告示27 厚生労働大臣が定める 利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法


1 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費の算定方法

 指定通所介護の月平均の利用者の数(指定通所介護事業者が第一号通所事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第九十三条第一項第三号に規定する第一号通所事業をいう。この号及び第十五号において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業及び第一号通所事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所介護の利用者の数及び第一号通所事業の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める通所介護費の算定方法

介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第百十九条の規定に基づき都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第四号のロの(2)及び(3)、第十四号のイの(2)及び(3)並びに第十八号のロの(2)及び(3)を除き、以下同じ。)に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 指定通所介護事業所の看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める通所介護費の算定方法

指定居宅サービス基準第百五条の二の規定の適用を受けない指定通所介護事業所にあっては、指定居宅サービス基準第九十三条に定める員数を置いていないこと。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 

指定居宅サービス基準第百五条の二の規定の適用を受ける指定通所介護事業所にあっては、同条第一号に定める員数を置いていないこと。


2 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに通所リハビリテーション費の算定方法

 指定通所リハビリテーションの月平均の利用者の数(指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所リハビリテーションの利用者の数及び指定介護予防通所リハビリテーションの利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所リハビリテーション費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める通所リハビリテーション費の算定方法

施行規則第百二十条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所リハビリテーション費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める通所リハビリテーション費の算定方法

指定居宅サービス基準第百十一条に定める員数を置いていないこと。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


3 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに短期入所生活介護費の算定方法

 指定短期入所生活介護の月平均の利用者の数(指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定短期入所生活介護の利用者の数及び指定介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数とし、指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所にあっては、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数とする。)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法

指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受けない指定短期入所生活介護事業所にあっては、施行規則第百二十一条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行った措置によりやむを得ず利用定員を超える場合にあっては、利用定員に百分の百五を乗じて得た数(利用定員が四十を超える場合にあっては、利用定員に二を加えて得た数)を超えること。)。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 

指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所にあっては、施行規則第百二十一条の規定に基づき都道府県知事に提出した特別養護老人ホームの入所定員を超えること(老人福祉法第十条の四第一項第三号若しくは第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置、病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時期が見込みより早い時期となったことによりやむを得ず入所定員を超える場合にあっては、入所定員の数に百分の百五を乗じて得た数(入所定員が四十を超える場合にあっては、入所定員に二を加えて得た数)を超えること。)。


 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所生活介護費(単独型短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法

指定居宅サービス基準第百二十一条に定める員数を置いていないこと。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合(当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。ホにおいて同じ。)である場合にあっては、その併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。ホにおいて同じ。ただし、ユニット型併設本体施設(ユニット型特別養護老人ホーム、ユニット型介護老人保健施設及びユニット型指定介護療養型医療施設をいう。ホ及び第十六号において同じ。)を除く。)について必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いていない場合を含み、当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームについて必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いてない場合を含む。)における短期入所生活介護費(併設型短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法

指定居宅サービス基準第百四十条の十四の規定の適用を受けない指定短期入所生活介護事業所にあっては、指定居宅サービス基準第百二十一条に定める員数を置いていないこと。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

指定居宅サービス基準第百四十条の十四の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所にあっては、同条第二号に定める員数を置いていないこと。


 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所生活介護費(単独型ユニット型短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法

利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上の介護職員又は看護職員を置いていないこと。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合(当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所であって、その併設本体施設(ユニット型併設本体施設に限る。)について必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いていない場合を含み、当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームに限る。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームについて必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いてない場合を含む。)における短期入所生活介護費(併設型ユニット型短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法

利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上の介護職員又は看護職員を置いていないこと。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


4 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法

 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法
(1) 指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数(指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定短期入所療養介護の利用者の数及び指定介護予防短期入所療養介護の利用者の数の合計数。以下この号において同じ。)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法

指定短期入所療養介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が施行規則第百二十二条の規定に基づき都道府県知事に提出した入所者の定員を超えること。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


(2) 指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費(介護老人保健施設短期入所療養介護費及び特定介護老人保健施設短期入所療養介護費(ユニット型指定短期入所療養介護事業所において算定される場合を除く。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の員数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法

指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数を置いていないこと。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護老人保健施設短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


(3) 指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費(ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費及び特定介護老人保健施設短期入所療養介護費(ユニット型指定短期入所療養介護事業所において算定される場合に限る。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の員数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法

指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数を置いていないこと。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護老人保健施設短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 病院である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法
(1) 指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法

指定短期入所療養介護を行う病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が施行規則第百二十二条の規定に基づき都道府県知事に提出した入院患者の定員を超えること。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


(2) 指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費(病院療養病床短期入所療養介護費、病院療養病床経過型短期入所療養介護費及び特定病院療養病床短期入所療養介護費(ユニット型指定短期入所療養介護事業所において算定される場合を除く。)並びに認知症疾患型短期入所療養介護費、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費及び特定認知症疾患型短期入所療養介護費(ユニット型指定短期入所療養介護事業所において算定される場合を除く。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定短期入所療養介護事業所であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たもの以外の指定短期入所療養介護事業所において、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定短期入所療養介護を行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていること。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。

指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員又は介護職員を置いていないこと。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定病院療養病床短期入所療養介護費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定短期入所療養介護事業所であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおいて、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定短期入所療養介護を行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていること。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定病院療養病床短期入所療養介護費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費の所定単位数から十二単位を控除して得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


(3) 指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費(ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費及び特定病院療養病床短期入所療養介護費(ユニット型指定短期入所療養介護事業所において算定される場合に限る。)並びにユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費及び特定認知症疾患型短期入所療養介護費(ユニット型指定短期入所療養介護事業所において算定される場合に限る。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定短期入所療養介護事業所であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たもの以外の指定短期入所療養介護事業所において、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定短期入所療養介護を行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていること。

指定居宅サービス介護給付費単位数表のユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費又はユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。

指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員又は介護職員を置いていないこと。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定病院療養病床短期入所療養介護費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定短期入所療養介護事業所であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおいて、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定短期入所療養介護を行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていること。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定病院療養病床短期入所療養介護費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費の所定単位数から十二単位を控除して得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 診療所である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び短期入所療養介護費の算定方法
 指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法

指定短期入所療養介護を行う病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が施行規則第百二十二条の規定に基づき都道府県知事に提出した入院患者の定員を超えること。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法
(1) 指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法

指定短期入所療養介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が施行規則第百二十二条の規定に基づき都道府県知事に提出した入所者の定員を超えること。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


(2) 指定短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費(Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費及び特定介護医療院短期入所療養介護費(ユニット型指定短期入所療養介護事業所において算定される場合を除く。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法

療養床の種類ごとに、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数を置いていないこと。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護医療院短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。

指定居宅サービス等介護給付費単位数表のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)又はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


(3) 指定短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費(ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費及び特定介護医療院短期入所療養介護費(ユニット型指定短期入所療養介護事業所において算定される場合に限る。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法

療養床の種類ごとに、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数を置いていないこと。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護医療院短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。

指定居宅サービス等介護給付費単位数表のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


5 厚生労働大臣が定める看護職員等の員数の基準及び特定施設入居者生活介護費の算定方法

 指定特定施設の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における特定施設入居者生活介護費(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費を除く。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める特定施設入居者生活介護費の算定方法

指定居宅サービス基準第百七十五条に定める員数を置いていないこと。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 外部サービス利用型特定施設従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における特定施設入居者生活介護費(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費の外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める特定施設入居者生活介護費の算定方法

指定居宅サービス基準第百九十二条の四に定める員数を置いていないこと。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


5の2 厚生労働大臣が定める看護職員等の員数の基準及び特定施設入居者生活介護費の算定方法

 指定地域密着型通所介護の月平均の利用者の数(指定地域密着型通所介護事業者が第一号通所事業(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項第三号に規定する第一号通所事業をいう。この号において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業及び第一号通所事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定地域密着型通所介護の利用者の数及び第一号通所事業の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における地域密着型通所介護費(地域密着型通所介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める地域密着型通所介護費の算定方法

施行規則第百三十一条の三の二の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定療養通所介護の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における地域密着型通所介護費(療養通所介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める地域密着型通所介護費の算定方法

指定地域密着型サービス基準第四十条の三に定められている利用定員を超えること。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定地域密着型通所介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における地域密着型通所介護費(地域密着型通所介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める地域密着型通所介護費の算定方法

指定地域密着型サービス基準第三十七条の二の規定の適用を受けない指定地域密着型通所介護事業所にあっては、指定地域密着型サービス基準第二十条に定める員数を置いていないこと。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 

指定地域密着型サービス基準第三十七条の二の規定の適用を受ける指定地域密着型通所介護事業所にあっては、同条第一号に定める員数を置いていないこと。


 指定療養通所介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における地域密着型通所介護費(療養通所介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める地域密着型通所介護費の算定方法

指定地域密着型サービス基準第四十条に定める員数を置いていないこと。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 


6 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに認知症対応型通所介護費の算定方法

 指定認知症対応型通所介護の月平均の利用者の数(指定認知症対応型通所介護事業者が指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型通所介護の事業と指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定認知症対応型通所介護の利用者の数及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における認知症対応型通所介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める認知症対応型通所介護費の算定方法

施行規則第百三十一条の四の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における認知症対応型通所介護費(認知症対応型通所介護費(Ⅰ)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める認知症対応型通所介護費の算定方法

指定地域密着型サービス基準第四十二条に定める員数を置いていないこと。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における認知症対応型通所介護費(認知症対応型通所介護費(Ⅱ)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める認知症対応型通所介護費の算定方法

指定地域密着型サービス基準第四十五条に定める員数を置いていないこと。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


7 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに小規模多機能型居宅介護費の算定方法

 指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数(指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における小規模多機能型居宅介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める登録者の数の基準

厚生労働大臣が定める小規模多機能型居宅介護費の算定方法

施行規則第百三十一条の五の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている登録定員を超えること(指定地域密着型サービス基準第八十二条第二項に規定する場合を除く。)。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における小規模多機能型居宅介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める小規模多機能型居宅介護費の算定方法

指定地域密着型サービス基準第六十三条に定める員数を置いていないこと。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


8 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに認知症対応型共同生活介護費の算定方法

 指定認知症対応型共同生活介護の利用者の数(指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定認知症対応型共同生活介護の利用者の数及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における認知症対応型共同生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める認知症対応型共同生活介護費の算定方法

施行規則第百三十一条の六の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における認知症対応型共同生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める認知症対応型共同生活介護費の算定方法

指定地域密着型サービス基準第九十条に定める員数を置いていないこと。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


9 厚生労働大臣が定める看護職員等の員数の基準及び地域密着型特定施設入居者生活介護費の算定方法

 指定地域密着型特定施設の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における地域密着型特定施設入居者生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める地域密着型特定施設入居者生活介護費の算定方法

指定地域密着型サービス基準第百十条に定める員数を置いていないこと。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


10 厚生労働大臣が定める入所者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに地域密着型介護福祉施設サービスの算定方法

 指定地域密着型介護老人福祉施設の月平均の入所者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における地域密着型介護福祉施設サービスについては、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める入所者の数の基準

厚生労働大臣が定める地域密着型介護福祉施設サービスの算定方法

施行規則第百三十一条の八の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている入所定員を超えること(老人福祉法第十条の四第一項第三号又は第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時期が見込みより早い時期となったことにより、入所定員を超えることが、やむを得ない場合にあっては入所定員の数に百分の百五を乗じて得た数を、当該地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所の施設を利用して地域密着型介護福祉施設サービスを提供することにより、入所定員を超えることが、要介護被保険者の緊急その他の事情を勘案してやむを得ない場合にあっては入所定員の数に百分の百五を乗じて得た数を超えること。)。

地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における地域密着型介護福祉施設サービス費及び経過的地域密着型介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数の基準

厚生労働大臣が定める地域密着型介護福祉施設サービスの算定方法

指定地域密着型サービス基準第百三十一条に定める員数を置いていないこと。

指定地域密着型サービス等介護給付費単位数表の介護職員及び看護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合におけるユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費及びユニット型経過的地域密着型介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数の基準

厚生労働大臣が定める地域密着型介護福祉施設サービスの算定方法

常勤換算方法で、入居者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上の介護職員又は看護職員の数を置いておらず、又は指定地域密着型サービス基準第百三十一条に定める員数の介護支援専門員を置いていないこと。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の介護職員及び看護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


11 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに複合型サービス費の算定方法

 指定看護小規模多機能型居宅介護の登録者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における複合型サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める登録者の数の基準

厚生労働大臣が定める複合型サービス費の算定方法

施行規則第百三十一条の八の二の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている登録定員を超えること(指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する指定地域密着型サービス基準第八十二条第二項に規定する場合を除く。)。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における複合型サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める従業者の員数

厚生労働大臣が定める複合型サービス費の算定方法

地域密着型サービス基準第百七十一条に定める員数を置いていないこと。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


12 厚生労働大臣が定める入所者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに介護福祉施設サービス費の算定方法

 指定介護老人福祉施設の月平均の入所者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める入所者の数の基準

厚生労働大臣が定める介護福祉施設サービス費の算定方法

施行規則第百三十四条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入所定員を超えること(老人福祉法第十条の四第一項第三号又は第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時期が見込みより早い時期となったことにより、入所定員を超えることが、やむを得ない場合にあっては入所定員の数に百分の百五を乗じて得た数(入所定員が四十を超える場合にあっては、入所定員に二を加えて得た数)を、当該介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所の施設を利用して介護福祉施設サービスを提供することにより、入所定員を超えることが、要介護被保険者の緊急その他の事情を勘案してやむを得ない場合にあっては入所定員の数に百分の百五を乗じて得た数を超えること。)。

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定介護老人福祉施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護福祉施設サービス費の算定方法

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第二条に定める員数を置いていないこと。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護職員及び看護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定介護老人福祉施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合におけるユニット型介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護福祉施設サービス費の算定方法

常勤換算方法で、入居者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上の介護職員又は看護職員の数を置いておらず、又は指定介護老人福祉施設基準第二条に定める員数の介護支援専門員を置いていないこと。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護職員及び看護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


13 厚生労働大臣が定める入所者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護保健施設サービス費の算定方法

 介護老人保健施設の月平均の入所者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護保健施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める入所者の数の基準

厚生労働大臣が定める介護保健施設サービス費の算定方法

施行規則第百三十六条第一項の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入所定員を超えること。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 介護老人保健施設の医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護保健施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は介護支援専門員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護保健施設サービス費の算定方法

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第二条に定める員数を置いていないこと。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 介護老人保健施設の医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合におけるユニット型介護保健施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は介護支援専門員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護保健施設サービス費の算定方法

常勤換算方法で、入居者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上の看護職員若しくは介護職員の数を置いておらず、又は介護老人保健施設基準第二条に定める員数の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員を置いていないこと。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


14 厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護療養施設サービス費の算定方法

 病院である指定介護療養型医療施設に係る厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護療養施設サービス費の算定方法
(1) 指定介護療養型医療施設の月平均の入院患者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護療養施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準

厚生労働大臣が定める介護療養施設サービス費の算定方法

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則第百三十八条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入院患者の定員を超えること。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


(2) 指定介護療養型医療施設の医師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護療養施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護療養施設サービス費の算定方法

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たもの以外の指定介護療養型医療施設において、健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)第二条(指定介護療養型医療施設基準附則第十八条又は第十九条の規定の適用を受ける場合を含む。以下この表において同じ。)に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、同条に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていること。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)又は認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。

指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の介護支援専門員を置いていないこと。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

指定介護療養施設サービスを行う病棟に指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていないこと。

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおいて、指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、同条に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていること。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数から十二単位を控除して得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


(3) 指定介護療養型医療施設の医師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合におけるユニット型介護療養施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護療養施設サービス費の算定方法

別に厚生労働大臣が定める地域に所在するユニット型指定介護療養型医療施設であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たもの以外のユニット型指定介護療養型医療施設において、指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、同条に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていること。

指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。

指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の介護支援専門員を置いていないこと。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

指定介護療養施設サービスを行う病棟に指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていないこと。

別に厚生労働大臣が定める地域に所在するユニット型指定介護療養型医療施設であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおいて、指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、同条に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていること。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数から十二単位を控除して得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 診療所である指定介護療養型医療施設に係る厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準及び介護療養施設サービス費の算定方法
指定介護療養型医療施設の月平均の入院患者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護療養施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準

厚生労働大臣が定める介護療養施設サービス費の算定方法

健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則第百三十八条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入院患者の定員を超えること。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


15 厚生労働大臣が定める入所者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護医療院サービス費の算定方法

 介護医療院の月平均の入所者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護医療院サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める入所者の数の基準

厚生労働大臣が定める介護医療院サービス費の算定方法

施行規則第百三十八条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 介護医療院の医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護医療院サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護医療院サービス費の算定方法

療養床の種類ごとに、介護医療院サービスを行う療養棟に介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という。)第四条に定める員数を置いていないこと。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

介護医療院基準第四条に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、介護医療院サービスを行う療養棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。

指定施設サービス等介護給付費単位数表のⅠ型介護医療院サービス費(Ⅲ)又はⅠ型特別介護医療院サービス費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 ユニット型介護医療院の医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合におけるユニット型介護医療院サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護医療院サービス費の算定方法

療養床の種類ごとに、常勤換算方法で、入居者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上の看護職員の数を置いておらず、若しくは五又はその端数を増すごとに一以上の介護職員の数を置いておらず、又は介護医療院基準第四条に定める員数の医師若しくは介護支援専門員を置いていないこと。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

介護医療院基準第四条に定める員数の介護支援専門員を置いており、かつ、介護医療院サービスを行う療養棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。

指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


16 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護予防通所リハビリテーション費の算定方法

 指定介護予防通所リハビリテーションの月平均の利用者の数(指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防通所リハビリテーションの利用者の数及び指定通所リハビリテーションの利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防通所リハビリテーション費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防通所リハビリテーション費の算定方法

施行規則第百四十条の九の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防通所リハビリテーション費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防通所リハビリテーション費の算定方法

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス基準」という。)第百十七条に定める員数を置いていないこと。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


17 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに介護予防短期入所生活介護費の算定方法

 指定介護予防短期入所生活介護の月平均の利用者の数(指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防短期入所生活介護の利用者の数及び指定短期入所生活介護の利用者の数の合計数とし、指定介護予防サービス基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、指定介護予防短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数とする。)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防短期入所生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所生活介護費の算定方法

指定介護予防サービス基準第百二十九条第二項の規定の適用を受けない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、施行規則第百四十条の十の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること(老人福祉法第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行った措置によりやむを得ず利用定員を超える場合にあっては、利用定員に百分の百五を乗じて得た数(利用定員が四十を超える場合にあっては、利用定員に二を加えて得た数)を超えること。)。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 

指定介護予防サービス基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、施行規則第百四十条の十の規定に基づき都道府県知事に提出した特別養護老人ホームの入所定員を超えること(老人福祉法第十条の四第一項第三号又は第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時期が見込みより早い時期となったことによりやむを得ず入所定員を超える場合にあっては、入所定員の数に百分の百五を乗じて得た数(入所定員が四十を超える場合にあっては、入所定員に二を加えて得た数)を超えること。)。


 指定介護予防短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防短期入所生活介護費(単独型介護予防短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所生活介護費の算定方法

指定介護予防サービス基準第百二十九条に定める員数を置いていないこと。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定介護予防短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定介護予防サービス基準第百二十九条第四項に規定する併設事業所をいう。ホにおいて同じ。)である場合にあっては、その併設本体施設(指定介護予防サービス基準第百三十二条第四項に規定する併設本体施設をいう。ホにおいて同じ。ただし、ユニット型併設本体施設を除く。)について必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いていない場合を含み、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所が指定介護予防サービス基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームについて必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いてない場合を含む。)における介護予防短期入所生活介護費(併設型介護予防短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所生活介護費の算定方法

指定介護予防サービス基準第百六十五条の規定の適用を受けない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、指定介護予防サービス基準第百二十九条に定める員数を置いていないこと。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 

指定介護予防サービス基準第百六十五条の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、同条第二号に定める員数を置いていないこと。


 指定介護予防短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防短期入所生活介護費(単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所生活介護費の算定方法

利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上の介護職員又は看護職員を置いていないこと。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 


 指定介護予防短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合にあっては、その併設本体施設(ユニット型併設本体施設に限る。)について必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いていない場合を含み、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所が指定介護予防サービス基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームに限る。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームについて必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いてない場合を含む。)における介護予防短期入所生活介護費(併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所生活介護費の算定方法

利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上の介護職員又は看護職員を置いていないこと。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


18 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護予防短期入所療養介護費の算定方法

 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護予防短期入所療養介護費の算定方法
(1) 指定介護予防短期入所療養介護の月平均の利用者の数(指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防短期入所療養介護の利用者の数及び指定短期入所療養介護の利用者の数の合計数。以下この号において同じ。)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所療養介護費の算定方法

指定介護予防短期入所療養介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が施行規則第百四十条の十一の規定に基づき都道府県知事に提出した入所者の定員を超えること。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


(2) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費(介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所療養介護費の算定方法

指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数を置いていないこと。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


(3) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費(ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所療養介護費の算定方法

指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数を置いていないこと。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護予防短期入所療養介護費の算定方法
(1) 指定介護予防短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所療養介護費の算定方法

指定介護予防短期入所療養介護を行う病棟における指定介護予防短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が施行規則第百四十条の十一の規定に基づき都道府県知事に提出した入院患者の定員を超えること。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


(2) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費(病院療養病床介護予防短期入所療養介護費及び病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所において算定される場合を除く。)並びに認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費及び認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所において算定される場合を除く。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所療養介護費の算定方法

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たもの以外の指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定介護予防短期入所療養介護を行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていること。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)若しくは病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)又は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)若しくは認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 

指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。

指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数の看護職員又は介護職員を置いていないこと。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおいて、指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定介護予防短期入所療養介護を行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていること。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数から十二単位を控除して得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


(3) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費(ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費及びユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所において算定される場合に限る。)並びにユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所において算定される場合に限る。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たもの以外の指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定介護予防短期入所療養介護を行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていること。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表のユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費又はユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 

指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。

指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数の看護職員又は介護職員を置いていないこと。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおいて、指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、かつ、指定介護予防短期入所療養介護を行う病棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていること。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数から十二単位を控除して得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び介護予防短期入所療養介護費の算定方法
指定介護予防短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所療養介護費の算定方法

指定介護予防短期入所療養介護を行う病室における指定介護予防短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が施行規則第百四十条の十一の規定に基づき都道府県知事に提出した入院患者の定員を超えること。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 


 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護予防短期入所療養介護費の算定方法
(1) 指定介護予防短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所療養介護費の算定方法

指定介護予防短期入所療養介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が施行規則第百三十八条の規定に基づき都道府県知事に提出した入所者の定員を超えること。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 


(2) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費及び特定介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所において算定される場合を除く。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所療養介護費の算定方法

療養床の種類ごとに、指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数を置いていないこと。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護医療院介護予防短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。

指定介護予防サービス等介護給付費単位数表のⅠ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)又はⅠ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


(3) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防短期入所療養介護費(ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費及び特定介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所において算定される場合に限る。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、薬剤師、看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防短期入所療養介護費の算定方法

療養床の種類ごとに、指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数を置いていないこと。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護医療院介護予防短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

指定介護予防サービス基準第百八十七条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。

指定介護予防サービス等介護給付費単位数表のユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


19 厚生労働大臣が定める看護職員等の員数の基準及び介護予防特定施設入居者生活介護費の算定方法

 指定特定施設の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防特定施設入居者生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防特定施設入居者生活介護費の算定方法

指定介護予防サービス基準第二百三十一条に定める員数を置いていないこと。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防特定施設入居者生活介護費(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費の外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護基本サービス費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防特定施設入居者生活介護費の算定方法

指定介護予防サービス基準第二百五十五条に定める員数を置いていないこと。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


20 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに介護予防認知症対応型通所介護費の算定方法

 指定介護予防認知症対応型通所介護の月平均の利用者の数(指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数及び指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防認知症対応型通所介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防認知症対応型通所介護費の算定方法

施行規則第百四十条の二十四の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。

指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防認知症対応型通所介護費(介護予防認知症対応型通所介護費(Ⅰ)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防認知症対応型通所介護費の算定方法

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第五条に定める員数を置いていないこと。

指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防認知症対応型通所介護費(介護予防認知症対応型通所介護費(Ⅱ)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防認知症対応型通所介護費の算定方法

指定地域密着型介護予防サービス基準第八条に定める員数を置いていないこと。

指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


21 厚生労働大臣が定める登録者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに介護予防小規模多機能型居宅介護費の算定方法

 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録者の数及び指定小規模多機能型居宅介護の登録者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防小規模多機能型居宅介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める登録者の数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防小規模多機能型居宅介護費の算定方法

施行規則第百四十条の二十五の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められる登録定員を超えること(指定地域密着型介護予防サービス基準第五十八条第二項に規定する場合を除く。)。

指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防小規模多機能型居宅介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める指定介護予防小規模多機能型居宅介護費の算定方法

指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に定める員数を置いていないこと。

指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


22 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに介護予防認知症対応型共同生活介護費の算定方法

 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者の数(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者の数及び指定認知症対応型共同生活介護の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防認知症対応型共同生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防認知症対応型共同生活介護費の算定方法

施行規則第百四十条の二十六の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。

指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護予防認知症対応型共同生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護予防認知症対応型共同生活介護費の算定方法

指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条に定める員数を置いていないこと。

指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。


23 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所型サービス費の算定方法

 第一号通所事業の月平均の利用者の数(指定事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、第一号通所事業及び指定通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、第一号通所事業の利用者の数及び指定通所介護の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所型サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める通所型サービス費の算定方法

施行規則第百四十条の六十三の五の規定に基づき市町村長に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。

介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和三年厚生労働省告示第七十二号)別表単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、同告示の例により算定する。


 通所型サービス事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所型サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

 

厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準

厚生労働大臣が定める通所型サービス費の算定方法

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等基準第九十七条に定める員数を置いていないこと。

介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、同告示の例により算定する。

関連記事

  1. 告示93 厚生労働大臣が定める 1単位の単価

  2. 告示95 厚生労働大臣が定める基準

  3. 告示96 厚生労働大臣が定める施設基準

  4. 告示120 厚生労働大臣が定める地域

  5. 告示273 厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数

  6. 告示29 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

目次