介護福祉施設サービス費

イ 介護福祉施設サービス費(1日につき)

⑴  介護福祉施設サービス費
 (一) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)
                  〈従来型個室〉
   a 要介護1       573単位
   b 要介護2       641単位
   c 要介護3       712単位
   d 要介護4       780単位
   e 要介護5       847単位

 (二) 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
      〈多少室(平成24年4月1日以前に整備)〉
   a 要介護1       573単位
   b 要介護2       641単位
   c 要介護3       712単位
   d 要介護4       780単位
   e 要介護5        847単位

⑵  経過的小規模介護福祉施設サービス費
 (一) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
                  〈従来型個室〉
   a 要介護1       675単位
   b 要介護2       741単位
   c 要介護3       812単位
   d 要介護4       878単位
   e 要介護5       942単位

 (二) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
      〈多少室(平成24年4月1日以前に整備)
   a 要介護1       675単位
   b 要介護2       741単位
   c 要介護3       812単位
   d 要介護4       878単位
   e 要介護5       942単位

ロ ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)

⑴  ユニット型介護保健施設サービス費
 (一) ユニット型介護保健施設サービス費
                〈ユニット型個室〉
   a 要介護1       652単位
   b 要介護2       720単位
   c 要介護3       793単位
   d 要介護4       862単位
   e 要介護5       929単位

 (二) 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費
           〈ユニット型個室的多少室)〉
   a 要介護1       652単位
   b 要介護2       720単位
   c 要介護3       793単位
   d 要介護4       862単位
   e 要介護5       929単位

⑵  経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
 (一) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
                〈ユニット型個室〉
   a 要介護1       747単位
   b 要介護2       813単位
   c 要介護3       885単位
   d 要介護4       950単位
   e 要介護5      1,015単位

 (二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
            〈ユニット型個室的多床室〉
   a 要介護1       747単位
   b 要介護2       813単位
   c 要介護3       885単位
   d 要介護4       950単位
   e 要介護5      1,015単位

〔算定の原則〕

注1 イ(1)及び口(1)については,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 47)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・ 5・イ)を満たすものとして都道府県知事〔地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第 1項の指定都市(以下「指定都市」という)及び同法第252条の22第 1項の中核市(以下「中核市」という)においては,指定都市又は中核市の市長。以下同じ〕に届け出た指定介護老人福祉施設〔介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ〕において,指定介護福祉施設サービス(同号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ)を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 48)に掲げる区分に従い,入所者の要介護状態区分に応じて,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は,所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお,入所者の数又は介護職員,看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ)若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示27・ 12)により算定する。

〔旧措置入所者に対する算定の原則〕

2 イ(2)及び口(2)については,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 47)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・ 5・口)を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,指定介護福祉施設サービスを行った場合に,当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 48)に掲げる区分に従い,入所者の要介護状態区分に応じて,別に厚生労働大臣が定める期日までの間,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は,所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお,入所者の数又は介護職員,看護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労動大臣が定めるところ(※告示27・ 12)により算定する。

〔ユニット体制未整備減算〕

3 口について,別に厚生労働大臣が定める施設基菫(※告示96・ 49)を満たさない場合は, 1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

〔身体拘束廃止未実施減算〕

4 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 86)を満たさない場合は,身体拘束廃止未実施減算として,所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

〔安全管理体制未実施減算〕

5 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 86 の2)を満たさない場合は,安全管理体制未実施減算として, 1日につき5単位を所定単位数から減算する。

〔栄養管理に係る減算〕

6 栄養管理について,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 86の3)を満たさない場合は, 1日につき14単位を所定単位数から減算する。

〔日常生活継続支援加算〕

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 50)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については,当該施設基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる単位数を所定単位数を所定単位数に加算する。
(1)日常生活継続支援加算(I)  36単位
(2)日常生活継続支援加算(II)  46単位


〔看護体制加算〕

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 51)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については,当該施設基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1) 看護体制加算(I)イ   6単位
(2) 看護体制加算(I)ロ   4単位
(3) 看護体制加算(Ⅱ)イ  13単位
(4) 看護体制加算(Ⅱ)ロ   8単位


〔夜勤職員配置加算〕

9 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・ 5・ロ)を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 夜勤職員配置加算(I)イ   22単位
(2) 夜勤職員配置加算(I)ロ   13単位
(3) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ   27単位
(4) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ   18単位
(5) 夜勤職員配置加算(III)イ   28単位
(6) 夜勤職員配置加算(III)ロ   16単位
(7) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ   33単位
(8) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ   21単位


〔準ユニットケア加算〕

10 イについて,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 52)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については,準ユニットケア加算として, 1 日につき5単位を所定単位数に加算する。


〔生活機能向上連携加算〕

11 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 42 の4)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,外部との連携により,利用者の身体の状況等の評価を行い,かつ,個別機能訓練計画を作成した場合には,当該基準に掲げる区分に従い,(1)については,利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として, 1月につき,(2)については1月につき,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。また,注12を算定している場合は,(1)は算定せず,(2)は 1月につき100単位を所定単位数に算定する。
(1) 生活機能向上連携加算(I)   100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)   200単位


〔個別機能訓練加算〕

12 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士`看護職員,柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る)(以下この注において「理学療法士等」という)を 1名以上配置しているもの〔入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては,専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し,かつ,理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法〔指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第 2条第 3項に規定する常勤換算方法をいう。注15及び注 17において同じ〕で入所者の数を100で除した数以上配置してしヽるもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員その他の職種の者が共同して,入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し,当該計画に基づき,計画的に機能訓練を行っている場合は,個別機能訓練加算(Ⅰ)として,1 日につき12単位を所定単位数に加算する。また,個別機能訓練加算(I)を算定している場合であって,かつ,個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し,機能訓練の実施に当たって,当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は,個別機能訓練加算(II)として,1月につき20単位を所定単位数に加算する。


〔ADL維持等加算〕

13 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 16 の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,入所者に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は,評価対象期間〔別に厚生労働大臣が定める期間(※告示94・ 56の 2)をいう〕の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り,当該基準に掲げる区分に従い, 1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) ADL維持等加算(I)   30単位
(2) ADL維持等加算(Ⅱ)   60単位


〔若年性認知症入所者受入加算〕

14 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 64)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,若年性認知症入所者〔介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。以下同じ〕に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は,若年性認知症入所者受入加算として, 1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし,夕を算定している場合は,算定しない。

〔常勤医師配置加算〕

15 専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては,専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を 1名以上配置し,かつ,医師を常勤換算方法で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については, 1日につき25単位を所定単位数に加算する。

〔精神科医療養指導加算〕

16 認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ)である入所者が全入所者の3分の1以上を占める指定介護老人福祉施設において,精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われている場合は, 1日につき5単位を所定単位数に加算する。

〔障害者生活支援体制加算〕

17 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示94・ 57)に適合する視覚,聴覚若しくは言語機能に障害のある者,知的障害者又は精神障害者(以下「視覚障害者等」という)である入所者の数が 15以上又は入所者のうち,視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の30以上である指定介護老人福祉施設において,視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する者として別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 58)(以下「障害者生活支援員」という)であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを1名以上配置しているもの(視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介護老人福祉施設にあっては,専らその職務に従事する常勤の障害者生活支援員を 1名以上配置し,かつ.障害者生活支援員を常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については,障害者生活支援体制加算(I)として,1日につき26単位を,入所者のうち,視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の50以上である指定介護老人福祉施設において,障害者生活支援員であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを2名以上配置しているもの(視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介護老人福祉施設にあっては,専らその職務に従事する常勤の障害者生活支援員を2名以上配置し,かつ,障害者生活支援員を常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数に1 を加えた数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については,障害者生活支援体制加算(II)として, 1日につき41 単位を所定単位数に加算する。ただし,障害者生活支援体制加算(I)を算定している場合にあっては障害者生活支援体制加算(Ⅱ)は算定しない。

〔外泊時費用〕

18 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は, 1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定する。ただし,入院又は外泊の初日及び最終日は,算定できない。

〔外泊時に在宅サービスを利用したときの費用〕

19 入所者に対して居宅における外泊を認め,指定介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合は, 1月に6日を限度として所定単位数に代えて 1日につき560単位を算定する。ただし,外泊の初日及び最終日は算定せず,注18に掲げる単位を算定する場合は算定しない。

〔従来型個室に入所して多床室の単位数を算定する特例〕

20 平成17年 9月30日においてユニットに属する個室以外の個室(以下「従来型個室」という)に入所している者であって,平成17年10月 1日以後引き続き従来型個室に入所するもの〔別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 59)に限る〕に対して,介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費を支給する場合は,当分の間,それぞれ,介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する。

〔従来型個室に入所して多床室の単位数を算定する特例〕

21 次のいずれかに該当する者に対して,介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費を支給する場合は,それぞれ,介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する。
 感染症等により,従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって,従来型個室への入所期間が30日以内であるもの
 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・53)に適合する従来型個室に入所する者
 著しい精神症状等により,同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして,従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者

ハ 初回加算 30単位

 入所した日から起算して30日以内の期間については,初期加算として、 1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定介護老人福祉施設に再び入所した場合も,同様とする。

二 再入所時栄養連携加算 200単位

 注別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 65の 2)に適合する指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「1次入所」という)している者が退所し,当該者が病院又は診療所に入院した場合であって,当該者が退院した後に再度当該指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「2次入所」という)する際, 2次入所において必要となる栄養管理が, 1次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため,当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に,入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし,イ及び口の注6を算定している場合は,算定しない。

ホ 退所時等相談援助加算

(1) 退所前訪問相談援助加算   460単位
(2) 退所後訪問相談援助加算   460単位
(3) 退所時相談援助加算   400単位
(4) 退所前連携加算   500単位

退所前訪問相談援助加算の算定の原則

注1 (1)については,入所期間が 1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って介護支援専門員,生活相談員,看護職員,機能訓練指導員又は医師のいずれかの職種の者が,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス,地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行った場合に,入所中1回(入所後早期に退所前訪問相談援助の必要があると認められる入所者にあっては,2回)を限度として算定する。
 入所者が退所後にその居宅でなく,他の社会福祉施設等(病院,診療所及び介護保険施設を除く。以下同じ)に入所する場合であって,当該入所者の同意を得て,当該社会福祉施設等を訪問し,連絡調整,情報提供等を行ったときも,同様に算定する。

退所後訪問相談援助加算の算定の原則

2 (2)については,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として算定する。
 入所者が退所後にその居宅でなく,他の社会福祉施設等に入所する場合であって,当該入所者の同意を得て,当該社会福祉施設等を訪問し,連絡調整,情報提供等を行ったときも,同様に算定する。

退所時相談援助加算の算定の原則

3 (3)については,入所期間が 1月を超える人所者が退所し,その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において,当該入所者の退所時に当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス,地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い,かつ,当該入所者の同意を得て,退所の日から2週間以内に当該入所者の退所後の居宅地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20 条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターに対して,当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に,入所者1人につき1回を限度として算定する。入所者が退所後にその居宅でなく,他の社会福祉施設等に入所する場合であって,当該入所者の同意を得て,当該社会福祉施設等に対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも,同様に算定する。

退所前連携加算の算定の原則

4 (4)については,入所期間が1月を超える入所者が退所し,その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において,当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ)に対して,当該入所者の同意を得て,当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し,かつ,当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に,入所者1人につき1回を限度として算定する。

へ 栄養マネジメント強化加算 11単位

注 1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 86の4)に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合,栄養マネジメント強化加算として, 1日につき所定単位数を加算する。ただし,イ及び口の注6を算定している場合は,算定しない。

ト 経口移行加算 28単位

注1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・66)に適合する指定介護老人福祉施設において,医師の指示に基づき,医師,歯科医師,管理栄養士,看護師,介護支援専門員その他の職種の者が共同して,現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって,当該計画に従い,医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は,当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り, 1日につき所定単位数を加算する。ただし,イ及び口の注6を算定している場合は,算定しない。
2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき,管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が,当該計画が作成された日から起算して 180日を超えた期間に行われた場合であっても,経口による食事の摂取が一部可能な者であって,医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては,引き続き当該加算を算定できるものとする。

チ 経口維持加算

(1) 経口維持加算(Ⅰ)   400単位
(2) 経口維持加算(Ⅱ)   100単位

経口維持加算(I)の算定の原則

注1 (1)については,別に厚生労働大臣が定める基圭(※告示95・ 67)に適合する指定介護老人福祉施設において,現に経口により食事を摂取する者であって,摂食機能障害を有し,誤嚥が認められる入所者に対して,医師又は歯科医師の指示に基づき,医師,歯科医師,管理栄養士,看護師,介護支援専門員その他の職種の者が共同して,入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い,入所者ごとに,経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって,当該計画に従い,医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては,当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る)を受けた管理栄養士又は栄養士が,栄養管理を行った場合に,1月につき所定単位数を加算する。ただし,イ及び口の注 6又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。

経口維持加算(Ⅱ)の算定の原則

2 (2)については,協力歯科医療機関を定めている指定介護老人福祉施設が,経口維持加算(I)を算定している場合であって,入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に,医師(指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準第 2条第 1項第 1号に規定する医師を除く),歯科医師,歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は,1月につき所定単位数を加算する。

リ 口腔衛生管理加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 69)に適合する介護老人福祉施設において,入所者に対し,歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 口腔衛生管理加算(I) 90単位
(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110単位

ヌ 療養食加算 6単位

 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が,別に厚生労働大臣が定める療養食(※告示 94・ 60)を提供したときは, 1日につき 3回を限度として,所定単位数を加算する。
 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている。
 入所者の年齢,心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている。
 食事の提供が,別に厚生労働大臣が定める基生(※告示95・ 35)に適合する指定介護老人福祉施設において行われている。

ル 配置医師緊急時対応加算

 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 54の 2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,当該指定介護老人福祉施設の配置医師(指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準第 2条第 1項第 1号に規定する医師をいう。以下この注において同じ)が当該指定介護老人福祉施設の求めに応じ,早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この注において同じ),夜間(午後6時から午後 10時までの時間をいう。以下この注において同じ)又は深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下この注におしヽて同じ)に当該指定介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い,かつ,診療を行った理由を記録した場合は,診療が行われた時間が早朝又は夜間の場合は1回につき650単位,深夜の場合は1回につき1,300単位を加算する。ただし,看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は,算定しない。

ヲ 看取り介護加算

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 54)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示94・ 61)に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては,看取り介護加算(I)として,死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を,死亡日以前4 日以上30日以下については1日につき144単位を,死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を,死亡日については1日につき 1,280単位を死亡月に加算する。ただし,退所した日の翌日から死亡日までの間は,算定しない。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 54)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示94・ 61)に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては,当該入所者が当該指定介護老人福祉施設内で死亡した場合に限り,看取り介護加算(Ⅱ)として,死亡日以前31日以上45日以下については 1日につき72単位を,死亡日以前4日以上30日以下については 1日につき144単位を,死亡日の前日及び前々日については1日につき780単位を,死亡日については1日につき1,580単位を死亡月に加算する。ただし,看取り介護加算(I)を算定している場合は,算定しない。

ワ 在宅復帰支援機能加算 10単位

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・70)に適合する指定介護老人福祉施設であって,次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては,1日につき所定単位数を加算する。
 入所者の家族との連絡調整を行っている。
 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して,入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供,退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っている。

カ 在宅・入所相互利用加算 40単位

 別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 62)に対して,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・71)に適合する指定介護福祉施設サービスを行う場合においては, 1日につき所定単位数を加算する。

ヨ 認知症専門ケア加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 3 の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が,別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 63)に対し専門的な認知症ケアを行った場合には,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 認知症専門ケア加算(I) 3単位
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

タ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

 医師が,認知症の行動・心理症状が認められるため,在宅での生活が困難であり,緊急に入所することが適当であると判断した者に対し,指定介護福祉施設サービスを行った場合は,入所した日から起算して7日を限度として, 1日につき所定単位数を加算する。

レ 褥瘡マネジメント加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 71の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,継続的に入所者ごとの褥療管理をした場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1月につき所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 褥療マネジメント加算(I) 3単位
(2) 褥麿マネジメント加算(Ⅱ) 13単位

ソ 排せつ支援加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 71 の3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,1月につき所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 排せつ支援加算(I) 10単位
(2) 排せつ支援加算(II) 15単位
(3) 排せつ支援加算(III ) 20単位

ツ 自立支援促進加算 300単位

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・71 の4)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は, 1月につき所定単位数を加算する。

ネ 科学的介護推進体制加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・71 の5)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が,入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 科学的介護推進体制加算(I) 40単位
(2) 科学的介護推進体制加算(I) 50単位

ナ 安全対策体制加算 20単位

 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 54の 3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が,入所者に対し,指定介護福祉施設サービスを行った場合,安全対策体制加算として,入所初日に限り所定単位数を加算する。

ラ サービス提供体制強化加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 87)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が,入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。また,日常生活継続支援加算を算定している場合は,算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(I) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

ム 介護職員処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・88)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が,入所者に対し,指定介護福祉施設サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,令和 6年 3月 31日までの間,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員処遇改善加算(I) イからラまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算(II) イからラまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算(III) イからラまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

ウ 介護職員等特定処遇改善加算

 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 88の2)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が,入所者に対し,指定介護福祉施設サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては
,次に掲げるその他の加算を算定指定いる場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(I) イからラまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数

(留意事項)

■所要単位数を算定するための施設基準

 介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには,介護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか,介護支援専門員について,人員基準欠如の状態にないことが必要である〔施設基準第47号(※告示96・ 47)〕。
(平 12 老企40/平30 老高0322・2等)

■介護福祉施設サービス費を算定するための基準について

 介護福祉施設サービス費は,施設基準第48号(※告示96・ 48)に規定する基準に従い,以下の通り,算定する。
 施設基準第48号イに規定する介護福祉施設サービス費
 介護福祉施設サービスが,ユニットに属さない居室(定員が1人のものに限る)(以下「従来型個室」という)の入所者に対して行われる。
 施設基準第48号口に規定する介護福祉施設サービス費
 介護福祉施設サービスが,ユニットに属さない居室(定員が2人以上のものに限る)(以下「多床室」という)の入所者に対して行われる。
 施設基準第48号ハに規定する介護福祉施設サービス費
 介護福祉施設サービスが,ユニットに属する居室〔指定介護老人福祉施設の人員.設備及び運営に関する基準(平成 12年厚生労働省令第 39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という)第40条第1項第1号イ(3)(指定居宅サービス基準改正省令附則第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む)を満たすものに限る〕(以下「ユニット型個室」という)の入居者に対して行われる。
 施設基準第48号二に規定する介護福祉施設サービス費
 介護福祉施設サービスが,ユニットに属する居室〔令和3年改正省令による改正前の指定介護老人福祉施設基準第 40条第1項第1号イ (3)(ⅱ)を満たすものに限るものとし,指定介護老人福祉施設基準第40条第 1項第 1号イ(3)(指定居宅サービス基準改正省令附則第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む)を満たすものを除く〕(以下「ユニット型個室的多床室」という)の入居者に対して行われる。
(平15 老老0303001 /令 3 老高0316・3等)

■やむを得ない措置等による定員の超過(注1,注2)

 原則として入所者数(空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含む)が入所定員を超える場合は,定員超過利用による減算の対象となり,所定単位数の100分の70を乗じて得た単位数を算定することとなるが,①及び②の場合においては,入所定員に100分の105を乗じて得た数(入所定員が40人を超える場合にあっては,利用定員に2を加えて得た数)まで ③の場合にあっては,入所定員に100分の105を乗じて得た数までは減算が行われない〔通所介護費等の算定方法第12号(※告示27・ 12)イ〕。なお,この取扱いは,あくまでも一時的かつ特例的なものであることから,速やかに定員超過利用を解消する必要がある。
 老人福祉法第11条第1項第2号の規定による市町村が行った措置による入所(同法第10条の4第1項第3号の規定による市町村が行った措置により当該指定介護老人福祉施設において空床利用型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む)によりやむを得ず入所定員を超える場合
 当該施設の入所者であったものが,指定介護老人福祉施設基準第19条の規定による入院をしていた場合に,当初の予定より早期に施設への再入所が可能となったときであって,その時点で当該施設が満床だった場合(当初の再入所予定日までの間に限る)
 近い将来,指定介護老人福祉施設本体に入所することが見込まれる者がその家族が急遽入院したことにより在宅における生活を継続することが困難となった場合など,その事情を勘案して施設に入所をすることが適当と認められる者が,指定介護老人福祉施設(当該施設が満床である場合に限る)に入所し,併設される指定短期入所生活介護事業所の空床を利用して指定介護福祉施設サービスを受けることにより,介護老人福祉施設の入所定員を超過する場合
(平12 老企40/平30 老高0322・2等)

■ユニットにおける職員に係る減算について(注 3)

 ユニットにおける職員の員数が,ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については,ある月(暦月)において基準に満たない状況が発生した場合に,その翌々月から基準に満たない状況が解消される至った月まで,入所者全員について,所定単位数が減算される(ただし,翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く)。
(平 18 老計0317001等 / 平 30 老高0322・2等)

■身体拘束廃止未実施減算について(注 4)

 身体拘束廃止未実施減算については,施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく,指定介護老人福祉施設基準第11条第5項に規定する措置を講じていない場合に,入所者全員について所定単位数から減算する。具体的には,記録を行っていない,身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない,身体的拘束適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合,速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後,事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし,事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について,入所者全員について所定単位数から減算する。
(平 18 老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)

■安全管理体制未実施減算について(注 5)

 安全管理体制未実施減算定については,介護老人福祉施設基準第35条第1項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に,その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで,入所者全員について,所定単位数から減算する。
 なお,同項第4号に掲げる安全対策を適切に実施するための担当者は,令和3年改正省令の施行の日から起算して6月を経過するまでの間,経過措置として,当該担当者を設置するよう努めることとしているため,当該期間中,当該減算は適用しない。
(令3 老高0316・3等)

■栄養管理に係る減算について(注 6)

 栄養管理の基準を満たさない場合の減算については,指定介護老人福祉施設基準第2条に定める栄養士又は管理栄養士の員数若しくは指定介護老人福祉施設基準第17条の2(指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む)に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に,その翌々月から基準を満たさない状況が解決されるに至った月まで,入所者全員について,所定単位数が減算される(ただし,翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く)。
(平 18 老計0317001等/平30 老高0322・2等)

■安全管理体制未実施減算について(注 4)

 安全管理体制未実施減算については,介護老人保健施設基準第36条第 1項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に,その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで,入所者全員について,所定単位数から減算する。なお,同項第 4号に掲げる安全対策を適切に実施するための担当者は,令和 3年改正省令の施行の日から起算して6月を経過するまでの間,経過措置として,当該担当者を設置するよう努めることとしているため,当該期間中,当該減算は適用しない。
(令 3 老高0316・3等)

■日常生活継続支援加算について(注 7)

 注7の日常生活継続支援加算は,居宅での生活が困難であり,介護老人福祉施設への入所の必要性が高いと認められる重度の要介護状態の者や認知症である者等を積極的に入所させるとともに,介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置し,質の高い介護福祉施設サービスを提供することにより,そうした入所者が可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援することを評価する。
 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者」とあるのは,日常生活自立度のランクIII,IV又はMに該当する者をいう。
 算定日の属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者の総数における要介護 4又は5の者の割合及び日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の割合を算出する際には,対象となる新規入所者ごとのその入所の日における要介護度及び日常生活自立度の判定結果を用いる。また,届出を行った月以降においても,毎月において直近6月間又は12月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合については,毎月記録するものとし,所定の割合を下回った場合については,直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならない。
 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第 1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合については,届出日の属する月の前4月から前々月までの3月間のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出する。また,届出を行った月以降においても,毎月において前4月から前々月までの3月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合については,毎月記録するものとし,所定の割合を下回った場合については,直ちに訪問通所サービス通知第一の 5の届出を提出しなければならない。
 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の入所者数については,第 2の 1(5)(編注:「通則」に関する通知の「人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定」)2を準用する。また,介護福祉士の員数については,届出日の属する月の前 3月間における員数の平均を,常勤換算方法を用いて算出した値が,必要な人数を満たすものでなければならない。さらに,届出を行った月以降においても,毎月において直近 3月間の介護福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり,必要な人数を満たさなくなった場合は,直ちに訪問通所サービス通知第1の 5の届出を提出しなければならない。
 必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入所者の数が7又はその端数を増すごとに1以上である場合については,4の(5)④を準用する。
 当該加算を算定する場合にあっては,ラのサービス提供体制強化加算は算定できない。
(平21 老老0306002/令 3 老高0316・3等)

■看護体制加算について(注 8)

 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合は,指定短期入所生活介護事業所とは別に,必要な数の看護職員を配置する必要がある。具体的には, 2(10)① イ〔編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「看護体制加算について」(注 8)〕のとおりとする。
 特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行っている場合にあっては,指定介護老人福祉施設の入所者と指定短期入所生活介護の利用者を合算したものを「入所者数」として取り扱い,一体的に加算を行う。具体的には, 2(10)①口〔編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「個別機能訓練加算について」(注 7)〕のとおりとする。
 看護体制加算(I)イ及び看護体制加算(II)イ又は看護体制加算(I)口及び看護体制加算(II)口は,それぞれ同時に算定することが可能である。この場合にあっては,看護体制加算(I)イ又は口において加算の対象となる常勤の看護師についても,看護体制加算(Ⅱ)イ又は口における看護職員の配置数の計算に合めることが可能である。
「24時間連絡できる体制」とは,施設内で勤務することを要するものではなく,夜間においても施設から連絡でき,必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には,
 管理者を中心として,介護職員及び看護職員による協議の上,夜間における連絡・対応(オンコール体制体制)に関する取り決め(指針やマニュアル等)の整備がなされている。
 管理者を中心として,介護職員及び看護職員による協議の上,看護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標準化(どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか)がなされている。
 施設内研修等を通じ,看護・介護職員に対して,イ及びロの内容が周知されている。
 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には,電話やFAX等により入所者の状態に関する引継を行うとともに,オンコール体制終了時にも同様の引継を行う。
といった体制を整備することを想定している。
(平21 老老0306002/平 30 老高0316 ・3等)

■夜勤職員配置加算について(注 9)

 夜勤を行う職員の数は, 1日平均夜勤職員数とする。1 日平均夜勤職員数は,暦月ごとに夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前 5時までの時間を含めた連続する16時間をいう)における延夜勤時間数を,当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによって算定し,小数点第3位以下は切り捨てる。
 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護老人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行っている場合にあっては生の,指定短期入所活介護利用者数と指定介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に,夜勤職員基準に従い必要となる夜勤職員の数を上回って配置した場合に,加算を行う。
 ユニット型指定介護老人福祉施設にあっては,増配した夜勤職員については,必ずしも特定のユニットに配置する必要はない。
 夜勤職員基準第5号(※告示29・ 5)口の(1)(三)及び(3)(三)ただし書に規定する見守り機器を使用する場合における基準については,2(12)④を準用する。
(平 21 老計0306002/令3 老高0316・3等)

■準ユニットケア加算について(注 10)

 注10の準ユニットケア加算,施設基準第52号(※告示96・ 52)において準用する第43号において定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に算定されるが,その取扱いについては,以下のとおりとする。なお,施設の一部のみで準ユニットケア加算の要件を満たす場合,当該要件を満たす部分に入所する者についてのみ準ユニットケア加算を算定して差し支えない。
 「プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」とは,可動でないもので隔てることまでを要するものではないが,視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが,家具やカーテンによる仕切りでは不可とする。また,天丼から隙間が空いていることは認める。
  1人当たりの面積基準については, 4人部屋に中廊下を設けて居室を仕切るなど様々な工夫が考えられることから,仕切られた空間についての1人当たり面積基準は設けず,多床室全体として1人当たりの面積基準を満たしていれば足りることとする。
(平 18 老計0317001等/令 3 老高0316・3等)

■生活機能向上連携加算について(注 11)

 2の(7)(編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「生活機能連携向上加算」)を準用する。
(令 3 老高0322・2等)

■個別機能訓練加算について(注12)

 4の(7)〔編注:「特定施設入居者生活介護費」に関する通知の「個別機能訓練加算について(注 7)」〕を準用する。
(平18 老計0317001等/令 3 老高0316・3等)

■ADL維持等加算について(注13)

 ADL維持等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について
 ADLの評価は,一定の研修を受けた者により, BartheI Indexを用いて行う。
 大臣基準告示第16号の2イ(2)における厚生労働省へのADL値の提出は,LIFEを用いて行う。
 大臣基準告示第16号の2イ(3)及び口(2)におけるADL利得は,評価対象利用開始月の翌月から起算して6月日の月に測定したADL値から,評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に,次の表の左欄に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定したADL値に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。

 

1 2以外の者

ADL値が 0以上25以下

ADL値が 30以上50以下

ADL値が 55以上75以下

ADL値が 80以上100以下

2 評価対象利用開始月において,初回の要介護認定(法第27条第1項に規定する要介護認定をいう)があった月から起算して12月以内である者

ADL値が 0以上25以下

ADL値が 30以上50以下

ADL値が 55以上75以下

ADL値が 80以上100以下

 ハにおいてADL利得の平均を計算するに当たって対象とする者は,ADL利得の多い順に,上位100分の10に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる)及び下位100分の10に相当する利用者(その数に 1未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる)を除く利用者〔以下この(15)において「評価対象利用者」という〕とする。
 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者については,リハビリテーションを提供している当該他の施設や事業所と連携してサービスを実施している場合に限り,ADL利得の評価対象利用者に含める。
 令和3年度については,評価対象期間において次のa からcまでの要件を満たしている場合に,評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月〔令和3年4月 1日までに指定施設サービス介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスの注13に掲げる基準(以下この1において「基準」という)に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場合にあっては,令和3年度内〕に限り,ADL維持等加算(I)又は(Ⅱ)を算定できる。
 a 大臣基準告示第16号の2イ(1),(2)及び(3)並びに口(2)の基準〔イ(2)については,厚生労働省への提出を除く〕をたこと満すこと示す書類を保存している。
 b 厚生労働省への情報の提出については,LIFEを用いて行う。LIFEへの提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
 サービスの質の向上を図るため,LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し,利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan),当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do),当該実施内容の評価(Check),その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により,サービスの質の管理を行う。
 提出された情報については,国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。
 c ADL維持等加算(I)又は(Ⅱ)の算定を開始しようとする月の末日までに,LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認する。
 令和3年度の評価対象期間は,加算の算定を開始する月の前年の同月から12月後までの1年間とする。ただし,令和3年4月 1日までに算定基準に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場合については,次のいずれかの期間を評価対象期間とすることができる。
 a 令和2年4月から令和3年3月までの期間
 b 令和2年1月から令和2年12月までの期間
 令和4年度以降に加算を算定する場合であって,加算を取得する月の前年の同月に,基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には,届出の日から12月後までの期間を評価対象期間とする。
(令 3 老高0316・3等)

■若年性認知症入所者受入加算について(注14)

 2の(14)〔編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「若年性認知症利用者受入加算について(注 12)」〕を準用する。
(平 21 老計0306002/令 3 老高0316・3等)

■精神科を担当する医師に係る加算について(注16)

 注16に規定する「認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ)である入所者」とは,次のいずれかに該当する者とする。
 医師が認知症と診断した者
 なお,旧措置入所者にあっては,前記イにかかわらず,従来の「老人福祉法による特別養護老人ホームにおける認知症老人等介護加算制度について」(平成6年9月 30日老計第131号)における認知症老人介護加算の対象者に該当している場合は,医師の診断は必要としない。
 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は,常に,認知症である入所者の数を的確に把握する必要がある。
 注16において「精神科を担当する医師」とあるのは,精神科を標ぼうしている医療機関において精神科を担当している医師を指すものであることが原則であるが,過去に相当期間,精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど,その専門性が担保されていると判断できる場合は算定できる。
 精神科を担当する医師について,注15による常勤の医師に係る加算が算定されている場合は,注 16の規定にかかわらず,精神科を担当する医師に係る加算は算定されない。
 健康管理を担当する指定介護老人福祉施設の配置医師(嘱託医)が1名であり,当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる場合は,配置医師として勤務する回数のうち月 4回(1回あたりの勤務時間3~ 4時間程度)までは加算の算定の基礎としない。(例えば,月 6回配置医師として勤務している精神科を担当する医師の場合:6回 – 4回 = 2回となるので,当該費用を算定できる)
 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておく。 
(平12 老企40/令 3 老高0316・3等)

■障害者生活支援体制加算について(注17)

 注17の「視覚障害者等」については,利用者等告示第57 号(※告示94・57)において準用する第44号において「視覚,聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知的障害者若しくは精神障害者」としたところであるが,より具体的には以下の者が該当する。
 視覚障害者
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4 項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という)の障害の程度が 1級又は2級若しくは,これに準ずる視覚障害の状態にあり,日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
 聴覚障害者
 身体障害者手帳の障害の程度が 2級又はこれに準ずる聴覚障害の状態にあり,日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
 言語機能障害者
 身体障害者手帳の障害の程度が 3級又はこれに準ずる言語機能障害等の状態にあり,日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者
 知的障害者
 「療育手帳制度について」(昭和48年 9月27日付厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)第5の2の規定により交付を受けた療育手帳の障害の程度が「療育手帳制度の実施について」(日召和48年 9 月27日児発第725号各都道府県知事各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)(以下「局長通知」という)の第3に規定するA(重度)の障害を有する者又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知的障害者更生相談所において障害の程度が,局長通知の第3に規定する重度の障害を有する者
 精神障害者
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の障害等級〔精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第 3項に規定する障害等級をいう〕が 1級又は 2級に該当する者であって,65歳に達する日の前日までに同手帳の交付を受けた者
 注17の「入所者の数が15以上又は入所者のうち,視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の30以上」又は「入所者のうち,視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の50以上」という障害者生活支援員に係る加算の,算定要件は,視覚障害者,聴覚障害者,言語機能障害者,知的障害者及び精神障害者の合計数が15人以上又は入所者に占める割合が100分の30以上若しくは100分の50以上であれば満たされる。この場合の障害者生活支援員の配置については,それぞれの障害に対応できる専門性を有する者が配置されていることが望ましいが,例えば,視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援員に加えて,聴覚障害,言語機能障害,知的障害及び精神障害者に対応できる非常勤職員の配置又は他の職種が兼務することにより,適切な生活の支援を行うことができれば,当該加算の要件を満たす。
 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件,(利用者等告示第58号において準用する第45号八)としては知的障害者福祉法に規定する知的障害者福祉司の資格を有する者のほか,同法第19条第1項に規定する知的障害者援護施設における指導員,看護師等で入所者の処遇実務経験5年以上の者とする。
(平 12 老企40/令 3 老高0316・3等)

■入所者が入院し,又は外泊したときの費用の算定について(注18)

 注18により入院又は外泊時の費用の算定について,入院又は外泊の期間は初日及び最終日は含まないので,連続して7泊の入院又は外泊を行う場合は, 6日と計算される。
 (例)
 入院又は外泊期間 : 3月1日~3月8日(8日間)
 3月 1日 入院又は外泊の開始……所定単位数を算定
 3月2日~3月7日(6日間)……1日につき246単位を算定可
 3月 8日入院又は外泊の終了……所定単位数を算定
 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は,退所した日の外泊時の費用は算定できる。また,入所者の外泊の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には,入院日以降については外泊時の費用は算定できない。
 入所者の入院又は外泊の期間中で,かつ,入院又は外泊時の費用の算定期間中にあっては,当該入所者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが,当該入所者の同意があれば,そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可能である。ただし,この場合に,入院又は外泊時の費用は算定できない。
 入院又は外泊時の取扱い
 入院叉は外泊時の費用の算定にあたって, 1回の入院又は外泊で月をまたがる場合は,最大で連続13泊(12日分)まで入院又は外泊時の費用の算定が可能である。
 (例)月をまたがる入院の場合
 入院期間 : 1月25日~3月 8日
 1月 25日 入院……所定単位数を算定
 1月26日~1月31日(6日間)……1日につき246単位を算定可
 2月 1日~2月 6日(6日間)…… 1日につき246単位を算定可
 2月 7日~3月 7日 ……費用算定不可
 3月 8日退院……所定単位数を算定
「外泊」には,入所者の親戚の家における宿泊,子供又はその家族と旅行に行く場合の宿泊等も含む。
 外泊の期間中は,当該入所者については,居宅介護サービス費は算定されない。
 「入院」の場合,必要に応じて,入退院の手続きや家族等への連絡調整,情報提供などの業務にあたる。
(平 12 老企40 / 令 3 老高0316・3等)

■外泊時在宅サービス利用の費用について(注19)

 外泊時在宅サービスの提供を行うに当たっては,その病状及び身体の状況に照らし,医師,看護・介護職員,生活相談員,介護支援専門員等により,その居宅において在宅サービス利用を行う必要性があるかどうか検討する。
 当該入所者又は家族に対し,この加算の趣旨を十分説明し,同意を得た上で実施する。
 外泊時在宅サービスの提供に当たっては,介護老人福祉施設の介護支援専門員が,外泊時利用サービスに係る在宅サービスの計画を作成するとともに,従業者又は指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行い,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ,自立した日常生活を営むことができるように配慮した計画を作成する。
 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましい。
 食事,入浴,健康管理等在宅療養に関する指導
 当該入所者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換,起座又は離床訓練,起立訓練,食事訓練,排泄訓練の指導
 家屋の改善の指導
 当該入所者の介助方法の指導
 外泊時在宅サービス利用の費用の算定期間中は,施設の従業者又は指定居宅サービス事業者等により,計画に基づく適切な居宅サービスを提供することとし,居宅サービスの提供を行わない場合はこの加算は対象とならない。
 加算の算定期間は, 1月につき6日以内とする。また,算定方法は, 5の(18)(編注:「入所者が入院し,又は外泊したときの費用の算定について」)の①,②及び④を準用する。
 利用者の外泊期間中は,当該利用者の同意があれば,そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可能である。この場合において外泊時在宅サービス利用の費用を併せて算定することはできない。
(平 30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■従来型個室に入所していた者の取扱いについて(注20)

 注20に規定する措置については,介護福祉施設サービスを受ける者であって,平成17年 9月 30日以前に従来型個室に入所し,平成17年10月 1日以後に当該従来型個室を退所するまでの間,継続して当該従来型個室へ入所しており,併せて,当該期間中に,特別な居室の提供を受けた事に伴う特別な室料を払っていないものが対象となる。ただし,当該者が,当該従来型個室を一旦退所した後,再度,当該従来型個室に入所して介護福祉施設サービスを受ける場合にあっては,注20 に規定する措置の対象とはならない。
(平 17 老計0907001 / 令 3 老高0316・3等)

■再入所時栄養連携加算について

 指定介護老人福祉施設の入所時に経口により食事を摂取していた者が,医療機関に入院し,当該入院中に,経管栄養又は嚥下調整食の新規導入となった場合であって,当該者が退院した後,直ちに再度当該指定介護老人福祉施設に入所(以下「二次入所」という)した場合を対象とする。なお,嚥下調整食は,硬さ,付着性,凝集性などに配慮した食事であって,日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づくものをいう。
 当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機関を訪問の上,当該医療機関での栄養に関する指導又はカンファレンスに同席し,当該医療機関の管理栄養士と連携して,二次入所後の栄養ケア計画を作成する。
 指導又はカンファレンスへの同席は,テレビ電話電話装置等を活用して行うことができる。ただし,当該者又はその家族(以下この②において「当該者等」という)が参加する場合にあっては,テレビ電話装置等の活用について当該者等の同意を得なければならない。なお,テレビ電話装置等の活用に当たっては,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守している。
 当該栄養ケア計画について,二次入所後に入所者又はその家族の同意が得られた場合に算定する。 
(平30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)

■初期加算について

 入所者については,指定介護老人福祉施設へ入所した当初には,施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから,入所日から30日間に限って, 1日につき30 単位を加算する。
 「入所日から30日間」中に外泊を行った場合,当該外泊を行っている間は,初期加算を算定できない。
 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係
 初期加算は,当該入所者が過去3月間(ただし,日常生活自立度のランクIII,V又はMに該当する者の場合は過去1月間とする)の間に,当該指定介護老人福祉施設に入所したことがない場合に限り算定できる。
 なお,当該指定介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期入所生活介護〔単独型の場合であっても,1の(2)(編注「通則」に関する通知「入所等の日数の数え方」)〕の②に該当する場合を含む〕を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合(短期入所から退所した翌日に当該施設に入所した場合を含む)については,初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定する。
 30日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は,③にかかわらず,初期加算が算定される。 
(平 12 老企40 / 平30 老高0322・2等)

■退所時等相談援助加算について

 退所前訪問相談援助加算・退所後訪問相談援助加算
 退所前訪問相談援助加算については,入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,入所者が退所後生活する居宅を訪問して退所後の居宅サービス等について相談援助を行った場合に,入所中1回に限り算定するものであるが,入所後早期に退所に向けた訪問相談援助の必要があると認められる場合については, 2 回の訪問相談援助について加算が行われる。この場合にあっては, 1回目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設サービス計画の策定に当たって行われるものであり,2回目の訪問相談援助は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた最終調整を目的として行われる。
 退所後訪問相談援助加算については,入所者の退所後 30日以内に入所者の居宅を訪問して相談援助を行った場合に, 1回に限り算定する。
 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し,退所後訪問相談援助加算は訪問日に算定する。
 退所前訪問相談援助加算及び退所後訪問相談援助加算は,次の場合には,算定できない。
 a 退所して病院又は診療所へ入院する場合
 b 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合
 c 死亡退所の場合
 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助は,介護支援専門員,生活相談員,看護職員,機能訓練指導員又は医師が協力して行う。
 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助は,入所者及びその家族等のいずれにも行う。
 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助を行った場合は,相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行う。
② 退所時相談援助加算
 退所時相談援助の内容は,次のようなものである。
 a 食事,入浴,健康管理等在宅又は社会福祉施設等における生活に関する相談援助
 b 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助
 c 家屋の改善に関する相談援助
 d 退所する者の介助方法に関する相談援助
 ①の二から卜までは,退所時相談援助加算について準用する。
 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については,老人福祉第20条の7の2に規定する老人介護支援センターに替え,法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに対して行った場合についても,算定できる。
③ 退所前連携加算
 退所前連携加算については,入所期間が1月を超える人所者の退所に先立って,指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し,退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整を行った場合に,入所者 1人につき1回に限り退所日に加算を行う。
 退所前連携を行った場合は,連携を行った日及び連携の内容の要点に関する記録を行う。
 ①の二及びホは,退所前連携加算について準用する。
 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所前連携加算を算定する場合には,最初に在宅期間に移るときにのみ算定できる。
(平 12 老企40 / 平 30 老高0322・2等)

■栄養マネジメント強化加算について

 栄養マネジメント強化加算は,原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第65号の3に掲げる要件を満たした場合に,当該施設の入所者全員に対して算定できる。
 大臣基準第65号の3イに規定する常勤換算方式での管理栄養士の員数の算出方法は,以下のとおりとする。なお,当該算出にあたり,調理業務の委託先において配置される栄養士及び管理栄養士の数は含むことはできない。また,給食管理を行う常勤の栄養士が1名以上配置されている場合は,管理栄養士が,給食管理を行う時間を栄養ケア・マネジメントに充てられることを踏まえ,当該常勤の栄養士1名に加えて,管理栄養士を常勤換算方式で,入所者の数を70で除して得た数以上配置していることを要件とするが,この場合における「給食管理」とは,給食の運営を管理として行う,調理管理,材料管理,施設等管理,業務管理,衛生管理及び労働衛生管理を指すものであり,これらの業務を行っている場合が該当する。なお,この場合においても,特別な配慮を必要とする場合など,管理栄養士が給食管理を行うことを妨げるものではない。
 暦月ごとの職員の勤務延時間数を,当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算出するものとし,小数点第2位以下を切り捨てるものとする。なお,やむを得ない事情により,配置されていた職員数が一時的に減少した場合は, 1月を超えない期間内に職員が補充されれば,職員数が減少しなかったものとみなす。
 員数を算定する際の入所者数は,当該年度の前年度(毎年4月 1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ)の平均を用いる(ただし,新規開設又は再開の場合は推定数による)。この場合,入所者数の平均は,前年度の全入所者の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均入所者の算定に当たっては,小数点第2位以下を切りLげる。
 当該加算における低栄養状態のリスク評価は,「リハビリテーション・個別機能訓練,栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示|ごついて」第4に基づき行う。ただし,低栄養状態のリスクが中リスク者のうち,経口による食事の摂取を行っておらず,栄養補給法以外のリスク分類に該当しない場合は,低リスク者に準じた対応とする。
 低栄養状態のリスクが,中リスク及び高リスクに該当する者に対し,管理栄養士等が以下の対応を行う。
 基本サービスとして,医師,歯科医師,管理栄養士,看護師,介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成する栄養ケア計画に,低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法や食事の観察の際に特に確認すべき点等を示す。
 当該栄養ケア計画に基づき,食事の観察を週3回以上行い,当該入所者の栄養状態,食事摂取量,摂食・嚥下の状況,食欲・食事の満足感,嗜好を踏まえた食事の調整や,姿勢,食具,食事の介助方法等の食事環境の整備等を実施する。食事の観察については,管理栄養士が行うことを基本とし,必要に応じ,関連する職種と連携して行う。やむを得ない事情により,管理栄養士が実施できない場合は,介護職員等の他の職種の者が実施することも指し支えないが,観察した結果については,管理栄養士に報告する。
 なお,経口維持等加算を算定している場合は,当該加算算定に係る食事の観察を兼ねても指し支えない。
 食事の観察の際に,問題点が見られた場合は,速やかに関連する職種と情報共有を行い,必要に応じて栄養ケア計画を見直し,見直し後の計画に基づき対応する。
 当該入所者が退所し,居宅での生活に移行する場合は,入所者又はその家族に対し,管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行う。また,他の介護保険施設や医療機関に入所(入院)する場合は,入所中の栄養管理に関する情報〔必要栄養量,食事摂取量,嚥下調整食の必要性(嚥下食コード),食事上の留意事項等〕を入所先(入院先)に提供する。
 低栄養状態のリスクが低リスクに該当する者については,④口に掲げる食事の観察の際に,あわせて食事の状況を把握し,問題点がみられた場合は,速やかに関連する職種と情報共有し,必要に応じて栄養ケア計画を見直し,見直し後の計画に基づき対応する。へのの
 大臣基準第65号の3二に規定する厚生労働省情報提出については,LIFEを用いて行う。LIFEへの提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
 サービスの質の向上を図るため,LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し,利用者の状態に応じた栄養ケア計画の作成(Plan),当該計画に基づく支援の提供(Do),当該支援内容の評価(Check),その評価結果を踏まえた当該計画の見直し。改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により,サービスの質の管理を行う。
 提出された情報については,国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。
(令 3 老高0316・3等)

■経口移行加算について

 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものについては,次に掲げるイからハまでの通り,実施する。
 現に経管により食事を摂取している者であって,経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要であるとして,医師の指示を受けた者を対象とする。医師,歯科医師,管理栄養士,看護師,言語聴覚士,介護支援専門員その他の職種の者が共同して,経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成する(栄養ケア計画と一体のものとして作成すること)。また,当該計画については,経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援の対象となる入所者又はその家族に説明し,その同意を得る。なお,介護福祉施設サービスにおいては,経口移行計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は,その記載をもって経口移行計画の作成に代えることができる。
 当該計画に基づき,経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援を実施する。経口移行加算の算定期間は,経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂取を終了した日までの期間とするが,その期間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して, 180日以内の期間に限るものとし,それを超えた場合においては,原則として当該加算は算定しない。
 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が,入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して,180日を超えて実施される場合でも,経口による食事の摂取が一部可能なものであって,医師の指示に基づき,継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされる場合にあっては,引き続き当該加算を算定できる。ただし,この場合において,医師の指示はおおむね 2週間ごとに受ける。
 経管栄養法から経口栄養法への移行は,場合によっては,誤嚥性肺炎の危険も生じうることから,次のイから二までについて確認した上で実施する。
 全身状態が安定している(血圧.呼吸,体温が安定しており,現疾患の病態が安定していること)。
 刺激しなくても覚醒を保っていられる。
 嚥下反射が見られる(唾液嚥下や口腔,咽頭への刺激による咽頭挙上が認められる)。
 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がない。
 経口移行加算を180日間にわたり算定した後,経口摂取に移行できなかった場合に,期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養管理及び支援を実施した場合は,当該加算は算定できない。
 入所者の口腔の状態によっては,歯科医療における対応を要する場合も想定されることから,必要に応じて,介護支援専門員を通じて主治の歯科医師への情報提供を実施するなどの適切な措置を講じる。 
(平 17 老計0907001等/令 3 老高0322・2等)

■経口維持加算について

 経口維持加算(I)については,次に掲げるイからハまでの通り,実施する。
 現に経口により食事を摂取している者であって,摂食機能障害(食事の摂取に関する認知機能の低下を含む。以下同じ)を有し,水飲みテスト(「氷砕片飲み込み検査」,「食物テスト(food test)」,「改訂水飲みテストJなどを含む。以下同じ),頸部聴診法,造影撮影(医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ),内視鏡検査(医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。以下同じ)等により誤嚥が認められる(喉頭侵入が認められる場合及び食事の摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関する検査を実施することが困難である場合を含む。以下同じ)ことから,継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とする。ただし,歯科医師が指示を行う場合にあっては,当該指示を受ける管理栄養士等が,対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うに当たり,主治の医師の指導を受けている場合に限る(以下同じ)。
 月1回以上,医師,歯科医師,管理栄養士,看護職員,言語聴覚士,介護支援専門員その他の職種の者が共同して,入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い,継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画の作成を行うとともに,必要に応じた見直しを行う。また,当該経口維持計画の作成及び見直しを行なった場合においては,特別な管理の対象となる入所者又はその家族に説明し,その同意を得る。なお,介護福祉施設サービスにおいては,経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は,その記載をもって経口維持計画の作成に代えることができるものとする。
 入所者の栄養管理をするための会議は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
 当該経口維持計画に基づき,栄養管理を実施する。「特別な管理」とは,入所者の誤熙を防止しつつ,継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態,摂食方法等における適切な配慮のことをいう。
 経口維持加算(Ⅱ)における食事の観察及び会議等の実施に当たっては,医師(指定介護老人福祉施設基準第2条第1項第1号に規定する医師を除く),歯科医師,歯科衛生士又は言語聴覚士のいずれか1名以上が加わることにより,多種多様な意見に基づく質の高い経口維持計画を策定した場合に算定される。
 経口維持加算(I)及び経口維持加算(II)の算定に当たり実施する食事の観察及び会議等は,関係職種が一同に会して実施することを想定しているが,やむを得ない理由により,参加するべき者の参加が得られなかった場合は,その結果について終了後速やかに情報共有を行うことで,算定を可能とする。
 管理体制とは,食事の中止,十分な排痰,医師又は歯科医師との緊密な連携等が迅速に行われる体制とする。
(平 18 老計0317001等/令 3 老高0316・3等 , 老高発0422第1号等)

口腔衛生管理加算についてて

 口腔衛生管理加算については,歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行い,当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をした場合において,当該入所者ごとに算定する。
 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては,当該サービスを実施する同一月内において医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその家族等に確認するとともに,当該サービスについて説明し,その提供に関する同意を得た上で行う。
 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う歯科衛生士は,口腔に関する問題点,歯科医師からの指示内容の要点(ただし,歯科医師から受けた指示内容のうち,特に歯科衛生士が入所者に対する口腔衛生の管理を行うにあたり配慮すべき事項とする),当該歯科衛生士が実施した口腔衛生の管理の内容,当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と思われる事項に係る記録を別紙様式 3を参考として作成し,当該施設に提出する。当該施設は,当該記録を保管するとともに,必要に応じてその写しを当該入所者に対して提供する。
 当該歯科衛生士は,介護職員から当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対応するとともに,当該入所者の口腔の状態により医療保険における対応が必要となる場合には,適切な歯科医療サービスが提供されるよう当該歯科医師及び当該施設への情報提供を行う。
 厚生労働省への情報の提出についてはLIFEを用いて行う。LIFEへの提出情報i提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
 サービスの質の向上を図るため,LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し,入所者の状態に応じた口腔衛生の管理の内容の決定(Plan),当該決定に基づく支援の提供(Do),当該支援内容の評価(Check),その評価結果を踏まえた当該支援内容の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により,サービスの質の管理を行う。
 提出された情報については,国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。
 本加算は,医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても算定できるが,訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月においては,訪問歯科衛生指導料が 3回以上算定された場合には算定できない。
(平 24 老高0316・1等 / 令3 老高0316・3等)

■療養食加算について

2の(16)(編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「療養食加算」)を準用する。なお,経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が行われている場合にあっては,経口移行加算又は経口維持加算を併せて算定することが可能である。
(平 17 老計0907001等 / 令3 老高0316・3等)

■配置医師緊急時対応加算について

 配置医師緊急時対応加算は,入所者の看護・介護に当たる者が,配置医師に対し電話等で直接施設への訪問を依頼し,当該配置医師が診療の必要性を認めた場合に,可及的速やかに施設に赴き診療を行った場合に算定できるものであり,定期的ないし計画的に施設に赴いて診療を行った場合には算定できない。ただし,医師が,死期が追った状態であると判断し,施設の職員と家族等に説明したうえで,当該入所者が死亡した場合について,早朝や日中の診療終了後の夜間に施設を訪問し死亡診断を行うことを事前に決めている場合には,この限りでない。
 配置医師緊急時対応加算の算定については,事前に氏名等を届出た配置医師が実際に訪問し診察を行ったときに限り算定できる。
 施設が診療を依頼した時間,配置医師が診療を行った時間,内容について記録を行わなければならない。
 早朝・夜間(深夜を除く)とは,午後6時から午後10時まで又は午前6時から午前8時までとし,深夜の取扱いについては,午後10時から午前6時までとする。なお,診療の開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に,当該加算を算定する。診療時間が長時間にわたる場合に,加算の対象となる時間帯における診療時間が全体の診療時間に占める割合がごくわずかな場合においては,当該加算は算定できない。
 算定に当たっては,配置医師と施設の間で,緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法,曜日や時間帯ごとの医師との連携方法や診察を依頼するタイミング等に関する取り決めを事前に定めることにより,24時間配置医師による対応又はその他の医師の往診による対応が可能な体制を整える。
(平 30 老高0322 ・2等)

■看取り介護加算について

 看取り介護加算は,医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について,その旨を入所者又はその家族等(以下「入所者等」という)に対して説明し,その後の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合において,入所者等とともに,医師,看護職員,生活相談員,介護職員,管理栄養士,介護支援専門員等が共同して,随時,入所者等に対して十分な説明を行い。療養及び介護に関する合意を得ながら,入所者がその人らしく生き,その人らしい最期が迎えられるよう支援することを主眼として設けたものである。
② 施設は,入所者に提供する看取り介護の質を常に向上させていくため,計画(Plan),実行(Do),評価(Check),改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)により,看取り介護を実施する体制を構築するとともに,それを強化していくことが重要であり,具体的には,次のような取組が求められる。
 看取りに関する指針を定めることで施設の看取りに対する方針等を明らかにする(Plan)。
 看取り介護の実施に当たっては,当該入所者に係る医師の診断を前提にして,介護に係る計画に基づいて,入所者がその人らしく生き,その人らしい最期が迎えられるよう支援を行う(Do)。
 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて,実施した看取り介護の検証や,職員の精神的負担の把握及びそれに対する支援を行う(Check)。
 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について,適宜,適切な見直しを行う(Action)。
 なお,施設は,看取り介護の改善のために,適宜,家族等に対する看取り介護に関する報告会並びに入所者等及び地域住民との意見交換による地域への啓発活動を行うことが望ましい。
 質の高い看取り介護を実施するためには,多職種連携により,入所者等に対し,十分な説明を行い,理解を得るよう努めることが不可欠である。具体的には,施設は,看取り介護を実施するに当たり,終末期にたどる経過,施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢,医師や医療機関との連携体制などについて,入所者等の理解が得られるよう継続的な説明に努めることが重要である。加えて,説明の際には,入所者等の理解を助けるため,入所者に関する記録を活用した説明資料を作成し,その写しを提供する。
 看取り介護の実施に当たっては,管理者を中心として,生活相談員,介護職員,看護職員,介護支援専門員等による協議の上,看取りに関する指針が定められていることが必要であり,同指針に盛り込むべき項目としては,例えば,以下の事項が考えられる。
 当該施設の看取りに関する考え方
 終末期にたどる経過(時期.プロセスこと)とそれに応じた介護の考え方
 施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢
 医師や医療機関との連携体制(夜間及び緊急時の対応を含む)
 入所者等への情報提供及び意思確認の方法
 入所者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式
 家族への心理的支援に関する考え方
 その他看取り介護を受ける入所者に対して施設の職員が取るべき具体的な対応の方法
 看取り介護の実施に当たっては,次に掲げる事項を介護記録等に記録するとともに,多職種連携を図るため,医師,生活相談員,看護職員,介護職員,管理栄養士,介護支援専門員等による適切な情報共有に努める。
 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録
 療養や死別に関する入所者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアについての記録
 看取り介護の各プロセスにおいて把握した入所者等の意向と,それに基づくアセスメント及び対応についての記録
 入所者等に対する随時の説明に係る同意については,日頭で同意を得た場合は,介護記録にその説明日時,内容等を記載するとともに,同意を得た旨を記載しておくことが必要である。
 また,入所者が十分に判断をできる状態になく,かつ家族の来所が見込まれないような場合も,医師,看護職員,介護職員等が入所者の状態等に応じて随時,入所者に対する看取り介護について相談し,共同して看取り介護を行っていると認められる場合には,看取り介護加算の算定は可能である。
 この場合には,適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう,介護記録に職員間の相談日時,内容等を記載するとともに,入所者の状態や,家族と連絡を取ったにもかかわらず施設への来所がなかった旨を記載しておくことが必要である。
 なお,家族が入所者の看取りについて共に考えることは極めて重要であり,施設は,連絡をしたにもかかわらず来所がなかったとしても,継続的に連絡を取り続け,nT能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。
 看取り介護加算は,利用者等告示第61号(※告示94・ 61)に定める基準に適合する看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に,死亡日を含めて45日を上限として,施設において行った看取り介護を評価する。
 死亡前に在宅へ戻ったり,医療機関へ入院したりした後,在宅や入院先で死亡した場合でも算定可能であるが,その際には,施設において看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は,算定することができない(したがって,退所した日の翌日から死亡日までの期間が45日以上あった場合には,看取り介護加算を算定することはできない)。
 なお,看取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたっては,厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ,本人の意思を尊重し,本人及びその家族と必要な情報の共有等に努める。
 施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが,看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから,入所者側にとっては,施設に入所していない月についても自己負担を請求されることになるため,入所者が退所等する際,退所等の翌月に亡くなった場合に,前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し,文書にて同意を得ておくことが必要である。
 施設は,施設退所等の後も,継続して入所者の家族への指導や医療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり,入所者の家族,入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で,入所者の死亡を確認することができる。
 なお,情報の共有を円滑に行う観点から,施設が入院する医療機関等に入所者の状態を尋ねたときに,当該医療機関等が施設に対して本人の状態を伝えることについて,施設退所等の際,入所者等に対して説明をし,文書にて同意を得ておくことが必要である。
 入所者が入退院をし,又は外泊した場合であって,当該入院又は外泊期間が死亡日以前45日の範囲内であれば,当該入院又は外泊期間を除いた期間について,看取り介護加算の算定が可能である。
11 入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を算定できるかどうかは,当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。
12 「24時間連絡できる体制」については,(9)④ 〔編注:通知「看護体制加算について」(注 8)〕を準用する。
13 多床室を有する施設にあっては,看取りを行う際には個室又は静養室の利用により,プライバシー及び家族への配慮の確保が可能となるようにすることが必要である。
14 看取り介護加算IIについては,入所者の死亡場所が当該施設内であった場合に限り算定できる。
15 看取り介護加算IIの算定に当たっては,(29)⑤を準用する。
(平 18 老計0317001等 / 令3 老高0316・3等)

■在宅復帰支援機能加算について

 「入所者の家族との連絡調整」とは,入所者が在宅へ退所するに当たり,当該入者及びその家族に対して次に掲げる支援を行う。退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行う。また必要に応じ,当該入所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供する。
 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものである。
 食事,入浴,健康管理等在宅における生活に関する相談援助
 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談助言
 家屋の改善に関する相談援助
 退所する者の介助方法に関する相談援助
 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は,その算定根拠等の関係書類を整備しておく。
(平18 老計0317001等 / 平 30 老高0322・2等)

■在宅・入所相互利用加算について

 在宅・入所相互利用(ベッド・シェアリング)加算は,可能な限り対象者が在宅生活を継続できるようにすることを主眼として設けたものであり,施設の介護支援専門員は,入所期間終了に当たって,運動機能及び日常生活動作能力その他の当該対象者の心身の状況についての情報を在宅の介護支援専門員に提供しながら,在宅の介護支援専門員とともに,在宅での生活継続を支援する観点から介護に関する目標及び方針を定めることが必要である。
 具体的には,
 在宅・入所相互利用を開始するに当たり,在宅期間と入所期間(入所期間については3月を限度とする)について,文書による同意を得ることが必要である。
 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進める観点から,施設の介護支援専門員,施設の介護職員等,在宅の介護支援専門員,在宅期間に対象者が利用する居宅サービス事業者等による支援チームをつくる。
 当該支援チームは,必要に応じ随時(利用者が施設に入所する前及び施設から退所して在宅に戻る前においては必須とし,おおむね1月に1回)カンファレンスを開く。
 ハのカンファレンスにおいては,それまでの在宅期間又は入所期間における対象者の心身の状況を報告し,目標及び方針に照らした介護の評価を行うとともに,次期の在宅期間又は入所期間における介護の目標及び方針をまとめ,記録する。
 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及び役割分担については,支援チームの中で協議して適切な形態を定める。
(平 18 老計0317001等 / 令 3 老高0322・2等)

■認知症専門ケア加算について

 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは,日常生活自立度のランクIII,IV又はMに該当する入所者を指す。
 「認知症介護に係る専門的な研修」とは,「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成18年3月31日老発第 0331010号厚生労働省老健局長通知),「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成18年3月31日老計第 0331007号厚生労働省計画課長通知)に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。
 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は,テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際,個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」,厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
 「認知症介護の指導に係る専門的な研修Jとは,「認知症介護実践者等養成事業の実施について」,「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す。 
(平 21 老老0306002/令 3 老高0316・3等)

■認知症行動・心理症状緊急対応加算について

 「認知症の行動・心理症状」とは,認知症による認知機能の障害に伴う,妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指す。
 本加算は,在宅で療養を行っている利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められた際に,介護老人福祉施設に一時的に入所することにより,当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価する。
 本加算は,在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知症の行動・心理症状」が認められ,緊急に介護老人福祉施設への入所が必要であると医師が判断した場合であって,介護支援専門員,受け入れ施設の職員と連携し,利用者又は家族の同意の上,当該施設に入所した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できる。この際,当該施設への入所ではなく,医療機関における対応が必要であると判断される場合にあっては,速やかに適当な医療機関の紹介,情報提供を行うことにより,適切な医療が受けられるように取り計らう必要がある。
 本加算は,当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものであるため,入所後速やかに退所に向けた施設サービス計画を策定し,当該入所者の「認知症の行動・心理症状」が安定した際には速やかに在宅復帰が可能となるようにする。
 次に掲げる者が,直接,当該施設へ入所した場合には,当該加算は算定できない。
 a 病院又は診療所に入院中の者
 b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中の者
 c 短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,短期利用特定施設入居者生活介護,認知症対応型共同生活介護,短期利用認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護及び短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護を利用中の者
 判断を行った医師は診療録等に症状,判断の内容等を記録しておく。また,施設も判断を行った医師名,日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておく。
 当該加算の算定にあたっては,個室等,認知症の行動・心理症状の増悪した者の療養に相応しい設備を整備する。
 当該加算は,当該入所者が入所前1月の間に,当該介護老人福祉施設に入所したことがない場合及び過去 1月の間に当該加算(他サービスを含む)を算定したことがない場合に限り算定できる。
(平 24 老高0316・1等/令 3 老高0322・2等)

■褥癒マネジメント加算について

 「褥瘡マネジメント加算は,褥瘡管理に係る質の向上を図るため,多職種の共同により,入所者が褥瘡管理を要する要因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成(Plan),当該計画に基づく褥清管理の実施(Do),当該実施内容の評価(Check)とその結果を踏まえた当該計画の見直し(Action)といったサイクル〔以下この(35)において「PDCA」という〕の構築を通じて,継続的に褥瘡管理に係る質の管理を行った場合に加算する。
 褥療マネジメント加算(I)は,原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第71号の2イ(※告示95・ 71の 2)に掲げる要件を満たした場合に,当該施設の入所者全員〔褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する者を除く〕に対して算定できる。
 大臣基準第71号の2イ(1)の評価は,別紙様式5を用いて,褥瘡の状態及び褥瘡の発生と関連のあるリスクについて実施する。 大臣基準第71号の2イ(1)の施設入所時の評価は,大臣基準第71号の2イ(1)から(4)までの要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については,当該者の施設入所時に評価を行うこととし,届出の日の属する月の前月において既に入所している者(以下「既入所者」という)については,介護記録等に基づき,施設入所時における評価を行う。
 大臣基準第71号の 2イ(1)の評価結果等の情報の提出については,LIFE用いて行う。LIFEへの提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
 提出された情報については,国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。
 大臣基準第71号の2イ(2)の褥瘡ケア計画は,褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考にしながら,入所者ごとに,褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や,入所者の状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し,別紙様式5を用いて,作成する。
 なお,介護福祉施設サービスにおいては,褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は,その記載をもって褥瘡ケア計画の作成に代えることができるものとするが,下線又は枠で囲う等により,他の記載と区別できるようにする。
 大臣基準第71号の2イ(3)において,褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には,褥瘡ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し,その同意を得る。
 大臣基準第71号の2イ(4)における褥瘡ケア計画の見直しは,褥瘡ケア計画に実施上の問題(褥療管理の変更の必要性,関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに実施する。
 その際,PDCAの推進及び褥瘡管理に係る質の向上を図る観点から,LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用する。
 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は,褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において,④の評価の結果,施設入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について,施設入所日の属する月の翌月以降に別紙様式 5を用いて評価を実施し,当該月に別紙様式5に示す持続する発赤(dl)以上の褥瘡の発症がない場合に,所定単位数を算定できる。ただし,施設入所時に褥瘡があった入所者については当該褥瘡の治癒後に,褥清の再発がない場合に算定できる。
10 褥塘マネジメント加算(III)は,令和3年 3月31日において,令和 3年度改定前の褥瘡マネジメント加算に係る届出を行う施設について,今後LIFEを用いた情報の提出に切り替えるように必要な検討を行うことを前提に,経過措置として,令和3年度末まで,従前の要件での算定を認める。
11 褥瘡管理に当たっては,施設ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥着管理に係るマニュアルを整備し,当該マニュアルに基づき実施することが望ましいものである。
(平 30 老高0322・2 / 令3 老高0316・3等)

■排せつ支援加算について

 排せつ支援加算は,排せつ支援の質の向上を図るため,多職種の共同により,入所者が排せつに介護を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成(Plan),当該支援計画に基づく排せつ支援の実施(Do),当該支援内容の評価(Check)とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し(Action)といったサイクル(以下この(36)において「PDCA」という〕の構築を通じて,継続的に排せつ支援の質の管理を行った場合に加算する。
 排せつ支援加算(I)は,原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第71号の3に掲げる要件を満たした場合に,当該施設の入所者全員〔排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する者を除く〕に対して算定できる。
 本加算は,全ての入所者について,必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提としつつ,さらに特別な支援を行うことにより,施設入所時と比較して排せつの状態が改善することを評価したものである。したがって,例えば,施設入所時において,入所者が尿意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわらず,職員が適時に排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつヘの排せつとしていた場合,支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とはならない。
 大臣基準第71号の3イ(1)の評価は,別紙様式6を用いて,排尿・排便の状態及びおむつ使用の有無並びに特別な支援が行われた場合におけるそれらの3か月後の見込みについて実施する。
 大臣基準第71号の3イ(1)の施設入所時の評価は,大臣基準第71号の3イ(1)から(3)までの要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については,当該者の施設入所時に評価を行うこととし,届出の日の属する月の前月以前から既に入所している者(以下「既入所者」という)については,介護記録等に基づき,施設入所時における評価を行う。
 ④又は⑤の評価を医師と連携した看護師が行った場合は,その内容を支援の開始前に医師へ報告する。また,医師と連携した看護師が④の評価を行う際,入所者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は,医師へ相談する。
 大臣基準第71号の3イ(1)の評価結果等の情報の提出については,LIFEを用いて行う。LIFEへの提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。提出された情報については,国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。
 大臣基準第71号の3イ(2)の「排せつに介護を要する入所者」とは,要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員テキスト2009改訂版(平成30年 4月改訂)」の方法を用いて,排尿又は排便の状態が,「一部介助」若しくは「全介助」と評価される者又はおむつを使用している者をいう。
 大臣基準第71号の3イ(2)の「適切な対応を行うことにより,要介護状態の軽減が見込まれる」とは,特別な支援を行わなかった場合には,当該排尿若しくはツト便又はおむつ使用にかかる状態の評価が不変又は低下となることが見込まれるものの,適切な対応を行った場合には,排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善又はおむつ使用ありから使用なしに改善すること,あるいは,排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し,かつ,おむつ使用ありから使用なしに改善することが見込まれることをいう。
10 支援に先立って,失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら,対象者が排せつに介護を要する要因を多職種が共同して分析し,それに基づいて,別紙様式6の様式を用いて支援計画を作成する。要員分析及び支援計画の作成に関わる職種は,④の評価を行った医師又は看護師,介護支援専門員,及びの入所者の特性を把握している介護職員を含むものとし,その他,疾患,使用している薬剤,食生活,生活機能の状態等に応じ薬剤師,管理栄養士,理学療法士,作業療法士等を適宜加える。なお,介護福祉施設サービスにおいては,支援計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は,その記載をもって支援計画の作成に代えることができるものとするが,下線又は枠で囲う等により,他の記載と区別できるようにする。
11 支援計画の作成にあたっては,要因分析の結果と整合性が取れた計画を,個々の入所者の特性に配慮しながら個別に作成することとし,画一的な支援計画とならないよう留意する。また,支援において入所者の尊厳が十分保持されるよう留意する。
12 当該支援計画の実施にあたっては,計画の作成に関与した者が,入所者及びその家族に対し,排せつの状態及び今後の見込み,支援の必要性,要因分析並びに支援計画の内容.当該支援は入所者及びその家族がこれらの説明を理解した上で支援の実施を希望する場合に行うこと,及び支援開始後であってもいつでも入所者及びその家族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し,入所者及びその家族の理解と希望を確認した上で行う。
13 大臣基準第71号の3イ(3)における支援計画の見直しは,支援計画に実施上の問題(排せつ支援計画の変更の必要性. 関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに実施する。
 その際,PDCAの推進及び排せつ支援の質の向上を図る観点から,LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用する。
14 排せつ支援加算(Ⅱ)は,排せつ支援加算(I)の算定要件を満たす施設において,施設入所時と比較して,排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し,かつ,いずれにも悪化がない場合又はおむつ使用ありから使用なしに改善した場合に,算定できる。 15 排せつ支援加算(Ⅱ)は,排せつ支援加算(I)の算定要件を満たす施設において,施設入所時と比較して,排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し,いずれにも悪化がなく,かつ,おむつ使用ありから使用なしに改善した場合に,算定できる。
16 排せつ支援加算(Ⅳ)は,令和3年3月31日において,令和3年度改定前の排泄支援加算に係る届出を行う施設について,今後LIFEを用いた情報の提出に切り替えるよう必要な検討を行うことを前提に,経過措置として,令和 3年度末まで,従前の要件での算定を認める。
(平 30 老高0322・2等 / 令 3 老高0316・3等)

■自立支援促進加算について

 自立支援促進加算は,入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図るため,多職種共同による.入所者が自立支援の促進を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成(Plan),当該支援計画に基づく自立支援の促進(Do),当該支援内容の評価(Check)とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し(Action)といったサイクル〔以下この(37)において「PDCA」という〕の構築を通じて,継続的に入所者の尊厳を保持し,自立支援に係る質の管理を行った場合に加算する。
 本加算は,全ての入所者について,必要に応じ,適切な介護が提供されていることを前提としつつ,介護保険制度の理念に基づき,入所者が尊厳を保持し,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,特に必要な支援を実施していることを評価する。このため,医師が,定期的に,全ての入所者に対する医学的評価及びリハビリテーション,日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに,医師,看護職員,介護職員,介護支援専門員その他の職種が,医学的評価,アセスメント及び支援実績に基づき,特に自立支援のための対応が必要とされた者について,生活全般において適切な介護を実施するための包括的な支援計画を策定し,個々の入所者や家族の希望に沿った,尊厳の保持に資する取組や本人を尊重する個別ケア,寝たきり防止に資する取組,自立した生活を支える取組,廃用性機能障害に対する機能回復・重度化防止のための自立支援の取組などの特別な支援を行っている場合に算定できる。なお,本加算は,画一的・集団的な介護又は個別的ではあっても画一的な支援計画による取組を評価するものではないこと,また,リハビリテーションや機能訓練の実施を評価するものではないことから,個別のリハビリテーションや機能訓練を実施することのみでは,加算の対象とはならない。
 本加算は,原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第71号の4に掲げる要件を満たした場合に,当該施設の入所者全員に対して算定できる。
 大臣基準第71号の4イの自立支援に係る医学的評価は,医師が必要に応じて関連職種と連携し,別紙様式7を用いて,当該時点における自立支援に係る評価に加え,特別な支援を実施することによる入所者の状態の改善可能性等について,実施する。
 大臣基準第71号の4口の支援計画は,関係職種が共同し,別紙様式7を用いて,訓練の提供に係る事項(離床基本動作,ADL動作,日々の過こし方及び訓練時間等)の全ての項目について作成する。作成にあたっては,④の医学的評価及び支援実績等に基づき,個々の入所者の特性に配慮しながら個別に作成することとし,画一的な支援計画とならないよう留意する。
(編注) : 別紙様式7については省略)
 当該支援計画の各項目は原則として以下のとおり実施する。その際,入所者及びその家族の希望も確認し,入所者の尊厳が支援に当たり十分保持されるように留意する。
 a 寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために,離床,座位保持又は立ち上がりを計画的に支援する。
 b 食事は,本人の希望に応じ,居室外で,車椅子ではなく普通の椅子を用いる等,施設においても,本人の希望を尊重し,自宅等におけるこれまでの暮らしを維持できるようにする。食事の時間や嗜好等への対応について,画一的ではなく,個人の習慣や希望を尊重する。
 c 排せつは,入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ. プライバシーに配慮したトイレを使用することとし,特に多床室においては,ポータブルトイレの使用を前提とした支援計画を策定してはならない。
 d 入浴は,特別浴槽ではなく,一般浴槽での入浴とし,回数やケアの方法についても,個人の習慣や希望を尊重する。
 e 生活全般において,入所者本人や家族と相談し,可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする。
 f リハビリテーション及び機能訓練の実施については,本加算において評価をするものではないが,④の評価に基づき,必要な場合は,入所者本人や家族の希望も確認して施設サービス計画の見直しを行う。
 大臣基準第71号の4口において,支援計画に基づいたケアを実施する際には,対象となる入所者又はその家族に説明し,その同意を得る。
 大臣基準第71号の4ハにおける支援計画の見直しは,支援計画に実施上に当たっての課題(入所者の自立に係る状態の変化,支援の実施時における医学的観点からの留意事項に関する大きな変更,関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)に応じ,必要に応じた見直しを行う。
 その際,PDCAの推進及びケアの向上を図る観点から, LIFEへの提出情報とフイードバック情報を活用する。
 大臣基準第第71号の4二の評価結果等の情報の提出については,LIFEを用いて行う。LIFEへの提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
 提出された情報については,国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。
(令 3 老高0316・3等)

■科学的介護推進体制加算について

 科学的介護推進体制加算は,原則として入所者全員を対象として,入所者ごとに大臣基準第71号の5に掲げる要件を満たした場合に,当該施設の入所者全員に対して算定できる。
 大臣基準第71号の5イ(1)及び口(1)の情報の提出については,LIFEを用いて行う。LIFEへの提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
 施設は,入所者に提供する施設サービスの質を常に向上させていくため,計画(Plan),実行(Do),評価(Check),改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)により,質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに,その更なる向上に努めることが重要であり,具体的には,次のような一連の取組が求められる。したがって,情報を厚生労働省に提出するだけでは,本加算の算定対象とはならない。
 入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき,適切なサービスを提供するための施設サービス計画を作成する(Plan)。
 サービスの提供に当たっては,施設サービス計画に基づいて,入所者の自立支援や重度化防止に資する介護を実施する(Do)。
  LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し,多職種が共同して,施設の特性やサービス提供の在り方について検証を行う(Check)。
 検証結果に基づき,入所者の施設サービス計画を適切に見直し,施設全体として,サービスの質の更なる向上に努める(Action)。
4 提出された情報については,国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。
(令3 老高0316・3等)

■安全対策体制加算について

 安全対策体制加算は,事故発生の防止のための指針の作成・委員会の開催・従業者に対する研修の実施及びこれらを適切に実施するための担当者の配置を備えた体制に加えて,当該担当者が安全対策に係る外部の研修を受講し,組織的に安全対策実施す体制を備えてる場合に評価を行う。
  安全対策に係る外部の研修については,介護現場における事故の内容,発生防止の取組,発生時の対応,施設のマネジメント等の内容を含む。令和3年10月31日までの間にあっては,研修を受講予定(令和3年 4月以降,受講申込書等を有している場合)であれば,研修を受講した者とみなすが,令和 3年10月31日までに研修を受講していない場合には,令 3 和年4月から10月までに算定した当該加算については,遡り返還する。
 また,組織的な安全対策を実施するにあたっては,施設内において安全管理対策部門を設置し,事故の防止に係る指示や事故が生じた場合の対応について,適切に従業者全員に行き渡るような体制を整備していることが必要である。
(令 3 老高0316・3等)

■サービス提供体制強化加算について

 2の(21)(編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「サービス提供体制強化加算について」)① から④ まで及び⑥並びに4の(18)③を準用する。
 指定介護福祉施設サービスを入所者に直接提供する職員とは,生活相談員,介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職人を指す。
(平21 老老0306002 / 令 3 老高0316・3等)

■介護職員処遇改善加算について

 2の(22)(編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「介護職員処遇改善加算」)を準用する。
(平24 老高0316・1等 / 令 3 老高0316・3等)

■介護職員等特定処遇改善加算について

 2の(23)(編注:「短期入所生活介護」に関する通知の「介護職員等特定処遇改善加算」)を準用する。 
(令1 老推0813・1等 / 令 3老高0316・3等)

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