口腔機能向上加算について(注 18)」〕を参照されたい。(平 18老計0317001等/令 3 老高0316・3等)

■重度療養管理加算について(注 18)

 重度療養管理加算は,要介護 3,要介護 4又は要介護 5 に該当する者であって別に厚生労働大臣の定める状態(利用者等告示)(※告示94)にある利用者に対して,計画的な医学的管理を継続的に行い指定通所リハビリテーションを行った場合に当該加算を算定する。当該加算を算定する場合にあっては,当該医学的管理の内容等を診療録に記録しておく。
 当該加算を算定できる利用者は,次のいずれかについて,当該状態が一定の期間や頻度で継続している者である。なお,請求明細書の摘要欄に該当する状態(利用者等告示第18号のイからリまで)(※告示94・ 18)を記載する。なお,複数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載する。
  利用者等告示第18号イの「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」とは,当該月において 1日当たり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施している日が 20日を超える場合をいう。
  利用者等告示第18号口の「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については,当該月において 1 週間以上人工呼吸又は間欧的陽圧呼吸を行っている場合をいう。
  利用者等告示第18号ハの「中心静脈注射を実施している状態」については,中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者である場合をいう。
  利用者等告示第18号二の「人工腎臓を実施しており,かつ,重篤な合併症を有する状態」については,人工腎臓を各週 2日以上実施しているものであり,かつ,次に掲げるいずれかの合併症をもつものである場合をいう。
  A 透析中に頻回の検査,処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病
  B 常時低血圧(収縮期血圧が90mmHg以下)
  C 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの
  D 出血性消化器病変を有するもの
  E 骨折を伴う二次性副甲状腺機能充進症のもの
  F うっ血性心不全(NYHAⅢ度以上)のもの
  利用者等告示第18号ホの「重篤な心機能障害,呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」については,持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態,収縮期血圧90mmHg以下が持続する状態,又は,酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度90 %以下の状態で常時,心電図,血圧,動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っている場合をいう。
  利用者等告示第18号への「膀洸または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第 5号に掲げる身体障害者障害程度等級表の 4級以上に該当し,かつ,ストーマの処置を実施している状態」については,当該利用者に対して,皮膚の炎症等に対するケアを行った場合に算定できる。
  利用者等告示第18号卜の「経鼻胃管や胃渡等の経腸栄養が行われている状態」については,経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して,経腸栄養を行った場合をいう。
  利用者等告示第18号チの「褥塘に対する治療を実施している状態」については,以下の分類で第3度以上に該当し,かつ,当該褥着に対して必要な処置を行った場合に限る。
  第1度: 皮膚の発赤が持続している部分があり,圧迫を取り除いても消失しない(皮膚の損傷はない)
  第2度: 皮膚層の部分的喪失(びらん.水疱,浅いくぼみとして表れるもの)
  第3度: 皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ,隣接組織まで及んでいることもあれば,及んでいないこともある
  第4度: 皮膚層と皮下組織が失われ,筋肉や骨が露出している
  利用者等告示第18号りの「気管切開が行われている状態」については,気管切開が行われている利用者について,気管切開の医学的管理を行った場合をいう。(平 24 老高0316・1等/平30 老高0322・2等)

■中重度者ケア体制加算について(注 19)

 通所介護と同様であるので, 7(9)(編注:「通所介護費」に関する通知の「中重度者ケア体制加算について」)を参照されたい。ただし「常勤換算方法で 2以上」とあるものは「常勤換算方法で 1以上」と,「ケアを計画的に実施するプログラム」とあるのは「リハビリテーションを計画的に実施するプログラム」と読み替える。(平 27 老介0327・1等/平30 老高0322・2等)

■科学的介譲推建体制加算について(注 20)

 通所介護と同様であるので, 7(19)(編注:「通所介護費」に関する通知の「科学的介護推進体制加算について(注 19)」)を参照されたい。(令 3 老高0316・3等))

■事業所と同一の建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に通所介護を行う場合の取扱い(注21)

 通所介護と同様であるので, 7(20)〔編注:「通所介護」に関する通知の「事業者と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に通所介護を行う場合について(注 21)」〕を参照されたい。(平 24老高0316・ 1等/令 3 老高0316・3等)

■送迎を行わない場合の減算について(注22)

 利用者が自ら通う場合,利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が送迎を実施していない場合は,片道につき減算の対象となる。ただし,注21の減算の対象となっている場合には,当該減算の対象とはならない。(平 27 老介0327・1等 / 令 3 老高0316・3等)

■移行支援加算について

 訪問リハビリテーションと同様であるので, 5(11)(編注:「訪問リハビリテーション費」に関する通知の「移行支援加算について」)を参照されたい。ただし,この場合,「指定通所介護等」とあるのは「指定通所介護等(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションは除く)」と読み替える。(平27 老介0327・1等 / 令 3 老高0316・3等)

■サービス提供体制強化加算について

 訪問入浴介護と同様であるので3(9)(編注:「訪問入浴介護費」に関する通知の「サービス提供体制強化加算」)の④から⑧までを参照されたい。
 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員又は介護職員として勤務を行う職員を指す。なお, 1時間以上 2時間未満の指定通所リハビリテーションを算定する場合であって,柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあっては,これらの職員も含む。(平21 老老0306002 / 令 3 老高0316・3等)問リハビリテーションと同様であるので, 5(11)(編注:「訪問リハビリテーション費」に関する通知の「移行支援加算について」)を参照されたい。ただし,この場合,「指定通所介護等」とあるのは「指定通所介護等(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションは除く)」と読み替える。(平27 老介0327・1等 / 令 3 老高0316・3等)

■介護職員処遇改善加算について

 訪問介護と同様であるので, 2の(22)(編注:「訪問介護費」に関する通知の「介護職員処遇改善加算」を参照されたい。(平 24老高0316・1等 / 平30 老高0322・2等)

■介護職員等特定処遇改善加算について

 訪問介護と同様であるので,2の(23)(編注:「訪問介護費」に関する通知の「介護職員等特定処遇改善加算」)を参照されたい。(令 1 老推0813・1等)

■記録の整備について

 リハビリテーションに関する記録(実施時間.訓練内容,担当者,加算の算定に当たって根拠となった書類等)は利用者ごとに保管され,常に当該事業所のリハビリテーション従事者により閲覧が可能であるようにする。(平 27 老介0327・1等 / 平30 老高0322・2等)

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