診療所における短期入所療養介護費

イ 診療所における短期入所療養介護費(1日につき)

⑴  診療所短期入所療養介護費(1日につき)
 (一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
(看護6:1, 介護6:1)
 a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要介護1       690単位
    要介護2       740単位
    要介護3       789単位
    要介護4       839単位
    要介護5       889単位

 b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
     〈従来型個室〉(療養機能強化型A)
    要介護1       717単位
    要介護2       770単位
    要介護3       822単位
    要介護4       874単位
    要介護5       926単位

 c 診療所短期入所療養介護費(ⅲ)
     〈従来型個室〉(療養機能強化型B)
    要介護1       708単位
    要介護2       759単位
    要介護3       810単位
    要介護4       861単位
    要介護5       913単位

 d 診療所短期入所療養介護費(ⅳ)
                 〈多床室〉
    要介護1       796単位
    要介護2       846単位
    要介護3       897単位
    要介護4       945単位
    要介護5       995単位

 e 診療所短期入所療養介護費(ⅴ)
       〈多床室〉(療養機能強化型A)
    要介護1       829単位
    要介護2       882単位
    要介護3       934単位
    要介護4       985単位
    要介護5      1,037単位

 f 診療所短期入所療養介護費(ⅵ)
       〈多床室〉(療養機能強化型B)
    要介護1       818単位
    要介護2       870単位
    要介護3       921単位
    要介護4       971単位
    要介護5      1,023単位

 (二) 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
(看護 + 介護3:1)
 a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
               〈従来型個室〉
    要介護1       611単位
    要介護2       656単位
    要介護3       700単位
    要介護4       746単位
    要介護5       790単位

 b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
                 〈多床室〉
    要介護1       719単位
    要介護2       763単位
    要介護3       808単位
    要介護4       853単位
    要介護5       898単位


⑵  ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
(看護6:1, 介護6:1)
 (一) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
             〈ユニット型個室〉
   a 要介護1       818単位
   b 要介護2       869単位
   c 要介護3       918単位
   d 要介護4       967単位
   e 要介護5      1,017単位

 (二) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
    〈ユニット型個室〉(療養機能強化A)
   a 要介護1       846単位
   b 要介護2       899単位
   c 要介護3       950単位
   d 要介護4      1,001単位
   e 要介護5      1,017単位

 (三) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
    〈ユニット型個室〉(療養機能強化B)
   a 要介護1       836単位
   b 要介護2       888単位
   c 要介護3       939単位
   d 要介護4       989単位
   e 要介護5      1,040単位

 (四) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
         〈ユニット型個室的多床室〉
   a 要介護1       818単位
   b 要介護2       869単位
   c 要介護3       918単位
   d 要介護4       967単位
   e 要介護5      1,017単位

 (五) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
〈ユニット型個室的多床室〉(療養機能強化A)
   a 要介護1       846単位
   b 要介護2       899単位
   c 要介護3       950単位
   d 要介護4      1,001単位
   e 要介護5      1,017単位

 (六) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
〈ユニット型個室的多床室〉(療養機能強化B)
   a 要介護1       836単位
   b 要介護2       888単位
   c 要介護3       939単位
   d 要介護4       989単位
   e 要介護5      1,040単位


⑶ 特定診療所療養病床短期入所療養介護費
(施設区分による単位数格差なし)《日帰りショート》
 (一) 3時間以上 4時間未満       670単位
 (二) 4時間以上 6時間未満       928単位
 (三) 6時間以上 8時間未満      1,289単位

〔算定の原則〕

注1 (1)及び(2)について,診療所である指定短期入所療養介護事業所であって,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 14・チリ)に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室において,指定短期入所療養介護を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 15)に掲げる区分に従い,利用者の要介護状態区分に応じて,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に星生労働大臣が定めるところ(※告示27・ 4・ハ)により算定する。

〔特定診療所短期入所療養介護費の算定の原則〕

2 (3)について,診療所である指定短期入所療養介護事業所であって,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 14・ヌ)に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室において,利用者〔別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 24)に限る〕に対して,日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に,現に要した時間ではなく,短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし,利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示27・ 4・ハ)により算定する。

〔ユニットケア体制未整備減算〕

3 (2)について,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 16)を満たさない場合は,1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

〔診療所設備基準減算〕

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・20)に該当する指定短期入所療養介護事業所については,診療所設備基準減算として, 1日につき60単位を所定単位数から減算する。

〔食堂を有しない場合の減算〕

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 19の 2)に該当する指定短期入所療養介護事業所については,1日につき25単位を所定単位数から減算する。

〔認知症行動・心理症状緊急対応加算〕

6 (1)及び(2)について,医師が,認知症の行動・心理症状が認められるため,在宅での生活が困難であり,緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し,指定短期入所療養介護を行った場合は,利用を開始した日から起算して 7日を限度として, 1日につき200単位を所定単位数に加算する。

〔緊急短期入所受入加算〕

7 別に厚生労働大臣が定める利用者(※告示94・ 25)に対し,居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は,緊急短期入所受入加算として,利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は,14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし,注6の加算を算定している場合は,算定しない。

〔若年性認知症利用者受入加算〕

8 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・18)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において,若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は,若年性認知症利用者受入加算として,(1)及び(2)については1日につき 120単位を,(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし,注 6を算定している場合は,算定しない。

〔送迎加算〕

9 利用者の心身の状態,家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は,片道につき184単位を所定単位数に加算する。

〔従来型個室に入所して多床室の単位数を算定する特例〕

10 次のいずれかに該当する者に対して,診療所短期入所療養介護費(I)又は診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)を支給する場合は,それぞれ,診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所短期入所療養介護費(ⅳ),(ⅴ)若しくは(ⅵ)又は診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する。
 感染症等により,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 21・ロハ)に適合する従来型個室を利用する者
 著しい精神症状等により,同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして,従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

〔介護療養施設サービス届出を行った場合の短期入所の届出〕

11 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により,注 1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは,注1 の規定による届出があったものとみなす。

〔算定日数上限〕

12 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては,30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については,診療所における短期入所療養介護費は,算定しない。

(4) 療養食加算 8単位

 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が,別に厚生労働大臣が定める療養食(※告示94・ 27)を提供したときは, 1日につき3回を限度として,所定単位数を加算する。
 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている。
 利用者の年齢,心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている。
 食事の提供が,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・35)に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われている。

(5) 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 3 の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において,別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 28 の2)に対して専門的な認知症ケアを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)   3単位
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)   4単位

(6) 特定診療費

 利用者に対して,指導管理,リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に,別に厚生労働大臣が定める単位数(※告示30)に10円を乗じて得た額を算定する。

(7) サービス提供体制強化加算

注1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・40)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が,利用者に対し,指定短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)   22単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)   18単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)    6単位

(8) 介護職員処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 41)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が,利用者に対し,指定短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,令和6年 3月31日までの間,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員処遇改善加算(I) (1)から(7)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(7)までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(7)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

(9) 介護職員等特定処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 41 の2)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が,利用者に対し,指定短期入所療養介護を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(I) (1)から(7)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(7)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数

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