イ 介護福祉施設サービス費(1日につき)
⑴ 介護福祉施設サービス費
(一) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)
〈従来型個室〉
a 要介護1 573単位
b 要介護2 641単位
c 要介護3 712単位
d 要介護4 780単位
e 要介護5 847単位
(二) 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
〈多少室(平成24年4月1日以前に整備)〉
a 要介護1 573単位
b 要介護2 641単位
c 要介護3 712単位
d 要介護4 780単位
e 要介護5 847単位
⑵ 経過的小規模介護福祉施設サービス費
(一) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
〈従来型個室〉
a 要介護1 675単位
b 要介護2 741単位
c 要介護3 812単位
d 要介護4 878単位
e 要介護5 942単位
(二) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
〈多少室(平成24年4月1日以前に整備)〉
a 要介護1 675単位
b 要介護2 741単位
c 要介護3 812単位
d 要介護4 878単位
e 要介護5 942単位
ロ ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費
(一) ユニット型介護保健施設サービス費
〈ユニット型個室〉
a 要介護1 652単位
b 要介護2 720単位
c 要介護3 793単位
d 要介護4 862単位
e 要介護5 929単位
(二) 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費
〈ユニット型個室的多少室)〉
a 要介護1 652単位
b 要介護2 720単位
c 要介護3 793単位
d 要介護4 862単位
e 要介護5 929単位
⑵ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
(一) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
〈ユニット型個室〉
a 要介護1 747単位
b 要介護2 813単位
c 要介護3 885単位
d 要介護4 950単位
e 要介護5 1,015単位
(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
〈ユニット型個室的多床室〉
a 要介護1 747単位
b 要介護2 813単位
c 要介護3 885単位
d 要介護4 950単位
e 要介護5 1,015単位
〔算定の原則〕
注1 イ(1)及び口(1)については,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 47)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・ 5・イ)を満たすものとして都道府県知事〔地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第 1項の指定都市(以下「指定都市」という)及び同法第252条の22第 1項の中核市(以下「中核市」という)においては,指定都市又は中核市の市長。以下同じ〕に届け出た指定介護老人福祉施設〔介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ〕において,指定介護福祉施設サービス(同号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ)を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 48)に掲げる区分に従い,入所者の要介護状態区分に応じて,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は,所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお,入所者の数又は介護職員,看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ)若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労働大臣が定めるところ(※告示27・ 12)により算定する。
〔旧措置入所者に対する算定の原則〕
2 イ(2)及び口(2)については,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 47)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・ 5・口)を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,指定介護福祉施設サービスを行った場合に,当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・ 48)に掲げる区分に従い,入所者の要介護状態区分に応じて,別に厚生労働大臣が定める期日までの間,それぞれ所定単位数を算定する。ただし,当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は,所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお,入所者の数又は介護職員,看護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は,別に厚生労動大臣が定めるところ(※告示27・ 12)により算定する。
〔ユニット体制未整備減算〕
3 口について,別に厚生労働大臣が定める施設基菫(※告示96・ 49)を満たさない場合は, 1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
〔身体拘束廃止未実施減算〕
4 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 86)を満たさない場合は,身体拘束廃止未実施減算として,所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
〔安全管理体制未実施減算〕
5 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 86 の2)を満たさない場合は,安全管理体制未実施減算として, 1日につき5単位を所定単位数から減算する。
〔栄養管理に係る減算〕
6 栄養管理について,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 86の3)を満たさない場合は, 1日につき14単位を所定単位数から減算する。
〔日常生活継続支援加算〕
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 50)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については,当該施設基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる単位数を所定単位数を所定単位数に加算する。
(1)日常生活継続支援加算(I) 36単位
(2)日常生活継続支援加算(II) 46単位
〔看護体制加算〕
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 51)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については,当該施設基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1) 看護体制加算(I)イ 6単位
(2) 看護体制加算(I)ロ 4単位
(3) 看護体制加算(Ⅱ)イ 13単位
(4) 看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位
〔夜勤職員配置加算〕
9 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(※告示29・ 5・ロ)を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 夜勤職員配置加算(I)イ 22単位
(2) 夜勤職員配置加算(I)ロ 13単位
(3) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 27単位
(4) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ 18単位
(5) 夜勤職員配置加算(III)イ 28単位
(6) 夜勤職員配置加算(III)ロ 16単位
(7) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ 33単位
(8) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ 21単位
〔準ユニットケア加算〕
10 イについて,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 52)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については,準ユニットケア加算として, 1 日につき5単位を所定単位数に加算する。
〔生活機能向上連携加算〕
11 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 42 の4)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,外部との連携により,利用者の身体の状況等の評価を行い,かつ,個別機能訓練計画を作成した場合には,当該基準に掲げる区分に従い,(1)については,利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として, 1月につき,(2)については1月につき,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。また,注12を算定している場合は,(1)は算定せず,(2)は 1月につき100単位を所定単位数に算定する。
(1) 生活機能向上連携加算(I) 100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
〔個別機能訓練加算〕
12 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士`看護職員,柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る)(以下この注において「理学療法士等」という)を 1名以上配置しているもの〔入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては,専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し,かつ,理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法〔指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第 2条第 3項に規定する常勤換算方法をいう。注15及び注 17において同じ〕で入所者の数を100で除した数以上配置してしヽるもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,機能訓練指導員,看護職員,介護職員,生活相談員その他の職種の者が共同して,入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し,当該計画に基づき,計画的に機能訓練を行っている場合は,個別機能訓練加算(Ⅰ)として,1 日につき12単位を所定単位数に加算する。また,個別機能訓練加算(I)を算定している場合であって,かつ,個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し,機能訓練の実施に当たって,当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は,個別機能訓練加算(II)として,1月につき20単位を所定単位数に加算する。
〔ADL維持等加算〕
13 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 16 の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,入所者に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は,評価対象期間〔別に厚生労働大臣が定める期間(※告示94・ 56の 2)をいう〕の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り,当該基準に掲げる区分に従い, 1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) ADL維持等加算(I) 30単位
(2) ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
〔若年性認知症入所者受入加算〕
14 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 64)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,若年性認知症入所者〔介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。以下同じ〕に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は,若年性認知症入所者受入加算として, 1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし,夕を算定している場合は,算定しない。
〔常勤医師配置加算〕
15 専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては,専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を 1名以上配置し,かつ,医師を常勤換算方法で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については, 1日につき25単位を所定単位数に加算する。
〔精神科医療養指導加算〕
16 認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ)である入所者が全入所者の3分の1以上を占める指定介護老人福祉施設において,精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われている場合は, 1日につき5単位を所定単位数に加算する。
〔障害者生活支援体制加算〕
17 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示94・ 57)に適合する視覚,聴覚若しくは言語機能に障害のある者,知的障害者又は精神障害者(以下「視覚障害者等」という)である入所者の数が 15以上又は入所者のうち,視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の30以上である指定介護老人福祉施設において,視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する者として別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 58)(以下「障害者生活支援員」という)であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを1名以上配置しているもの(視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介護老人福祉施設にあっては,専らその職務に従事する常勤の障害者生活支援員を 1名以上配置し,かつ.障害者生活支援員を常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については,障害者生活支援体制加算(I)として,1日につき26単位を,入所者のうち,視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の50以上である指定介護老人福祉施設において,障害者生活支援員であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを2名以上配置しているもの(視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介護老人福祉施設にあっては,専らその職務に従事する常勤の障害者生活支援員を2名以上配置し,かつ,障害者生活支援員を常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数に1 を加えた数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については,障害者生活支援体制加算(II)として, 1日につき41 単位を所定単位数に加算する。ただし,障害者生活支援体制加算(I)を算定している場合にあっては障害者生活支援体制加算(Ⅱ)は算定しない。
〔外泊時費用〕
18 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は, 1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定する。ただし,入院又は外泊の初日及び最終日は,算定できない。
〔外泊時に在宅サービスを利用したときの費用〕
19 入所者に対して居宅における外泊を認め,指定介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合は, 1月に6日を限度として所定単位数に代えて 1日につき560単位を算定する。ただし,外泊の初日及び最終日は算定せず,注18に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
〔従来型個室に入所して多床室の単位数を算定する特例〕
20 平成17年 9月30日においてユニットに属する個室以外の個室(以下「従来型個室」という)に入所している者であって,平成17年10月 1日以後引き続き従来型個室に入所するもの〔別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 59)に限る〕に対して,介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費を支給する場合は,当分の間,それぞれ,介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する。
〔従来型個室に入所して多床室の単位数を算定する特例〕
21 次のいずれかに該当する者に対して,介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費を支給する場合は,それぞれ,介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する。
イ 感染症等により,従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって,従来型個室への入所期間が30日以内であるもの
口 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示96・53)に適合する従来型個室に入所する者
ハ 著しい精神症状等により,同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして,従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者
ハ 初回加算 30単位
注 入所した日から起算して30日以内の期間については,初期加算として、 1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定介護老人福祉施設に再び入所した場合も,同様とする。
二 再入所時栄養連携加算 200単位
注 注別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 65の 2)に適合する指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「1次入所」という)している者が退所し,当該者が病院又は診療所に入院した場合であって,当該者が退院した後に再度当該指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「2次入所」という)する際, 2次入所において必要となる栄養管理が, 1次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため,当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に,入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし,イ及び口の注6を算定している場合は,算定しない。
ホ 退所時等相談援助加算
(1) 退所前訪問相談援助加算 460単位
(2) 退所後訪問相談援助加算 460単位
(3) 退所時相談援助加算 400単位
(4) 退所前連携加算 500単位
〔退所前訪問相談援助加算の算定の原則〕
注1 (1)については,入所期間が 1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って介護支援専門員,生活相談員,看護職員,機能訓練指導員又は医師のいずれかの職種の者が,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス,地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行った場合に,入所中1回(入所後早期に退所前訪問相談援助の必要があると認められる入所者にあっては,2回)を限度として算定する。
入所者が退所後にその居宅でなく,他の社会福祉施設等(病院,診療所及び介護保険施設を除く。以下同じ)に入所する場合であって,当該入所者の同意を得て,当該社会福祉施設等を訪問し,連絡調整,情報提供等を行ったときも,同様に算定する。
〔退所後訪問相談援助加算の算定の原則〕
2 (2)については,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として算定する。
入所者が退所後にその居宅でなく,他の社会福祉施設等に入所する場合であって,当該入所者の同意を得て,当該社会福祉施設等を訪問し,連絡調整,情報提供等を行ったときも,同様に算定する。
〔退所時相談援助加算の算定の原則〕
3 (3)については,入所期間が 1月を超える人所者が退所し,その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において,当該入所者の退所時に当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス,地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い,かつ,当該入所者の同意を得て,退所の日から2週間以内に当該入所者の退所後の居宅地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20 条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターに対して,当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に,入所者1人につき1回を限度として算定する。入所者が退所後にその居宅でなく,他の社会福祉施設等に入所する場合であって,当該入所者の同意を得て,当該社会福祉施設等に対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも,同様に算定する。
〔退所前連携加算の算定の原則〕
4 (4)については,入所期間が1月を超える入所者が退所し,その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において,当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ)に対して,当該入所者の同意を得て,当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し,かつ,当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に,入所者1人につき1回を限度として算定する。
へ 栄養マネジメント強化加算 11単位
注 1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 86の4)に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合,栄養マネジメント強化加算として, 1日につき所定単位数を加算する。ただし,イ及び口の注6を算定している場合は,算定しない。
ト 経口移行加算 28単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・66)に適合する指定介護老人福祉施設において,医師の指示に基づき,医師,歯科医師,管理栄養士,看護師,介護支援専門員その他の職種の者が共同して,現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって,当該計画に従い,医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は,当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り, 1日につき所定単位数を加算する。ただし,イ及び口の注6を算定している場合は,算定しない。
2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき,管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が,当該計画が作成された日から起算して 180日を超えた期間に行われた場合であっても,経口による食事の摂取が一部可能な者であって,医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては,引き続き当該加算を算定できるものとする。
チ 経口維持加算
(1) 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
(2) 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
〔経口維持加算(I)の算定の原則〕
注1 (1)については,別に厚生労働大臣が定める基圭(※告示95・ 67)に適合する指定介護老人福祉施設において,現に経口により食事を摂取する者であって,摂食機能障害を有し,誤嚥が認められる入所者に対して,医師又は歯科医師の指示に基づき,医師,歯科医師,管理栄養士,看護師,介護支援専門員その他の職種の者が共同して,入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い,入所者ごとに,経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって,当該計画に従い,医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては,当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る)を受けた管理栄養士又は栄養士が,栄養管理を行った場合に,1月につき所定単位数を加算する。ただし,イ及び口の注 6又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。
〔経口維持加算(Ⅱ)の算定の原則〕
2 (2)については,協力歯科医療機関を定めている指定介護老人福祉施設が,経口維持加算(I)を算定している場合であって,入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に,医師(指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準第 2条第 1項第 1号に規定する医師を除く),歯科医師,歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は,1月につき所定単位数を加算する。
リ 口腔衛生管理加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 69)に適合する介護老人福祉施設において,入所者に対し,歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 口腔衛生管理加算(I) 90単位
(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110単位
ヌ 療養食加算 6単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が,別に厚生労働大臣が定める療養食(※告示 94・ 60)を提供したときは, 1日につき 3回を限度として,所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている。
ロ 入所者の年齢,心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている。
ハ 食事の提供が,別に厚生労働大臣が定める基生(※告示95・ 35)に適合する指定介護老人福祉施設において行われている。
ル 配置医師緊急時対応加算
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 54の 2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,当該指定介護老人福祉施設の配置医師(指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準第 2条第 1項第 1号に規定する医師をいう。以下この注において同じ)が当該指定介護老人福祉施設の求めに応じ,早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この注において同じ),夜間(午後6時から午後 10時までの時間をいう。以下この注において同じ)又は深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下この注におしヽて同じ)に当該指定介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い,かつ,診療を行った理由を記録した場合は,診療が行われた時間が早朝又は夜間の場合は1回につき650単位,深夜の場合は1回につき1,300単位を加算する。ただし,看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は,算定しない。
ヲ 看取り介護加算
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示96・ 54)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示94・ 61)に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては,看取り介護加算(I)として,死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を,死亡日以前4 日以上30日以下については1日につき144単位を,死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を,死亡日については1日につき 1,280単位を死亡月に加算する。ただし,退所した日の翌日から死亡日までの間は,算定しない。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 54)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示94・ 61)に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては,当該入所者が当該指定介護老人福祉施設内で死亡した場合に限り,看取り介護加算(Ⅱ)として,死亡日以前31日以上45日以下については 1日につき72単位を,死亡日以前4日以上30日以下については 1日につき144単位を,死亡日の前日及び前々日については1日につき780単位を,死亡日については1日につき1,580単位を死亡月に加算する。ただし,看取り介護加算(I)を算定している場合は,算定しない。
ワ 在宅復帰支援機能加算 10単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・70)に適合する指定介護老人福祉施設であって,次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては,1日につき所定単位数を加算する。
イ 入所者の家族との連絡調整を行っている。
ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して,入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供,退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っている。
カ 在宅・入所相互利用加算 40単位
注 別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 62)に対して,別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・71)に適合する指定介護福祉施設サービスを行う場合においては, 1日につき所定単位数を加算する。
ヨ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 3 の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が,別に厚生労働大臣が定める者(※告示94・ 63)に対し専門的な認知症ケアを行った場合には,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 認知症専門ケア加算(I) 3単位
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
タ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位
注 医師が,認知症の行動・心理症状が認められるため,在宅での生活が困難であり,緊急に入所することが適当であると判断した者に対し,指定介護福祉施設サービスを行った場合は,入所した日から起算して7日を限度として, 1日につき所定単位数を加算する。
レ 褥瘡マネジメント加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 71の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,継続的に入所者ごとの褥療管理をした場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1月につき所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 褥療マネジメント加算(I) 3単位
(2) 褥麿マネジメント加算(Ⅱ) 13単位
ソ 排せつ支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 71 の3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,1月につき所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 排せつ支援加算(I) 10単位
(2) 排せつ支援加算(II) 15単位
(3) 排せつ支援加算(III ) 20単位
ツ 自立支援促進加算 300単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・71 の4)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において,継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は, 1月につき所定単位数を加算する。
ネ 科学的介護推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・71 の5)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が,入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 科学的介護推進体制加算(I) 40単位
(2) 科学的介護推進体制加算(I) 50単位
ナ 安全対策体制加算 20単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準(※告示 96・ 54の 3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が,入所者に対し,指定介護福祉施設サービスを行った場合,安全対策体制加算として,入所初日に限り所定単位数を加算する。
ラ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 87)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が,入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い, 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。また,日常生活継続支援加算を算定している場合は,算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(I) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
ム 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・88)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が,入所者に対し,指定介護福祉施設サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,令和 6年 3月 31日までの間,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員処遇改善加算(I) イからラまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算(II) イからラまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算(III) イからラまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
ウ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準(※告示95・ 88の2)に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が,入所者に対し,指定介護福祉施設サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては
,次に掲げるその他の加算を算定指定いる場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(I) イからラまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからラまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
(留意事項)
■所要単位数を算定するための施設基準
介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには,介護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか,介護支援専門員について,人員基準欠如の状態にないことが必要である〔施設基準第47号(※告示96・ 47)〕。
(平 12 老企40/平30 老高0322・2等)
■介護福祉施設サービス費を算定するための基準について
介護福祉施設サービス費は,施設基準第48号(※告示96・ 48)に規定する基準に従い,以下の通り,算定する。
イ 施設基準第48号イに規定する介護福祉施設サービス費
介護福祉施設サービスが,ユニットに属さない居室(定員が1人のものに限る)(以下「従来型個室」という)の入所者に対して行われる。
ロ 施設基準第48号口に規定する介護福祉施設サービス費
介護福祉施設サービスが,ユニットに属さない居室(定員が2人以上のものに限る)(以下「多床室」という)の入所者に対して行われる。
ハ 施設基準第48号ハに規定する介護福祉施設サービス費
介護福祉施設サービスが,ユニットに属する居室〔指定介護老人福祉施設の人員.設備及び運営に関する基準(平成 12年厚生労働省令第 39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という)第40条第1項第1号イ(3)(指定居宅サービス基準改正省令附則第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む)を満たすものに限る〕(以下「ユニット型個室」という)の入居者に対して行われる。
二 施設基準第48号二に規定する介護福祉施設サービス費
介護福祉施設サービスが,ユニットに属する居室〔令和3年改正省令による改正前の指定介護老人福祉施設基準第 40条第1項第1号イ (3)(ⅱ)を満たすものに限るものとし,指定介護老人福祉施設基準第40条第 1項第 1号イ(3)(指定居宅サービス基準改正省令附則第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む)を満たすものを除く〕(以下「ユニット型個室的多床室」という)の入居者に対して行われる。
(平15 老老0303001 /令 3 老高0316・3等)
■やむを得ない措置等による定員の超過(注1,注2)
原則として入所者数(空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含む)が入所定員を超える場合は,定員超過利用による減算の対象となり,所定単位数の100分の70を乗じて得た単位数を算定することとなるが,①及び②の場合においては,入所定員に100分の105を乗じて得た数(入所定員が40人を超える場合にあっては,利用定員に2を加えて得た数)まで ③の場合にあっては,入所定員に100分の105を乗じて得た数までは減算が行われない〔通所介護費等の算定方法第12号(※告示27・ 12)イ〕。なお,この取扱いは,あくまでも一時的かつ特例的なものであることから,速やかに定員超過利用を解消する必要がある。
① 老人福祉法第11条第1項第2号の規定による市町村が行った措置による入所(同法第10条の4第1項第3号の規定による市町村が行った措置により当該指定介護老人福祉施設において空床利用型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む)によりやむを得ず入所定員を超える場合
② 当該施設の入所者であったものが,指定介護老人福祉施設基準第19条の規定による入院をしていた場合に,当初の予定より早期に施設への再入所が可能となったときであって,その時点で当該施設が満床だった場合(当初の再入所予定日までの間に限る)
③ 近い将来,指定介護老人福祉施設本体に入所することが見込まれる者がその家族が急遽入院したことにより在宅における生活を継続することが困難となった場合など,その事情を勘案して施設に入所をすることが適当と認められる者が,指定介護老人福祉施設(当該施設が満床である場合に限る)に入所し,併設される指定短期入所生活介護事業所の空床を利用して指定介護福祉施設サービスを受けることにより,介護老人福祉施設の入所定員を超過する場合
(平12 老企40/平30 老高0322・2等)
■ユニットにおける職員に係る減算について(注 3)
ユニットにおける職員の員数が,ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については,ある月(暦月)において基準に満たない状況が発生した場合に,その翌々月から基準に満たない状況が解消される至った月まで,入所者全員について,所定単位数が減算される(ただし,翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く)。
(平 18 老計0317001等 / 平 30 老高0322・2等)
■身体拘束廃止未実施減算について(注 4)
身体拘束廃止未実施減算については,施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく,指定介護老人福祉施設基準第11条第5項に規定する措置を講じていない場合に,入所者全員について所定単位数から減算する。具体的には,記録を行っていない,身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない,身体的拘束適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合,速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後,事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし,事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について,入所者全員について所定単位数から減算する。
(平 18 老計0317001等 / 平30 老高0322・2等)
■安全管理体制未実施減算について(注 5)
安全管理体制未実施減算定については,介護老人福祉施設基準第35条第1項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に,その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで,入所者全員について,所定単位数から減算する。
なお,同項第4号に掲げる安全対策を適切に実施するための担当者は,令和3年改正省令の施行の日から起算して6月を経過するまでの間,経過措置として,当該担当者を設置するよう努めることとしているため,当該期間中,当該減算は適用しない。
(令3 老高0316・3等)
■栄養管理に係る減算について(注 6)
栄養管理の基準を満たさない場合の減算については,指定介護老人福祉施設基準第2条に定める栄養士又は管理栄養士の員数若しくは指定介護老人福祉施設基準第17条の2(指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む)に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に,その翌々月から基準を満たさない状況が解決されるに至った月まで,入所者全員について,所定単位数が減算される(ただし,翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く)。
(平 18 老計0317001等/平30 老高0322・2等)
■安全管理体制未実施減算について(注 4)
安全管理体制未実施減算については,介護老人保健施設基準第36条第 1項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に,その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで,入所者全員について,所定単位数から減算する。なお,同項第 4号に掲げる安全対策を適切に実施するための担当者は,令和 3年改正省令の施行の日から起算して6月を経過するまでの間,経過措置として,当該担当者を設置するよう努めることとしているため,当該期間中,当該減算は適用しない。
(令 3 老高0316・3等)
■日常生活継続支援加算について(注 7)
① 注7の日常生活継続支援加算は,居宅での生活が困難であり,介護老人福祉施設への入所の必要性が高いと認められる重度の要介護状態の者や認知症である者等を積極的に入所させるとともに,介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置し,質の高い介護福祉施設サービスを提供することにより,そうした入所者が可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援することを評価する。
② 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者」とあるのは,日常生活自立度のランクIII,IV又はMに該当する者をいう。
③ 算定日の属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者の総数における要介護 4又は5の者の割合及び日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の割合を算出する際には,対象となる新規入所者ごとのその入所の日における要介護度及び日常生活自立度の判定結果を用いる。また,届出を行った月以降においても,毎月において直近6月間又は12月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合については,毎月記録するものとし,所定の割合を下回った場合については,直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならない。
④ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第 1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合については,届出日の属する月の前4月から前々月までの3月間のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出する。また,届出を行った月以降においても,毎月において前4月から前々月までの3月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合については,毎月記録するものとし,所定の割合を下回った場合については,直ちに訪問通所サービス通知第一の 5の届出を提出しなければならない。
⑤ 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の入所者数については,第 2の 1(5)(編注:「通則」に関する通知の「人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定」)2を準用する。また,介護福祉士の員数については,届出日の属する月の前 3月間における員数の平均を,常勤換算方法を用いて算出した値が,必要な人数を満たすものでなければならない。さらに,届出を行った月以降においても,毎月において直近 3月間の介護福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり,必要な人数を満たさなくなった場合は,直ちに訪問通所サービス通知第1の 5の届出を提出しなければならない。
⑥ 必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入所者の数が7又はその端数を増すごとに1以上である場合については,4の(5)④を準用する。
⑦ 当該加算を算定する場合にあっては,ラのサービス提供体制強化加算は算定できない。
(平21 老老0306002/令 3 老高0316・3等)
■看護体制加算について(注 8)
① 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合は,指定短期入所生活介護事業所とは別に,必要な数の看護職員を配置する必要がある。具体的には, 2(10)① イ〔編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「看護体制加算について」(注 8)〕のとおりとする。
② 特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行っている場合にあっては,指定介護老人福祉施設の入所者と指定短期入所生活介護の利用者を合算したものを「入所者数」として取り扱い,一体的に加算を行う。具体的には, 2(10)①口〔編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「個別機能訓練加算について」(注 7)〕のとおりとする。
③ 看護体制加算(I)イ及び看護体制加算(II)イ又は看護体制加算(I)口及び看護体制加算(II)口は,それぞれ同時に算定することが可能である。この場合にあっては,看護体制加算(I)イ又は口において加算の対象となる常勤の看護師についても,看護体制加算(Ⅱ)イ又は口における看護職員の配置数の計算に合めることが可能である。
④ 「24時間連絡できる体制」とは,施設内で勤務することを要するものではなく,夜間においても施設から連絡でき,必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には,
イ 管理者を中心として,介護職員及び看護職員による協議の上,夜間における連絡・対応(オンコール体制体制)に関する取り決め(指針やマニュアル等)の整備がなされている。
口 管理者を中心として,介護職員及び看護職員による協議の上,看護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標準化(どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか)がなされている。
ハ 施設内研修等を通じ,看護・介護職員に対して,イ及びロの内容が周知されている。
二 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には,電話やFAX等により入所者の状態に関する引継を行うとともに,オンコール体制終了時にも同様の引継を行う。
といった体制を整備することを想定している。
(平21 老老0306002/平 30 老高0316 ・3等)
■夜勤職員配置加算について(注 9)
① 夜勤を行う職員の数は, 1日平均夜勤職員数とする。1 日平均夜勤職員数は,暦月ごとに夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前 5時までの時間を含めた連続する16時間をいう)における延夜勤時間数を,当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによって算定し,小数点第3位以下は切り捨てる。
② 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護老人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行っている場合にあっては生の,指定短期入所活介護利用者数と指定介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に,夜勤職員基準に従い必要となる夜勤職員の数を上回って配置した場合に,加算を行う。
③ ユニット型指定介護老人福祉施設にあっては,増配した夜勤職員については,必ずしも特定のユニットに配置する必要はない。
④ 夜勤職員基準第5号(※告示29・ 5)口の(1)(三)及び(3)(三)ただし書に規定する見守り機器を使用する場合における基準については,2(12)④を準用する。
(平 21 老計0306002/令3 老高0316・3等)
■準ユニットケア加算について(注 10)
注10の準ユニットケア加算,施設基準第52号(※告示96・ 52)において準用する第43号において定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に算定されるが,その取扱いについては,以下のとおりとする。なお,施設の一部のみで準ユニットケア加算の要件を満たす場合,当該要件を満たす部分に入所する者についてのみ準ユニットケア加算を算定して差し支えない。
イ「プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」とは,可動でないもので隔てることまでを要するものではないが,視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが,家具やカーテンによる仕切りでは不可とする。また,天丼から隙間が空いていることは認める。
ロ 1人当たりの面積基準については, 4人部屋に中廊下を設けて居室を仕切るなど様々な工夫が考えられることから,仕切られた空間についての1人当たり面積基準は設けず,多床室全体として1人当たりの面積基準を満たしていれば足りることとする。
(平 18 老計0317001等/令 3 老高0316・3等)
■生活機能向上連携加算について(注 11)
2の(7)(編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「生活機能連携向上加算」)を準用する。
(令 3 老高0322・2等)
■個別機能訓練加算について(注12)
4の(7)〔編注:「特定施設入居者生活介護費」に関する通知の「個別機能訓練加算について(注 7)」〕を準用する。
(平18 老計0317001等/令 3 老高0316・3等)
■ADL維持等加算について(注13)
① ADL維持等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について
イ ADLの評価は,一定の研修を受けた者により, BartheI Indexを用いて行う。
ロ 大臣基準告示第16号の2イ(2)における厚生労働省へのADL値の提出は,LIFEを用いて行う。
ハ 大臣基準告示第16号の2イ(3)及び口(2)におけるADL利得は,評価対象利用開始月の翌月から起算して6月日の月に測定したADL値から,評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に,次の表の左欄に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定したADL値に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。
1 2以外の者 |
ADL値が 0以上25以下 |
3 |
ADL値が 30以上50以下 |
3 |
|
ADL値が 55以上75以下 |
4 |
|
ADL値が 80以上100以下 |
5 |
|
2 評価対象利用開始月において,初回の要介護認定(法第27条第1項に規定する要介護認定をいう)があった月から起算して12月以内である者 |
ADL値が 0以上25以下 |
2 |
ADL値が 30以上50以下 |
2 |
|
ADL値が 55以上75以下 |
3 |
|
ADL値が 80以上100以下 |
4 |
ニ ハにおいてADL利得の平均を計算するに当たって対象とする者は,ADL利得の多い順に,上位100分の10に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる)及び下位100分の10に相当する利用者(その数に 1未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる)を除く利用者〔以下この(15)において「評価対象利用者」という〕とする。
ホ 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者については,リハビリテーションを提供している当該他の施設や事業所と連携してサービスを実施している場合に限り,ADL利得の評価対象利用者に含める。
へ 令和3年度については,評価対象期間において次のa からcまでの要件を満たしている場合に,評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月〔令和3年4月 1日までに指定施設サービス介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスの注13に掲げる基準(以下この1において「基準」という)に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場合にあっては,令和3年度内〕に限り,ADL維持等加算(I)又は(Ⅱ)を算定できる。
a 大臣基準告示第16号の2イ(1),(2)及び(3)並びに口(2)の基準〔イ(2)については,厚生労働省への提出を除く〕をたこと満すこと示す書類を保存している。
b 厚生労働省への情報の提出については,LIFEを用いて行う。LIFEへの提出情報,提出頻度等については,「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
サービスの質の向上を図るため,LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し,利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan),当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do),当該実施内容の評価(Check),その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により,サービスの質の管理を行う。
提出された情報については,国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,適宜活用される。
c ADL維持等加算(I)又は(Ⅱ)の算定を開始しようとする月の末日までに,LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認する。
卜 令和3年度の評価対象期間は,加算の算定を開始する月の前年の同月から12月後までの1年間とする。ただし,令和3年4月 1日までに算定基準に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場合については,次のいずれかの期間を評価対象期間とすることができる。
a 令和2年4月から令和3年3月までの期間
b 令和2年1月から令和2年12月までの期間
チ 令和4年度以降に加算を算定する場合であって,加算を取得する月の前年の同月に,基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には,届出の日から12月後までの期間を評価対象期間とする。
(令 3 老高0316・3等)
■若年性認知症入所者受入加算について(注14)
2の(14)〔編注:「短期入所生活介護費」に関する通知の「若年性認知症利用者受入加算について(注 12)」〕を準用する。
(平 21 老計0306002/令 3 老高0316・3等)
■精神科を担当する医師に係る加算について(注16)
① 注16に規定する「認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ)である入所者」とは,次のいずれかに該当する者とする。
イ 医師が認知症と診断した者
口 なお,旧措置入所者にあっては,前記イにかかわらず,従来の「老人福祉法による特別養護老人ホームにおける認知症老人等介護加算制度について」(平成6年9月 30日老計第131号)における認知症老人介護加算の対象者に該当している場合は,医師の診断は必要としない。
② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は,常に,認知症である入所者の数を的確に把握する必要がある。
③ 注16において「精神科を担当する医師」とあるのは,精神科を標ぼうしている医療機関において精神科を担当している医師を指すものであることが原則であるが,過去に相当期間,精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど,その専門性が担保されていると判断できる場合は算定できる。
④ 精神科を担当する医師について,注15による常勤の医師に係る加算が算定されている場合は,注 16の規定にかかわらず,精神科を担当する医師に係る加算は算定されない。
⑤ 健康管理を担当する指定介護老人福祉施設の配置医師(嘱託医)が1名であり,当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる場合は,配置医師として勤務する回数のうち月 4回(1回あたりの勤務時間3~ 4時間程度)までは加算の算定の基礎としない。(例えば,月 6回配置医師として勤務している精神科を担当する医師の場合:6回 – 4回 = 2回となるので,当該費用を算定できる)
⑥ 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておく。
(平12 老企40/令 3 老高0316・3等)
■障害者生活支援体制加算について(注17)
① 注17の「視覚障害者等」については,利用者等告示第57 号(※告示94・57)において準用する第44号において「視覚,聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知的障害者若しくは精神障害者」としたところであるが,より具体的には以下の者が該当する。
イ 視覚障害者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4 項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という)の障害の程度が 1級又は2級若しくは,これに準ずる視覚障害の状態にあり,日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
口 聴覚障害者
身体障害者手帳の障害の程度が 2級又はこれに準ずる聴覚障害の状態にあり,日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
ハ 言語機能障害者
身体障害者手帳の障害の程度が 3級又はこれに準ずる言語機能障害等の状態にあり,日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者
二 知的障害者
「療育手帳制度について」(昭和48年 9月27日付厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)第5の2の規定により交付を受けた療育手帳の障害の程度が「療育手帳制度の実施について」(日召和48年 9 月27日児発第725号各都道府県知事各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)(以下「局長通知」という)の第3に規定するA(重度)の障害を有する者又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知的障害者更生相談所において障害の程度が,局長通知の第3に規定する重度の障害を有する者
ホ 精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の障害等級〔精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第 3項に規定する障害等級をいう〕が 1級又は 2級に該当する者であって,65歳に達する日の前日までに同手帳の交付を受けた者
② 注17の「入所者の数が15以上又は入所者のうち,視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の30以上」又は「入所者のうち,視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の50以上」という障害者生活支援員に係る加算の,算定要件は,視覚障害者,聴覚障害者,言語機能障害者,知的障害者及び精神障害者の合計数が15人以上又は入所者に占める割合が100分の30以上若しくは100分の50以上であれば満たされる。この場合の障害者生活支援員の配置については,それぞれの障害に対応できる専門性を有する者が配置されていることが望ましいが,例えば,視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援員に加えて,聴覚障害,言語機能障害,知的障害及び精神障害者に対応できる非常勤職員の配置又は他の職種が兼務することにより,適切な生活の支援を行うことができれば,当該加算の要件を満たす。
③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件,(利用者等告示第58号において準用する第45号八)としては知的障害者福祉法に規定する知的障害者福祉司の資格を有する者のほか,同法第19条第1項に規定する知的障害者援護施設における指導員,看護師等で入所者の処遇実務経験5年以上の者とする。
(平 12 老企40/令 3 老高0316・3等)
■入所者が入院し,又は外泊したときの費用の算定について(注18)
① 注18により入院又は外泊時の費用の算定について,入院又は外泊の期間は初日及び最終日は含まないので,連続して7泊の入院又は外泊を行う場合は, 6日と計算される。
(例)
入院又は外泊期間 : 3月1日~3月8日(8日間)
3月 1日 入院又は外泊の開始……所定単位数を算定
3月2日~3月7日(6日間)……1日につき246単位を算定可
3月 8日入院又は外泊の終了……所定単位数を算定
② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は,退所した日の外泊時の費用は算定できる。また,入所者の外泊の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には,入院日以降については外泊時の費用は算定できない。
③ 入所者の入院又は外泊の期間中で,かつ,入院又は外泊時の費用の算定期間中にあっては,当該入所者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが,当該入所者の同意があれば,そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可能である。ただし,この場合に,入院又は外泊時の費用は算定できない。
④ 入院又は外泊時の取扱い
イ 入院叉は外泊時の費用の算定にあたって, 1回の入院又は外泊で月をまたがる場合は,最大で連続13泊(12日分)まで入院又は外泊時の費用の算定が可能である。
(例)月をまたがる入院の場合
入院期間 : 1月25日~3月 8日
1月 25日 入院……所定単位数を算定
1月26日~1月31日(6日間)……1日につき246単位を算定可
2月 1日~2月 6日(6日間)…… 1日につき246単位を算定可
2月 7日~3月 7日 ……費用算定不可
3月 8日退院……所定単位数を算定
ロ「外泊」には,入所者の親戚の家における宿泊,子供又はその家族と旅行に行く場合の宿泊等も含む。
ハ 外泊の期間中は,当該入所者については,居宅介護サービス費は算定されない。
二 「入院」の場合,必要に応じて,入退院の手続きや家族等への連絡調整,情報提供などの業務にあたる。
(平 12 老企40 / 令 3 老高0316・3等)
■外泊時在宅サービス利用の費用について(注19)
① 外泊時在宅サービスの提供を行うに当たっては,その病状及び身体の状況に照らし,医師,看護・介護職員,生活相談員,介護支援専門員等により,その居宅において在宅サービス利用を行う必要性があるかどうか検討する。
② 当該入所者又は家族に対し,この加算の趣旨を十分説明し,同意を得た上で実施する。
③ 外泊時在宅サービスの提供に当たっては,介護老人福祉施設の介護支援専門員が,外泊時利用サービスに係る在宅サービスの計画を作成するとともに,従業者又は指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行い,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ,自立した日常生活を営むことができるように配慮した計画を作成する。
④ 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましい。
イ 食事,入浴,健康管理等在宅療養に関する指導
口 当該入所者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換,起座又は離床訓練,起立訓練,食事訓練,排泄訓練の指導
ハ 家屋の改善の指導
二 当該入所者の介助方法の指導
⑤ 外泊時在宅サービス利用の費用の算定期間中は,施設の従業者又は指定居宅サービス事業者等により,計画に基づく適切な居宅サービスを提供することとし,居宅サービスの提供を行わない場合はこの加算は対象とならない。
⑥ 加算の算定期間は, 1月につき6日以内とする。また,算定方法は, 5の(18)(編注:「入所者が入院し,又は外泊したときの費用の算定について」)の①,②及び④を準用する。
⑦ 利用者の外泊期間中は,当該利用者の同意があれば,そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可能である。この場合において外泊時在宅サービス利用の費用を併せて算定することはできない。
(平 30 老高0322・2等/令 3 老高0316・3等)